01246_ファイナンス法務>経営資源「カネ」の調達・活用に関する法務>ファイナンス法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>SPVの活用

ファイナンスの手段として、特別目的事業体(Special Purpose Vehicle)を活用する場合があります。 これは、プロジェクト・ファイナンス等において、信託や特定目的会社等のように自らは利益を追求することなく、単に投資家からの資金調達のためや、資産を小日化するために利用する道具、又は母体(Vehicle)を...

01245_ファイナンス法務>経営資源「カネ」の調達・活用に関する法務>ファイナンス法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令管理

ファイナンス法務については関係法令が多岐にわたるため、ファイナンス関連法務に関する法務上の知見・情報の収集のポイントについては、代表的なものについて述べておくこととします。 まず、金融商品取引法をはじめとした投資関連の法令の解釈運用に関しては、技術的な色彩が強く、また、政省令等の下位規範に委ねられているものが多く、『証...

01244_ファイナンス法務>経営資源「カネ」の調達・活用に関する法務>ファイナンス法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境

1 資金調達・投融資に関する法令 企業の資金調達や投融資においては、民法(債権総論・消費貸借)、会社法(新株発行・社債)、利息制限法、出資法及び金融商品取引法等が関わってきます。 融資に担保が関わる場合には、民法の物的担保(担保物権法)、人的担保(保証・連帯保証・根保証・連帯債務)、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する...

01243_ファイナンス法務>経営資源「カネ」の調達・活用に関する法務>ファイナンス法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本>資金運用

企業活動により余剰資金が生じた場合、企業としては、これを内部留保に回すこともあるでしょうし、積極的に活用する場合もあると思います。 積極的に余剰資金を活用する場合としては、事業運営のためのコスト(費用)として用いたり、設備投資を行ったりするほか、第三者に融資あるいは投資する場合が想定されます。 第三者に投資する場合とし...

01242_ファイナンス法務>経営資源「カネ」の調達・活用に関する法務>ファイナンス法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本>社債

一般に社債といえば、株式公開会社の公募社債が一般的ですが、株式非公開の中小企業も「私募債」という形で社債を発行し、特定少数の第三者に事業資金の融資を依頼することも可能です。 なお、社債引受企業からみますと社債(無担保社債)とは、要するに企業に対する無担保融資にほかなりませんので、中小企業が発行する私募債を引き受けるよう...

01241_ファイナンス法務>経営資源「カネ」の調達・活用に関する法務>ファイナンス法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本>株式公開

会社が発展し、十分な企業価値と「公器」にふさわしい管理実体を備えた場合、株式を公開し、資本市場から直接資金調達をする場合もあります。 これが株式公開(Initial Public Offering、IPO)といわれるものです。 東京証券取引所の上場形式基準を紹介します(なお、上場形式基準とは上場申請を受けるかどうか審査...

01240_ファイナンス法務>経営資源「カネ」の調達・活用に関する法務>ファイナンス法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本>新株発行

企業の直接金融手段としての新株発行ですが、新株発行は、次のように分類されます。 なお、ここで、通常の新株発行とは「会社にキャッシュが入ってくる新株発行」をいい、特殊の新株発行とは「会社にキャッシュが入ってこない新株発行」と整理されます。 すなわち通常の新株発行は、企業の直接的な資金需要を満たすために行われますが、特殊の...

01239_ファイナンス法務>経営資源「カネ」の調達・活用に関する法務>ファイナンス法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説

企業の運営・存続にとって最も貴重な経営資源は「カネ」といえます。 企業活動に関わる「カネ」に関係する法務は、単純に現金に関する管理だけではなく、株式・社債・リース等を含めた企業の資金調達・資金運用といった企業の信用創造・信用管理等を含め、大きな広がりをもちます。 「カネ」あるいは「カネ」に時間的要素を加えた「信用」とい...

01238_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>消費者事故調査委員会その2

近時の行政手法において、「公表措置」は非常に多用されており、消費者安全行政においても、消費者事故調査委員会の運用として「公表措置」が積極的に実施されています。 すなわち、2012年11月6日付消費者安全調査委員会決定により「消費者安全調査委員会による情報の公表について」においては、最終調査結果のみならず、「消費者安全法...

01237_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>消費者事故調査委員会その1

2012年9月5日に消費者安全法の一部が改正され、同法に基づき、同年10月1日に消費者安全調査委員会が設置されました。 消費者安全調査委員会は、「消費生活上の生命・身体被害に係る事故の原因を究明するための調査を行い、被害の発生又は拡大の防止を図る機関」と位置づけられています。 同委員会の所掌する調査対象事故は、運輸安全...