01277_知的財産法務>知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>知的財産法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>営業秘密の管理>使用、開示、取得
現在では、営業秘密を「使用し、又は開示」する行為のみならず、「取得」する行為も処罰されます(不正競争防止法21条1項)。 この点、2009年4月に成立した不正競争防止法の一部を改正する法律(2009年法律第30号)が2010年7月1日から施行され処罰範囲が拡大されています。 これは、従来、産業スパイのような「不正競争」...