00286_中小企業が大手企業と共同開発契約を行う場合の注意点
大きなメーカー同士における共同開発契約であれば、互いの法的武装力に格差はなく、不平等な契約になったり、騙したり、騙されたり、といったことはまず起こり得ないかと思われます。 問題は、大企業と中小企業との共同開発ケースのように、契約当事者間に格差がある場合です。 中小企業においては、「雲の上の存在ともいうべき大企業と共同開...
大きなメーカー同士における共同開発契約であれば、互いの法的武装力に格差はなく、不平等な契約になったり、騙したり、騙されたり、といったことはまず起こり得ないかと思われます。 問題は、大企業と中小企業との共同開発ケースのように、契約当事者間に格差がある場合です。 中小企業においては、「雲の上の存在ともいうべき大企業と共同開...
共同開発とは、複数以上の企業(主にメーカー)の間において、得意な技術分野を持ち合ったり、不得意な技術分野を補完しあい、あるいは既存技術を出し合って新たな技術を生み出す目的で行われる企業間の技術交流・人的交流をいいます。 共同開発の一般的な流れで言いますと、まず、NDA(non-disclosure agreement、...
会社法には、清算と破産のハイブリッド型の手続が用意されています。 会社法510条には、「債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態)の疑いがある」場合には、特別清算手続が可能とされています。 この特別清算手続ですが、裁判所の監督はあるものの後見的な監督にとどまり、破産手続のように管財人が派遣されて...
口頭契約をドタキャンされたケースにおいて、大手企業に何らかの責任を負担してもらう方法を検討してみます。 まず、「契約準備段階の過失」という法理の活用です。 これは、契約締結に至らない交渉段階であっても、契約締結の見通しがなくなった段階で相手方に告知するなどの義務があり、これに違反したら、相手方の損害を賠償すべし、という...
「監視目的、手段およびその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益を比較衡量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害となること解することが相当である」との裁判例(フィッシャー事件、東京地方裁判所2001<平成13>年12月3日判決)を前提規範として、許容される例外的場合を...
当方が特定の技術に関し特許権を有していて、ライバルメーカーの製造販売した商品が当方の商品と似ているからといって、直ちに特許権を侵害したことになるかは定かではありません。 すなわち、特許権があるといっても特定の技術範囲にしか及ばず、しかもこの範囲は、新規性・進歩性という要件をクリアする点から、出願後登録を得るまでの間に著...
普通、裁判の解決というと、「勝訴、敗訴いずれかの判決が出されて一件落着」ということをイメージされる方が多いと思いますが、判決以外にも訴訟が終了する場合というのがあります。 といいますか、実際の裁判では、提起された訴訟のおおよそ半数が判決以外で終了するといわれています。 判決以外の訴訟終了の場合としては、放棄、認諾、和解...
買収防衛策としては、今や新株予約権や種類株を使った非常に複雑なものが当たり前となっていますが、2000年代前半ころまでは、買収防衛策(買収対抗策)といえば第三者割当増資が最もメジャーな手段でした。 すなわち、決して裏切らないお友達に株式を大量に発行し、敵対的買収者の持ち株比率を下げるという手法です。 実際、敵対的買収の...
会社のバランスシートをみると、右側(貸方)には、上段に負債、下段に資本の項目が並んでいます。 法律的にみると、負債は返さなければならない借金で、資本は返さなくてもいい出資金ということで、顕著な違いがあります。 しかしながら、「会社の運転資金の調達先はどこか」という観察においては、負債であれ、資本であれ、調達先が債権者か...
理論上の回避策としては、まず、インデペンデント・コントラクター(外部の独立事業者、「IC」)に法人を設立させ、法人間契約とすることが考えられます。 ただ、新会社法で設立が従来に比べ簡単になっているとはいえ、ICの数が相当数にわたる場合を考えると、設立手続き負担の重さはあまりに非現実的です。 あと、ICに「独立個人事業主...