00470_民事訴訟弁護活動の実際:訴訟弁護士の戦略思考や活動戦術の具体的内容
弁護士は、「明らかに事実に反するウソはつく」ような品のない真似はしません。 しかし、・クライアントにとって有利なことは大きな声で述べ、・クライアントにとって不利な事柄は黙っている(あるいは、言い換えや抽象度の高い表現を使って、目立たなくする)ということはします。 何か、姑息で卑怯でインチキなことをしているように聞こえる...
弁護士は、「明らかに事実に反するウソはつく」ような品のない真似はしません。 しかし、・クライアントにとって有利なことは大きな声で述べ、・クライアントにとって不利な事柄は黙っている(あるいは、言い換えや抽象度の高い表現を使って、目立たなくする)ということはします。 何か、姑息で卑怯でインチキなことをしているように聞こえる...
約束の日時に商品を提供する義務からは免れられても、商品自体を納品する義務から免れることにはなりません。 そこで、このような売り主が商品を納品する義務からも免れるためには、契約自体を解除しなければなりません。 もっとも、裁判例の傾向としては、「買い主側が受領遅滞した」こと“のみ”を理由とする契約の解除は、原則として(特段...
売買契約において商品の受取日時や場所が指定された場合であっても、単に「指定された場所」に商品を置いてきただけでは、売り主としての義務を果たしたことにはならず、きちんと売買契約の買い主に受け取らせる、という行為が必要です。 もっとも、受け取る、受け取らないは買い主の責任であるにもかかわらず、「売り主が、いつまでも商品を約...
わが国の取引における基本的ルールとして、誰とどのような契約をしようが一切自由である、とされています(契約自由の原則)。 これは、「取引社会に参加する者が、それぞれ己の知力や財力を最大限に活用して、自由に契約交渉を行い、互いに競争させる基盤を確保することが、市場経済の発展には必須である」という考えに基づくものであり、資本...
ビジネスのプロ(商人)同士の取引を規律する商法は、検収や債務不履行について、特別なルールを定めています。 すなわち、商法526条は、商人間の取引について、「1項 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。2項 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定...
頼んだ商品がまだ届かない、頼んだ商品が届く前に消滅してしまった、商品は届いたが数が足りない、といった「債務者が債務の本旨に従った履行をしない」場合を総称して債務不履行といいます。 そして、この債務不履行は、概ね、1 例えば、12月24日までにケーキを届けるという契約において、24日を過ぎてもケーキが届かないといった場合...
取引が一定程度進行すると、「種類物」を引き渡すための準備として、物を梱包したり、「〇〇社宛」といった名札を付けたり、といった作業を行い、最終的に引き渡す物を限定していくことになります。 その結果、実際に引き渡すものが確定することになりますが、この状態を「種類債権の特定」といいます。 では、どのような行為をすれば「種類物...
不動産や骨董品のように、その物自体の個性に着目し、世の中に1個しか存在しない物を取引の対象とする場合、その物を「特定物」といい、当該特定物の引き渡しを受ける権利のことを「特定物債権」といいます。 次に、フランスの赤ワイン12本、といったように、一定量の同じ種類の物を売買等の引き渡しの対象とする場合、その物を「種類物」と...
売買契約は、当事者の「売る」「買う」という意思の合致によって成立します(民法555条)。 そして、いったん契約が成立すると、当事者は、契約に拘束され、一方的に解約等をすることは原則としてできません。 もちろん、相手方に契約条項の違反等があり、それにより当事者が契約に拘束され続けることが不当だと思われるような場合には、解...
私法の世界では、「人は自らの意思に基づいた約束にのみ拘束される」というのが原則です。 この原則に照らせば、「勘違いによる契約」は、自分が思ったこととは違うわけですから、「自らの意思に基づいた約束」とは言えませんので、その人はその契約に拘束されないことになります。 そこで、民法95条本文は、「法律行為の要素に錯誤があった...