00020_「手形の裏書」を安易にすべきではない

手形法上、裏書をした瞬間、裏書人は振出人の保証人とみなされます。 裏書という形で保証をした者は、法律上破綻した振出人(及び自分より前に裏書きした裏書人)に代わって手形金を全額支払う法的義務を負います。 このような保証をしたくなければ、無担保(ノンリコース)文言を付した裏書をするか、裏書をせずに交付のみで譲渡してしまえば...

00019_手形の取扱には相当な知識が必要

手形法は、理論、体系ともに精緻かつ難解であり、手形の取り扱いには、本来、高度な知識が必要です。 従って、まず、手形について知識がない方は、取り扱いには十分注意してください。 10年、20年と商売をやっていた方でも、油断は禁物です。 定型的な取引決済のため、上場企業から比較的短期の手形を振出してもらい、銀行で割り引くだけ...

00018_企業法務ケーススタディ(No.0002):手形の知識もなく、安易に手形を取扱った場合に生じる大きなリスク

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール:スーパーフリーダム社 社長 高田 馬場男(たかだ ばばお、23歳) 相談内容:こんちわ。どうもっす。オレ、今、学生なんすけど、イベント会社起業して、がんばってます。親父の会社が先生の顧問先つうことで、紹...