01763_企業案内やHP作成の際、制作企業との契約を全く取り交わしていない場合、写真や文章についての肖像権・著作権はどうなりますか?次回の制作時に制作企業を変える場合、以前の写真や文章は使用できますか?

著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。 製作企業と何らの契約を交わしていない場合、製作企業が文章や写真を制作、用意している場合、製作企業に著作権が生じます。 その上で、製作企業が、クライアント企業に著作権の使用許諾をしている、というのが、法的に観察した状況解釈となります。 著作権の世界では、カネを払った...

01762_公式Webサイトや社内イントラに他社サイトの写真・画像、書籍・文献の文章や図表を利用する場合、著作権等の関係からどの程度、承諾を得なければならないのでしょうか?また、承諾を得るための基本的な手続き、ルールがあるのでしょうか?

写真、画像、書籍、文献の文章、図表が「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という著作権の定義に当てはまれば、それを公式Webサイトや社内イントラで利用する行為は、公衆送信となり、著作権侵害リスクのクリアランス(権利処理)が必要となります。 引用にとどまるのであれば、公...

01761_公式Webサイトや社内イントラに他社サイトへのリンクを貼る場合、著作権等の関係からどの程度、承諾を得なければならないのでしょうか?また、承諾を得るための基本的な手続き、ルールがあるのでしょうか?

前提として、リンクの方式により、法的な評価が異なってきます。 1 法的に問題が生じうるグレーなリンク方式と、ホワイトなリンク方式 この場合のリンクの方式とは、「通常のリンク」方式と「インラインリンク」方式です。 「通常のリンク」とは、リンクを貼っているサイトの閲覧者がリンク先に飛ぶ際、当該閲覧者がクリック等、一定の操作...

01758_「社内のスキャンダルが、ネットで取り沙汰され、話題になっています。どうやらスキャンダル自体は真実のようなのですが、どのような対策が可能でしょうか?」

スキャンダルによって、企業に何らかのリスクやダメージが生じているならば、ネット上で延焼し、拡散してしまわないよう、鎮火させるべきと思います。 スキャンダルといっても、従業員のプライベートに関するものから、企業(法人)の事業に関わるものまで、幅広く想定されます。 特に、従業員のプライベートに関するスキャンダルについては、...

01756_「ネット上の特定の書き込みに対し、プロバイダに削除依頼を行うことは可能です か、または直接担当者が投稿者にコンタクトをとることは可能ですか?」

「言うだけタダ」ではないですが、もちろん、削除依頼をすることは随意です。 ただ、削除してくれるとは限りませんし、むしろ、削除しない蓋然性の方が高いと思われます。 ネット上の掲示板は多様な意見があることを前提に商売を成り立たせており、また、問題のある投稿であってもそれで人集まりアクセスが稼げるのであればむしろビジネス的に...

01753_ネットで誹謗中傷され、相手は判明しています。訴訟を進めていく上で、裁判所がどのような対応をするのか、今後行うゲームのロジックやルールや展開予測として知っておきたいと思います。「ネットでみられる勇ましい弁護士さんのセールストーク的なもの」とは違う、「客観性のある有益な資料」はありますか?

「ネットで誹謗中傷され、相手は判明しています」ということですので、相手は正々堂々と素性を明らかにして名誉毀損しているか、発信者情報開示をめぐる面倒くさい「索敵」プロセスが終了し、ようやく決戦に挑める状況構築まで完了した、ということです。 その上で、「訴訟を進めていく上で、裁判所がどのような対応をするのか、展開予測として...

01752_ネットやSNSでの誹謗中傷への対抗策として「対抗言論」というものを聞きましたが、これはどのようなものでしょうか?また、「対抗言論の法理」とはどのようなものでしょうか?

「対抗言論」とは、何者かが表現活動を仕掛けてきて、自らの社会的評価や経済的信用が毀損したような場合、評価や信用の低下を避け、あるいは評価や信用の回復を図ることを目的とした、相手方への反論等の表現活動です。 わかりやすい言葉で言えば、「やられたら(裁判所に泣きつく前に、自分で)やり返す」「言われたら言い返す」という趣旨の...

01751_ネット上やSNS上に、自社商品やサービスに悪い評価を掲載されましたが、何か対抗策はありますか?

日本には表現の自由が保障されております(憲法21条)ので、見解や意見を表明することは自由です。 ネット上の悪評価も表明された見解ないし意見の1つであり、これも表現の自由として法的に保護されています。 他者を褒めるような表現であれば、何も、憲法でわざわざ人権で保障する意味は乏しいです。 むしろ、憲法で保障される意味がある...

01745_イベントの様子を撮影した写真を宣伝広告(対外向け企業パンフレット)や広報(社内広報誌)で使用したいのですが、写真に写り込んでいる、当日ご来場のゲスト(芸能人や政治家)について、使用の承諾が必要ですか?また当初想定されていた使用用途以外で用いる場合、再度承諾をもらう必要はありますか?

有名人やタレントの場合は、その肖像には経済的価値があるため、この経済的価値を保護するパブリシティ権との関係が問題となります。 写真を使用する場合には承諾が必要となるでしょう。 イベントの盛り上げ役として、参加だけ、という約束の下、出席のギャラだけ払っていて、後から写真も使う、となると、パブリシティ権の利用の了解がないわ...

01744_イベントの様子を撮影した写真を宣伝広告(対外向け企業パンフレット)や広報(社内広報誌)で使用したいのですが、写り込んだご来場者様等本人(一般の方々です)の承諾が必要ですか?

一般的・原則的な議論としては、風景写真などで偶然に写りこんだものの、特段プライバシーに配慮が必要と思えないような場合、当該人物から逐一の承諾を採る必要はない、と考えられます。 ただ、写り込んだ状況や、社会的文脈に対応して、肖像権(プライバシー権としての肖像権)が作用し、この権利の処理のため、同意ないし承諾を得る必要が出...