00692_法務担当者として体得すべき法務文書作成方法

法務文書とは、特定の具体的事実を立証する力を有することを根源的本質とします。

特定の
「事実」
であり、評価や解釈ではありません。

ですから、こいつはひどい、あいつは悪い、これは許せない、正義に反する、これは素晴らしい、といった修飾語は、基本的に不要であり、有害なノイズとなります。

もし、どうしても、そういう評価や解釈を叙述したいであれば、評価の根拠となった事実や、特定の解釈を示唆・誘導する具体的事実を記述することになります。

「こいつは、バカである」
という叙述は、単なる評価や解釈であり、法的にはほとんど意味を持ちません(「発言者が、品位低劣で、物言いがエレガントでない」という事実の有力な根拠にはなり得ますが)。

むしろ、
「この方は、国語が百点満点で3点であり、数学が百点満点で8点であり、英語は百点満点で6点でした。ちなみに、それぞれの平均点は、65点、70点、68点です。ただ、この方の知的な評価は差し控えたいと思います」
という事実を叙述した文書さえ残っていれば、叙述した人間の評価や結論が差し控えてあったとしても、他の誰がみても、
「こいつは、相当バカだ」
という最終的な評価や解釈は容易に導けます。

このように、
「評価や解釈上の結論を断定せず、これらの根拠となり、あるいは評価や解釈を示唆誘導する有力な『事実』だけを使って、一定の明白な結論を異議を差し挟む余地なく断定するような文書」
こそが、法的な価値の高い文書といえます。

そして、特定の
「具体的」事実
であることから、事実は、あいまいさや不明瞭さがあっては法的証拠としての価値はありません。

この点、私などは、よく、
「日本昔話型文書」
は法務文書としては使えないという形でお話します。

日本昔話の出だしは、
昔々、あるところに、じっさまとばっさまがおった・・・・・
と始まります。

しかし、このような叙述の文書を示されても、事実を判断認定する側からすると、
昔々、って何時のことやねん!
あるところ、って、お前、それどこのことやねん!
じっさま、ばっさま、って名前なんやねん! 名乗らんかい! わからへんやろ!
とツッコミ満載で、認定の道具としての証拠の価値はゼロと言わざるを得ません。

実務でも、
甲(甲の子会社あるいは関連会社を含む)と乙(乙の親会社を含む)とは、乙の求めに応じ、別途定める品質の、甲が販売あるいは取り扱う商品について、別途両者が定める価格で、別途定める納期で、別途定める方法において、売買契約を別途締結し、当該売買を行うみたいな、
「日本昔話型契約書」
を見ることがあります。

そして、その後、何の文書もなく、取引がなし崩し的に進んでいき、やれ品質がおかしい、納期が割れた、価格が高い、デリバリーの方法がいい加減で途中で半分壊れた、と訴訟になり、この
「日本昔話型契約書」
を唯一の証拠として、お互いが仁義なき訴訟を延々続ける、という光景を目にすることがあります。

こうならないようにするためにも、法務文書には、約束内容であれ確認事実であれ、報告事実であれ、具体的事実、すなわち、
5W2H
=When, Who(to whom, with whom), Where, What, Why, How, and How much (many)
を明瞭に記述し、
作成日付、作成法人名と住所、担当者と担当者の所属やタイトルや権限といった付加情報
を記した適切な文書を作成しておくべきです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

また、改竄防止、機密保持対策の点から、作成者と保管者の区別、文書アクセス権者の制限等を決めておくとさらに役立ちます。

運営管理コード:CLBP57TO58

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00691_上場準備としての文書管理体制整備の実体

通常の中小中堅企業は、ろくに文書管理、計数管理をやっていません。

もちろん、毎年決算して、納税のための申告をする関係で、もちろん、計数管理は最低限やっているでしょう。

とはいえ、目先の納税課題をクリアするためのやっつけ仕事がほとんどであり、あるいは、節税その他のために、計画的かつ意図的にいろいろな管理をしているかもしれませんが、株式公開をした後に求められる、投資家のために財政状況や財産状態の真実をミエル化・透明化して開示するための、企業会計原則にしっかりとしたがった適正な期間損益計算をやっているところは稀です。

文書管理に至っては、ほとんどやっていません。

株主総会議事録、取締役会議事録、株主名簿、就業規則、雇用条件通知書等の法定文書はいうに及ばず、契約書等もかなりおざなりになっています。

社歴のある中堅中小企業もこのような実体がほとんどですから、ましてや、出来上がったばかりのベンチャー企業は、売上を立てて生き残るのに必死で、管理系は後回しになりがちです。

もっとも、ベンチャーキャピタルの出資を受け入れ、そこから取締役が派遣されているようなベンチャー企業ですと、管理がある程度しっかりしている可能性があるかもしれません。

いずれにせよ、こういう管理がずさんな企業が、いきなり上場しようとすると、この種の計数管理や文書管理をしなければならず、気合と根性だけでなく、数字と文書で、企業活動をミエル化・カタチ化・具体化・透明化することを求められます。

現在あるいはこれから管理を改めるというのであればまだしも、過去のずさんな管理を適切にやっていたように上書きする必要が生まれ、中には、改ざんやバックデートを突貫工事でやりとげるところがあるかもしれません(そんな違法で不当でデタラメな企業はまったく存在しない、と信じたいものですが)。

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00690_事実や状況を適切な文書で適切に記録することの価値

司法・行政の別を問わず、およそ公的手続といわれる場においては、
「文書」
こそがモノをいいますので、事実や状況を適切な文書で適切に記録することは、有事において圧倒的な強さを発揮することは言うまでもありません。

このことに加えて、経営上の積極的価値もあり、経営管理上も大いに有益性を発揮します。

事業活動の記録を文書で適正に残すことにより、活動の自己検証機能が働き、不当な企業活動やいい加減な行動、漏れ抜けやチョンボ、ミスやエラーが激減します。

また、
「活動のミエル化、カタチ化、透明化」
を通じて、個々の従業員の働きぶりや成果の確認もしやすくなるため、信賞必罰を含めた、経営管理や改善にも役立ちます。

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00689_手続終盤に重要証拠を出して、逆転を狙えるか?

有事の状況において、企業の正当性を立証しうる証拠が発見できず、長時間のドキュメントマイニング(資料発掘)の結果、ようやく重要な証拠書類が見つかり、手続の終盤に突如提出すると、裁判官や審判官は不信感をもちます。

それ以前、心証をくるくる変える必要が生じ、訴訟経済や思考経済を壊滅的に狂わされ、大いな迷惑を感じ、この反感やこちらに有害な感受性は、もろに事件の帰結に影響します。

このような手続終盤に出された証拠は、
「どうして今頃提出してくるのだ? 紛争になってから作ったのではないか? FAKEではないか?」 という不審を抱いたり、
ある程度証拠としての価値があっても訴訟経済を害された態度に気分を害し、
「ちょっとした不備の粗探しの末、無視か、反対補強に使われる」
といったことになったり、
と良い使われ方をしないことがあり得ます。

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00688_法務部の業務としての文書管理

法務部が行う文書管理業務(ドキュメンテーション)としては、
文書起案(ドラフティング)、
文書閲読(レビュー)
文書校正(リバイズ)
文書完成・印紙貼付・調印(ファイナライズ)
文書編綴(ファイリング)、
文書保管・管理、
文書開示要求への対処、
文書探索(マイニング)
文書利用・証拠提出・返還処理、
文書廃棄、
といった各作業を意味します。

「文書」
には、契約書や議事録といった重要文書や法定文書もあれば、社内の情報共有や意思決定のプロセスを示す内部文書等もあります。

文書管理、というと、頭を使わないルーティン的な意味合いで捉えられ、価値がなく、誰でもできる、陳腐な作業と思われがちです。

しかしながら、文書管理は、法務活動の中心といえるくらい決定的な重要性をもちます。

といいますのは、現代の法的紛争や闘争は、全て文書と書面の証拠によって展開される、
「筆談戦」
「文書作成競争」
という様相を呈しています。

他方で、文書の作成、閲読、管理といった文書のハンドリングにまつわる管理作業は、日本人のもっとも苦手な分野です。

結果、 多くの企業では、

という惨状が横行します。

問題が起こる企業や破綻する企業は、文書作成の水準が致命的に低く、管理が壊滅的にできていません。

ちなみに、日本の組織や企業を含め、最高レベルの文書管理技術を誇っているのは、中央官庁役所であり、企業では銀行です。

銀行と役所には裁判で勝てない、などと言われますが、中央官庁や銀行が裁判でほぼ無敗の強さを誇っているのは、文書管理の精度・練度とは無縁ではありません。

そして、文書管理の精度・練度の背景には、官庁なり銀行が、文書管理という、一見陳腐で無価値な管理活動が、非常に意義と価値と有用性があり、組織の存続や事業継続に必須の前提を構成する重要タスクであり、相当な資源動員を行っても達成すべき課題と理解していることにあります。

官庁の人事配置戦略をいいますと、採用時点において国家公務員総合職首席の人間は、どのような部署に配属されるか、にあらわれています。

例えば、最強官庁といわれる財務省において、国家公務員総合職試験トップの新人が配置されるのは、主計局でも主税局でもありません。

この新人は、文書管理の中枢である、大事官房秘書課や文書課に配属されます。

要するに、財務省は、トップランクの新人を配置するほどの重要セクションが、文書管理業務を担う部署、ということであり、それほどまでに文書管理を重要視しているのです。

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00687_法務担当者が業務で使う法令情報・法務知識をどのように管理すべきか

法務担当者が業務で使う法令情報や、法務知識は、専門用語が多く、しかも、簡単な概念すら「霞が関言葉や霞が関文学」によって不必要に難解に表現されています。

収集したり、アップデートとしたこれら法令情報や法務知識をどのように理解し、整理し、管理すべきでしょうか?

情報には、いくつか段階的種別が存在します。

データ、ナレジ、リテラシー、ストーリー等。

法令情報や法務知識は、何も加工が加わっていない生の一次情報、すなわちデータの状態ですと、その大半が、専門用語と「 霞が関言葉や霞が関文学」で記述されており、明らかに使いようがありません。

データレベルの法令情報や法務知識は、インターネットで検索をすると、いつでも、どこでも、大量に入手できますが、このようなコモディティとしてのデータは、価値もなく、使い勝手も悪く、むしろ、目障り・耳障りなだけの
「ノイズ」
です。

データをかき集めて整理していても、結局、象形文字のような無意味で理解できない記号の羅列としての古文書を意味も内容も理解しないままコレクションしているのと同じで、機動的な法務サービス提供を支援するツールにはなり得ません。

世の中、本当に大事なことは本や新聞やネットに載っていません。

載っていてもわかりにくくしか書いていません。

故に、データを、ナレジやリテラシーやストーリーとして再解釈・再構築して、理解・把握・運用できるような実践的な知見にモディファイ(修正)しておく必要があります。

このためには、背景原理や体系を理解し、臨床経験豊富で、データとして記述された難解で無味乾燥な言葉の羅列を、アナロジー等を駆使して、ストーリーやリテラシーとして教授してもらう必要があります。

セミナー等でホンモノのプロとの接点を作り、ナレジやリテラシーやストーリーとして法令情報や法務知識を生きた形で理解し、把握し、整理・管理し、運用できるよう整備・格納しておくことが必要となります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00686_企業経営者のココロとアタマを分析する:「商売の邪魔」としての法律

法律の無知や無理解は、法的リスクの正しい認識・解釈を阻害します。

企業経営者のほとんどは、法律について絶望的に無知であり、無理解です。

取締役の職責は、読んで字の如しで、
「法令に基づいて、会社の運営を取り締まる専門家」
であり、本当は、法令精通義務というものが観念されるべきなのですが、現行の会社法制度としては、取締役は、試験も資格もなく、誰でもなれます。

それこそ、前科前歴多数の犯罪者であったり、寝たきりで鼻にチューブを差した状態のままのご老人(この状態でも数千万円の役員報酬が支払われることもままあります)でも取締役になれます。

「取締役には、学校も試験も資格もなんにもいらない」
という地位職責の知見レベルがどうなるか、ということは、無試験で合格できる大学の学生のレベルを想像すれば、だいたい予想がつきます。

さらに言えば、法律は、常識では理解できない内容で、日本語でもなく、通常の知識や常識があっても到底読解できないシロモノです

この点ですでに、法を理解し、法的リスクを把握するのは、容易なことではない、といえます。

ただ、知り、理解するのは容易ではなくとも、興味や好奇心があれば、学ぶことは期待できます。

学校や学校教育が大嫌いで、学校にも行かず、英単語や数式や年号や元素記号等は一切知らない、という不登校で無職の青年も、ホニャララ48のメンバーは、初期メンバーを含め全員フルネームと年齢と誕生日を覚えている、ということもあります。

しかしながら、企業経営者は、法律というものについては、知らないし、理解しないし、知るあるいは理解するハードルが高いし、さらに言えば、興味も関心もなく、むしろ、商売の足を引っ張る憎き邪魔者であり、だからこそ、法を嫌悪し、最低限の理解や興味や関心すら示さないのではないか、と思います。

すなわち、無知や無理解以前に、企業ないし企業経営者としては、法に対する嫌悪感が根底に存在しており、これが企業経営に法的リスクを払拭する営みが進まない原因を構成しているものと思われます。

「法律なんて商売を邪魔するだけの厄介なもの、とっとと消えて無くっちまえばいいのに」
という嫌悪感や忌避感があれば、知ろうとも理解しようともしません、当然ながら、無知や無理解の状態が継続します。

結局、法律のことを理解するのは、事件となって、相応のリスクや実害が生じてから、
「頭で理解する」
のではなく、
「体が痛みとして覚える」
という形で、帰納的に理解が蓄積されていく、というタイプの企業ないし企業経営者も少なくありません。

要するに、他人の注意と警告はすべて無視あるいは軽視し、ストーブの熱さは触って火傷してから理解し、氷の冷たさは握って凍傷になって実感し、包丁の危険性は指を切ってから納得する、というタイプの方です。

そもそも、
「法律は、常識とは無関係に、特に、経済人・企業人のバイアスの塊である『経済常識』『経営常識』『業界常識』と、むしろ対立する形で作られ、遵守を強制される」
という前提が存在します。

商売の常識、健全なビジネス常識に基づく合理的行動の前に立ちはだかり、健全な企業活動(すなわち迅速で効率的で安全な金儲け)を邪魔し、企業の足を引っ張る有害な障害環境、これが企業経営者の法律に対する認識原点(潜在意識のレベルも含めたもの)であろう、と思われます。

その意味では、
「自分の常識なり感覚なりを信じる経営」
「迷ったら、横をみて(同業者の常識と平仄をあわせる)、後ろを振り返る(これまでやってきたことを踏襲すれば大丈夫と楽観バイアスに依拠する)経営」
が一番危ない、ということになります。

以上について、
「経営者は法律を邪魔とは思っていないし、法律をしっかり守っている。何を間違ったことを言っている」
とお叱りの声が聞こえてきそうです。

しかしながら、経営資源、すなわちヒト・モノ・カネ・チエの運用を活動の本質とする企業経営において、もっとも重要なヒトという資源の調達・運用・廃棄に関して規制を行う労働法について、日本の産業社会は、きちんと労働法を知り、理解し、尊重する経営者で満ち満ちているのでしょうか?

この点、 興味深いデータがあります。

各都道府県に労働局が、全国各地に労働基準監督署が設置されており、労働基準関係法令に基づいて事業場に立ち入り、 事業主に対し法令に定める労働時間、安全衛生基準、最低賃金等の法定基準を遵守させるとともに、労働条件の確保・改善に取り 組んでいます。

労働条件の確保・改善を図る具体的な方法としては労働基準監督官が事業場に赴くことなどによる定期監督等(毎月一定の計画 に基づいて実施する監督のほか、一定の重篤な労働災害又は火災・爆発等の事故について、その原因究明及び同種災害の再発防止 等のために行う、いわゆる災害時監督も含む)及び申告監督(労働者等からの申告に基づいて実施する監督)等がありますが、この監督結果が、毎年統計データとして公表されています。

労働基準監督官が行った監督実施状況のデータをみますと、労働違反率は直近でほぼ70%で推移しています。

要するに、ヒトとモノの区別が理解できず、労働法に違反している企業が認知件数ベースで約7割。

認知件数ベースですから、認知にいたらない、お目溢しや暗数等を含めると、体感・実感ベースでは、ほぼ9割近くの企業経営者は、労働法を無視あるいは軽視し、労働法に違反して操業している違法な企業、ということがいえそうです。

こういうデータを踏まえると、
「労働法に興味があり、労働法が大好きで、労働法を進んで理解し知り、労働法を守って、オフホワイトな企業経営をしている立派な企業」
はむしろ稀で、ほとんどの企業は、
「労働法なんて商売を邪魔するだけの厄介なもの、とっとと消えて無くっちまえばいいのに」
という顕在意識や潜在意識をもち、邪魔なことこの上ない労働法を無視あるいは軽視しながら経営しているという実体が看取されます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00685_法務担当者として行うべき情報・知見のアップデート術

法務担当者として、法令動向や規制環境の調査という業務を遂行する必要があります。

そして、企業を取り巻く法的リスク状況を正確かつ迅速に把握するために、常に業界全体の問題意識や業界内の法務対策水準を把握しておくべき必要があります。

もちろん、新聞等で動向把握をすることも重要ですが、世の中、大事なことほど新聞には載っていませんし、載っていても、霞が関言葉や霞ヶ関文学で、腹の立つくらいわかりにくくしか載っていません。

したがって、業界団体や法務情報業界等のセミナーもフォローし、新聞に載っていない、載っていても理解困難な言葉遣いでしか載っていない実体や動向も含めアップデートをしておくことが推奨されます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00684_企業法務の仕事の大半は、調査と整理と管理(制御)であり、その契機としての「法務営業」

企業法務の仕事の大半は、調査と整理と管理です。

調べたり(調査)、調べた結果を文書化して整理したり(整理)、プロジェクト管理や外注管理や交渉(社内交渉や対外交渉)といった形で制御対象への働きかけ(管理・制御)です。

もちろん、その契機として、法務サービスの起点、すなわち法的リスクを探し出し、法務サービスを介入するような
「営業活動」、
すなわち、法務サービスの価値や有用性を他部門に気づいてもらい、介入(お節介)を許容してもらうことが必要です。

この
「法務営業活動」

「営業対象」たる「法的リスクが生じ得る事案」
を認知しないことには始まりません。

したがって、(長年平穏に行われていて法的問題が生じないことが経験上明らかな通常サイズのルーティン取引を除き)新規取引、新規事業プロジェクト、大規模プロジェクト、未経験な状況や事態の浮上、といった新規性・スケール性・病理性がうかがえる企業活動を
「取材」
によって覚知することも必要です。

そして、調査と整理と管理をしっかりと、すなわち漏れ抜けなく、効率的に遂行するためには、優れた調査ツールや管理ツールの整備と運用が必要であり、また、そういうツールや運用技術の先端的な開発状況を把握しておくことも必要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00683_法務部として行うべき「法務サービス」の「営業」や、「法務ニーズ」発見・覚知のための「取材」

法務部の業務は、黙って座っていて持ち込まれることよりも、積極的に
「営業」
にでかけ、法務サービズニーズを発見し(気づき、気づかせ)、法務サービスニーズの価値と有用性を理解してもらい法務サービスの介入を受容してもらう必要もあります。

もちろん、黙って座っていたら、法務部に他部門(原局)から
「法的に問題が起こりそうだから、助けてくれ」
と救援が求められることもあるでしょう。

しかし、素人目にも明らかに法的問題が生じている段階、すなわち、
弁護士名義の内容証明郵便の通知が来た、
所管官庁等から問い合わせや照会文書や呼び出しがきた、
訴状が送られてきた、
新聞や週刊誌の取材がきた、
という段階では、手遅れか、あるいは解決するために顧問弁護士等社外専門家の動員を含めた気の遠くなる時間、コスト、エネルギーを要する状態にまで、成熟(悪化)してしまっていることがほとんどです。

すなわち、法務サービスの起点、すなわち法的リスクを探し出し、法務サービスを介入するような
「営業活動」、
すなわち、法務サービスの価値や有用性を他部門に気づいてもらい、早期に介入(お節介)を許容してもらうことが必要です。

この
「法務営業活動」

「営業対象」たる「法的リスクが生じうる事案」
を認知しないことには始まりません。

したがって、(長年平穏に行われていて法的問題が生じないことが経験上明らかな通常サイズのルーティン取引を除き)新規取引、新規事業プロジェクト、大規模プロジェクト、未経験な状況や事態の浮上、といった新規性・スケール性・病理性がうかがえる企業活動を
「取材」
によって覚知することも必要です。

したがって、法務サービスの
「営業」
にでかけ、法的リスクが潜んでいる企業活動を
「取材」
によって覚知し、
「法務サービス」
の契機を探し出し、法務サービス介入を当該担当者に理解してもらうべく、説得することが必要になってきます。

早期に発見・特定できた法務リスクは、簡単に制御できます。

契約のリスキーな条項をリスクがなくなるよう(あるいは減らせるよう)
「上書き」したり、
ビジネスモデルや座組や商流を変更してリスクを回避したり転嫁したり、
さらには、最悪、検討しているビジネスから撤退してしまえば、
リスクは根源的に消失します。

おそらく、営業部門や企画部門からは、手柄ないし手柄を立てるチャンスを潰されそうになっていることから、怨嗟の声が上がるかもしれません。

ですが、法的リスクに目をつぶったからといって、法的リスクがなくなるわけではありません。

また、法務部としては、事業を中止する権限をもっているわけではなく、最終的には取締役会ないし担当取締役の裁量により決定されますので、
「法務部が余計なことをいいやがった」
という怨嗟の声はお角違いです。

組織内にこういうことが何度か経験として蓄積されると、
「法務部が介入するとロクなことがない」
というネガティブなイメージができあがり、法務部の
「営業」
は、非常に厳しい営業活動になるかもしれませんが、このような障害をはねのけ、
「法務営業」
に邁進するタフなメンタルをもつことも必要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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