00542_仮処分利用のポイントと注意点

辞めた役員が、起業し、持ち出した顧客リストを利用して、競業を始めた場合を例にとって民事保全処分の具体的利用方法を考えてみます。

普通に、上記のようなトラブルに遭遇すれば、
「競業してはならない」
とか
「持ち出した顧客名簿を使うな」
等を求める裁判を提起することが考えられますが(そもそもそういう権利があるのかという問題については一応おくとしておきます)、1年とか1年半かかってようやく勝訴してもその間に競業を始めた相手方にバンバン金儲けされたのでは話になりません。

そういうときのために、正式裁判(専門用語では、「本案訴訟」といいます)の前に、暫定的に
「正式裁判がもうすぐ出て、そちらの行為は禁止されるわけになるのはほぼ確実だから、火事場泥棒のような真似は許されないし、とりあえず、違法行為を辞めなさい」
という仮処分という手続があります。

これは、
「債権者(被害企業)の言い分が正しいかどうかわからないけど、とりあえず、一応の言い分らしきもの(疎明といいます)があれば、裁判が確定するまでの間債権者の言い分どおりのことを債務者(競業を始めた相手方)に仮に命じておいてあげましょう」
という趣旨の手続です。

この手続の利用については、いくつか知っておくべきポイントがあります。

この手続は、建前上は、仮処分は暫定的な手続であるので速攻で判断してくれるということになっていますが、これをそのまま額面どおり受け取ると、エライ目にあいます。

実際は仮処分のうち審尋を経るもの(債務者からも言い分を聞く手続で、審尋事件などといいます。上記仮処分はこれにあたります)は、正式裁判並にタラタラ進むものもあったりします。

ただ、この審尋事件の場合、双方の言い分を聞く中で、裁判所が和解の音頭を取ってくれることもあるので、早期に和解が見込めるような事件の場合、いい結果が得られる場合があります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00541_裁判外交渉(示談交渉)をマネジする上での注意点

弁護士を付けて、内容証明郵便による通知書を相手方に送付し、相手方も弁護士を付けてこれに応答し、裁判外交渉が開始される場合があります。

裁判外交渉においては、注意点があります。

裁判外交渉と裁判の違いは、
1 相手方の対応による解決が長引く可能性があること
2 不調の場合時間が無駄になること
です。

すなわち、裁判になると、だいたい1カ月単位で期日(裁判所に当事者が出頭し、判決に向けた争点の整理や和解を行う手続を行う日)が入るので、あまりズルズル引き延ばしすると、その間に、しびれを切らした裁判所が争点をどんどん整理して、証人尋問までたたみかけ、判決に至る、という形で、公権力によって強権的に(といっても、かなり時間的冗長性はありますが)、不利な状況に押しやられ、最後には不利な和解を事実上強制されたり、不利な判決を食らう、形で強制終了してしまいます。

ところが、裁判外交渉ですと、引き延ばしにペナルティはありませんし、相手方にやる気がなければどんどん解決が長引きます。

また、裁判外交渉は、和解という一種の契約の締結が交渉のゴールになります。

当然ながら、和解は契約ですので、こちらがどんなにフェアな提案をしても相手方が承諾しない限り解決は不可能です。

最後の最後で、ちゃぶ台ひっくり返されてもかけた時間が戻ってきませんし、訴訟提起で最初からやり直しになります。

以上のとおり、裁判外交渉が有用なのは早期の解決の見通しが立つ場合ですので、不調の見極めを行い、解決が困難であればすぐに訴訟に移行する必要があります。

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00540_相手方の属性・心理的状況や経済的状況を勘案した紛争法務戦略構築テクニック

紛争法務戦略構築は、法律知識だけでは対処できないもので、相手の心理や状況に対する想像力の豊かさがポイントになります。

この手のノウハウは、無論、東大法学部でも司法研修所でも教えてくれるわけでもありませんし、法廷にあまり縁がなく行政書士みたいな仕事だけで食べておられる予防法務専門弁護士の方々も、ひょっとしたら、あまりご存じない領域かもしれません。

この戦略構築能力は、修羅場での豊富な経験と、ユニークな経験を汎用的なロジックに昇華させる理論的頭脳の両方があってはじめて習得できるような極めて属人的なもので、弁護士の価値を決める根源的な能力といえます。

無論、私も、かれこれ弁護士生活20年を超えましたが、このあたりの研究や実務経験はまだまだで、現在も、いろいろ模索中です。

ここで、美容やエステといった消費者向けサービス事業を展開する会社を退社し、独立し、その後、従業員多数を引き抜いて競業を始めた、元役員が経営する会社を訴えるケースを考えてみましょう。

起業直後でキャッシュが豊富なんていう会社はないはずです。

美容やエステとなると、お客さんに夢を売る商売ですから、見栄えが勝負です。

手元にキャッシュを残すくらいなら、とにかくカネをかけて内装やパンフレットやユニフォームなんかをゴージャスにすることでしょう。

どんなスーパーカーもガソリンがないと走らないのと同様、どんな優秀な弁護士が近くにいても適正な報酬が支払えなければ、筋のいい事件であっても解決してもらうことはできません。

ですので、完全に勝訴できるだけの決定的な材料がなくても、不当訴訟とか難癖つけられないだけの根拠や材料さえあれば、カネにモノを言わせて、カネのない相手にどんどんアクションをしかける、というのは有効な戦略となります。

「主張上はともかくも証拠上は勝ちが微妙な事案」
でも、裁判になった場合には、相手が、訴訟に対応するだけの経済的余裕がなく、優秀な弁護士を頼めず、降参して和解してくれた、なんてシナリオも十分描けるはずです。

それに起業間もない元役員は、辞めて引き抜いた従業員の掌握も不十分なはずです。

従業員側も、会社や自信の将来に不安をかかえていることでしょうし、裏切ってわずかばかりの勤務条件のよさにつられて辞めた新ボス(元役員)についてきたことによる後ろめたさも少しはあるはずです。

こういう不安定な組織において、法人ではなく、従業員個人全員をターゲットに、
「顧客リストを持ち出した」
などの理由で、法的アクションをしかけるという方法も、
「純戦略上」
は、極めて有効となる場合があります。

裁判とか弁護士とかに縁のない従業員個人が、弁護士名の内容証明や裁判所からの訴状を受け取ったら、かなり具合が悪くなることは想像に難くありません。

辞めて引き抜かれた個々の従業員 としては、いきなり内容証明だの訴状だのが自宅に送りつけられてきたら、
「相手方の主張を裏付ける客観的証拠は乏しいから、裁判で勝訴できるはずだ」
と見極めるまでもなく、書いてある主張内容が理路整然としていれば、自分で弁護士に相談する前にあっさりこちらと和解して、もどってきてくれることだって考えられます。

新ボス(元役員)としては、自分や会社にしかけられた法的アクションでさえ対応に苦慮しているところ、従業員個人にしかけられたアクションまでフォローできるような経済的、精神的余裕は乏しいでしょう。

従業員サイドから辞めた新ボス(元役員) に対して
「あんたの口車にのったらひどい目にあった。とにかくあんたの金で弁護士つけてよ」
なんて突き上げは当然出てくるでしょうし、そんな突き上げに対してまともな対応できないとなると、 新ボス(元役員) にとっては命取りになります。

危機に対応できないリーダーを見限って従業員は離反し、立ち上げ間もない辞めた新ボス(元役員) の組織は瞬く間に崩壊します。

このように、カネにものをいわせて従業員個人に法的アクションをしかけ、 辞めた新ボス(元役員) と従業員との間における未熟で脆弱な信頼の絆に、ガンガン楔を打ち込むというのは、有効な戦略になるといえます。

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00539_内容証明郵便による通知書作成・出状のポイントと注意点

紛争法務を実施する上で、いきなり訴訟を提起するのではなく、たいていの弁護士は、まず内容証明郵便による通知書を送ることを行い、裁判外交渉による解決を模索します。

内容証明郵便とは、いつ(確定日付)、だれが、だれに、どんな内容の文書を出したかということを、郵便局が証明してくれる郵便で、後日の紛争の証拠として非常に役立つものです。

内容証明郵便を出す際には、いろいろ注意点があります。

(1) 配達証明付にすること
まず、必ず配達証明を付けるようにしてください。
日本の民法では、意思表示は到達主義としているので、
「損害賠償を支払え」
等の意思表示も到達しないと、さらにいえば到達したことを証明できないと意味がありません。
相手に配達証明つき内容証明が配達されれば、
「上記郵便物は20XX年YY月ZZ日に配達されたことを証明します」
というハガキ(郵便物配達証明書)が、内容証明郵便の通知人に届きます。

(2) 求める趣旨を明確に
次に、意思表示の内容を明確にしてください。
カネを払ってほしいのか、ある行為をやめてほしいのか。
カネを払ってほしいなら、いくら払ってほしいのか、いつまでに払うのか、振込なのか現金持参なのか、払わなかったら利息はどれだけか。
この点が明確になっていないと、法律上の意思表示をしたことにはなりません。
よく素人さんの内容証明をみていると何を求めているかわからないものがあります。
こういう意味不明の内容証明を出すと、能力が低いとみられ、受け取った相手は
「この程度の内容証明しか書けないヤツが訴訟を起こすわけがない」
とタカをくくり、かえって交渉上不利を招きます。
その意味でもこの種の通知書は、求めるべき内容を明確に特定するよう、きっちりとした書き方をする必要があります。

(3) 回答期限を切ること
最後に、回答期限や支払期限を欠落した内容証明というのもよくみかけますが、非常に間が抜けた感じがします。
応答期限を区切り、それまでに応答がなければ、裁判を受ける権利を行使せざるを得ない旨書かないと、受け取った相手方も放置しても何のデメリットもないので、先送りしよう、ということになりかねません。

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00538_訴訟戦略の組み立て方:現実的なゴールの設定

訴訟戦略を立てるには、現実的なゴール設定が必要です。

どんなに緻密な戦略もゴールの設定を間違えてしまうと、あり得ないゴールを追い求めて無駄で非効率なことを永遠に続ける結果に終わります。

例えば、退職した従業員が独立して競業行為を始めた場合などでは、
「ノウハウや顧客リストの使用や従業員の引抜き問題について、従業員側が確立したノウハウ・顧客リストの使用や当該従業員が連れてきた従業員の引抜きは認めるが、それ以外の使用・引抜きについて止めさせるか、一定の金銭支払を条件として認める」
というのがもっとも現実的なゴールとなると思われます。

無論、従業員が非を認めて、自主廃業したり、こちらが要求した多額の賠償金を支払ってくれる可能性は否定しませんし、そうなれば儲けものです。

しかし、これはあくまでうまくいった場合の話。

相手も馬鹿ではないでしょうし、当然弁護士を選任してくると思いますので、楽観的な見通しは禁物です。

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00537_一流の企業は、紛争が生じたら、「勝訴を目論む」前に、「『紛争発生自体』を失敗と捉え、猛省し、予防法務に活かすこと」に注力する

きちんとした合意書を作らないまま、相当程度のリソースをつぎ込んでビジネスを進行させ、失敗してロスが出た途端、
「先生、友達の社長のAからの紹介で来たんだけど、裁判に強いんだって? 弁護料たんまり払うから、なんとか落とし前つけてやってよ」
なんて感じのお客さんがたまにいらっしゃいます。

こういうお客さんに対して
「私もこんな奴は許せませんねえ。絶対勝ちましょう!」
とか応じ、ポジティブな見通しを共有しちゃうのは三流以下の弁護士です。

一流の弁護士は、まず、なぜそういう事態に陥ったのかをきちんと分析し、二度と同じようなトラブルに見舞われないよう、クライアントを啓蒙することを第一義とします。

その上で、今回の件については
「大きな契約において適切な予防法務を講じなかったことが原因で、トラブルの場面で自らの法的立場の正当性を説明できない状況に立っていること」
をきちんとクライアントに理解させ、客観的にみて相当程度敗訴のリスクがあることを伝え、そのような不利な環境の中、和解に至るまでの現実的な戦略を冷静な観点で描き、これをわかりやすく提示していくものです。

顧問弁護士がいながら、その弁護士を予防法務のために用いることなく、顧問弁護士に紛争処理ばかり依頼している企業とは、
「優秀な侍医がいるにもかかわらず、クスリの処方や健康管理の助言を頼まず、暴飲暴食して、調子が悪くなったら手術をして体を切り刻んでばかりいる」
ような人と同じです。

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00536_判決にまでもつれ込むのは、訴訟上の和解交渉の失敗

よく、企業経営者で、
「ウチの顧問弁護士はすごい。先生は非常に優秀で、この先生に頼んで負けたことがない」
と自慢される方がいます。

ですが、ある程度優秀な弁護士は、皆、
・ 判決にまでもつれ込むのは、訴訟上の和解交渉の失敗であり、
・ 訴訟にまでもつれ込むのは、裁判外交渉の失敗であり、
・ 裁判外交渉にまでもつれ込むのは、予防法務の失敗
というテーゼを知っています。

しょっちゅう裁判沙汰になって勝訴している企業とは、このような3回の失敗を延々と繰り返している企業であり、学習能力がなく、非効率なリスク管理をしている組織といえます。

商事裁判例は星の数ほどありますが、これは、見方を変えれば予防法務を怠ったダメな企業の標本ともいえます。

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」
などといいますが、顧問弁護士を対症療法の道具としてアドホックに使うのではなく、豊富な紛争経験値を基礎にリスク予防を構築するアドバイザーとして活用すべきです。

予防法務をロクにやってなかった企業の主張を裁判所で通すなんて所詮無理がありますし、無理を通して道理を引っ込めるほど裁判は甘くありませんので、紛争法務にあまり過度な期待をしないことです。

むしろ、現実的な
「落としどころ」
を戦略のゴールとして冷静に把握して、そのために効率的な手段をなるべく多く抽出し、冷静に評価し、賢明に選択し、果断に実行し、相手の出方を窺いながら、可変的に対応していくこと(ゲーム・チェンジ)が重要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00535_辞めて競業しそうな人間に「鈴をつける」ための手法

有能な人間を自社で囲い込む方法のひとつに、彼(彼女)を取締役に選任してしまうという裏技があります。

取締役になると、会社との関係は、労働基準法でなく、商法により規律されることになります。

そして、取締役は、会社に対して、
「善管注意義務」
「忠実義務」
という非常に重い責任を負うことになり、これに違反すると会社法違反として損害賠償が発生することになります。

すなわち、従業員の場合、労働基準法が保護してくれるわけですが、取締役になった途端、会社法がプロとして厳しい責任を課してくるのです。

そして、一旦、従業員を取締役に選任した場合、(言葉は悪いですが)会社に縛り付けることとなり、当該従業員は在任中に独立準備をしているだけでも、それが露骨で競業等と判断される場合、法的責任に問われることにります。

少なくとも、各種独立や競業の準備がやりにくくなることは事実です。

以上のとおり、有能だが、裏切って独立しそうな人間は、取締役にしてスズをつけておくのも一考に値します。

ただ、裁判例等をみると、取締役が形式に過ぎず、あくまで労働法による要保護実体のある使用人兼務役員の場合、名目ないしレッテルが取締役であっても、労働法による保護が及ぶ、と判断される場合もあります。

給与水準や給与の定め方、経営への関与のさせかた、責任に対応した地位や処遇や権限といった、ことも配慮しておくべき必要があります。

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00534_辞めそうな気配の従業員に対して、土壇場で、何とか競業禁止や守秘を約束させるコツ

土壇場で競業禁止や守秘を約束させるコツについて、考えてみます。

退職の際には、給料の精算や退職金の支払いの問題が発生しますので、ここが契約を交わす最後のチャンスになります。

辞めそうな従業員との契約が労働契約の場合、すでに法律上明確に発生している給与支払いを強引に留保すると、労働基準法の全額払原則との問題が生じますが、退職金について、企業側のイニシアチブで発生・不発生を決定できる場合、企業側が、従業員に対して、交渉上強い立場に立てます。

従業員とフェアな形で交渉し、退職後のプランをきちんと述べさせる中で、企業側にとって有害なことをしないよう釘を指す形で、念書等を徴収しておくべきでしょう。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00533_いつ守秘義務や競業禁止を記した誓約書を徴求したり契約書を取り交わすべきか?

守秘義務や競業禁止を記した誓約書を徴求したり契約書を取り交わすのは、早ければ早い方がいいです。

可能であれば、試用期間開始時に徴求あるいは取り交わしをし、かつ、署名拒否等をした場合に本採用拒否にできるよう、採用内定時に、その旨告知しておいた方が安全でしょう。

採用時(試用期間開始時)のタイミングを逃した場合ですが、早ければ早い方がいいでしょう。

契約は原則として双方の同意さえあれば、いつ交わしてもOKです。

したがって、相手の同意されあれば、いつ、守秘義務や競業禁止措置を盛り込んだ契約書を取り交わしてもいいですし、同内容を記した誓約書を作成し提出してもらっても構いません。

ですが、後出しジャンケンみたいに、後から契約内容をこちらに有利に変更させようなんてやりだすと、トラブルのもとになります。

社員が仕事を覚えた後に交わすとなると、契約の内容が常識的なものであっても、トラブルが発生する可能性があることは想像に難くありません。

また、就業規則に盛り込む場合で、就業規則の不利益変更と判断されるような場合には、労働組合や職場代表といった従業員側の意見を聞いたり、監督署に届出けたり、と面倒くさいことも多くなります。

ですので、もし、この種の予防法的措置の欠落に気がついたときに、信頼できる専門家に頼んで、従業員の協力や同意も得て、早めに作成・徴求しておくべきでしょう。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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