00294_企業がうっかりやってしまいがちな、みなし公務員への贈賄罪

刑法198条は、
「賄賂を供与し、またはその申込みもしくはその約束をした者は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処する」
と規定し、公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜を図ってもらうために金品などを提供したりする行為を
「贈賄罪」
として禁止しています。

このような規定が置かれているのは、公務員がその職務に関して金品などの提供を受けるなどすると、公務員の職務の公正やこれに対する社会一般の信頼が害されるからです。

前記贈賄罪(刑法198条)における
「公務員」
について、刑法は、
「この法律において公務員とは、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう」
と定義しています。

この定義によれば、民間企業の厚生年金基金の常任理事は、
「公務員」
に当たらないようにも見えます。

ところが、厚生年金保険法121条には、
「基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」
と規定されており、この規定により、公務員でも何でもない厚生年金基金の常任理事であっても、厚生年金保険法121条により、
「公務員」(刑法198条)
にあたる、ということになり、当該理事に対する贈賄も犯罪に該当することになります。

「厚生年金基金」
とは、厚生年金保険法に基づき、厚生労働大臣の許可を得て設立される企業年金を指しますが、
「厚生年金基金」
は純粋な私企業の年金というわけではなく、基礎年金(1階部分)、厚生年金(2階部分)、企業年金(3階部分)のうち公的年金である厚生年金(2階部分)と企業年金(3階部分)を合わせたもので(企業年金連合会HP参照)公的性質を帯びています。

たしかに、見た目や風体は
「純然たるサラリーマンのおじさん」
であっても、厚生年金基金の職員や役員は、
「公的年金の管理・運用」
という公的な職務を行っているんです。

そのため、厚生年金基金の職務の公正への信頼を保護する観点から、厚生年金基金の職員や役員は、刑法上
「公務員」
とされるのです。

ですから、民間企業の厚生年金基金の常任理事に対して、年金の運用の職務に関して接待をすると、贈賄罪の罪に問われる可能性が出てきます。

今どき、公務員に現金包むような、ドラマに出てくる、ギンギンにわかりやすい贈賄をやる企業はいないでしょうが、この種の
「民間にいる、地位も権力もなさそうな、やる気のない、ショボくれたおじさんが、実はみなし公務員だった」
というケースで、意識せずに、お金やプレゼントを渡したり接待攻勢を仕掛けて贈賄罪に問われるケースがありますので、注意が必要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00293_企業が、ミスした従業員に損害賠償請求しようとした場合に、立ちはだかる法的障害

民法715条1項では、
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」
と規定しています。

これは、使用者は、被用者を使用して自己の活動範囲を拡大し利益を得ているのだから、事業の執行について被用者の行為により被害者に損害が生じた場合には、使用者にも賠償責任を負わせるのが公平である、との考え方(報償責任)によるものです。

この趣旨からすると、企業が従業員のヘマで迷惑をかけた相手方に賠償するのは、
「本来、従業員が自分で負担すべき賠償責任を、企業が代わりに、負担してやる」
というタイプの責任の取り方(代位責任)ということになります。

実際、民法715条3項では
「前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」
と規定していますので、会社が、ヘマをやらかして損害を発生させた足立に賠償請求するのは何ら問題なさそうです。

ところが、最高裁判決(昭和51年7月8日判決)において、最高裁は、
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合、使用者は、諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」
と判断して民法715条3項の明文の取扱を変えてしまいました。

最高裁が
「いかに代位責任とはいえ、企業から従業員への求償請求は無制限にはさせんぞ」
と釘を指す法理を構築したのは、報償責任の原理や危険責任の原理(会社はその指揮命令の下で働かせている以上、そこで生じる危険発生については使用者にも責任がある考え方)が背景にあるようです。

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00292_特定商取引法の適用を受けなければやりたい放題か?

特定商取引法の適用を受けない業種の場合、面倒な書面交付は不要、クーリングオフも適用なし、さらには再勧誘もOK、など
「何でもアリ」
ということになるのでしょうか?

答えはNOです。

特定商取引法の適用対象は、法律の名称のとおり、
「特定」
の商品・役務に限定されておりますが、この適用を受けない場合であっても、B2Cビジネスを広く
「一般」的に
規制する消費者契約法が適用されます。

したがって、説明に嘘があったり、契約の重要事項について説明がなかったために消費者が勘違いして契約を締結してしまった場合には、消費者契約法に基づき取り消される場合があります。

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00291_IT関連サービスの販売への、特定商取引法上の「電話勧誘販売」規制の適否

商品を販売したり何かしらのサービスを提供することを目的として、電話で消費者を勧誘して、その後の手続きはすべて郵便で済ませてしまう取引を
「電話勧誘販売」
といいます。

電話勧誘販売は、買主が直接お店に行って何かを選ぶのと異なり、不意に電話で勧誘を受けることから簡単に購入を決定してしまったり、周囲に人がいないことから強引に商品の販売等を迫る業者等がいたりすることから、消費者を保護するために、特定商取引法という法律によって、事業者には一定の義務が課されています。

例えば、事業者は勧誘に先立って勧誘の電話であること等を告げなければなりませんし、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止したり、契約内容を反映した書面の交付を義務づけたりしています。

そして最も大きな規制は、クーリングオフの規定を設けなければならない、ということです。

つまり、電話勧誘販売を行う事業者は、消費者から契約から8日以内に契約の解除を申し込まれた場合、無条件でこれに応じなければならないのです。

もちろん特商法には規制適用業種が決められています。

例えば、プロバイダ業務は
「通信事業」
に該当しますが、通信事業については、特定商取引法は適用外となっています。

これは、通信事業を行うための電気通信事業者としての登録プロセスが要求されることと関係しています。

すなわち、プロバイダ業については、商売を始めるにあたって
「電気通信事業者として登録した」
と言っているとおり、国が事業者をいったんチェックしていることから、
「(国からお墨付きを受けた)通信事業なら、無茶苦茶する奴はおらんやろう」
と思われることから、
「重ねて特定商取引法の適用までは不要」
と考えられているから、そんな理由のようです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00290_「外国でいつのまにか訴訟を起こされて敗訴したケース」でも、諦めず、しぶとく粘ってみると、「意外と何とかなる」可能性があること

民事訴訟法118条は、同条に規定する1号ないし4号の要件を満たす場合にのみ、外国裁判所の確定判決が効力を有すると規定しています。

そして、同条2号前段は、外国裁判所の確定判決が効力を有するための要件として、
「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く)を受けたこと」
を規定しています。

したがって、外国裁判所の確定判決は、そのまま日本でも有効となるというわけではなく、同条1号ないし4号に規定された要件を満たした場合にのみ、日本で有効となり、執行される可能性が出てくるのです。

では、
「訴訟の開始に必要な呼出し」(同条2号前段)
とは、どういったものをいうのでしょうか。

日本国内で外国の訴状を受け取る場合として想定されるのは、
1 外国の原告やその代理人から直接訴状が郵送もしくは持参されて届く場合
もしくは
2 日本の裁判所を通じて訴状が届く場合
です。

このうち、
「訴訟の開始に必要な呼出し」
があったと認められるのは、2の場合のみです。

香港で行われた訴訟の原告から私的に依頼された弁護士が、日本に在住する被告に訴訟書類を直接交付したケースにおいて、最高裁判決(平成10年4月28日)は、
「香港在住の当事者から私的に依頼を受けた者がわが国でした直接交付の方法による送達は、民事訴訟法118条2号所定の要件を満たさない」
と判断しました。

すなわち、最高裁判所は、
1 外国の原告やその代理人から直接訴状が郵送もしくは持参されて届いた場合
には、
「訴訟の開始に必要な呼出し」
があったとは認めないわけです。

こういう状況ですと、
「外国でいつのまにか訴訟を起こされて敗訴したケース」
で、諦めず、しぶとく粘ってみると、アウエー戦で負けても、ホームである日本でのリターンマッチで一から争えることも期待でき、その意味で、意外と何とかなる可能性がある、ともいえます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00289_「破産」を申し立てると、実際どんなことが行われるのか

裁判所に破産を申し立てる際、2種類のギャラ(弁護士費用)が必要になります。

申立を代理してくれる弁護士に対する費用と、裁判所に納める費用である予納金と呼ばれるものです。

この予納金は、
「管財人」
という裁判所が選ぶ別の弁護士のギャラになります。

管財人というのは、文字通り、破産者の財産を管理する人間です。

子どもならともかく、認知が正常に機能しているいい大人は、自分の財産くらい自分で自由に管理していいはずですが、破産手続きを申し立てると、破産者の財産の管理処分権が剥奪され、管財人にすべて握られてしまいます。

管財人といっても、在野の弁護士ですから、最初にギャランティもらわないと動けない、というわけです。

破産管財人は、債権債務を調査し、財産をすべて現金化してしまい、遺産の形見分けのように、カネを債権者に債権額に応じて配り終えて、仕事終了です。

破産者が財産隠しをしたりせず、
「良い子」
で手続きに協力していると、最後に、ご褒美として、借金をチャラにしてくれ(この徳政令のような措置を「免責」といいます)ます。

これで、晴れて、経済的に復活するわけです。

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00288_会社が破綻した場合における選択肢

まず会社が破綻した場合とは、
1 債務超過(大赤字で借金過多)になったり、
2 資金繰りが悪化した(財産はあってもカネが回らない)場合、
を指します。

大赤字で借金過多ではなくても、もっといえば、黒字で土地建物や在庫商品等の資産をたんまりもっていても、資金繰りが悪化して、倒産状態に至る場合もあります(いわゆる、黒字倒産)。

会社の経営が破綻した場合の選択としては、大きく分けて
A そのままお陀仏となって葬式を上げるのか(清算型)
B それとも病巣(負債)を切除してもう一度やり直すのか(再建型)
という選択肢があります。

そして、上記の方針を、どのような手続きを通じて実現するのか、すなわち、
a 裁判外での手続き(任意整理)でやるのか
b 裁判所を通じた手続き(法的整理)でやるのか
という選択肢があります。

例えば、負債額が10億円と大きく、債務返済を行いながら会社を再建することは現実的に難しいといえますし、交渉による取引先の債務免除も期待できません。

何より、手続全般に透明性・公平性も求められますので、裁判所を通じて行う清算型手続き、すなわち
「破産」
が最も適した方法といえます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00287_訴訟の勝敗は、人柄や印象や品位や常識や社会性ではなく、「文書」が全てを決する

一般の人が裁判でイメージするものといえば、サスペンスドラマでの刑事裁判で、検察官と弁護人がずらっと並んだ傍聴人をギャラリーに丁々発止のやりとりがあり、最後には、弁護人が鋭い反対尋問で証人を切り崩し、真実が明らかになり、正義が勝つ、といった内容です。

しかし、民事の事件の場合、ドラマの刑事裁判とは全く異なった様相を呈します。

まず、傍聴席は関係者が1人か2人いるだけで閑散としてますし、単純なケースの場合、尋問と言ってもせいぜい当事者本人2人を1時間前後で聞く程度。

尋問も丁々発止といった趣はなく、双方の弁護士が地味にダラダラと話を聞き、裁判官も眠気を押さえるのに必死と言った様子です。

というのは、民事では、文書がモノをいうからであり、こういう事件ではすでに勝敗が見えているからです。

民事訴訟法では
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」(228条4項)
とされ、この文書を債務者側が
「この確認書に書いてある字は私の字で、押されている判子は私がもっている判子を押したものです」
といった趣旨の事実さえ認めれば、文書外でどんなにひどいやり取りや不公平な実体があっても、債務者側の敗訴は確定してしまいます。

債務者の人柄が良く、同情する余地があり、他方で、債権者が、どんなに非常識で、品性下劣で、社会性がなくても、です。

逆に、相手を追及するのに、文書がなければ、あれこれ事情を話したところで、訴訟実務では基本的に
「寝言」扱い
されるのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00286_中小企業が大手企業と共同開発契約を行う場合の注意点

大きなメーカー同士における共同開発契約であれば、互いの法的武装力に格差はなく、不平等な契約になったり、騙したり、騙されたり、といったことはまず起こり得ないかと思われます。

問題は、大企業と中小企業との共同開発ケースのように、契約当事者間に格差がある場合です。

中小企業においては、
「雲の上の存在ともいうべき大企業と共同開発できることで舞い上がっており、この種の経験値もなく、法的武装力ないし法的武装センスは皆無」
という企業も少なくありません。

他方、大企業においては、アホな中小企業が舞い上がっていて脇が甘くなっている状況を完璧に見抜き、
「共同開発」
という美名の下、事実上の技術収奪を図るケースがあったりします。

例えば、共同開発契約において、
「共同開発の成果については共有とし、相互に通常実施が可能。共同開発の成果を実施する過程において必然的に利用すべきこととなる基礎技術については相互に無償で許諾」
などという条項を入れてしまえば、大手企業側は
「共同開発成果の実施」
という大義名分の下、中小企業側の開発技術を無償で利用できることになります。
こうなると、資本力に勝る大手企業は、技術優位性を喪失した中小企業など容易に駆逐することができようになります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00285_共同開発契約の進め方

共同開発とは、複数以上の企業(主にメーカー)の間において、得意な技術分野を持ち合ったり、不得意な技術分野を補完しあい、あるいは既存技術を出し合って新たな技術を生み出す目的で行われる企業間の技術交流・人的交流をいいます。

共同開発の一般的な流れで言いますと、まず、NDA(non-disclosure agreement、守秘義務契約)を取り交わし、保秘を前提として非公開の技術情報を相互開示し、共同開発の是非を互いに検討します。

共同開発がお互いの利益となるべきことが確認されれば、予算、人員、プロジェクト期間、開発ターゲット、成果物の取扱い、投資回収シナリオ等を決めていきます。

お互いの合意内容は、共同開発契約書として文書化し、取り交わすことになります。

共同開発契約の内容としては、開発段階の取り決めとして、開発費用、役割分担、既存技術の利用のルール等が、開発が成功した場合の取り決めとして、開発成果の帰属及び成果の利用・収益方法等が、それぞれ定められます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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