00027_企業法務ケーススタディ(No.0004):揉め事を公にすることなく、こっそり、スピーディーに解決するための紛争解決手法としての仲裁

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。

相談者プロフィール:
医療法人社団大藪会 理事長 大藪 毒太(おおやぶ どくた、40歳)

相談内容:
先生、どうもどうも。
この間の理事会ではオブザーバ参加いただき、いろいろご指導賜り、ありがとうございました。
どうもウチの理事の医者連中って、どいつもこいつも世間知らずで商売センスゼロなもんで、先生に喝を入れていただかないとダメなんですよ。
ところで、理事会後に行ったフレンチ、気に入っていただけました。
東麻布にいいイタリアンみつけましたから、次回理事会後は、また、そこ行きましょうね。
あ、そうそう。
今日の相談なんですけどね。
実は、最近、ウチの病院でちょっとした医療過誤がおきましてね。
いやいや、たいしたことないですよ。
水虫の患者にまちがえてプロペチア処方したら足の指に毛が生えてきた、ってそんなバカバカしい話なんですけどね。
でも、
「訴訟を提起して、公開法廷で、病院の医療管理態勢のいい加減さを洗いざらいぶちまけてやる!」
なんていうんですよ。
さすがにこれには参りましてね。
そりゃ、当病院も努力はしてますけど、どうしても漏れはある。
その度に、公開法廷で恥をさらしていたら、こちらも信用商売ですから、商売あがったりですよ。
ウチにもプライバシーってもんがあるわけですから、こういうの、なんとかできませんかね。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点:密室裁判でこっそり事件処理できる不起訴の合意・仲裁契約の利点
訴訟沙汰なんてあまり聞こえがいいものではありませんし、ましてや衆人監視の下で法的トラブルをあれやこれや議論するなんて事態は誰しも避けたいと思われます。
しかし、憲法では国民に裁判を受ける権利を保障しており、かつ、裁判は原則として公開で行なわれることになっています。
従って、紛争の相手方に
「こちらのプライバシーも考えて、訴訟を起こすな」
という権利はありませんし、特段の事情がない限り、裁判所に対して
「頼むからこの裁判については密室でやってくれ」
などと注文することはできません。
この問題を解決するためには、不起訴の合意(民事裁判について、相手と事前に合意して、「訴訟を起こさない」という約束をして、訴権を放棄させる)、さらには仲裁法に基づく紛争解決手法としての仲裁契約( 当事者が合意の上で、「裁判官でない、特定の人の判断に委ね、その判断に文句をいわない」との契約を行うこと)を活用することが考えられます。

モデル助言:
患者の方から医療過誤で訴えられるとすれば、治療契約における不履行という問題ですね。
ということは、治療前に患者の方と治療契約という契約をするわけですよね。
患者の方から、治療を受ける前に提出いただく書面とかがありますよね。
その書面に、
「紛争が起きた場合には、訴訟を提起せず、仲裁で解決します」
という旨誓約いただくような文言を入れておき、併せて看護士やスタッフの方にきちんと説明していただくような仕組みを考えられたらいいでしょう。
厳密にいうと、
「不起訴の合意をする」
とか、
「訴訟提起しても妨訴抗弁として却下されるべきことに異議を唱えない」
とかいう形で緻密に記載したり、加えて、相手方に守秘義務を課したりすることもできますが、一般人から徴収するこの種の合意文書はギチギチ書くと、かえって合意の有効性が疑われます。
ですので、フェアな内容をサラっと書いて、質問があればきちんと説明する、というソフトな運用姿勢が必要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00026_国際契約交渉における「契約自由の原則」の派生原理:準拠法選択の自由、裁判管轄選択の自由及び契約言語選択の自由

取引や契約を規律する私法の根本原理である
「契約自由の原則」
は、欧米の私法原理としても採用されており、宗教的あるいは国家の特殊な政策が濃厚な非欧米国の企業等との交渉でない限り、万国共通のものと考えて差し支えありません。

そして、
「契約自由の原則」
というルールは、
「契約条件のありとあらゆる内容を、当事者間が合意する限り自由に決めていい」
という内容を意味し、したがって、国際契約においては、
「準拠法選択の自由」
「裁判管轄選択の自由(紛争解決方法として、裁判ではなく、仲裁を選択する場合には、仲裁地選択の自由)」
「契約言語選択の自由」
というものも、派生原理として当然も含まれます。

すなわち、契約書をどのような言語で記載するかも契約当事者同士の力関係で決まるのであり、
「国際契約だから英語でしなければならない」
というルールがあるわけではありません。

極端な言い方をすれば、アメリカの会社とフランスの会社とドイツの会社が、日本法を準拠法とし、リオデジャネイロを仲裁地とし、アラビア語で契約締結をしたってかまわないわけです。

相手が外国の会社であっても、ア・プリオリに
「国際契約なんだから、絶対英語で契約しなければならない」
などと考えず、もし、こちらが特許技術等相手の欲しいものを有していて、破談して困るのはこちらではなく外国会社の側、という状況の場合、
「ライセンスほしけりゃ日本語での契約に応じろ。いやなら、ゴー・ホームだ」
という形で強気に進めたってまったくかまわないわけです。

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00025_日本語を正文と、英語を訳文(参考訳文)とする場合の契約条項モデル

本契約は、日本語を正文とする。
本契約につき、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、英語訳文にはいかなる効力も有しないものとする。

The solo and only governing language of this Agreement shall be Japanese.
If an English translation hereof is made for reference purpose, only the Japanese version shall be regarded as original and have the effect of a contract and such English translation shall have no legal effect.

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00024_ライセンサー(技術ないし権利保有者)として、強気に契約交渉を展開するためのリテラシーと手法

ライセンス契約を行う上では、契約内容として、独占/非独占の別・ロイヤリティ算定方法・ミニマムギャランティ・契約期間・機密保持・テリトリー・源泉徴収税額の取扱・為替・解除条項・準拠法・仲裁条項等々、詳細な取引内容を取決める必要があります。

これらの取引の条件、内容ともにすべて交渉の際の綱引きで決まりますし、何も定めなかった場合(あるいは雑にしか定めなかった場合)は、ライセンスを受ける側(ライセンシー)は
「書いていないことはやっていいこと」
という解釈を前提に、たとえこちらに不利となったり、迷惑になるようなことであっても好き勝手なことをし始めます。

これが、取引や契約を規律する私法の根本原理である
「契約自由の原則」
の帰結です。

したがって、
「やられたら困ることは、すべて、事細かく、事前に、文書で書いておくべき」
であり、この手間や労力を惜しんで、雑に
「想定なことは信頼関係で」
といった取り決めしかしておかない場合のリスクは、全て、ライセンサーの不利な状況となって襲いかかります。

そして、これは、強い立場をもち、いくらでも細かく契約を取り決めることができるにもかかわらず、面倒くさがり、きっちり定めることを怠ったことによる当然の報いであり、自業自得、自己責任、因果応報の帰結として、法律上、救済の余地は一切認められません。

ライセンスする側(ライセンサー)としてライセンス契約を行う場合においては、
「基本的なことを定めて、後は信頼関係」
などという甘い考えは絶対禁物です。

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00023_「破談したら相手は困るが、こちらは困らない」という強い立場を有する場合の契約交渉戦術

まず、国内契約であれ、国際契約であれ、契約交渉においては、契約締結までは、お互い自己の主張を何の制限もなく自由にぶつけ合うことができます。

したがって、相手が誰であろうが、不本意な内容であれば、誰に遠慮することもなく、交渉を打ち切ってもペナルティーはありません。

例えば、交渉において、こちらが相手の欲するものを独占していて、
「破談したら相手は困るが、こちらは全く困らない」
という状況の場合、交渉上の立場は明らかにこちらが圧倒的に優位です。

国際交渉においても、こちらが技術を有していて、相手がライセンスを欲するという場合などでは、交渉を進める条件として、すべての交渉を日本語によるものとし、相手側に日本語の話せる交渉担当者を要求してもよいわけです。

契約交渉においては、たとえ相手は外国の会社でも、遠慮は一切禁物です。

遠慮したら、その分、相手は土足で踏み込んで半身を入れてきて、あとはぐいぐい体全体を押し込んできます。

交渉上の立場をよく理解認識するとともに、もし、強いバーゲニングパワーを有している状況の場合、これを最大限駆使して、相手のペースに巻き込まれずに、終始主導権を握り、こちらとしてストレスなく自己の要求を伝えられる環境をまず作りましょう。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00022_企業法務ケーススタディ(No.0003):きちんと本質を理解して臨めば、国際取引交渉で不利で弱い立場に追い込まれることはない

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。

相談者プロフィール:
目蒲技研 会長 下丸子 カマ太(しもまるこ かまた、70歳)

相談内容:
いやー、先生、いつもお世話になっています。
で、今日の相談なんですが、実は、ご存じのとおり、当社は、いわゆるニッチ産業つうんですか、テレビその他の家電のリモコンのボタン、キーボードのキートップといった、入力装置の製造に特化して長年やってきてまして、この辺りの特許については何件も取っていますし、この種のボタンやキートップに限っては市場シュアは世界的レベルなんです。
昨年、キーボードで入力する際に、大昔に流行った
「北東の拳」
っていう人気アニメの主人公の
「アータタタタ」
っていう甲高い特徴的な叫び声と連動するようなシステムを作ったら、大人気になりました。
このシステムは、実は、目の不自由な方向けのシステムとして、日本の他にアメリカと欧州の主要国に特許出願し、すでに公開されています。
先日、アメリカの大手メーカーから、是非ともライセンスを受けたいという申出がありました。
当社としては、人気商品であり、今後多数のオファーが来ることも考えられるので、有利な条件であれば、この契約をまとめたいのですが、私も社長をやらしている義理の息子も英語はからきしダメで。
そこで、特許出願した弁理士さんから紹介された、
「ドナルド・マイケル」
っていう日本語が片言で話せるインチキ臭いコンサルタントの方にお願いして進めていました。
ですが、どうも話合いが相手ペースでうまく丸め込まれているような気がして。
マイケルさんは
「ドンマイ、ドンマイ、ドンマイケル」
をくりかえすだけで、不安でたまりません。
どうしたらいいのでしょうか。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点:バーゲンニングパワーの正しい用い方
まず、契約交渉における立場を強くするため、こちらの強みをよく認識し、主導権を握るような交渉設計をする必要があります。
そのためには、
「契約の自由」
という私法の根本原理を正しく理解し、
「なんだったら破談にしてもいい。
破談が嫌ならこちらの言うことに応じろ」
と強気で迫ることです。
破談して困るのは、こちらではなく、相手側です。
バーゲニングパワー(交渉の優位性)を回復するためのブラフとしてはかなり効果を発揮すると思います。
加えて、契約書を作成する段階では、徹底的にこちらに有利なものとなるよう、強く要求すべきです。

モデル助言:
下丸子さんは戦中派でしたっけ。
とにかく、青い目の人の前で無意味にビビる、という恐怖感からまず脱却してください。
今回の件は、この1社に決める必要はありませんし、明らかにこちらが交渉上の地位は上ですから、すべて仕切り直しとし、こちら主導で進めましょう。
マイケルさんは
「明日から、クビ。オシマイケル」
ということでやめてもらいましょう。
LOI(Letter of Intent。基本合意書)をみましたが特段排他的交渉権が設定されているわけではありませんし、その意味では、平行して他の企業と話し合いをすることは自由ですよね。
相手には一応
「貴社の条件に魅力が感じず、交渉の進展にも希望が持てないので、他社にもサウンディング(打診)させていただく」
と通告しておきましょう。
とにかく、主導権を回復して、強気で進めましょう。
最後にゴール設定ですが、日本語で、日本法を準拠した契約にして、トラブった場合の裁判管轄も東京地裁に指定しておく、そんな契約書としておきましょう。
無論、同内容で英文の翻訳文書を作ってもいいですが、契約言語(Governing language)はあくまで日本語。
英文は、単なる、Translation for reference (参考のための訳文)扱いとして、優劣を明確にしておきましょう。
相手にとっては、不愉快で屈辱的でしょうが、契約自由の原則を盾に強気に出てもいいでしょう。
ア・プリオリに
「相手はわざわざ遠くからやってきてくれたわけだから、国際親善の意味でも相手を立てて上げるべきだし、相手に遠慮・配慮し、相手の立場も反映してあげるべきだし、国際契約なんだから、絶対英語で契約しなければならない」
などと考えず、
「ライセンスほしけりゃ、この内容で、日本語での契約に応じろ。
いやなら、ゴー・ホームだ」
という形で進めたってかまわないわけですしね。

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00021_手形を独り歩きさせた場合に生じる重大なリスク

裏書きした手形を、見ず知らずの人間に漫然と手渡した場合、ほぼ確実に大きなトラブルに巻き込まれます。

そもそも手形は色々な人の手に渡ることが前提となっているため、手形法上、手形譲渡にまつわる支払いトラブルについては、すべて譲渡した側に責任を負わせる仕組になっています。

手形をよく知らずに入手した素人の経営者の方で、見ず知らずの人間に
「取り立てをお願いする趣旨」
で手形を渡してしまうケースがありますが、その
「見ず知らずの人間」
は、実際には、取り立てなどせず、さらに、別の第三者に売却してしまうことが多く、これがトラブルになる典型的なパターンです。

最終的に手形を受領した第三者は、
「取り立てをお願いする趣旨」
で手形を渡したという事情があったかなんて知る由もありませんから(知っていても、知らないフリをするでしょうし)、その種のトラブルはすべて裏書人が負担すべきことになるのです。

このように、署名に関わった手形がいったん独り歩きすると、
手形を譲渡する過程で生じた
「滑った」「転んだ」などのトラブル
は、手形を取得した第三者に対しては一切弁解できなくなりますので、信用の基礎がない人間に漫然と手形を渡すことは絶対してはいけません。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00020_「手形の裏書」を安易にすべきではない

手形法上、裏書をした瞬間、裏書人は振出人の保証人とみなされます。

裏書という形で保証をした者は、法律上破綻した振出人(及び自分より前に裏書きした裏書人)に代わって手形金を全額支払う法的義務を負います。

このような保証をしたくなければ、無担保(ノンリコース)文言を付した裏書をするか、裏書をせずに交付のみで譲渡してしまえばいいのですが、これを知らずに、裏書きして手形を渡してしまえば、後の祭りです。

「そんなルール知らなかった」
という弁解は通用するはずもなく、問答無用で、振出人や自分の前の裏書人の連帯保証人として扱われ、彼らが破綻した場合、全額の支払い責任を負わされます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00019_手形の取扱には相当な知識が必要

手形法は、理論、体系ともに精緻かつ難解であり、手形の取り扱いには、本来、高度な知識が必要です。

従って、まず、手形について知識がない方は、取り扱いには十分注意してください。

10年、20年と商売をやっていた方でも、油断は禁物です。

定型的な取引決済のため、上場企業から比較的短期の手形を振出してもらい、銀行で割り引くだけであれば問題は少ないのですが、振出人の素姓もよく分からない手形を受け取ったときには、知識がないと大きなトラブルに巻き込まれます。

もちろん、手形のことを勉強してもいいのですが、この
「手形法」
という代物、相当難解で、ちょっとやそっとで理解できるようなものではありません。

旧司法試験においては、商法の論文試験で毎年1問、手形法の問題が出されていましたが、理論的に難解で、何年勉強しても誤答してしまうリスクがつきまとう厄介なもので、受験生泣かせの科目でした。

そういうこともあってか、新司法試験においては、論文科目からは外されました。

そんないわくつきの法律科目です。

以上のとおり、手形法は、弁護士になるため相当勉強した人間ですら理解が困難であったり、ギブアップすることが予測されるため試験科目としても難解すぎるという理由で排除されるような高度な理論体系です。

一般の経営者が正しく理解して、きちんと取り扱うのはかなり難易度が高いもので、普通に考えれば、近づかないか、取扱うとしても、詳しい弁護士に聞いて慎重に取り扱うべきです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00018_企業法務ケーススタディ(No.0002):手形の知識もなく、安易に手形を取扱った場合に生じる大きなリスク

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。

相談者プロフィール:
スーパーフリーダム社 社長 高田 馬場男(たかだ ばばお、23歳)

相談内容:
こんちわ。どうもっす。
オレ、今、学生なんすけど、イベント会社起業して、がんばってます。
親父の会社が先生の顧問先つうことで、紹介したもらったっす。
よろしっくっす。
以前、カネ貸してやったコンパニオン派遣会社の社長がカネ返さねえんで、ちょっと後輩連れてボコりにいったら、
「カネねえから代わりにこれで勘弁して」
って手形を出してきたんすよ。
なんかよくわかんないすけど、額面には1千万円って書いてあって、ま、貸したカネが500万円だったし、
「ラッキー。儲け」
って思って、巻き上げといたんすよ。
でも、これってよくわかんないじゃないすか。
オレ、文学部だし。
したら、この前クラブで開いたパーティーに来てた芸能事務所の社長ってゆうオッサンと意気投合して、手形のこと話したら、
「オレにまかせろ、こういのは裏書ってのをすんだよ。
あとは知り合いのヤクザに取り立てもらうから預けろ」
とか言われたんで、とりあえず言われるがままに手形の裏んとこに署名して、そのオッサンに預けて安心してたんすよ。
でも、オッサンから音沙汰ないしムカついてたら、昨日、突然、全然知らない会社の代理人だっていう弁護士から内容証明来て、
「振出人は倒産しているから、裏書人であるスーパーフリーダム社が額面のカネを払え。
払わなかったら、裁判起こす」
とか書いてあるんすよね。
オレもう、わけわかんなくて。
どうしたらいいんすか。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点:約束手形の裏書人が負担する過酷な責任
手形を譲り渡す場合、
「手形の裏書」
というものをしますが、手形の裏書人は、振出人の保証人と扱われます。
しかも、手形を誰かに裏書きして渡した場合、それが独り歩きして、当事者間のことを全く知らない(あるいは、知っていても知らないフリをする)第三者の手に渡った場合、その第三者には全く弁解をできない立場に追い込まれます。
このように、手形には、かなり特殊で、かつ効果が強烈なルールがあり、手形のことをよく知らない素人が安易に取り扱うとかなり痛い目に遭います。
もちろん、手形のことを勉強してもいいのですが、この
「手形法」
という代物、相当難解で、ちょっとやそっとで理解できるようなものではありません。
旧司法試験においては、商法の論文試験で毎年1問、手形法の問題が出されていましたが、理論的に難解で、何年勉強しても誤答してしまうリスクがつきまとう厄介なもので、受験生泣かせの科目でした。
そういうこともあってか、新司法試験においては、論文科目からは外されました。
そんないわくつきの法律科目です。
以上のとおり、手形法は、弁護士になるため相当勉強した人間ですら理解が困難であったり、ギブアップすることが予測されるため試験科目としても難解すぎるという理由で排除されるような高度な理論体系です。
一般の経営者が正しく理解して、きちんと取り扱うのはかなり難易度が高いもので、普通に考えれば、近づかないか、取扱うとしても、詳しい弁護士に聞いて慎重に取り扱うべきです。

モデル助言:
まさに生兵法は怪我のもとですね。
今回の件ですが、手形を請求してきた人間と自称芸能事務所社長とはグルの可能性がありますね。
当該社長を詐欺で刑事告訴しつつ、手形を請求してきた弁護士と平行して裁判外で話合いましょう。
騙したヤツが泣きを入れて解決することもありますから。
交渉が決裂したら、相手方は手形訴訟を起こしてきますが、手形の裁判では弁解がほとんど認められない形で判決が下され、即強制執行できる状態になります。
とはいえ、スーパーフリーダム社は即時強制執行されて困るような資産があるわけではないですし、異議申立し、持久戦に持ち込んで、相手の疲弊を誘って、粘り強く和解交渉を続けましょう。
今回、高田君が唯一幸運だったのは、高田君
「個人」
が裏書していなかったことですね。
スーパーフリーダム社なんて高田君個人の営業力と信用だけの会社で、法人自体に特別の価値があるわけではない。
最悪、スーパーフリーダム社については法人のみ破産させて、別の会社を設立して、新しく事業をはじめればいいじゃない。
ま、そのときは、ちゃんと弁護士をつけて今回みたいなトラブルにならないようにしないとね。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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