01744_イベントの様子を撮影した写真を宣伝広告(対外向け企業パンフレット)や広報(社内広報誌)で使用したいのですが、写り込んだご来場者様等本人(一般の方々です)の承諾が必要ですか?

一般的・原則的な議論としては、風景写真などで偶然に写りこんだものの、特段プライバシーに配慮が必要と思えないような場合、当該人物から逐一の承諾を採る必要はない、と考えられます。

ただ、写り込んだ状況や、社会的文脈に対応して、肖像権(プライバシー権としての肖像権)が作用し、この権利の処理のため、同意ないし承諾を得る必要が出てくる場合があります。

肖像権(プライバシー権としての肖像権) とは、むやみに他人に写真を撮影されたり、それを公表されたりしないように主張できる権利です。

プライバシーの期待が働く状況で、かつ、群衆の写真であっても1人ひとりが鮮明に特定できるような場合は、その各人に肖像権が成立する余地がありますので、原則として、その各人の承諾を得る必要が出てきます。

判例も、
「みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真を公表されないという人格的利益を有しており、これは肖像権として法的に保護される」
ことを明らかにしています。

例えば、政治デモやLGBT等のマイノリティグループの集会等の場合、参加者によっては参加したこと自体を内密にしておきたいと考えていることもありますから、同様の配慮が必要になる、というのは理解いただけると思います。

企業が主宰するイベントの場合、イベントの性質として、参加者が
「プライバシーを求める」合理的期待
が働くかどうかがポイントになります。

一般的な日用品に新作発表であればいいのですが、ダイエットのサプリや、抜け毛予防薬の新作発表といった、
「そこの場所にいることをあまり知られたくない」
という期待が働くような場合、事前の同意が求められると考えた方がよいかもしれません(ハイパーセンシティブな方もいるので、面倒であれば、全て同意を取っておいたほうがいい、という判断もあり得ます)。

同意を取る、というと、署名と印鑑をもらって一筆取る、ということをイメージされるかもしれませんが、別にそんな仰々しいことをする必要までもなく、実際はそれほど難しくありません。

「同意を、仕組み上、フィクションとして徴求する(後から文句をいえないような仕組みを通じて、同意を徴求しておく)ような設定」
を取っておけばクリアできるからです。

企業のイベント等の場合、主催者から予め
「撮影をする場合があり、撮影した写真は弊社の広報や宣伝広告に使う場合がありますので、写り込みたくない方は、参加を見合わせて下さい」
「イベント中に、撮影を行う際は、お声がけさせていただきますので、写り込みたくない方は、フレームアウトの指示にしたがっていただくようお願い申し上げます 」
との告知を出しておけば、クリア可能かと考えられます。

もちろん、ぼかしを入れて、
「鮮明に特定」の要件
を外すようなことも想定されますが、写真の出来栄えとも勘案しながら、修正することもアリです。

ただ、絶対
「ヤメといたほうがいい修正法」
というのもあります。

目線を入れることです。

これはプライバシー権の問題というより、おどろおどろしさが半端なく、別の趣旨の集会の写真になってしまうからです。

ま、このあたりは、常識でわかると思いますが。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01743_著作権者に連絡が取れない場合や著作権者がわからない写真を使用する際、どのようなリスクがありますか?また、リスクを避けるるため、あるいは対処するために、どのような対処上の選択肢がありますか?

まず、写真の著作権について、整理しておきます。

あったり前の話から。

「著作物たる写真」
の著作権が生じる場合、著作権者は、被写体(写真に写っている中の人)ではなく、写真を撮影した人です。

ジャニーズのアイドルを撮影した写真は、あくまで撮影者に著作権が生じ、中のアイドルには著作権が生じません。

ただ、中のアイドルのパブリシティ権は問題になります。

著作権法67条から70条には、強制許諾制度が定めれています。

強制許諾制度とは、著作権者の許諾が得られなくても、公益上の見地から政府機関(文化庁長官)が著作権者に代わって許諾を与えて著作物の利用を認める制度です。

「公表された著作物」
を対象として
「相当な努力を払っても著作者に連絡が取れない場合」
は、著作権法67条1項の
「著作権者と連絡することができないとき」
に当たりますので、文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託することにより、著作物を使用することが可能です。

「相当な努力を払ってもその著作権者と連絡が取れない場合」
については、著作権法施行令第7条の7に規定されています。

なお、写真に著作権が生じるかどうか、については、今一度確認をした方がよいかもしれません。

前記で
「著作物たる写真」
とカギカッコ付で書いたのは意味があります。

「著作物ではない写真」
という代物もあるからです。

「著作物」
とは、思想又は感情が創作的に表現されているものです。

駅の近くに設置してある自動証明写真や、何の思想も感情もいれずに、ひねりのかけらもない写真については、
「著作物ではない写真」
ということになります。

著作物とされるかどうかは、争われたときに、担当する裁判官の感受性が
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)
と認めるどうか次第です。

なお、裁判官といっても2800名近くいて(簡裁判事を除く)、それぞれ、天下御免・やりたい放題・スーパーフリー・得手勝手に、感受性を自由に駆使して、独自に判断してよろしいという、事になっていますので(憲法76条3項、裁判官職権行使独立の原則)、著作物性が微妙なものですと、裁判官の感受性次第ですし、弁護士の腕がよければ、うまいこと丸め込める可能性なしとはしません。

加えて、古くて、カビが生えてそうな写真ですと、著作権は、著作者の死後50年、または、著作者が不明の場合、公表後50年で消滅している可能性がある、いわゆる
「パブリック・ドメイン(天下の公物として、皆、勝手次第で使える)」
という状態になっていることも考えられます。

とりあえず、写真を使ってみる、というのも実務上ありかな、とも思います。

もちろん、平然と他人の著作権を踏んづける、というのもアレですので、何らかの正当化ロジックが前提になりますが(このあたりは、それこそ“実務的”な知恵となりますので、割愛せざるを得ません)。

その上で、著作権者が名乗り出てきたら、とりあえず、
・この写真、著作物ちゃうんちゃうか? 思想も感情も感じまへんし、ひねりも何もあらしまへんで。
・あんたはん、ほんまに、この写真撮影した著作権者ですか? 証拠ありまっか?
・あんたはんに、どんな損害が生じた、いうんですか? その訳、その理由、その内容、その程度を、きちっと証拠示して、説明してもらいまひょか。
と争う姿勢をみせて、相手がオレてきたら、カネを払って済ませるなり、著作権毎買い取ってもいいかもしれません。

著名写真家でもなければ、損害賠償(民法709条、同法719条、著作権法114条など)が数億とか数千万円になることもないでしょうし、ヘタしたら弁護士費用よりも安い賠償額かもしれません。

要するに、揉めるなら、こちらもこちらとして主張をぶつけて、裁判所の判定を仰いで、判決書を請求書として、考えて、支払い処理をしてもよいのでは、という実務的・戦略的な考え方になりますが、この是非については、コメントはあえてしません。

とはいえ、著作権侵害に対しては、損害賠償以外にも、差止め請求(広告コンテンツを掲載したサイトの削除や、パンフレットの回収および廃棄等・著作権法112条)、場合によっては謝罪公告掲載など名誉回復等の措置の請求(著作権法115条)を受ける可能性があり、舐め腐った態度をとって事態を甘く考えていると、思わぬトラブルになって、足をすくわれることもありえます。

また、故意の侵害で、情状悪質(あまりに舐め腐った態度で、これを見過ごすと、社会としての治安が脅かされる、と判断されるような場合でしょうか)とされた場合、最高10年以下の懲役または(および)1000万円以下の罰金が科されるという可能性(著作権法119条など)もあり、企業だけではなく、その担当者や責任者にも及ぶ可能性があります。

上記シナリオについては、違法性がないことや、仮に違法性があったとしても、故意も過失もなかったことを、きちんと立証できる材料を調えておくなど、十全の備えが前提となりますし、素人が生兵法で、安易に考え実行すると、えらい目に遭うこともあります。

あくまで、頭の体操として、
「良い子はマネしてはいけない、実務家の知恵・奥の手」
としての仮想事例としての紹介ですので、参考にする際にはご留意を。

設例の前提としては、
「著作権者に連絡が取れない場合」

「著作権者がわからない写真」
であって、著作権者が判ってて、しかも連絡が取れるのに、故意、過失で、無断使用となると、上記のシナリオとは使えません。

ちなみに、上記のような無断使用で、裁判になった例としては、
file:///C:/Users/hatanaka/Downloads/20150820_releases.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/085082_hanrei.pdf
といったものがあります。

もちろん、原告勝訴の判決ですが、ただ、気になるのは、賠償額が19万とか4万とか2万とか1万とか、しょんぼりするような金額であること。

この判決取るためにどのくらいの資源動員が必要だったのか。

もし、弁護士費用と企業内部資源動員コストを含めて総コストが300万円くらいかかっているとすると(裁判外交渉段階も含めると2年近くかかっているでしょうから、300万円でも足りないかも)、1万円札を10万円で買っているような話で、純粋なコスパだけ考えると、被害者が経済的には惨敗しているわけで、いろいろ考えさせられる事件です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01742_すでに存在している著作物にインスピレーションを得て別の作品を創作する際、どういう場合に著作権侵害になりますか?

思想・感情そのものは保護の対象ではないので、単に着想を得たり、ヒントを得るような程度のものであれば権利侵害とはなりません。

また、既存著作物の題材となっている歴史的又は社会的事実や自然現象について著作したとしてもそのこと自体が著作権侵害となることはありません。

ところで、著作権法27条、28条は、既存の著作物(原作)に、新たな創作性を付与して創作された二次的著作物に関して、二次的著作物についての著作権とは別に、原作の著作権者の権利も別途保護しています。

条文をみてみますと、

著作権法第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
同法第28条 二次的著作物の原著作者の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

とナンノコッチャ、というくらいわかりにくいルールになっています。

畑中鐵丸という作家が
「アンドロメダ銀河からやってきた、愛と平和の弁護士」
というSFロマン小説を書いたとします(かなりつまらなそう)。

この
「アンドロメダ銀河からやってきた、愛と平和の弁護士」
を原作として、ディズニーが映画化しようとする場合(まあ、ないでしょうね)、著作権者である畑中鐵丸は、
「翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有」
していますので、ディズニーのオファーが来ても、
「ヤダよ~。あっかんべー」
と言って、
「どうしても欲しかったら、4000万ドルもって来いや~!」
と言っちゃえる、ということです。

そして、(ディズニーと特段の契約をかわさなかったら、ですが)4000万ドルもらった挙げ句、著作権法28条で、映画版
「アンドロメダ銀河からやってきた、愛と平和の弁護士」(当該二次的著作物)
について同一の種類の権利をもつことになるので、ディズニーの配給と対抗して、パラマウントやユニバーサルやワーナーやフォックスやソニーエンターテイメント等と組んで独自配給できちゃえる、ということになります。

他方で、ディズニーが、話の筋はほぼ同じながら、キャラクターや設定が全く違う、
「大マゼラン星雲からやってきた、自由と正義の税理士」
という映画を作ってきた場合、 これが著作権法27条との関係で、
「翻案」
に該当するか否か問題になります。

この点について裁判例では、
「これ(二次的著作物)に接する者が 既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得すること」
ができるか否かを中心に判断しています。

改変の程度が甚だしく、既存の著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できない程度まで至っている場合にはもはや翻案ではなく、二次的著作物にも当たらないことになります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01741_広告用のロゴに著作権は発生しますか?

ロゴは、企業のミッションやバリュー、製品・サービスのユニークさといったものを、ミエル化・カタチ化したもので、企業のブランドイメージを確立し認知してもらうためのものとして位置づけられているようなデザインツールです。

ロゴタイプ、シンボルマーク、ロゴマークを総称したものを
「ロゴ」
といいます。

ロゴタイプは企業名や製品名、ブランド名(固有名詞)を装飾的に意匠化したものです。

シンボルマークは、企業が追求するミッションや価値観や、製品やサービスの特徴等を象徴として図案化ものが使われます。

ロゴマークとは、ロゴタイプとシンボルマークを組み合わせたものです
(シンボルマーク+ロゴタイプ=ロゴマーク)。

「ロゴ」
は、著作権法10条1項4号の
「その他の美術品」
に該当すると考えられますが、裁判例には、否定的な判断を下しているものも見受けられます。

「ロゴ」
に著作権が発生するかについては、その創作性などを考慮した判断が必要になります。

結局、特定のロゴが著作物とされるかどうかは、争われたときに、担当する裁判官の感受性が
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)
と認めるどうか次第です。

なお、裁判官といっても2800名近くいて(簡裁判事を除く)、それぞれ、天下御免・やりたい放題・スーパーフリー・得手勝手に、感受性を自由に駆使して、独自に判断してよろしいという、事になっていますので(憲法76条3項、裁判官職権行使独立の原則)、著作物性が微妙なものですと、裁判官の感受性次第、といった趣きの
「ギャンブル」
になります。

こういうあやふやな扱いを避けたければ、商標として登録し、商標法による保護を求めていくことになります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01740_広告物に著作権は発生しますか?

広告コンテンツには、新聞・雑誌の宣伝広告、パンフレット、ポスター、ダイレクトメール、チラシ、屋外広告物などがあります。

著作権法2条1項1号
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美又は音楽の範囲に属するもの」
とされており、他方、広告物は、
「宣伝」
を目的とするものである以上、著作物の定義に該当するかは、個別に考える必要があると思います。

「買うなら、◯◯で決まり」
「地域で一番、◯◯◯最高!」
みたいな、ひねりもなければ、もののあわれも感じない、雑な宣伝文句が
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美又は音楽の範囲に属するもの」
と言われれば、画家や小説家が怒り狂うかもしれません。

他方で、広告コンテンツといっても、かなり創作性が高く、芸術的価値あるコンテンツもあって、そこらへんの同人誌に書かれた陳腐なパクリ小説よりも価値が高いものもありますので、広告コンテンツだから著作物性が否定されるようなものでもない、と考えられます。

要するに、著作物としての定義に該当すれば、著作権が生じる、というだけの話です。

一般的傾向、という形で申し上げれば、広告のキャッチフレーズや標語などは、簡単で短い表現であるなどの理由から著作物性が否定される傾向にあるともいえます。

また、広告コンテンツに著作物性が認められたとしても、表現の短さや簡潔性から保護範囲が限定されることも少なくありません。

「潤い生活」
「美肌習慣」
「いつやるの? 今でしょ」
なんてキャッチコピーや、キャッチフレーズも、(簡裁判事を除き、2800人近くもいますので、その感受性や芸術的感性は様々ですが)裁判官によっては、著作物性を認めることもあるでしょうが(認めないこともあるでしょう)、この程度のものが著作権をもって、同じような表現を権利で縛るような窮屈な社会を許容する、ということも考えられませんしね。

要するに、特定のロゴが著作物とされるかどうかは、争われたときに、担当する裁判官の感受性が
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)
と認めるどうか次第です。

なお、裁判官といっても2800名近くいて(簡裁判事を除く)、それぞれ、天下御免・やりたい放題・スーパーフリー・得手勝手に、感受性を自由に駆使して、独自に判断してよろしいという、事になっていますので(憲法76条3項、裁判官職権行使独立の原則)、著作物性が微妙なものですと、裁判官の感受性次第、といった趣きの
「ギャンブル」
なります。

こういうあやふやな扱いを避けたければ、商標として登録し、商標法による保護を求めていくことになります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01739_企業(法人)会社が作った著作物の著作権は従業員個人のものとなるのか?企業(法人)のものにすることができるか?

著作者となるのは、実際に創作活動を行った者ですので、自然人たる個人が原則です。

しかし、企業(法人)とその従業員との関係では、

・著作物の創作にかかわるリスクは雇用主である企業(法人)が負担していることや、
・著作物についての社会的評価や信頼を得て、その内容について責任を有するのは従業員個人というよりも企業(法人)であると考えられること、
・また、実質的・現実的な状況を前提とすると、発明や特許は日常頻繁に生じませんが、著作については、1日、1時間単位で、膨大な数生まれます。例えば、新聞や雑誌、ネットでの情報発信など、これら著作物は、ものすごい勢いでその数を増殖させます。企業が組織として、創作するこれら著作物について、逐一、
「従業員個人に原始的に著作権が発生し、これが何らかの法的なフィクション(こじつけ)を通じて、企業(法人)に承継される」
などという面倒で煩瑣(でかつ嘘くさい)なロジックに依拠しなけらばならない、とすると、歪な感じが拭えませんし、トラブルの萌芽も感得されるところであり、経済社会が混乱しそうです。そういうこともあって、経済社会の現実としても、企業(法人)が企業活動として創作した著作は、法人著作として認める強い必然性があること、

から、一定の要件の下に企業(法人)が、従業員の創作した著作物を、オートマチックかつデフォルト設定として、法人著作とする制度が法律で定められています。

著作権法15条1項は、
1 「法人その他使用人の発意」に基づいて、
従業員が
2 「職務上作成する著作物」で、
3 「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」の著作者を、
4 「その作成のときにおける契約、就業規則その他に別段の定めがない限り」、
「法人等とする。」
として各要件を満たす場合に著作権の原則的な帰属主体を法人等と定めています。

1の要件については、著作物の創作についての意思決定が、直接的又は間接的に使用者の判断に係っていることが必要です。

とはいっても、明確かつ具体的な職務命令までは不要です。
例えば、従業員が自分で企画を出して上司の了解を得て作成活動を行う場合でも法人等の発意に基づくものと解されています。

2の要件については、勤務時間の内外は問題ではなく、従業員の職務として作成されたか、すなわち、著作物が従業員の義務の遂行による成果として位置づけられるかが問題となります。
小椋佳、というシンガー・ソング・ライターがいます。
プロの歌手で作曲家ですが、この方、実は、東大法学部卒の、バリバリの銀行員であり、銀行と作曲家・歌手の二足のわらじを履いていました(昨今の副業トレンドのパイオニアです)。歌手デビューは1971年ですが、これと並行して、日本勧業銀行(後の第一勧業銀行、現:みずほ銀行)入行し、証券部証券企画次長、浜松支店長、本店財務サービス部長などを歴任(この間にノースウェスタン大学留学や、メリルリンチ証券派遣など、米国滞在も経験するエリート銀行員)。
この場合、小椋佳さんが作詞作曲した楽曲の著作権は、みずほ銀行が著作権をもつか、と言われると、まあ、無理でしょうね。「著作物が従業員の義務の遂行による成果として位置づけられる」とは言えないでしょうから。

3の要件については、プログラムの著作物に関しては、不要とされています(著作権法15条2項)。

4の要件の例としては、就業規則・労働協約・内規などがあります。

最後に、
「従業員」
であることが前提となっていますので、取引先や、派遣社員や、インターンについては、問題が生じてきます。

こういうグレーな状況をどうやって乗り越えるか?

簡単です。

上書きしちゃえばいいんです。

取引先や協力会社や派遣社員やインターンが作ったものも企業(法人)の著作としたいなら、
「私が制作した著作物について生じるべき著作権は、対価の支払いを要することなく、御社にのみ排他的帰属することとし、これを争いません」
などといった確認書なり念書なりを徴求しておいて、状況を自己に有利に上書きしておけば、問題は一瞬で解決します。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01738_企業が行うべき最新ネット風評対策_(8・終)総括

ネットという新しいメディアを用いた企業攻撃は、今後も、ますます増大する傾向にあります。

他方、官公署(行政)、裁判所(司法)ともに、
「及び腰」
を通り越して、もはや
「レッセ・フェール(放任主義)」
を標榜しているようにすら思える対応であり、これは、憲法が、独裁体制を忌避し、自由な表現活動を徹底して保護する体制を志向する以上、やむを得ない、ともいえます。

企業の法務部・広報部署ともに、以上のような法的環境を踏まえ、また、対抗言論法理に基づく対応戦略や、第三者委員会という、企業法務安全保障実務・企業不祥事対応実務における新たな戦略手段を効果的に学びながら、適切な対応によって、企業組織の維持とその活動の擁護に努めてもらいたいものです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01737_企業が行うべき最新ネット風評対策_(7)ネットメディアによる企業攻撃が行われた場合における、企業法務安全保障の先端知見を活用した効果的対策(ⅲ):第三者委員会の活用~「私的裁判所」を作って、禊(みそぎ)を迅速に~

3 第三者委員会の活用~「私的裁判所」を作って、禊(みそぎ)を迅速に~

ネット上の書き込みの中には、
「まったくの事実無根」
というものではなく、時には
「まったくの事実無根というわけではない、ある意味、“事実有根”のスキャンダルに誇張が加えられただけ」
という趣のものもあります。

このような場合に、監督官庁や裁判所による公的判断を待っていては、判断の方向性を制御できず、却って事態を悪化させることもあり、また、長期間、スキャンダルの渦中に身を置く結果となって、企業信用の低下に拍車をかける結果になりかねません。

迅速に禊(みそぎ)を済ませ、不必要に騒動が拡大する前に、被害を最小限にとどめるためには、自前で、
「裁判所」
を作ってしまう方法が便宜です。

もちろん、この
「私設裁判所」
は、
「第三者委員会」
という形で設置・運用されます。

第三者委員会とは、日本弁護士連合会が策定・公表する
「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」
によって設置運営されるものです。

外部の弁護士や有識者によって構成され、企業不祥事の原因などを調査、公表する組織であるが、端的に表現するなら
「(企業にとっての)自前の裁判所」
のようなものです。

この第三者委員会の特徴は、あたかも裁判所のような公正さを持ちながら、本物の裁判所と違って、根拠となる法律がなく、実際には企業の求めに応じて公表内容、公表時期などが柔軟に決められることです。

また、有識者や弁護士の調査に対する報酬を出すのも企業自身であり、まったく制御が効かず暴走することもないと考えられますし(このあたりの機微は、どうしても微妙な表現になるので詳細は割愛するが、想像力を働かして各自ご理解・ご納得いただけますでしょうか)、他方で、現在の企業の不祥事対策実務において、相応の信用性を獲得した機関として認知されており、ネット炎上対策において、必要な時期に、必要な調査結果を公表できるという点において、本物の裁判所よりはるかに便利です。

金融業界において第三者委員会を活用して早期の事態収拾に成功した例としては、みずほフィナンシャルグループ他が、金融庁から反社会的勢力への不適切融資に関する業務改善命令を出されてから、1か月程度で第三者委員会による調査報告書を公表した事例が挙げられます。

これによって、完全に問題解明をしたとまではいえないが、当面不必要なネット炎上や信用不安など風評被害は回避できたもの、と評価されています。

短期間に不祥事の原因を調査、公表するには、正式な裁判手続きや、法制度ではなく、
「第三者委員会方式(自前の裁判所による調査・判断)」
が、企業の法務安全保障として、極めて適切かつ効果的だったものといえる、重要事例なのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01736_企業が行うべき最新ネット風評対策_(6)ネットメディアによる企業攻撃が行われた場合における、企業法務安全保障の先端知見を活用した効果的対策(ⅱ):言論には言論で対抗すべし~但し、「泥試合」ではなく、「品位の次元を超越したエレガントな対抗言論」で~

2 言論には言論で対抗すべし~但し、「泥試合」ではなく、「品位の次元を超越したエレガントな対抗言論」で~

ネット上に、自社の悪評を発見した場合に、犯人探しをしたり(匿名の書き込み者の特定)、その者や掲示板管理者に対して削除を求めたり、損害賠償を求めたりするのは、時間的にもコスト的にも労力的にも無駄であり、かつ、
「表現の自由」
を徹底して保障する傾向にある裁判所から冷淡な対応をされ、敗訴の憂き目に遭う可能性すらあります。

加えて、
「削除を求める」
という企業自身の行動が、さらにネットにさらされ、好奇の目にさらされ、炎上が加速化し、より、収拾不能な事態に陥る危険も否めません。

憲法が表現の自由を徹底して保障するのは、
「思想の自由市場論」
という論理的前提があります。

すなわち、
「各人が自己の意見を自由に表明し、競争することによって真理に到達することができるのであり、誤った意見や表現は、市場が低劣な評価をすることによって、淘汰されるので、放置しておいて問題ないし、規制すると却って、萎縮的効果によって、社会が真理に到達できなくなる」
という哲学です。

すなわち、
「間違ったこと言われたら、お上に泣きついて規制を求めないで、自身で、堂々と反論して、市場から駆逐せよ」
というのが、言論活動のあるべき姿である、というのが憲法の求めているあるべき姿・あるべき対処法です。

したがって、ネットで不当なこと、間違ったことが書き込まれたのであれば、
「それはこれこれ、こういう根拠と理由で間違いであり、根も葉もないデマである」
と反論(対抗言論)によって糺すことがもっとも推奨される方法である、といえます。

ここで、重要なのは、
「相手と同じ土俵に立たず、品位の次元において、発言者と隔絶した高みから反論する」
ということです。

一般論としてですが、ケンカの必勝法は、
「素手で殴られたらナイフで応戦、ナイフで斬りかかれたら銃で応戦、銃には戦車で応戦、地上戦を挑まれたら空中戦で、空中戦を挑まれたら宇宙戦で」
というものであり、
「同じ土俵に立たず、高位の次元から、圧倒的なパワーで封殺する」
ということが肝要です。

匿名掲示板の書き込みはいわば、
「便所の匿名の落書き」
のようなもので、
「闇に隠れて姑息なテロ戦を挑んできた」
ような趣のものです。

これを封殺するに最も効果的なのは、
「空爆という効果的な方法で瞬時に圧倒して、制圧する」こと、
すなわち、
「企業の公式ウェッブサイトにおいて、きちんとした根拠とデータを示し、格調と品位を整えた、フォーマルな形式の文書で、一見して書き込みがガセであることがわかるように、世間にアピールすること」
です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01735_企業が行うべき最新ネット風評対策_(5)ネットメディアによる企業攻撃が行われた場合における、企業法務安全保障の先端知見を活用した効果的対策(ⅰ):迅速な火種、予兆の発見

ネットメディアを用いて企業の信用低下を狙った攻撃が行われた場合の対策としては、法律や裁判を振り回すことは適切とは言い難い、といえます。

そこで、ネットメディアによる企業攻撃が行われた場合においては、一部取組が進んでいる企業において、企業法務安全保障の先端知見を活用した効果的対策が構築され、運用され始めています。

1 迅速な火種、予兆の発見

ネットメディアによる企業攻撃が行われた場合のリスク管理でもっとも重要かつ初歩的な推奨行動としては、リスクの発見・特定を迅速に行い、対応のための時間と冗長性を確保することです。

そのためには、炎上の予兆や火種を素早く発見することでが必要ですが、その方法としては、専門部署の設置、専門業者の利用といったことが挙げられます。

社内の専門部署を設置する場合の肝は、クレームや悪い噂を、冷静かつ中立的に抽出するため、業績への影響や自社サービスへの愛着というバイアスを排除する必要があり、営業部門や広報部門から分離独立する形で専門部署を設置することです。

中立性や専門性を重視して、業者による企業の風評被害対策サービスを利用した火種や予兆の探索や発見を委託することも考えられます。

そして、火種や予兆を発見したならば、拡散した場合には制御困難状況に陥る、というネットトラブルの脅威を十分考え、先手を打った鎮火行動(調査活動、情報開示、対応広報)を開始すべきなのです。

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