01455_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>完全合意(Entire Agreement)、口頭証拠排除条項(Parol Evidence Rule)

英米法に特有な、
「当該契約書に記載された内容が当事者の合意の全てであり、それ以外には合意は存在しない」
旨確認する条項です。

後日、口頭による約束その他あいまいな形で契約が変更や追加され、これにより混乱が発生することを防止する趣旨です。

「口頭証拠排除」
と通常訳されることが多いですが、排除されるのは
「口頭による約束があった」
という証拠だけではなく、
「契約締結に至るまでのメモ等の報告書面」
も排除されます。

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01454_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>権利の不放棄(No Waiver, Waiver)

英米法においては、禁反言(Estoppel)という概念があります。

日本法においても同様の概念は存在しますが、英米法においては、禁反言は日本法よりもやや積極的に適用されることがあります。

例えば、契約書のうえで本来有している権利(履行の請求権や、解除権など)を行使していないと、
「行使しないという態度によって、当該権利を行使しないとの意思を表明した」
「当該権利を行使しないこと、あるいは、当該権利を放棄することを表明したのに、あとになってから当該権利の行使の意思を表明するのは、禁反言に触れる」
などという形で争われます。

英米法を準拠法とする契約を締結している場合において、相手方が履行遅滞状態に陥った場合には、
「相手方の履行遅延を温情で見逃していたこと」
を逆手にとられないようにしておくべきです。

具体例としては、
「Failure or delay on the part of either party hereto to enforce at any time any of the provisions hereof for any one or more defaults shall not be construed to be either party’s waiver of such provisions or of the right of such party thereafter to enforce any such provisions for such or for any other or subsequent default (本契約当事者の一方が、他方の本契約に定めるいずれかの義務違反に対する契約責任の追及を憚怠したからといって、「違反を被った当事者が当該義務を免除した」あるいは「当該当事者が、その義務違反や今後発生しうる同義務違反に対する責任追及の権利を放棄した」などと解釈されてはならない)」
といった条項を挿入しておくことが考えられます。

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01453_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>不可抗力(Force Majeure)

国際取引において、天災や戦争等により特定の義務が履行不能になった場合、当該義務の履行の免責を検討することになります。

米国統一商事法典(Uniform Commercial Code)§2-615においては、契約締結時に予測していなかった偶発事由に基づいて債務の履行が不可能となった場合、一定の要件のもと、当該契約不履行について債務不履行責任を免除する旨定めています。

また、ウイーン売買条約(国際物品売買契約に関する国連条約)79条も、
「自己の支配を超える障害」
による不履行の場合について、当該契約不履行について債務不履行責任を免除する旨定めています。

なお、最も確実に免責を得る方法は、あらかじめ契約書中に不可抗力条項(Force Majeure)を定めておくことです。

とはいえ、具体的にいかなる場合が
「不可抗力」
にあたるか否かについて紛争に至るケースが多いので、
「不可抗力」
の内容は、事態を例示列挙するなどして極力具体的に定めておくことが必要になります。

最後に、実際に地震による災害等が発生した場合には、不可抗力免責を得るために、適切な措置をとっておくことが求められます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01452_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>税務(Tax)

国際取引を行う場合、相手国の税法に対する無理解から、契約履行後になって想定外の課税がなされる、といった事態に遭遇することがありますが、このような事態を防ぐことも予防法務の重要な課題です。

相手国の税法に加えて、相手国との間で租税条約が締結されている場合もあり、取引構築上、これらの調査も欠かせません。

1 タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)

先進国においては法人税負担が相対的に大きいことから、先進国の企業は、これを忌避し、税負担が軽いあるいは税負担をなくしている国(タックス・ヘイブン国)に子会社(実体の存在しないペーパーカンパニーのケースもあります)を設立し、これを通して国際取引を行うことで、税負担を回避しようとする取引を構築することがあります。

しかしながら、日本では、租税特別措置法が、一定の要件のもと、
「タックスヘイブンに設立された子会社に留保された所得」
を日本の株主(親会社)の所得とみなし、当該所得を日本で課税することが行われています。

なお、租税特別措置法実務上、法人税の実効税率が25%以下となる国や地域が、タックス・ヘイブンと認定されていますので、このような国や地域における子会社との取引を構築する場合は注意が必要となります。

2 移転価格税制

海外に子会社等の関連企業が存在する企業は、税負担を最小限にすべく、海外所在の関連会社との間の取引の価格を操作し、時には、関連会社間以外ではありえないような、異常な価格による取引を実施する事例があります。

このような異常な価格による取引を前提とした課税をすると、例えば、日本に所在する会社が、時価よりも著しく低い価格で海外の子会社に製品を売却した場合には、本来徴収しえたはずの日本の当局が課税機会を失うことになり、公平な課税の理念に反します。

そこで、日本の租税特別措置法上は、当該、
「異常な価格」
による取引ではなく、
「関連会社間ではなく、独立した会社間において取引が行われた場合における正常価格」
を前提とした課税処分を実施しうる旨定めています。

海外にグループ展開を行う企業の場合には、利益配分や商流設計などにおいて、意図する意図せざるとにかかわらず移転価格税制の問題が常に関わつてきますので、取引構築上注意が必要となります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

3 移転価格税制と相手国の対応放置とタックスヘイブン税制によるトリプルパンチ事例

企業が国際取引を構築する際、国際取引税務コンプライアンスに失敗すると、親会社がタックスヘイブン税制による更正と移転価格税制による更正を受け、また、相手国課税においては日本における更正に基づく還付を受けられないという3つのリスクを被る事態に陥ることがあります(いわば“トリプルバンチを食らう”状態になります)。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

4 PE認定

Permanent Establishment(恒久的施設。通称「PE」)とは、支店、工場、その他事業を実施する一定の場所を指します。

日本企業が海外において事業を実施し、その際、進出当事国の課税当局が
「PEが存在する」
と認定した場合には、当該国における源泉所得に関し、現地で納税を行うことになります。

他方、進出当事国において
「PEが存在しない」
と認定された場合には、今度は、日本の税法を前提として、日本国内において課税されることになります。

日本の税率と進出当事国の税率が異なる場合や、PEの認定についてあいまいさが残るような場合、税務リスクを抱える可能性が出てきます。

このような点に関しては、例えば、
「現地において異議なく認定される形でPEを設立してしまい、PEの明白な存在により現地での課税関係を明瞭にしておき、日本国内においては現地で支払った税額について適切に税額控除を受ける」
といった対応策が考えられます。

5 源泉徴収

日本企業が外国企業等に対して、特許権のライセンス料等を支払う場合には、支払にかかるライセンス料に所定の税率を乗じた源泉徴収税額を日本の税務当局に支払う義務が生じます。

したがって、契約においては、例えば源泉徴収税率が20%であり、相手方が80万円のライセンス料を現実に手にしたい、と考えている場合であれば、契約金額を80万円ではなく、100万円とする(うち、20万円を源泉徴収する)必要がある、ということになります。

なお、ロイヤルティ源泉徴収については、国際取引を促進するために、条約によって、その税率が免除・軽減されていることがありますので、この点の調査も必要になります(日米間の租税条約においては、所定の手続がなされた場合には源泉徴収の免除がなされる場合があります)。

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01451_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>対価性/約因(Consideration)

約因(consideration)は英米法特有の概念です。

英米商事法辞典によれば、
「契約法上、一方の約束に対する他方の反対給付又は反対給付の約束」
と定義されています。

英米法においては、単なる合意(agreement)が契約(強制力を有するcontract)になるための有効要件として、この約因が必要とされています。

すなわち、アメリカ契約法においては、

“意思の合致(agreement)+約因(consideration)=法的強制力を具備した契約(contract)”

という構造が基本となっています。

したがって、対価ないし反対給付を観念しえない贈与の約束は、原則として、法的強制力をもって保護されません(自然債務と同等の扱いとなります)。

売買契約等の場合には、売り物とその対価たる金銭が交換されるために反対給付が存在することから、約因の問題はほとんど生じません。

しかしながら、例えば保証の場合には、保証料が対価として支払われている場合は別として、約因の存在が争われ、保証人に対して履行を求めても、
「当該契約は約因がないから無効である」
などとの反論がなされるリスクが想定されます。

なお、この
「約因」
問題ですが、いくつか回避方法も存在します。

1 約因を擬制する方法

約因は、例えば、
・一方だけでなく、他方も何かを約束すること
・相手方が義務なきことを行うこと
・権利の行使を留保すること
など抽象的なものであっても差し支えないとされます。

そこで、法的擬制(フィクション)技術によって約因を創出するテクニックにより、
「約因」
問題を回避することが可能です。

例えば、
「In consideration of the mutual agreements contained herein, the parties hereto agree as follows(本契約書記載の相互の合意内容を約因として、当事者は、互いに、以下の合意を行う)」
という文言を契約に記載し、
「本契約によって、一方だけでなく、他方に対して何かを約束している以上、約因がないとはいえない」
というフィクションを用いて約因に関する疑義を解消しておく方法があります。

2 捺印証書(Deed)化による法的強制力の付与

アメリカ契約法理論において、約因を欠いた場合であっても、捺印証書(deed)という形で書面化すれば、法的強制力を与えることができる、とされます。

ここで、捺印証書(deed)の要件は、
・署名
・捺印
・交付
の3つです。

なお、これら要件は相当程度に緩和される傾向にあります。

例えば、捺印に関しては、かつては、
「書類にリボンをつけ、そのリボンを封じる形に赤色の封蝋(seding wax)を溶かして塗る刻印を行う」
という煩瑣な手続が要求されていましたが、州によっては要件として廃止したところもあるようです。

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01450_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>準拠法として外国法を用いる場合

準拠法として外国法を用いる場合においては、日本法の感覚で解釈したりあるいは運用を想像して判断するのは危険であり、当該法のきちんとしたスタディーが必要となります。

例えば、米国の統一商事法典(UCC)の§2-312以下は、売主に対して、一定の保証義務を課しているところですが、この義務を契約によって排除する場合には、排除する旨を
「明瞭」(conspicuous)
に記載しなければ排除することができません(UCCは、連邦法ではなく、各州に対して採択が薦められているモデル規範にすぎませんが、事実上、ほぼ全ての州において、州法として採用されています)。

そして、この
「明瞭に」
という規定の実務運用としては、当該文言を大文字で記載することが一般的に行われています。

このように、契約書に合意内容が記載してあっても、記載の方法に関する要件を充足していないと、予定していた効果が発生しないことがあります。

したがって、自国の法律以外が準拠法となる場合には、思い込みや自国の慣習に依拠せず、適切な調査が要求されます。

(なお、日本法においても同様の“ローカルルール”のようなものは存在します。例えば特定商取引法などにおいては、消費者保護の観点より、一定の契約文言については、
「赤字で8ポイント以上の文字」
で記載しなければ、違法と判断され、業務停止命令等の行政処分が課されることがあります。)

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01449_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>言語

相手が海外の企業であるからといって、わざわざ契約に用いる言語を現地の言語や英語とする必要はありません。

契約当事者間において合意した言語を用いることで足ります(非欧米圏においては、契約の内容について当該政府の認可を要するとしたり、さらに、当該国の言語を用いることが強制されることがありますが、欧米圏では、そのような法律ないし取扱いはまず存在しません)。

したがって、当方が交渉において優位な地位を有しているのであれば、契約言語は日本語として、契約にあたってのコスト(契約書の和訳には相応のコストが必要となります)の低減や、当該契約内容の解釈上の離齢が発生するリスクを減少させるべきです。

なお、国際取引における契約書をみると、英文で書かれていながら、準拠法が日本法、専属的合意管轄裁判所も日本の裁判所とされているものをみかけます。

しかしながら、日本国の裁判所では、裁判所に提出する証拠等の資料が外国語の場合には全て和訳の添付をすることが求められていますので、たとえ合意管轄が日本の裁判所とされていても、英文による契約書ですと、有事の際に、訴訟提起までに時間とコスト面で相当な無駄が生じることになりますので、準拠法を日本法、管轄裁判所も日本の裁判所も日本語とすべきことが推奨されます。

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01448_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>国際合弁事業

海外進出の場合には、
「言語、文化や商慣習の違いによる苦戦」

「外国企業参入に対する忌避感による猛烈な抵抗」
に遭遇することもあるため、リスクの分散・逓減及び既に進出している企業の協力を得るために、現地国の企業と共同で出資して新たな会社(合弁会社あるいは国際ジョイントベンチャー企業)を設立し、その会社に経営資源を投入して事業を立ち上げることが行われます。

ところが、国際合弁事業は、複数の企業(経営陣や従業員の国籍、言語、文化も異なります)がそれぞれの思惑で自らの利益を求めるため、
「同床異夢」
の状況に陥りがちです。

そればかりでなく、現地における言語、文化、契約慣行の違いから、合弁契約締結までの間はもちろんのこと、契約締結後においても、各参加企業の思惑の調整に多大なコストが必要となります。

国際合弁事業が失敗した場合の事後処理についてはさらに困難が伴います。

M&Aを結婚に例えるなら、ジョイントベンチャーは国際結婚です。

通常の結婚(M&A)ですら、相当の割合で破綻に至るわけであり、ましてや、言語や文化や慣習が異なる者同士がくっつく国際結婚(国際ジョイントベンチャー)はさらに高い割合で短期に破綻する可能性があります。

いずれにせよ、国際合弁事業を実施するか否かという重要な経営意思決定を議論するにあたつては、経営サポート法務を担う企業法務セクシヨンの立場からは、
「当該プロジェクトが“合弁”という方法でなければ目的を達成できないかどうか。ビジネス上のゴールを実現する他の方法についても十分に検討すべきではないか」
といった提言を積極的に行い、経営意思決定に合理性・合法性が確保されるよう、支援していくべきです。

なお、国際ジヨイントベンチャーを実施する上で、
「どのくらい予防法務上の課題が多く、契約書の条項設計において負荷がかかるか」
ということを示すため、標準的な国際ジョイントベンチャー契約の項目を以下に照会しておきます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP629TO632

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01447_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>経営サポート法務

企業が国際取引を検討・構築するにあたって、国際法の仕組や国際法務にまつわる様々なリスクを理解していない企画部門や経営陣によって、甘い見通しの下、危険あるいは不利な取引構築がなされることがあります。

企業法務セクションとしては、国際取引構築の際、国際法務上のリスクを適切に啓発するとともに、以下のような問題点を議論に折り込むべきことを提言していくことが必要です。

1 相手方が法人の場合の実在性や取引の責任主体としての適格性の調査・検証

企業が外国の企業や法人と取引を開始するにあたっては、法人格の存否や、法人の代表者の資格や、法人内部の意思決定上の瑕疵がないこと等を、事前に確認すべきことが求められます。

2 当該ビジネス及びビジネスに派生して発生する問題について適用される法律の検討

3 紛争が発生した場合に予測される裁判地

4 予測される裁判地における弁護士へのアクセスの容易性・コスト

5 「裁判が外国で実施される状況において、当該外国以外の地に存在する相手方資産」に対する強制執行の可否

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01446_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>輸出ビジネスにおける取引設計

国際取引において、準拠法を相手国の法とすると、大きな法的リスクを抱えたり、紛争解決時の不確実性が増す、という不利を招来します。

したがって、国際取引交渉においては、使用言語や、準拠法あるいは管轄条項ないし仲裁地の選択において、自国の法や領土内に引っ張り込む方向で主張をぶつけていくことが重要です。

輸出ビジネスにおける取引設計も、国際法務における様々なリスクを回避するための知恵を発揮すべきです。

例えば、引渡場所を相手国にすると、引渡すまでの様々な負担やリスクをこちらで負担しなければなりません。

コモディティー等では不可能かもしれませんが、
「世界で唯一作れるのは当方だけで、当方が交渉におけるバーゲニングパワーを保持している」
というような交渉環境の場合、
「当方国内の工場で出来上がったものを、工場の敷地内で顧客に引き渡して、決済も国内で行い、契約も日本語で日本法に基づき、問題が起こった場合についても、管轄も日本の裁判所とする」
という形で契約すれば、たとえ相手が外国の企業であろうとも、その実質は国内における取引と変わりなく、リスクが大幅に低減されることになります。

運営管理コード:CLBP627TO628

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