01423_ネットトラブル対策法務>ネットトラブル対策法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境>プロバイダ責任制限法

プロバイダ責任制限法は、
「書込みを行った者や情報の掲載者」
と、
「これらの書込み等により被害を被った者」
との間で板挟みとなりがちなプロバイダ等を保護すべく、

1 違法な書込みや違法な情報が存在するのにプロバイダ等が放置してしまった場合において、
当該プロバイダ等の被害者に対する責任を軽減し、

2 違法な書込みや違法な情報が存在し、プロバイダ等が当該書込みや情報を削除・修正した場合において、
当該プロバイダ等の情報発信者に対する責任を軽減することとしました。

また、同法は、違法な書込みや違法な情報が存在した場合に、被害者による被害回復の手助けとなるべく、当該被害者がプロバイダ等に対し情報発信者の氏名や連絡先等を開示するよう請求できるようにしています。

なお、プロバイダ責任制限法は、あくまで、インターネット上のウェブサイトや掲示板といった、不特定多数の者が閲覧したり受信したりできる公開情報に関する法律ですので、いわゆる
「迷惑メール」

「いたずらメール」
等の電子メールに対し、プロバイダ責任制限法を適用して対処するということはできません。

プロバイダ責任制限法が適用される者ですが、プロバイダ、サーバの管理人、
「2ちゃんねる」

「FC2」
等のインターネット上の掲示板の管理者、
「mixi」
「GREE」
「Twitter」
「Facebook」
「LINE」
等のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、
「YAHOO! オークション」

「楽天オークション」
等のオークションサイトの運営者等が含まれると解されています。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01422_ネットトラブル対策法務>ネットトラブル対策法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>対応の基本>慎重を期すべき刑事告訴

インターネット上の掲示板へ企業を誹謗中傷する書込みがなされた場合、企業の経営陣が刑事告訴による対応を強く求めることもあります。

しかしながら、侮辱罪や名誉棄損罪が成立するための要件は、世間一般的に認識されているより厳格なものとなっていますし、もとより、憲法が表現の自由を人権として保障している以上、
「特定の表現行為が犯罪としての違法性を具備する」
ことは極めて稀な事態といえます。

仮に、法令、及び裁判例上、侮辱罪や名誉棄損罪の成立要件に該当するような事例であっても、後述のとおり、捜査機関に告訴を受理させ、積極的に動いてもらうのは至難の業です。

また、侮辱罪や名誉棄損罪の成立要件を十分に検討せず、思い込みや一時の激昂した感情にかられて刑事告訴を行った場合、このことは
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした」
に該当するとして、告訴した側が、逆に、虚偽告訴罪(3月以上10年以下の懲役)として告訴される事態に陥ることにもなりかねません(いわゆる「告訴合戦」状態)。

いずれにせよ、
「インターネットを利用した攻撃」
に対する刑事告訴を行う際には、慎重に慎重を重ねた検討が必要となります。

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01421_ネットトラブル対策法務>ネットトラブル対策法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本>書込み削除前に行っておくべき証拠保全措置

インターネット上から企業を誹謗中傷する書込みを削除するということは、後日の司法手続における大切な証拠を、自ら破壊してしますことを意味しますので、書き込みを削除する際には、書き込んだ者に対する損害賠償を見越して、書込み内容等を適切に
「証拠保全」
する必要が生じてきます。

例えば、インターネット上の該当箇所をプリントアウトし、公証役場にて
「確定日付」
を付してもらうという方法や、当該箇所のログを、法的に保存するための司法手続を行うといった方法が挙げられます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01420_ネットトラブル対策法務>ネットトラブル対策法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本>ネットトラブルの特性と対応

企業を誹謗中傷する書込みがなされた場合、多くの企業は、即座に当該書込みを削除できる方法を検討するものと思われます。

しかしながら、書込みを保存しているサーバなどに侵入し(ハッキングし)て、当該書込みを削除するという違法な方法を除き、書込みを即座に削除する司法手続は存在しません。

そこで、鈍速な司法手続によらず、かつ違法な手段にもよらずに、即座に、しかも容易に削除する方法を探すべく、多くの企業は、インターネットなどを用いて、書込みを削除できる方法を考えるものと思われます。

実際に、インターネットを利用し、
「ネット」「誹謗中傷」「書込み」「削除」
などといったキーワードを組み合わせて検索すれば、時事ニュースの記事などを除き、
「誹謗中傷書込みを直ちに削除します!」
「誹謗中傷対策は○○○へ」
「風評被害対策サービス」
「ネット書込み削除は任せてください」
といったウェブサイトが相当数ヒットします。

もちろん、これらウェブサイトを運営する民間会社が提供するサービスも、中には安価でコストパフォーマンスが良いものもあり、これらのサービスを利用することで、実際に書込みの削除に成功した企業もたくさんありますし、これらのサービスの利用を否定するものでは決してありません。

ここで、1つ問題提起をするならば、書込みの削除に成功したことをもって
「インターネットを利用した攻撃」
に対する抜本的解決に至ったと判断することができるかどうかです。

書込みの原因となった事実関係(すなわち、書込み対象となった企業関係者にまつわる事実関係)が変わらず、さらには、書込みを行った者が野放しのままである以上、
「高い匿名性」
という特徴を有する
「インターネットを利用した攻撃」
においては、同様の書込みは何度も継続することが想定されますし、そもそも、
「次はどの掲示板に書込まれるか」
等といったことは皆目検討もつきませんので、その場合はまた1から上記プロセスをやり直すということになります。

そこで、
「インターネットを利用した攻撃」
への対応策を策定する際の基本姿勢としては、このようなネットトラブルの特性を見越した戦略的対応を構築する必要があります。

具体的には、事前の防衛策として、

1 ビジネスの設計・企画段階における戦略的対応(実験的なコンシューマー製品を提供する際、OEM提供にするなどして、誹謗中傷に晒されないポジショニングによる事業展開を構築するなどの対応)
2 ビジネスの構築・運営段階における戦略的対応(セールスクレームが想定されるような営業を展開する事業においては、総販売代理店に営業を全て委託する形の事業構築を行い、クレームを受けるリスクを回避するといった対応)

事後の対応策として、

1 書込みを行った者の特定
2 効果的な手続の選択
3 書込みの原因となった事実関係(すなわち、書込み対象となった企業関係者にまつわる事実関係)の改善・除去(例えば、クレームの対象となった欠陥箇所を改善し、これをプレスリリースしてネットトラブルの根本原因を解消する対応)

といった形で適切な解決策を構築していくことになります。

運営管理コード:CLBP593TO594

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01419_ネットトラブル対策法務>ネットトラブル対策法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本>求められる総合的な対応

2010年12月末から2011年1月にかけて社会問題化した、いわゆる
「共同クーポンビジネスと提携した宅配おせち料理事件」
があります。

これは、
「2万円」
という定価実績が全くないおせち料理を、共同クーポンシステム運営会社のインターネット上の広告を通じ、
「定価2万円のところを1万円で特別販売」
と銘打って予約販売したところ、運営会社側の
「ここは一挙に知名度をあげましょう。大量のクーポンを発行して集客するので、ガンガン作って売ってください」
という要請を受け、その結果、対応しきれない大量注文を受けてしまったため、告知していた高級食材が調達できず、国産鴨肉をフランス産鴨と偽り、鹿児島の豚肉をイベリコ豚と偽ったりして、広告とはほど遠い内容のおせち料理を作り、販売してしまったという事件です。

当初大晦日までには届けられるはずのおせちが届いたのは正月を過ぎてから、といったトラブルが発生し、また、
「届いたおせちの中には、調理後の保管状態に問題があったせいか、相当痛んでいたものも混じっていた」
ということもネット上で取り上げられこともあって、大きな事件に発展していきました。

この事件は、年末年始という目立った話題のない時期において、インターネット上の掲示板やブログなどを通じて広まり、海外メディアにも取り上げられるなど、センセーショナルなニュースとなり、おせちを販売した企業に加え、クーポンを提供する形で協力していた立場の共同クーポンシステム運営会社の企業価値は、短期間に、かつ劇的に破壊されていきました。

この事件は、単に、広告内容とは違うおせち料理が届いた、という出来事に留まらず、以後、消費者庁や保健所による調査を誘発し、またおせち販売会社の代表者が辞任を迫られるなど、企業法務に関する様々な問題が同時多発的に発生し、当事者たる企業に対応不能な混乱をもたらす結果となりました。

このように、企業がインターネット上のトラブルに遭遇した場合、企業活動に関連して同時かつ多発的に発生する各企業法務課題(前述の共同クーポン提供によるおせち料理宅配にまつわるトラブル事例の場合、モノの製造における品質偽装の問題、モノの品質管理の問題、営業における表示の問題、契約上の問題として詐欺や錯誤の問題、さらには定期行為としての解除の問題等)を効果的に予測して、的確に課題対応して、危機の拡散を防ぐことが必要になります。

運営管理コード:CLBP592TO593

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01418_ネットトラブル対策法務>ネットトラブル対策法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説

これまで、
「企業に対する攻撃」
といえば、反社会的勢力による攻撃や、
「総会屋」
による株主総会での妨害行動、右翼を称する組織が行う街宣車による宣伝活動、企業に実弾入りの封筒を送りつける、といった目に見える
「有形力の行使」
による攻撃がほとんどでした。

当然、これらの攻撃から防衛する企業の側の対応も、警察の協力を得て取締まりを強化してもらったり、弁護士などの専門家の指導の下で万全の株主総会対策を整えたり、といったように、あくまで特定の攻撃相手による有形力の行使への対応策がその中心でした。

これらの
「有形力の行使」
を中心とする
「企業に対する攻撃」
は、攻撃を行う者がある程度特定でき、また、攻撃態様の違法性が顕著であり、かつ、害悪の発生を瞬時に把握することができ、それゆえ、事前の防衛策や対応策に取り組み易い、という特徴がありました。

ところが、インターネットの普及率が飛躍的に増加した2000年代前半頃から、
「企業に対する攻撃」
は、古典的な
「特定の者による有形力の行使」
から、
「インターネット上の掲示板への企業の誹謗中傷記事の書込み行為」
や、
「インターネット上のソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を通じた企業のデマ・風評の流布行為」
など、
「匿名の人間が行う、情報を利用した無形の攻撃」
に変化してきています。

すなわち、下記警察庁の統計からも明らかなように、例えば、パスワードを不正に取得したりして不正に企業内のパソコンに侵入するといった、いわゆる
「不正アクセス」
行為により検挙された数は、2000年には67件だったものが、2012年には7,334件へと約109倍にも増加しています。

また、インターネットなどのネットワークを利用した脅迫事件、名誉棄損事件も2000年から増加傾向にあります。

もちろん、これらの数字が全て企業に対する攻撃を示しているものではありませんが、昨今のニュースなどからも明らかなとおり、これらの
「インターネットを利用した攻撃」
は増大の一途を辿っており、これを防ぐための事前の防衛策や対応策の確立が企業にとって火急に行うべき課題となっています。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP590TO591

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01417_反社会的勢力対応法務>特殊な課題・新たな課題>一般企業を装い不当な要求を行う反社会的勢力の例

これまで、反社会的勢力は、
「みかじめ料」
「ショバ代」
「口止め料」
「共助金」
といった名目の違法・不当な金銭要求や、違法薬物の売買、売春、高金利の無登録貸金業等の違法な取引といった、一見して違法と判るシノギ(反社会的勢力による資金獲得活動)によって資金を得て組織を拡大してきました。

ところが、最近では、建設業や産業廃棄物処理業をフロント企業として利用する反社会的勢力も増えており、その手法は千差万別であり、実態をつかみにくい状況にもあります。

また、IT企業や投資会社やビジネスコンサルタント会社を装ったフロント企業や関係会社が暗躍しているとの情報もあるようです。

知らず知らずのうちに反社会的勢力と取引をしていた、といった事例も数多く報告されていますので、取引を開始する前に取引先の綿密な調査を行うことが重要となります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP588TO589

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01416_反社会的勢力対応法務>特殊な課題・新たな課題>素性を隠す反社会的勢力

暴対法の成立や、福岡県を皮切りに全国の地方公共団体に広まっている暴力団排除条例により、
「代紋」

「組バッジ」
を振りかざしたり、一見してそれとわかる格好をして暴力団を名乗る暴力団員は減少傾向にあるといわれています。

代わって、最近では、スキャンダルを嗅ぎつけた者が、
「通常の取材活動」
と称して企業等にアポイントをとり、取材後、取材先に対して
「スキャンダルを記事にして欲しくなかったら協力しろ」
といった方法で金銭を要求することを生業とする者(ブラックジャーナリスト)が増えているようです。

彼らは、プロのジャーナリストではありませんので、その素性を見抜くことができます。

手を変え品を変え、様々な方法で素性を隠して金銭等の不当な要求をしてくるのが反社会的勢力の手法ですが、対応の基本方針は、これまで述べたとおりで、
「毅然とした対応」
を堅持し、早期に専門家や警察に相談することが重要です。

運営管理コード:CLBP587TO587

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01415_反社会的勢力対応法務>反社会的勢力対応法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>反社会的勢力が企業を訪問した際の具体的対応策

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP585TO586

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01414_反社会的勢力対応法務>反社会的勢力対応法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>暴対法に基づく中止命令手続

暴対法は、指定暴力団員等に対し、一定の行為を行うことを禁止しています(暴力的要求行為の禁止)。

これらの者が、禁止行為を行った場合、管轄の警察署長は、
「中止命令」
を発令し、当該禁止行為を中止させることができます(暴対法11条)。

そして、この
「中止命令」
に違反して禁止行為を行った場合、3年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、又はこれらが同時に科されます(暴対法46条)。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

したがって、指定暴力団員等から暴力的要求行為を受けた場合、管轄の警察署長に対し、中止命令発令要請を行い、前記
「中止命令」
の発令を求めることが効果的です。

この場合、当該暴力的要求行為を行っている暴力団員のみならず、当該暴力団員が所属する指定暴力団の代表者等も対象者とすることが重要です。

というのは、指定暴力団の代表者に対する中止命令が発令された場合、当該暴力的要求行為を行っている末端の組合員からすれば、
「組織のトップに迷惑がかかる」
という状況となるため、当該行為を中止する方向での強い反対動機が形成され、劇的に解決することが期待されるからです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP582TO585

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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