01303_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>行政調査手続その1

1 審査の開始

独占禁止法違反があった場合、被害企業や一般消費者などからの被害申告やカルテル・談合参加企業の課徴金減免を目的とした自主申告により、行政違反被疑事実が公正取引委員会に認識され、そこから審査が開始されます。

なお、ここで
「審査」
とは、刑事訴訟法における
「捜査」
と似た手続と考えればイメージがわきやすいと思います。

2 審査の開始と企業側の初期対応

審査の開始は、事情聴取から行われる場合もあれば、いきなり立ち入り調査が開始される場合もあります。

ちなみに、立ち入り調査等の審査の着手があっても、警告・注意(行政指導)や審査打ち切りで終了する場合もあり、全て排除措置命令や課徴金納付命令等の最終処分まで至るというわけではありません。

しかし、警告・注意等の行政指導でも、報道機関の報道によって企業信用が失われたり、官公庁から入札停止処分を受けて経済的損害を被る場合もあるので、軽く考えるべきではありません。

審査が開始された場合、審査の開始に慌てふためき、ただ呆然と事態の推移を眺めるだけの企業もありますが、顧問弁護士(契約法律事務所)や外部の専門弁護士を代理人として選任し、積極的に防御すべきです。

無論、証拠隠滅や虚偽の報告をする(あるいは従業員に虚偽の供述をさせる)ことは許されません。

公正取引委員会もプロ集団であり、審査するにもある程度被疑事実に関する関係証拠を固めてから臨んでいるはずですので、いい加減なウソは即座に見抜かれ、心証を害し、適正な弁解も信用されなくなる危険を招来します。

とはいえ、ひたすら頭を垂れて
「御説ごもっとも。今回ばかりは平にご容赦を」
という態度を取るのではなく、企業として行っている活動の実態と被害申告者や公正取引委員会が考えるシナリオが食い違う場合には(違反事実は存在するが、違反の質や量の点で食い違う場合が多々あります)、きちんと非を糺すべきです。

3 争点の特定・内部の自主調査

公正取引委員会の審査が開始されたら(立ち入り調査や事情聴取の開始)、違反被疑事実(審査官がどの条項違反に関わる事実を問題にして審査を進めようとしているのか)に関する主要争点の特定をいそぐべきです。

この点、公正取引委員会の審査に関する規則20条により被疑事実等の告知が書面でなされるようになりましたので、被疑事実の要旨はある程度把握できる取扱いとなっていますが、具体的な事実の争いや問題となる証拠等についてはこれだけでは全くわかりません。

被疑事実に関する主要争点が判明したら、社内の関係者を呼んで徹底した内部調査を行うことになります。

これらは迅速に行うべきですが、法務部や内部調査室の担当者や委嘱を受けた弁護士も含めた部門外のチームが遂行する場合、営業現場からある程度の抵抗が予想されますので、調査開始にあたっては事前にトップの“お墨付き(Authorization)”を得ておくべきです。

なお、内部調査は、争点となるべき事実に即応した5W1Hの形で質疑応答を重ねることにより進めていくことになりますが、証拠の評価等も含めて高度な法的判断が必要な場合が生じます。

したがって、調査対象者に極度のプレッシャーを与える等の事情がないのであれば、訴訟事案処理に長けた弁護士を同伴する形で行った方が迅速な調査のためにはメリットが大きいと思われます。

事実関係を正確に把握したら、これを弁護士に依頼して法律的に整理した文書を作成し、企業側の主張をまとめることになります。

審査の段階であっても、企業の主張は早期かつ強くアピールすることが必要です。

無論、排除措置命令や課徴金納付命令の事前手続において意見申述や証拠提出の機会は与えられます。

しかし、審査官の誤解等については早期に是正しておけば、これら事前手続に行く前に警告・注意で事案を終了させることも期待できますし、法律上、反論や弁解の時期や方法に制限はありませんので、主張や証拠が固まれば積極的にアピールに打って出るべきです。

なお、主張にあたっては、
「全ての違反事実を正直にいえばいい」
というものではありません。

法律や指定の書きぶりやガイドラインの定め方自体があいまいで解釈の仕方によっては適法とみなされる余地のあるケースの場合のほか、違反事実の中にはすでに時効になっていたり、カルテルの場合には関与の度合いが消極的なものもあります。

また、過去の処分実例との均衡上、注意・警告等で十分と思われるケースもありますので、たとえ違反事実が濃厚であっても、法律上適正な範囲において、積極的な弁解を行うことが重要です。

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01302_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>実践的対応

独禁法対策活動に関わる争訟法務(民商事紛争法務・不祥事等対応法務)について、独占禁止法違反のケースをもとに、実践的対応を検討していきます。

独占禁止法違反被疑事実が発見され、行政手続としての審査や、刑事司法手続としての犯犯則調査が開始されることにより、
「企業における独占禁止法違反有事状況」
が出現することになります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

これらの調査の契機となるのは、被害者(私的独占により排除された企業や、不公正取引の被害企業)からの申告(被害申告)がこれまで多数を占めていました。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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しかし、公益通報者保護法の施行や、独占禁止法改正により課徴金減免制度(違反事実を自主申告することによる課徴金減免)が導入・拡充されたことに伴い、今後、内部告発や、カルテルや談合をした企業内部からの自主申告が増加してくるものと思われます。

まず、行政手続としての審査・審判手続が開始されたケースに関して、その流れと有事対応のポイントをみていきます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01301_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>公正取引委員会への事前相談

企業が営業・販売上の企画を行う上で独占禁上法抵触の疑義が生じた場合等には、公正取引委員会に事前相談を行い、リスクを解消ないし回避する方法があります。

すなわち、公正取引委員会は同委員会の定める
事業者等事前相談対応方針
に基づき各企業に事前相談を受け付けています。

相談には、公式相談と非公式相談の2種類があります。

公式相談については、所定期間内に書面で回答が得られ、その意味では確実に法令違反リスクが解消(あるいはリスクが発見・確認)できますが、難点としては、相談内容が公表されることがあるので、事業プライバシー保持が困難となることが挙げられます。

これに対して、非公式相談については、書面回答は期待できないものの、事業プライバシーが保て、公正取引委員会の規制運用スタンスを参考意見として得ることが可能です。

なお、前述のとおり、企業結合審査における事前相談制度は事務取扱いの上で廃止されることとなっており、したがって、同審査に関しては、事前相談ができず、届出後の法定審査において企業側の主張を述べることとなります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01300_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>システム構築

企業の営業・販売活動において近時法令違反が増えているカルテルや談合を例に、独占禁止法違反予防のためのコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)の進め方を述べたいと思います。

まず、カルテル(不当な取引制限)に関してですが、カルテルの恐ろしいところは、企業間に意思の連絡がなくともカルテル行為と認定される可能性があるという点です。

カルテルに関しては、業界における会合等において価格協調や数量調整の話が出ても
「寄らぬ・触らぬ・近づかぬ」
というスタンスを取ることが推奨されます。

そして、そのことを担当営業マンに守らせること、さらに言えば、守らざるをえない環境を整備し運用すること(コンプライアンスプログラムの策定・運用)が何より重要です。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

もちろん、話し合いに参加しなかったからといって協調的価格引き上げも御法度です。

前記のとおり、むしろ、業界全体が価格を協調的に引き上げる中、暗黙の期待を破り、価格を
「引き下げる」
ことこそが、経済上も法律上も望ましい行動ということになります。

談合もカルテルと同じく、
「李下の冠」「瓜田の履」
の故事のとおり、疑わしいことも含め根絶する姿勢が重要です。

かつて、談合といえば、日本の多くの企業の共存共栄を目的とした協調的経営文化として強くは違法視されていませんでした。

しかし、大型倒産(負債総額1億円以上)において談合による指名停止処分等が原因で倒産した件数は146件中20件に及んでおり、談合を継続することによる法的リスクは非常に高まっているものといえます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

企業によっては、他企業との協調が長年の慣習となっており、談合体質から脱却できないところもあるようですが、談合が発覚した場合企業の存亡に影響を及ぼす結果を招来する、ということを意識すべきです。

特に、入札談合は、大きなペナルティを伴うものとして認識すべきであり、
「会社の営業成績のため」
等という善意の動機によるものも含め、 トップが明確な意思と効果的なシステムを整備し、徹底的に排除することが必要です。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

さらに、商品等を生産する企業は、最終的な小売価格を維持するために、卸し業者等に対して、値引き販売を禁止する等の価格拘束を求めることがありますし、ブランド価値の維持のために対面販売を義務づける等の販売方法についての指示を行うこともあります。

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01299_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>フランチャイズ契約

フランチャイズ契約とは、本部の提供するブランドやノウハウを含む総合的なビジネスパッケージ(フランチャイズパッケージ)の提供を骨子とし、ノウハウを
「営業秘密」
として保護される仕組みを規定し、さらには安定的な組織体制を作る目的でフランチャイズ脱退後の競業制限を盛り込む等、複数の契約が複雑かつ有機的に体系化されたものです。

アメリカでは、州によってフランチャイズを規制するためフランチャイズに関する法律を制定しているところもありますが(カリフォルニア州やアイオワ州等)、日本は事業者間契約として、契約自由の原則(契約内容決定の自由)が全面的に適用されるため、契約内容は契約書起案者(通常は本部・フランチャイザー)の個性と能力に委ねられています。

このような点から、フランチャイズ事業を行う企業やその顧問弁護士(契約法律事務所)により、企業法務戦略上の知恵や予防法務の観点からリスク管理の知見フランチャイズ契約書に創造的に蓄積され、フランチャイズ契約技術は高度な発展を遂げています。

以下、先端的なフランチャイズ契約書の規定項目を参考として紹介します。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

なお、フランチャイズ契約の構築にあたっても独占禁止法対策が必要です。

すなわち、フランチャイズ契約においては、フランチャイジーとフランチャイザーとの契約交渉力等の格差から、
「優越的地位の濫用」
に該当する場合があります。

例えば、2009年6月、公正取引委員会は、株式会社セブンイレブン・ジャパンに対し、優越的地位の濫用規制に対する違反行為があったとして、排除措置命令を出しています。

これは、セブンイレブン・ジャパンが、加盟店に対して、販売期限が追っている商品を値引き販売する等の
「見切り販売」
をしてはならないと拘束していましたが、その一方で、加盟店は廃棄商品の原価相当額を負担せねばならないとしていたため、加盟店が常に一方的に廃棄商品に関する損失を被っていたという事案です。

セブンイレブン・ジャパンは結局、排除措置命令を受け入れることを表明しましたが、全国の一般消費者を対象にコンビニエンスストアを展開するというビジネスを行っていたことから、風評等にも多大な影響を及ぼしました。

また、個別のフランチャイズ加盟店主との関係では、値下げ販売を不当に制限されたとして損害賠償が提起されていますが、2013年8月30日、東京高裁は、
「社員が優越的地位を利用して値引き販売を妨害した」
と認定し、1,140万円の支払いをセブンイレブンに対して命じています。

同社からは上告の意思が表明されており、この論点に関するリーデイングケースとなることでしょう。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01298_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>課徴金減免制度の活用

独占禁止法上の疑義が生じそうな事態に陥ったときには、課徴金減免制度(リーニエンシー)の活用まで見越すべきです。

この制度は、談合やカルテル等について自主的に申告することで、課徴金の減免を受けられるものですが、申告が早い者ほど減免の額が大きくなることもあり、躊躇して大きな課徴金を受けることのないようにする必要があります。

また、そのような場合に備えて、具体的な取引行為に入る前に、公正取引委員会に対して、事前に意見照会をすることも検討すべきでしよう。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01297_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>企業結合規制

企業結合への規制については、一般集中規制と市場集中規制の類型に分けられます。

1 一般集中規制

一般集中規制は、市場における個々の競争制限ではなく、
「事業支配力の過度の集中」
を問題とします。

つまり、特定の市場における競争力の減殺等を問題にするのではなく、日本において、戦前の財閥のように富が集中する企業が存在することで、経済的・政治的民主主義が損なわれることのないようにとの趣旨で規定されています。

競争の制限による具体的弊害の有無を問うことなく、日本市場のみに着目して課されるこの規制は、存在意義が薄弱とも思われ、また、国際的な競争力の獲得と矛盾するとも考えられることから、実務上はほとんど問題となることはありません。

市場集中規制は、個々の市場における競争の実質的制限を問題として企業結合への規制を考慮するものです。

2 市場集中規制

特定の商品が想定される特定の市場において、競争関係にある企業が結合することで、当該市場における競争が行われなくなることを危惧する規制です。

これは、能率的な競争が行われることこそ、国民に、安く品質のよい商品やサービスが届けられるという考えに支えられたものといえます。

2009年改正では、諸外国との調和や審査の効率化等の観点から、事前届出制の導入がなされています。

当該規制に関する実務処理の特徴としては、ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」等)が参考になります。

企業結合に関する公正取引委員会の取扱いの特色として、その計画を有する企業が事前に公正取引委員会にその是非を
「事前相談」
という形で打診し、その事前の審査においていわゆる
「問題解消措置」
等が示されるなどといった事実上の手続が存在したことを挙げることができます。

しかしながら、この
「事前相談」
制度については、法律に基づくものでもないのに、事前相談で消極的意見を表明されることでM&Aを断念するなど、事実上の審査機能があったこともあり、不透明だなどと批判されてきました(法的根拠のない、単なる“行政サービス”である、との位置づけとされてきました)。

そこで、届出手続がなされた後に、法定の審査がなされるという手続に一本化することで、企業結合審査の期間短縮と透明化を狙った改正が決定されています(同改正は、事前相談制度が元来法律に基づくものでもなかったため、公正取引委員会内の事務上の取扱いの変更に過ぎず、法律改正がなされるわけではありません)。

事前相談手続廃止後は、上記ガイドライン等を参照しながら、企業は自らの判断に基づいて、当該M&Aが独占禁止法上規制されるべきものかどうかを判断する必要があるといえ、企業結合規制に関する法的知見は、M&Aを進める上で必須のものといえるでしょう。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01296_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>サポート法務と配慮

どのような販売戦略をとっていくかについて意思決定する際には、当該商品を市場に出すための各営業規制(許認可事項)を遵守することはもちろん、独占禁止法上のガイドラインにも配慮する必要があります。

これらにより、販売戦略上どのような方策を採ることが許されるのかという点を明確にした上で、契約自由の原則に基づいて、相手が他企業との具体的取引に入ることになります。

企業間取引においては、取引両社間の力の格差を考える必要は少なく、契約書に落とし込んでいない事項があった場合に、自らに有利に解釈されることを期待するなどということは御法度です。

したがって、企業間取引では、プロ同士の契約交渉であるという点を常に忘れることなく、必要であれば外部の法律事務所の助力を請うことも躊躇せずに、書面化することを心がけなくてはなりません。

さて、独占禁止法は、株式保有、役員兼任、合併・会社分割・株式移転、事業の譲受けについて、企業結合規制を行っています(9条ないし18条)。

M&Aは、生産性の向上やスケールメリット等を図り、会社組織上の結合をめざすものであり、企業価値を上げるために行われます。

しかし、企業結合によって市場における競争が失われるおそれも否定できませんし、一旦M&Aが行われると元に戻すことが困難であるため、独占禁止法は、競争を不当に害する態様での企業結合がなされることのないようにとの観点から、事前審査を中心に規制を行っています。

したがって、M&Aを利用した経営政策の策定のためには、独占禁止法上の企業結合規制への配慮を欠かすことはできません。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01295_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令管理

独占禁止法に関する法務リスクを調査する際のツールとしては、まず、同法の体系を理解するものとして、
『独占禁止法(第4版)』(金井貴嗣ほか編著・弘文堂)
が挙げられます。

ガイドラインに関する説明も詳細なほか、判例・審決例等も引用してあり、実務面で非常に参考になる本です。

また、
『独禁法講義(第6版)』(白石忠志著・有斐閣)
については、鋭い問題意識に基づく記載が随所にみられ、独占禁止法における解釈の視座を増やすには、非常によい本だと考えます。

無論、実務の上では、公正取引委員会が公表する各種ガイドラインを読み込むことが重要です。

公正取引委員会が各企業から独占禁止法抵触の有無について事前相談を受けたことに対して同委員会の公的見解を示した相談事例集がウェブサイト上で公開されているので、法務調査の上ではこちらも大いに参考にすべきです。

また、やや古いものとなりますが、M&A等を行う場合に関しては、2007年の企業結合ガイドラインの詳細な解説が書かれた
『企業結合ガイドラインの解説と分析』(川濱昇ほか著・商事法務)
が参考になります。

ただし、2010年1月から施行されている現行独占禁止法において、企業結合規制の見直しがなされており、ガイドラインも一部改正されていますので、注意が必要です。

最後に、審査(行政調査)や犯則調査といった独占禁止法有事が生じた場合の対応に関しては、
『独占禁止法の争訟実務 違反被疑事件への対応』(白石忠志ほか著・商事法務)
が唯一かつベストな実務書と考えます。

運営管理コード:CLBP402TO402

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01294_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境その2

独禁法実務に関係する法令としては、刑法も関わってきます。

例えば談合行為は独占禁止法違反行為として刑事罰が科される場合がありますが、談合行為が
「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的」
で行われた場合、刑法の談合罪(刑法96条の6第2項)にも問われることになります。

また、営業・販売活動においてセールストークを行う際、自由競争で許される範囲を逸脱した違法な欺岡行為を行った場合、当該行為が刑法上の詐欺罪(刑法246条)に該当すると判断される場合があります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

企業によっては、流通ネットワークを一挙に拡大すべく、事業モデルとしてフランチャイズ・システムを採用し、短期間に多くのチェーンストア店舗の展開を行う戦略を採用するところもあります。

フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイザー)が、事業提携を希望する個人・法人(フランチャイジー)に対して、店舗名称や看板・店舗イメージや商品名称などの商標を使用する権利や、自己の開発した商品を提供する権利や営業上のノウハウなどを統合した無形の営業権(ビジネスパッケージやフランチャイズパッケージなどと呼ばれます)を、定額あるいは売上連動型の対価(ロイヤルティ)にて提供し、統一したイメージやブランドでの営業を展開する契約モデルです。

このフランチャイズ契約に関しては、様々な法律が関係してきます。

自己の商号や屋号を他人に貸与するという点で名板貸責任(商法14条)が生じる場合がありますし、商標の登録や使用許諾については商標法が関係しますし、ビジネスパッケージを構成する各種ノウハウには
「営業秘密」
として不正競争防止法が適用される場合もあります。

加えて、フランチャイズ事業には、中小小売商業振興法が適用される場合があり、その場合、同法11条及び同法施行規則11条により、本部(同法にいう特定連鎖化事業を行う者)は、以下のような事項を記載した書面をフランチャイジーに交付し、当該事項に関する説明を行うことが求められます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

なお、この開示に関する規制は、違反に対して、是正勧告がなされ、是正がなされない場合に公表がなされるという、ソフトな態様となっています。

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