01987_「常識」対「非常識」の戦い
訴訟事というものは、いわば、常識と非常識の戦いです。 そして、常識と非常識が戦った場合、常に優位に立つのは非常識です。 1 「常識」対「非常識」の戦い 法も裁判も、 「法」という非常識を理解し、味方につけ、これにしたがって非常識でえげつない準備をした側を守り、勝たせます。 「常識」 に囚われ、「非常識」な事態や相手を理...
訴訟事というものは、いわば、常識と非常識の戦いです。 そして、常識と非常識が戦った場合、常に優位に立つのは非常識です。 1 「常識」対「非常識」の戦い 法も裁判も、 「法」という非常識を理解し、味方につけ、これにしたがって非常識でえげつない準備をした側を守り、勝たせます。 「常識」 に囚われ、「非常識」な事態や相手を理...
【企業法務でありがちなケース・情景】 非常に儲かる投資商品を紹介されました。 外資系の証券会社の案内で、一口が結構な金額するので、特定のお金持ちにしか紹介しないものだそうです。 仕組みは複雑でよくわからないのですが、しっかりとした会社のようですし、担当者の方も、大手証券会社ご出資の方で、いい加減な話ではなさそうです。 ...
【企業法務でありがちなケース・情景】 2年契約で結んだ契約でしたが、思ったように効果が出なかったので、2年で終了しようと考えていました。 なお、契約期間中に、相手の都合で契約内容に変更がありましたが、いつの間にか、契約内容変更の時点からさらに2年という契約になっており、契約相手から契約は続く、と言われてしまいました。 ...
英文契約を取り交わす場合、いくつかのレベルに分類されている不安や悩みが生じるものと考えられます。 そして、それは以下のような段階をおって、課題が精緻化・特定されます。 1 (外国語で書かれてあるため)言葉がわからず、何が書いてあるかわからない 2 (言葉はわかるが)意味がわからない 3 (言葉や意味は理解できるが、概念...
文書を送って海外に赴任中の従業員を制御する、ということは、そのこと自体、他者制御課題です。 制御対象である相手方の認識や思考に立って、観察して、展開予測をしないと、戦理にかなった行動は難しいといえましょう。 制御対象である相手方の認識や思考に立って観察すれば、送ろうとする文書が、・(相手方にとって)承服しがたい内容・(...
労務マネジメントにおいて文書による謝罪を要求されたら、「様々な選択課題を内包する、ケースないしプロジェクト」として、“時間的冗長性”と“対処チーム組成”を考えなければなりません。 まず、認識すべきことは、この対処課題には、「唯一の絶対的正解がない」という厳然たる状況です。 あるのは、「どれも正解とは、言い難い、いずれも...
労務マネジメントにおいて、文書による謝罪を要求されたら、その対処は、「みようみまねでつくってみた謝罪文を、弁護士にみてもらって、ちょっと助言をもらって手直しすればいい」というものではありません。 あるいは、・相手方が、「相手の望む対応(文書による謝罪)をしない限り、アクションを起こす」と言ったのはブラフであり、相手の要...
英文契約を受け取ったら、英文契約書の言語的意味や内容や意義の解釈のプロセスを経由してから、署名します。 1 文書の言語は完全に理解しているか?2 文書の言葉が理解できるとして、内容や意義は理解しているか? これらについて、不安や疑義があり、積極的な確認ができていないようであれば、まずは、この点の確認、すなわち、“状況の...
弁済供託制度は、「支払いたいが、相手が受け取ってくれない」という課題解決のための制度であり、「供託を以て、支払い完了」というフィクションを、供託者の便宜で実施するものです。 我々弁護士が供託手続きを受任するにあたっては、「供託した場合、取戻しはしない前提とする」という事前確認をクライアントに行います。 無論、制度として...
全体・概括として、・パワハラ罪やパワハラ禁止法というものは、法律的に明確な定義は存在しません。・“パワハラ”というものは、不定形で抽象的なものであり、被害者側が、5W1Hを含め、具体的な事実関係と違法性を主張として、固めるまでは、(言い方は不適切かもしれませんが) 会社側としては腕組みして待っていれば足りる話です。・そ...