00705_契約書のチェックの段取りと実務その2:巨額の取引でも口約束で行われることがある
例えば、コンビニエンスストアに行っておにぎり1個を100円で買いにいったとしましょう。 その際、「売主を甲、買主を乙とし、売主は、買主に対して、本日、別紙明細・仕様にかかるおにぎり1個を100円にて売渡す。・・・」という契約書を持参していき、「この契約書に逐一署名押印しないと、まともな契約処理とはいえず、コンプライアン...
例えば、コンビニエンスストアに行っておにぎり1個を100円で買いにいったとしましょう。 その際、「売主を甲、買主を乙とし、売主は、買主に対して、本日、別紙明細・仕様にかかるおにぎり1個を100円にて売渡す。・・・」という契約書を持参していき、「この契約書に逐一署名押印しないと、まともな契約処理とはいえず、コンプライアン...
法務部においては、「契約書のチェック」という業務カテゴリーが非常に重要なものと考えられています。 しかしながら、「契約書のチェック」とは、一体、何を目的として、どのような段取りで、どのようにすすめていけばいいのか、法務担当者も、あるいは、顧問弁護士も今ひとつ理解されないまま、すすめられているような実情があるような気がし...
企業によっては、英文を取り扱うところもありますが、一般に英文契約等は、そのままの状態で管理される場合が多いです。 無論、担当者が英語に堪能であれば特段問題はありません。 しかし、後任者や上司・担当役員等の英語読解力に難があったりすると、契約問題が発生した場合など、社内でのスピーディーなコミュニケーションや対策検討の...
文書の保存期間は利用可能性を完全に喪失した時期を基準にすべきです。 一般に税務上の時効を基準として文書保存期間を定める企業が多いようですが、契約書や領収書等について、税務時効に基づき形式的に保存期間を定めるのではなく、後日の法的紛争も視野に入れて保存期間を定めるべきです。 商事時効を念頭にするなら5年ですが、民事時効や...
処分証書(契約書)は、その強力な証拠としてのパワーから、厳重な保管が必要ですが、その他、法定文書や、有価証券(処分証書の一種ですが)や証書等で紛失すると権利行使が困難になるものは、現金と同等の保管管理が必要です。 具体的には、有価証券については、株券や手形や小切手など、証書については、会員権証書や保険証書や機器保証書な...
訴訟においては、書証が決定的な重要性をもちます。 訴訟は、筆談戦、文書戦の様相を呈しているといえるほど、文書が偏重されます。 そして、書証(文書の証拠)においても、序列はあります。 それは、処分証書と報告証書という証拠価値における序列区分です。 処分証書とは、証明の対象である意思表示その他の法律行為(要するに契約の存在...
裁判手続きにおける適式な証拠とは原則として原本を指します。 写し(コピー)は証拠として信用性がないものとして扱われるリスクがあります。 この取扱には、いろいろな背景や理由があります。 ハードコピーだろうが、PDF等のソフトコピーだろうが、別に証拠としても良さそうな気がしますが、裁判における事実認定に供する以上、偽造や改...
法務文書とは、特定の具体的事実を立証する力を有することを根源的本質とします。 特定の「事実」であり、評価や解釈ではありません。 ですから、こいつはひどい、あいつは悪い、これは許せない、正義に反する、これは素晴らしい、といった修飾語は、基本的に不要であり、有害なノイズとなります。 もし、どうしても、そういう評価や解釈を叙...
本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース33:海外進出!それ意味あるの?をご覧ください。 相談者プロフィール:ムロツ・クリエイト株式会社 代表取締役社長 室津義男(むろつ よしお、41歳) 相談概要: 海外でジョイ...
本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース32:法務部って何するところ? 必要なの?をご覧ください。 相談者プロフィール:斎藤工業株式会社 代表取締役社長 斎藤 拓司(さいとう たくし、35歳) 相談概要: 未上場の...