01303_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>行政調査手続その1
1 審査の開始 独占禁止法違反があった場合、被害企業や一般消費者などからの被害申告やカルテル・談合参加企業の課徴金減免を目的とした自主申告により、行政違反被疑事実が公正取引委員会に認識され、そこから審査が開始されます。 なお、ここで「審査」とは、刑事訴訟法における「捜査」と似た手続と考えればイメージがわきやすいと思いま...
1 審査の開始 独占禁止法違反があった場合、被害企業や一般消費者などからの被害申告やカルテル・談合参加企業の課徴金減免を目的とした自主申告により、行政違反被疑事実が公正取引委員会に認識され、そこから審査が開始されます。 なお、ここで「審査」とは、刑事訴訟法における「捜査」と似た手続と考えればイメージがわきやすいと思いま...
独禁法対策活動に関わる争訟法務(民商事紛争法務・不祥事等対応法務)について、独占禁止法違反のケースをもとに、実践的対応を検討していきます。 独占禁止法違反被疑事実が発見され、行政手続としての審査や、刑事司法手続としての犯犯則調査が開始されることにより、「企業における独占禁止法違反有事状況」が出現することになります。 こ...
企業が営業・販売上の企画を行う上で独占禁上法抵触の疑義が生じた場合等には、公正取引委員会に事前相談を行い、リスクを解消ないし回避する方法があります。 すなわち、公正取引委員会は同委員会の定める「事業者等事前相談対応方針」に基づき各企業に事前相談を受け付けています。 相談には、公式相談と非公式相談の2種類があります。 公...
企業の営業・販売活動において近時法令違反が増えているカルテルや談合を例に、独占禁止法違反予防のためのコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)の進め方を述べたいと思います。 まず、カルテル(不当な取引制限)に関してですが、カルテルの恐ろしいところは、企業間に意思の連絡がなくともカルテル行為と認定される可能性...
フランチャイズ契約とは、本部の提供するブランドやノウハウを含む総合的なビジネスパッケージ(フランチャイズパッケージ)の提供を骨子とし、ノウハウを「営業秘密」として保護される仕組みを規定し、さらには安定的な組織体制を作る目的でフランチャイズ脱退後の競業制限を盛り込む等、複数の契約が複雑かつ有機的に体系化されたものです。 ...
独占禁止法上の疑義が生じそうな事態に陥ったときには、課徴金減免制度(リーニエンシー)の活用まで見越すべきです。 この制度は、談合やカルテル等について自主的に申告することで、課徴金の減免を受けられるものですが、申告が早い者ほど減免の額が大きくなることもあり、躊躇して大きな課徴金を受けることのないようにする必要があります。...
企業結合への規制については、一般集中規制と市場集中規制の類型に分けられます。 1 一般集中規制 一般集中規制は、市場における個々の競争制限ではなく、「事業支配力の過度の集中」を問題とします。 つまり、特定の市場における競争力の減殺等を問題にするのではなく、日本において、戦前の財閥のように富が集中する企業が存在することで...
どのような販売戦略をとっていくかについて意思決定する際には、当該商品を市場に出すための各営業規制(許認可事項)を遵守することはもちろん、独占禁止法上のガイドラインにも配慮する必要があります。 これらにより、販売戦略上どのような方策を採ることが許されるのかという点を明確にした上で、契約自由の原則に基づいて、相手が他企業と...
独占禁止法に関する法務リスクを調査する際のツールとしては、まず、同法の体系を理解するものとして、『独占禁止法(第4版)』(金井貴嗣ほか編著・弘文堂)が挙げられます。 ガイドラインに関する説明も詳細なほか、判例・審決例等も引用してあり、実務面で非常に参考になる本です。 また、『独禁法講義(第6版)』(白石忠志著・有斐閣)...
独禁法実務に関係する法令としては、刑法も関わってきます。 例えば談合行為は独占禁止法違反行為として刑事罰が科される場合がありますが、談合行為が「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的」で行われた場合、刑法の談合罪(刑法96条の6第2項)にも問われることになります。 また、営業・販売活動においてセールストークを行う際、...