01108_経営政策・法務戦略構築フェーズ>法務活動・フェーズ2>戦略法務(フェーズ2B)>(4)種別>中小企業>行政争訟
許認可権や行政処分等の強制力を有する行政庁からの不当な措置や承服できない対応に対して、企業として、戦略的に対応する場合があります。 特に、行政サイドが、法的根拠が希薄な状態で強硬な対応をする場合や、行政指導のように任意とも強制とも判断しかねるような対応によって企業を従わせるような場合には、法的知見を最大限戦略的に活用し...
許認可権や行政処分等の強制力を有する行政庁からの不当な措置や承服できない対応に対して、企業として、戦略的に対応する場合があります。 特に、行政サイドが、法的根拠が希薄な状態で強硬な対応をする場合や、行政指導のように任意とも強制とも判断しかねるような対応によって企業を従わせるような場合には、法的知見を最大限戦略的に活用し...
1 時効 例えば、なんらかの取引行為がなされ、債権が生じた場合、本来ですと、消滅時効は10年であるという先入観があるため、当該期間中は支払いの請求に応じなくてはならないとも思われます。 しかしながら、短期消滅時効という法理を正確に把握し、効果的に用いることにより、債権の発生原因によっては、1年であるとか2年であるとかい...
3 危険負担法理の援用 例えば、売買契約を締結したものの商品の引渡しは済んでいないという状態において、商品が震災等の不可抗力によって滅失してしまった場合、本来は、売買代金の請求などできそうもないように思えます。 しかしながら、危険負担法理を効果的に用いた法務戦略により、商品を滅失しておきながら、なお代金請求だけ可能とな...
非上場企業・中小企業における戦略法務については、債権回収(動産先取特権や物上代位)、請求に対する抗弁(相殺、時効、危険負担法の援用)、行政争訟(不当な行政指導や処分への対抗)、税務(節税・租税回避)、破産・再生(DIP型会社更生)といった分野で展開されます。 その実践においては、法の盲点や解釈運用上の不備を効果的に利用...
いわゆる上場企業・大企業においては、ファイナンス(財務改善を意識したSPCを用いたファイナンス等)やM&A分野において戦略法務を実践することが多いようです。 これらの分野の戦略法務は、単純な法的知見だけでなく、会計・税務や、先端的な事業戦略が複合したものであり、かつプロジェクト実施のためのファイナンス、さらには金商法の...
企業規模によって用いられる戦略法務も異なっています。 以下、上場企業・大企業における戦略法務と、中小企業における戦略法務に分けて、具体的実践例をみていきます。 運営管理コード:CLBP69TO69 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちい...
戦略法務は、「競争相手を出し抜く」という外間の悪さから、卑劣・不当である等として社会的非難を受けたり、また「出し抜かれた」既成秩序側からの強い反感を買うというリスクがあります。 このようなことから、アグレッシブな法活動を実践している企業も、正面からこのような指向の活動を推進することを積極的にアピールしません。 すなわち...
いわば“あざとい”法律の活用法は、ときに(法律的非難とは別次元の)社会的非難を巻き起こし、全体としての企業価値を低下させたり、無用な敵を増やしてしまって事業運営における有形無形の障害・妨害を発生させたり、と思わぬリスクを生じることがあります。 特に、行政機関による運用不備を突くような法務戦略は、「行政に対してそういう態...
「戦略法務」という法務活動については、論者によって様々な定義が行われているようです。 「戦略法務」を「臨床法務(争訟法務)から予防法務(契約法務)へ」という法務プラクティス発展経緯の延長線上に位置するものと捉え、前述の「経営サポート法務(あるいは意思決定支援法務、企画法務、提言法務ないし提案法務)」の意味に捉える考え方...
事後において株主による責任追及の可能性が大きい経営上の意思決定(言い換えれば、株主の権利等に影響を及ぼす可能性が大きなプロジェクトであるM&Aや特定のファイナンス等)においては、当該意思決定の合法性・合理性が徹底して確保されるべき必要があります。 このような場合、企業経営陣としては、法務サイド(法務セクションや顧問弁護...