01309_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>課徴金減免制度
課徴金減免制度(LeniencyPolicy)とは、入札談合やカルテル等により独占禁止法に違反した事業者が、いわば“自首”するような形で、自ら違反を申告した場合、申告した順番に応じて、以下のとおり課徴金を減免する制度です。 もっとも、自主申告を行ったとしても、公正取引委員会の調査により、申告内容が不適切であったと判明し...
課徴金減免制度(LeniencyPolicy)とは、入札談合やカルテル等により独占禁止法に違反した事業者が、いわば“自首”するような形で、自ら違反を申告した場合、申告した順番に応じて、以下のとおり課徴金を減免する制度です。 もっとも、自主申告を行ったとしても、公正取引委員会の調査により、申告内容が不適切であったと判明し...
犯則調査とは、独占禁止法違反による犯罪嫌疑が生じ、当該事件を司法捜査として調査を行うべき場合、裁判官が発する許可状に基づき、強制力をもって、捜索等を行い、必要な証拠物件を差し押さえることができる調査手続をいいます。 犯則調査は、裁判所の許可状を必要とする反面、強制力を行使できる点で通常の行政調査とは異なり、むしろ、司法...
審判手続において審判請求が棄却される審決が出された場合、企業としては、東京高等裁判所に審決取消訴訟が提起できます。 まず、この訴訟提起は審決の効力が生じてから30日以内に行わなければならず、迅速に企業としての意思決定を行うべきことが求められます。 むしろ、前述のとおり、審判手続が「公正取引委員会の構成員である審査官の主...
公正取引委員会により排除措置命令や課徴金納付命令が発令した場合、当該命令を受け入れるのであれば、各命令は確定します。 他方、各命令について争う場合は、審判請求を行い、審判手続に移行することになります。 しばらくの間は審判手続が存置されます。 2013年5月24日にはこれらを含む改正法律案が閣議決定されていますが、いまだ...
審査後に関しては、審査が打ち切られる場合(不問に付される場合)や注意・警告等の是正指導で終了する場合のほか、排除措置命令や課徴金納付命令の発令のための事前手続に移行する場合があります。 これら事前手続に移行したことは、排除措置や課徴金納付の事前通知によって認識されます。 この通知は、排除措置命令や課徴金納付命令の予告と...
4 審査官への対応 審査段階で企業側のアピールをしても、それで審査が止まることはまずありません。 しかし、審査当初から積極的に企業側のスタンスをアピールすることにより、一種のプレッシャーを審査官に与え、「この企業は手ごわい。あまり雑に審査を進められない」と感じさせることにより、審査手続を全体として適正かつ謙抑的に行わせ...
1 審査の開始 独占禁止法違反があった場合、被害企業や一般消費者などからの被害申告やカルテル・談合参加企業の課徴金減免を目的とした自主申告により、行政違反被疑事実が公正取引委員会に認識され、そこから審査が開始されます。 なお、ここで「審査」とは、刑事訴訟法における「捜査」と似た手続と考えればイメージがわきやすいと思いま...
独禁法対策活動に関わる争訟法務(民商事紛争法務・不祥事等対応法務)について、独占禁止法違反のケースをもとに、実践的対応を検討していきます。 独占禁止法違反被疑事実が発見され、行政手続としての審査や、刑事司法手続としての犯犯則調査が開始されることにより、「企業における独占禁止法違反有事状況」が出現することになります。 こ...
企業が営業・販売上の企画を行う上で独占禁上法抵触の疑義が生じた場合等には、公正取引委員会に事前相談を行い、リスクを解消ないし回避する方法があります。 すなわち、公正取引委員会は同委員会の定める「事業者等事前相談対応方針」に基づき各企業に事前相談を受け付けています。 相談には、公式相談と非公式相談の2種類があります。 公...
企業の営業・販売活動において近時法令違反が増えているカルテルや談合を例に、独占禁止法違反予防のためのコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)の進め方を述べたいと思います。 まず、カルテル(不当な取引制限)に関してですが、カルテルの恐ろしいところは、企業間に意思の連絡がなくともカルテル行為と認定される可能性...