00044_法的責任は回避しつつも、マスコミのバッシングやネットでの炎上を回避するため、世間体を考え、道義的責任に配慮した示談を申し出る際の通知書(応答書)サンプル

本件につきまして、まずは、当社としても想定せざる経緯による望まない結果であり、現状については極めて遺憾であると考えております。 他方で、当社としても、慎重に社内の担当者及び関係者に対する聴取を含めた調査を実施し、また、中立な第三者である外部専門家にも意見を頂戴しました。 その結果でございますが、誠に申し上げにくいもので...

00043_債権管理の際に必須の法律知識としての時効制度

時効というのは、ある事実状態が一定の期間(時効期間)継続したことに基づき、法律関係より事実状態を優先してしまう制度です。 よく刑事事件なんかで話題になったりしますが、民事・商事の取引関係においても時効制度は存在します。 一定期間不動産等を占有していると本来権利がないにもかかわらず権利を取得するタイプの時効(取得時効)と...

00042_企業法務ケーススタディ(No.0010):消滅時効で売掛金が消失するリスクに注意を

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール: 株式会社イダテン急便 会長 佐山 信(さやま しん、67歳) 相談内容:先生、どうもお世話になっております。ようやく景気が戻ってまいりまして弊社取扱高もうなぎ登りです。ネット企業っていうんですか、最近...

00041_創業社長引退後の内紛防止をするための、会社法活用術

会社法は、旧商法時代と比べ、会社運営設計に格段の柔軟性をもたらしました。 旧商法時代から機関設計(マネジメント・ストラクチャー)については相当程度柔軟な方向で法改正(法発展)がなされてきましたが、会社法時代になって、この柔軟性の指向が、所有設計(オーナーシップ・ストラクチャー)にまで及び、ついに、一定数以上の株主の賛与...

00040_企業法務ケーススタディ(No.0009):会社法を活用したファミリー企業の内紛防止法

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール: タカダ帆布鞄 社長 高田 信一郎(たかだ しんいちろう、65歳) 相談内容:先生、いつもお世話になっております。今日は当社の新製品をお持ちしました。ウチの次男坊のヤツのアイデアなんですが、カバンよりア...

00039_事件や事故を起こしても、そう簡単に“法的”責任を負担させられることはない

企業が大きな事件や事故を起こしてしまえば、マスコミやネットでは、理由や背景を問わず、すぐさま、バッシングをはじめ、その結果、当事者企業は、大きな社会的非難や道義的非難が加えられます。 ところで、道義的責任や、社会的責任はさておき、“法的”責任というレベルでは、どうなるのでしょう? 企業が何らかの事件や事故を引き起こした...

00038_危機対応においては、道義的責任と法的責任を峻別し、冷静に臨むべき

ある事件や事故がおこり、これに対して何らかの責任がある企業に対しては、事故当初、世間やマスコミから大きな非難が寄せられます。 ですが、社会的・道義的非難が大きいからといって、当該企業が負担する法的責任が当然のように発生し企業が崩壊するか、というと、そうはなりません。 日本を含む資本主義・自由主義体制の国家においては、企...

00037_企業法務ケーススタディ(No.0008): “事件”ではなく“事故”を起こしただけなら、“道義的”責任は生じても、“法的”責任は生じない

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール: 株式会社ジャイアント・シッパー 江戸川 登(えどがわ のぼる、41歳) 相談内容:先生、先生、先生、たっ、たっ、大変なんすよ~。どうにかしてくださいよ~。落ち着けって? そんなの無理すよ。いや、どうも...

00036_未払残業代の請求については、短期の時効を援用して請求を一部でも拒否すべき

労働債権は比較的短期の時効に服します。 すなわち、労働基準法115条で、賃金債権(残業代請求権を含む)は2年で時効になりますので、2年(*)より前の債権の請求をされたら、すかさず時効を主張(時効を主張することを、法律用語で「援用」といいます)すべきです。 (*法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請...

00035「残業代を払うことなく延々と労働を強制できる、経営者にとって夢のような労働者」である、“管理監督者”とは?

労働基準法第41条は、「監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる「管理監督者」)」について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めています。 逆にいえば、「管理監督者」に該当するような従業員に関し、法は過酷な残業を許容している、ということができます。 とはいえ、違法残業をさせるため、入社半年の従業員に...