00544_相手方が複数の場合、あえて、ひとまとめにせず、個別に分断し、裁判外交渉したり、訴訟提起する戦略の効用
企業を辞めた役員が、独立し、顧客名簿を用い、従業員を引き抜いて、競業を始めた場合、元役員や起業した会社や従業員をひとまとめにして訴えることももちろん可能です。 他方で、手続の相手方として個々の従業員もターゲットにすることも可能です。 このように、相手方が複数の場合、あえて、ひとまとめにせず個別に分断し、裁判外交渉したり...
企業を辞めた役員が、独立し、顧客名簿を用い、従業員を引き抜いて、競業を始めた場合、元役員や起業した会社や従業員をひとまとめにして訴えることももちろん可能です。 他方で、手続の相手方として個々の従業員もターゲットにすることも可能です。 このように、相手方が複数の場合、あえて、ひとまとめにせず個別に分断し、裁判外交渉したり...
訴訟の場合、原告にとって一番負担となるのは、時間と費用です。 最近ではずいぶん改善されたとはいえ、やはりちょっと経過がややこしい紛争になると、裁判に1年以上かかるのは珍しいことではありません。 それと、裁判所に過度の期待は禁物です。 裁判所といえば、「すごく優秀な人がなんでもお見通しで正義と公平を実現してくれるところ」...
辞めた役員が、起業し、持ち出した顧客リストを利用して、競業を始めた場合を例にとって民事保全処分の具体的利用方法を考えてみます。 普通に、上記のようなトラブルに遭遇すれば、「競業してはならない」とか「持ち出した顧客名簿を使うな」等を求める裁判を提起することが考えられますが(そもそもそういう権利があるのかという問題について...
弁護士を付けて、内容証明郵便による通知書を相手方に送付し、相手方も弁護士を付けてこれに応答し、裁判外交渉が開始される場合があります。 裁判外交渉においては、注意点があります。 裁判外交渉と裁判の違いは、1 相手方の対応による解決が長引く可能性があること2 不調の場合時間が無駄になることです。 すなわち、裁判になると、だ...
紛争法務戦略構築は、法律知識だけでは対処できないもので、相手の心理や状況に対する想像力の豊かさがポイントになります。 この手のノウハウは、無論、東大法学部でも司法研修所でも教えてくれるわけでもありませんし、法廷にあまり縁がなく行政書士みたいな仕事だけで食べておられる予防法務専門弁護士の方々も、ひょっとしたら、あまりご存...
紛争法務を実施する上で、いきなり訴訟を提起するのではなく、たいていの弁護士は、まず内容証明郵便による通知書を送ることを行い、裁判外交渉による解決を模索します。 内容証明郵便とは、いつ(確定日付)、だれが、だれに、どんな内容の文書を出したかということを、郵便局が証明してくれる郵便で、後日の紛争の証拠として非常に役立つもの...
訴訟戦略を立てるには、現実的なゴール設定が必要です。 どんなに緻密な戦略もゴールの設定を間違えてしまうと、あり得ないゴールを追い求めて無駄で非効率なことを永遠に続ける結果に終わります。 例えば、退職した従業員が独立して競業行為を始めた場合などでは、「ノウハウや顧客リストの使用や従業員の引抜き問題について、従業員側が確立...
きちんとした合意書を作らないまま、相当程度のリソースをつぎ込んでビジネスを進行させ、失敗してロスが出た途端、「先生、友達の社長のAからの紹介で来たんだけど、裁判に強いんだって? 弁護料たんまり払うから、なんとか落とし前つけてやってよ」なんて感じのお客さんがたまにいらっしゃいます。 こういうお客さんに対して「私もこんな奴...
よく、企業経営者で、「ウチの顧問弁護士はすごい。先生は非常に優秀で、この先生に頼んで負けたことがない」と自慢される方がいます。 ですが、ある程度優秀な弁護士は、皆、・ 判決にまでもつれ込むのは、訴訟上の和解交渉の失敗であり、・ 訴訟にまでもつれ込むのは、裁判外交渉の失敗であり、・ 裁判外交渉にまでもつれ込むのは、予防法...
有能な人間を自社で囲い込む方法のひとつに、彼(彼女)を取締役に選任してしまうという裏技があります。 取締役になると、会社との関係は、労働基準法でなく、商法により規律されることになります。 そして、取締役は、会社に対して、「善管注意義務」「忠実義務」という非常に重い責任を負うことになり、これに違反すると会社法違反として損...