00040_企業法務ケーススタディ(No.0009):会社法を活用したファミリー企業の内紛防止法

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール: タカダ帆布鞄 社長 高田 信一郎(たかだ しんいちろう、65歳) 相談内容:先生、いつもお世話になっております。今日は当社の新製品をお持ちしました。ウチの次男坊のヤツのアイデアなんですが、カバンよりア...

00039_事件や事故を起こしても、そう簡単に“法的”責任を負担させられることはない

企業が大きな事件や事故を起こしてしまえば、マスコミやネットでは、理由や背景を問わず、すぐさま、バッシングをはじめ、その結果、当事者企業は、大きな社会的非難や道義的非難が加えられます。 ところで、道義的責任や、社会的責任はさておき、“法的”責任というレベルでは、どうなるのでしょう? 企業が何らかの事件や事故を引き起こした...

00038_危機対応においては、道義的責任と法的責任を峻別し、冷静に臨むべき

ある事件や事故がおこり、これに対して何らかの責任がある企業に対しては、事故当初、世間やマスコミから大きな非難が寄せられます。 ですが、社会的・道義的非難が大きいからといって、当該企業が負担する法的責任が当然のように発生し企業が崩壊するか、というと、そうはなりません。 日本を含む資本主義・自由主義体制の国家においては、企...

00037_企業法務ケーススタディ(No.0008): “事件”ではなく“事故”を起こしただけなら、“道義的”責任は生じても、“法的”責任は生じない

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール: 株式会社ジャイアント・シッパー 江戸川 登(えどがわ のぼる、41歳) 相談内容:先生、先生、先生、たっ、たっ、大変なんすよ~。どうにかしてくださいよ~。落ち着けって? そんなの無理すよ。いや、どうも...

00036_未払残業代の請求については、短期の時効を援用して請求を一部でも拒否すべき

労働債権は比較的短期の時効に服します。 すなわち、労働基準法115条で、賃金債権(残業代請求権を含む)は2年で時効になりますので、2年(*)より前の債権の請求をされたら、すかさず時効を主張(時効を主張することを、法律用語で「援用」といいます)すべきです。 (*法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請...

00035「残業代を払うことなく延々と労働を強制できる、経営者にとって夢のような労働者」である、“管理監督者”とは?

労働基準法第41条は、「監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる「管理監督者」)」について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めています。 逆にいえば、「管理監督者」に該当するような従業員に関し、法は過酷な残業を許容している、ということができます。 とはいえ、違法残業をさせるため、入社半年の従業員に...

00034_サービス残業は単なる違法行為

企業経営者の中には、「従業員たる者、滅私奉公の精神を持つべきで、サービス残業など当たり前」との戯言を平然とおっしゃる方がおられます。 ですが、「サービス残業」というと聞こえはいいものの、「客観的には企業が支払うべき残業代を支払っていない」という事実に変わりなく、つまるところ「労働基準法違反の常態化」という違法行為を企業...

00033_企業法務ケーススタディ(No.0007):“訳あり”で辞めた不良社員から、「未払残業代を支払え」といわれた

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール:どっきり寿司チェーン オーナー 大瀞 炙郎(おおとろ あぶろう、46歳) 相談内容:先生、ちわっす。景気はどうかって?いやもう、絶好調ですよ!銀座に今度新しい店オープンしましたから、ぜひ一度来てください...

00032_企業法務ケーススタディ(No.0006):銀行支店長から持ち込まれる投資案件には要注意

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール:有明製パン株式会社 オーナー 有明 聡子(ありあけ さとこ、61歳) 相談内容:先生、ごきげんよう。ところでね、先生ね、今日はちょっと先生のご意見をうかがいたいんです。芝浦に長年使っていないパン工場跡地...

00031_「危なくなった取引先からの債権回収法」としての相殺活用テクニック

よく債権回収事故を減らすための知恵として「あぶない取引先とは付き合うな」といいますが、この言葉は、半分正しく、半分間違いです。 もちろん、あぶなくなった取引先が再建することを期待して、お金を貸したり、商品を掛けで売ったりするようなことは、回収できなくなる債権額を増やすだけであり、絶対禁物です。 他方、あぶなくなった取引...