01035_企業法務ケーススタディ(No.0355):契約書とかなくても問題ないわい!?
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2019年10月号(9月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百二十七の巻(第127回)「契約書とかなくても問題ない...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2019年10月号(9月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百二十七の巻(第127回)「契約書とかなくても問題ない...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2017年11月号(10月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百四の巻(第104回)「証人尋問前にすでに勝負がつい...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2017年10月号(9月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百三の巻(第103回)「あの裁判官は正義というものをわ...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2015年7月号(6月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」七十六の巻(第76回)「訴訟に勝てばこっちのもんじゃい!...
かつて(1990年代)の民商事紛争は、判決を作成するのに、設計理論(要件事実)が必要であした。また、地裁・高裁レベルの権威が弱く、和解を強力に押し進めるだけ権力基盤に乏しき、そこのため、事件滞留が顕著でした。 しかし、これでは、規制緩和への対応が不安視されました。 すなわち、規制緩和の意味するところは、規制撤廃ではなく...
証人尋問の最大のヤマ場は、決して、「相手方代理人からの厳しい反対尋問」ではありません。 「私なりの理解と認識と解釈によりますと」という限定ないし留保がついてしまいますが、当事者の情緒的な思いを切り離し、観察基準点を裁判官からの視点・観点に切り替えてみますと、「証人尋問手続きにおいては、主尋問もさることながら、反対尋問に...
民事裁判(民事訴訟)における証人尋問について、テレビドラマでは、「弁護士が議論をふっかけてやり込めたり、華麗な理論や学説を披瀝して無知な証人に知的優位性を誇示して黙らせ、勝ち誇る」といったシーンをたまにみかけますが、これはまったくのデタラメです。 証人尋問は、議論をふっかけ、論争をして、意見を戦わせ、論破して事件の勝敗...
例えば、一審は勝訴したものの、一審の裁判官も、明々白々な証拠があって、雲1つない晴天のようなすっきりとした気持ちを持ち、胸がすくような形で、一方当事者を勝たせた、ということではない、というケースがあります。 一審判決を読むと、ためらい傷が残るように、懐疑を挟み、躊躇(ちゅうちょ)を覚えつつ、最後まで晴れ晴れとした気持ち...
皆さんは小学校時代、「日本の司法制度は三審制。地裁、高裁、最高裁、と、3回裁判のチャンスあり」と習ったのではないでしょうか。 無論、それは形式上、論理上、建前上、間違いではないのですが、ただ、言葉と実態がかけ離れており、言葉を額面通り受け取ると、エライ目にあうようなお話といえます。 分かりやすく、実態に即した言い方をす...
一般に、「証人尋問は訴訟の最も重要で、ドラマチックな場面」などと考えられているようです。 東京地裁が取り扱う民事事件については、連日、法廷において、鋭い尋問、動揺する証人、喧々諤々とした論争、丁々発止のやりとり、連発される異議、飛び出す新証拠、傍聴席を埋め尽くすたくさんの傍聴人、身を乗り出す裁判官、などとテレビドラマの...