00658_そもそも、なぜ、「暴力団でも犯罪組織でもテロ組織でもない、善良で健全な(はずの)企業組織」において、「法務」や「コンプライアンス」といった課題対処がこれほどまでに重要視されるのか?

(「違法行為を生業とする特殊な団体」ではない)健全な良識も常識も持ち合わせているはずの普通のカタギの皆さんが集まる普通の企業において、「法務」「法令遵守(コンプライアンス)」などという業務(お仕事)が必要になるのはどうしてなのでしょうか? もちろん、暴力団やテロ組織は、しょっちゅう法律を犯します。 というか、法律を犯す...

00657_最強の国家権力を保持するのは、国会(永田町)でも、内閣・行政官庁(霞が関)でもなく、「裁判所」(隼町)

国家権力の中でもっとも強力な権限は何でしょうか。 法律を作ることや、法律を執行することでしょうか。 他方、現日本国憲法は、法律に対する優位と最高法規性を宣言しておりますので、法律が憲法に違反して無効である可能性を否定できません。 すなわち、法律を作る権限(東京都千代田区永田町所在の国会が有する立法権力)や法律を執行する...

00655_企業の最大の苦手科目―「企業法務」

法律は、「恐ろしく、不気味で、非常識で、倫理とか道徳とかあんまし関係なく、出鱈目で、クレイジーで、ロックンロールで、カタギには縁遠いもの」という側面をもっています。 われわれ個人レベルでも、法律は苦手意識が先立ってしまいますが、企業としてはどうなんでしょうか? 「企業法務」というビジネス課題については、取扱対象の広汎性...

00654_“げに恐ろしきは法律かな”その8(終):法律は、サイエンスでもないし、学問でもないし、真面目に学ぼうとしても絶望するだけ

非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明で、しかも、この民主主義の世の中において、極めてレアな「独裁権力を振り回す覇権的で絶対的な...

00653_“げに恐ろしきは法律かな”その7:「そんな法律知らなかった」とは言わせない

非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明で、しかも、この民主主義の世の中において、極めてレアな「独裁権力を振りかざす覇権的で絶対的...

00652_“げに恐ろしきは法律かな”その6:法律は、加害者や小狡い人間に優しく、被害者や無垢なカタギに過酷な、意外とワルでロックでパンクで反体制的なヒール(悪役)

これまでみてきたように、法律は、非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明で、しかも、この民主主義の世の中において、極めてレアな「独...

00651_ドラマチックな要素が皆無の民事裁訴訟における証人尋問の実体

一般に、「証人尋問は訴訟の最も重要で、ドラマチックな場面」などと考えられているようです。 東京地裁が取り扱う民事事件については、連日、法廷において、鋭い尋問、動揺する証人、喧々諤々とした論争、丁々発止のやりとり、連発される異議、飛び出す新証拠、傍聴席を埋め尽くすたくさんの傍聴人、身を乗り出す裁判官、などとテレビドラマの...

00644_“げに恐ろしきは法律かな”その5:「法律」はわりと適当に解釈される

非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明の、「げに恐ろしき」法律ですが、そんな代物でも、最終的に解釈運用する方々が、ある程度理解可...

00643_“げに恐ろしきは法律かな”その4:「法律」の公権的解釈・運用は複数存在する

法律は、ときに非常識な内容を含み、日本語で書かれているものの「まともな日本語の文章」と言えないほどに読解不能でユーザーインターフェースが欠如している特殊な文書(もんじょ)ですが、それは仕方ないとしても、せめて、読み方や解釈や運用くらいは公権的に統一しておいて欲しいものです。 私的な解釈はともかく、公権的解釈がいくつもあ...

00642_“げに恐ろしきは法律かな”その2-4:「法律」は日本語ではない(4)

日本の法律は、日本語を読解できる日本人として理解できる代物でしょうか? ここで、発行者による上場株券等の公開買付けのルールに関する金融商品取引法第27条の22の2第2項をみてみましょう。 ====================>引用開始第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除...