00716_契約書のチェックの段取りと実務その12:公正証書
公正証書とは、一般私人の要請(嘱託といいます)に基づき作成される私的な権利義務等に関する文書ですが、その内容を法律の専門家である公証人が確認し、公証人法に基づき作成する公文書です。 私人の権利関係等を取扱内容としながら、他方で公文書としての性格を有している関係で、高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁...
公正証書とは、一般私人の要請(嘱託といいます)に基づき作成される私的な権利義務等に関する文書ですが、その内容を法律の専門家である公証人が確認し、公証人法に基づき作成する公文書です。 私人の権利関係等を取扱内容としながら、他方で公文書としての性格を有している関係で、高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁...
法的な観点で契約事故・企業間紛争を防ぐ合意内容としては適正であっても、当該契約締結の結果、会計上、税務上の不都合が生じる場合があります。 例えば、物品販売の場合、委託方式か買取方式かによって売り主・買主のどちらが在庫を負担するかが変わってきますし、資産譲渡の価格の決定如何によっては税務上低額譲渡等と認定され、思わぬ...
法務スタッフが他部門(依頼部門)から契約書のチェックを求められる場合がありますし、また、弁護士も顧問先企業法務部から「この契約書をチェックしてください」と要請される場合があります。 この「契約をチェックしてくれ」という依頼の趣旨は、一般に以下のような要請と考えられます。 1 代読の要請としての「契約書のチェック」 この...
契約書に貼付する印紙について述べます。 原則として、契約書には印紙税額一覧表に記載されたとおりの印紙を貼ることが義務づけられております。 「印紙税が賦課されるかどうか」「賦課されるとしてどのくらい賦課されるか」については、契約書の標題や名称ではなく、契約の具体的内容によって判定されます。 適正な収入印紙を貼付しておらず...
ところで、「どのような取引のどのような立場であっても、事細かな取り決めを定めた分厚い契約書があったほうが安全だ」というものではありません。 たとえば、「M&Aのセルサイド(売り手側)」にとっては、きっちりとした契約書は百害あって一利なしです。 すなわち、M&Aのセルサイド(売り手側)にとって最も有利な法的立場は、「現状...
契約書の内容は、大まかに分類すると、1 本体部分2 一般条項にわかれます。 1 契約書本体部分 契約書本体部分において行うべきことは、取引内容の特定と明確化です。 すなわち、契約当事者が互いに約束した義務の内容を、六何の原則(4W2H)にしたがって文書化していくことになります。 六何の原則(4W2H)とは「何時、誰が、...
契約書というと、甲とか乙とか古めかしい言葉がいきなり出てきて、全体的に漢字や文語調の言い回しが多く、高度で専門的な言語能力がないと作成できないのではないか、という印象がお持ちの方も少なくないと思います。 ですが、結論を言いますと、契約書のつくり方や言い回しには特段の決まりがあるわけではありません。 強いて言えば、「約束...
取引の交渉がまとまった、という段階において、改めて、当該交渉によってまとまったとされる「約束内容」の具体的内容を確認・明確化するとともに、その内容の合目的性や経済合理性等を精査しなければなりません。 そうでないと、できあがった契約書が、狂った契約書、馬鹿げた契約書、不利な契約書、何の目的かはっきりしない契約書、意味が不...
さて、取引交渉が一段落し、いよいよ契約書を作成する、という話になり、法務担当者なり弁護士として、契約書起案作業に入ろうとします。 あるいは、取引交渉がまとまり、先方が契約書を作成することになり、送られてきた契約書を、法務担当者なり弁護士として、契約書の査読なり評価なり校正なりをするという段階になりました。 では、そのま...
「法律上、契約の成立に契約書が不要である」といいながら、他方で、取引社会では、せっせと契約書を作ります。 スピードと効率が極限にまで尊重されるビジネス世界で、なぜ、このように、あってもなくてもいい「契約書」にこだわり、一生懸命作り続けるのはなぜなのでしょうか? 契約書は、契約を成立させるために絶対、不可欠の条件ではあり...