01764_写真や画像で他社名、他社のマーク、他社製品名が写り込んだものを対外的な宣伝材料として使用することは可能ですか? 使用する際に注意することはありますか?
写り込み問題については、従前いろいろ議論がありましたが、著作権については、著作権法30条の2(平成24〔2012〕年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律〔平成24年法律第43号 〕)によって、立法的解決がなされました。 (付随対象著作物の利用)第30条の2 写真の撮影,録音又は録画...
写り込み問題については、従前いろいろ議論がありましたが、著作権については、著作権法30条の2(平成24〔2012〕年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律〔平成24年法律第43号 〕)によって、立法的解決がなされました。 (付随対象著作物の利用)第30条の2 写真の撮影,録音又は録画...
著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。 製作企業と何らの契約を交わしていない場合、製作企業が文章や写真を制作、用意している場合、製作企業に著作権が生じます。 その上で、製作企業が、クライアント企業に著作権の使用許諾をしている、というのが、法的に観察した状況解釈となります。 著作権の世界では、カネを払った...
写真、画像、書籍、文献の文章、図表が「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という著作権の定義に当てはまれば、それを公式Webサイトや社内イントラで利用する行為は、公衆送信となり、著作権侵害リスクのクリアランス(権利処理)が必要となります。 引用にとどまるのであれば、公...
前提として、リンクの方式により、法的な評価が異なってきます。 1 法的に問題が生じうるグレーなリンク方式と、ホワイトなリンク方式 この場合のリンクの方式とは、「通常のリンク」方式と「インラインリンク」方式です。 「通常のリンク」とは、リンクを貼っているサイトの閲覧者がリンク先に飛ぶ際、当該閲覧者がクリック等、一定の操作...
スキャンダルによって、企業に何らかのリスクやダメージが生じているならば、ネット上で延焼し、拡散してしまわないよう、鎮火させるべきと思います。 スキャンダルといっても、従業員のプライベートに関するものから、企業(法人)の事業に関わるものまで、幅広く想定されます。 特に、従業員のプライベートに関するスキャンダルについては、...
「言うだけタダ」ではないですが、もちろん、削除依頼をすることは随意です。 ただ、削除してくれるとは限りませんし、むしろ、削除しない蓋然性の方が高いと思われます。 ネット上の掲示板は多様な意見があることを前提に商売を成り立たせており、また、問題のある投稿であってもそれで人集まりアクセスが稼げるのであればむしろビジネス的に...
「ネットで誹謗中傷され、相手は判明しています」ということですので、相手は正々堂々と素性を明らかにして名誉毀損しているか、発信者情報開示をめぐる面倒くさい「索敵」プロセスが終了し、ようやく決戦に挑める状況構築まで完了した、ということです。 その上で、「訴訟を進めていく上で、裁判所がどのような対応をするのか、展開予測として...
「対抗言論」とは、何者かが表現活動を仕掛けてきて、自らの社会的評価や経済的信用が毀損したような場合、評価や信用の低下を避け、あるいは評価や信用の回復を図ることを目的とした、相手方への反論等の表現活動です。 わかりやすい言葉で言えば、「やられたら(裁判所に泣きつく前に、自分で)やり返す」「言われたら言い返す」という趣旨の...
日本には表現の自由が保障されております(憲法21条)ので、見解や意見を表明することは自由です。 ネット上の悪評価も表明された見解ないし意見の1つであり、これも表現の自由として法的に保護されています。 他者を褒めるような表現であれば、何も、憲法でわざわざ人権で保障する意味は乏しいです。 むしろ、憲法で保障される意味がある...
有名人やタレントの場合は、その肖像には経済的価値があるため、この経済的価値を保護するパブリシティ権との関係が問題となります。 写真を使用する場合には承諾が必要となるでしょう。 イベントの盛り上げ役として、参加だけ、という約束の下、出席のギャラだけ払っていて、後から写真も使う、となると、パブリシティ権の利用の了解がないわ...