01764_写真や画像で他社名、他社のマーク、他社製品名が写り込んだものを対外的な宣伝材料として使用することは可能ですか? 使用する際に注意することはありますか?

写り込み問題については、従前いろいろ議論がありましたが、著作権については、著作権法30条の2(平成24〔2012〕年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律〔平成24年法律第43号 〕)によって、立法的解決がなされました。


(付随対象著作物の利用)
第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は,同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

「まあ、概ね、写り込みについては著作権侵害にしませんから、安心してね」
というメッセージです。

文化庁のウェブサイトにおいては、OKの例として、

  1. 写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合→◯
  2. 街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合→◯
  3. 絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載する場合→◯
  4. ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を,放送やインターネット送信する場合→◯

が挙げられています。

妥当かつ常識的な立法的解決だと思います。

「ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。」
については、悩ましいところですが、こちらも文化庁のウェブサイトにNGの例として、

  1. 本来の撮影対象として,ポスターや絵画を撮影した写真を,ブログに掲載する場合→✕
  2. テレビドラマのセットとして,重要なシーンで視聴者に積極的に見せる意図をもって絵画を設置し,これをビデオ収録した映像を,放送やインターネット送信する場合→✕
  3. 漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用する態様で,写真の本来の撮影対象に付随して漫画のキャラクターが写り込んでいる写真をステッカー等として販売する場合→✕

などが挙げられています。

他者のロゴや製品名が商標として登録されていて、これが写り込む場合ですが、こちらは商標権の問題になりますが、ただ、冷静に考えて、商標権侵害になるかどうか法的に分析しておくべきです。

商標権の侵害は、
「商標権者に無断で、登録商標を、指定商品等の範囲で使用した場合」
に問題となります。

「写り込む」
という事例においては、
「指定商品等の範囲で使用した場合」
に該当しないことがほとんどであろう、とも思われます。

写り込み事例においては、偶然性・偶発性による使用というケースですから、
「登録商標を指定商品や指定役務等に使用した」
という侵害事例の本来的ケースからかけ離れているからです。

他方で、写り込みが単なる方便で、その本質的意図が、登録商標を商標権の範囲内で使用していると認定される場合もあります。

要するに、
「偶然の写り込みだから大丈夫」
という安易な考え方で割り切るのではなく、あくまで、
「登録商標を、指定商品等の範囲で使用した」
といえるかどうかをケース毎に判断することが必要です。

どうしても、気になるようであれば、画像修正ソフト等を使用して、商標とわからないようにする工夫が考えられますが、動画などではほぼ困難なので、法的な理屈付けが可能かどうかを検討することになります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01763_企業案内やHP作成の際、制作企業との契約を全く取り交わしていない場合、写真や文章についての肖像権・著作権はどうなりますか?次回の制作時に制作企業を変える場合、以前の写真や文章は使用できますか?

著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。

製作企業と何らの契約を交わしていない場合、製作企業が文章や写真を制作、用意している場合、製作企業に著作権が生じます。

その上で、製作企業が、クライアント企業に著作権の使用許諾をしている、というのが、法的に観察した状況解釈となります。

著作権の世界では、カネを払った人間は蚊帳の外であり、あくまでクリエイターが権利を持ちます。

このような状況を前提としている場合、次回制作時に制作企業を変える場合、当初制作した企業に著作権及び著作者人格権が残存しているた、別途利用許諾を得る(端的にいうと、カネを払って、買い取るか、黙らせる)する必要が出てきます。

逆にいえば、そのようなトラブルを避けるために、事前に、もっとリアルにいうと、発注したり、カネを払う前に、
「権利者は、クリエイターではなく、クライアントだ。全部、客のもんだから、いいな」
ということを文書で合意しておくことが必要となります。

なお、著作権は譲渡の対象となりますが、著作者人格権は譲渡の対象とならない(どれだけ札束を積んでも、買うことができない)ため、著作者人格権不行使特約を約束させることが必要となります。

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01762_公式Webサイトや社内イントラに他社サイトの写真・画像、書籍・文献の文章や図表を利用する場合、著作権等の関係からどの程度、承諾を得なければならないのでしょうか?また、承諾を得るための基本的な手続き、ルールがあるのでしょうか?

写真、画像、書籍、文献の文章、図表が
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
という著作権の定義に当てはまれば、それを公式Webサイトや社内イントラで利用する行為は、公衆送信となり、著作権侵害リスクのクリアランス(権利処理)が必要となります。

引用にとどまるのであれば、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものである限り、著作権法上、許容されます。

上記引用の要件を充足しない場合には、著作権者の許諾が必要となります。

著作者の許諾に関する手続き、ルールは特に定められておりませんので、必要に応じて許諾を得ることになります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01761_公式Webサイトや社内イントラに他社サイトへのリンクを貼る場合、著作権等の関係からどの程度、承諾を得なければならないのでしょうか?また、承諾を得るための基本的な手続き、ルールがあるのでしょうか?

前提として、リンクの方式により、法的な評価が異なってきます。

1 法的に問題が生じうるグレーなリンク方式と、ホワイトなリンク方式

この場合のリンクの方式とは、
「通常のリンク」方式

「インラインリンク」方式
です。

「通常のリンク」とは、
リンクを貼っているサイトの閲覧者がリンク先に飛ぶ際、当該閲覧者がクリック等、一定の操作を必要とする方式のリンクです。

「通常のリンク」方式の場合、
故意にリンク先の人物の名誉を毀損するような形態でなければ、法的問題は発生しないと考えられます。

もちろん、一言断っておくのが常識的対応でしょうが、法律問題といより、ビジネス上、ネット上のマナーの問題といえます。

「インラインリンク」
とは、閲覧者の操作を必要とせず、自動的にリンク先のウェブサイトに飛ぶリンク方式です。

「インラインリンク」方式の場合、
トリミング等の行為が介在することとも相まって、著作権の問題が生じやすいですし、リンク先とリンク元が同一の営業主体と誤認させる可能性があり、誤認混同の不正競争防止法違反の可能性があり得、リンク先のロゴを使用したとして、
商標法上の「使用」
に該当し、商標法違反の可能性もあり得ます。

したがって、やり方によっては、法的問題が生じ得ます。

2 社内イントラネットであっても、多数を対象する場合は、インターネットと変わらない配慮が必要

公式Webであれ、社内イントラネットであれ、どちらも公衆送信していることに変わらないので、
「社内で、身内に対して発信しているから大丈夫」
という理屈は通用しないと考えられます。

東京地裁判決平成20年2月26日は、社内イントラについても公衆送信権の侵害に該当すると判断しています。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01760_2時間で丸わかり!M&A実務・M&A法務の体系と全体構造と基礎

企業法務を担う弁護士の先生方や、企業の社内弁護士や法務担当者方向けのコンテンツです。

セミナー開催した当時のものですが、満足度評価平均は、4.4点(5点満点中)でした。

寄せられた感想としては

「実践的で分かりやすかったと思います」

「M&Aという難しい分野を楽しく解説してもらい、よかったと思ます」

「実務的な内容が非常に役立つものでした」

「面白くためになりました。より具体的な話も聞いてみたい、と思います」

「実際のクライアントとの関係性についても聞けたのは、とても良かった」

「普段聞けない実務を意識した内容に非常に勉強になりました!」

「大変わかりやすく貴重なお話をうかがうことができました」

「セミナーの参加目的が達成できる講義でした」

「企業法務の全体像からM&Aを説き起こしていただきとてもわかりやすかったです」

「M&Aの全体像がよくわかった。弁護士としてかかわるポイントもよくわかった。できれば費用は高くとももう少し長い時間あると良かったと思う(3~4hくらい)」

「どう仕事に結びつけるか、また報酬をどうとるか、という点をご教示いただき、とても参考になりました」

「大変分かりやすく『結局なんだ』という疑問が解決できました。DDが“値切りネタを提供するもの”という意識がないままこれまで関与していたので認識を新たにしました。どうもありがとうございました」

「前半1hは冗長だったが、後半1hはとてもよかった、ジョークはいらないと思います」 「とてもわかりやすいお話で面白かったです。冗談を交えながらお話していただいたので、とっつきやすく、あまりM&Aの知識がまくてもポイントを押さえられました」

「今後の顧問先へのアドバイスのヒントを得られました」

「もう少し時間が長い方が良い」

「強いて言えば、DD項目ごとのもっと具体的事案、エピソードを交えた話や、注意点が知りたかった」

「色んな話がきけておもしろかった」


と、概ね高評価をいただいております。

使用テキストは、レジュメ(講義資料)です。

レジュメなしでも十分ご理解いただけると思いますが、レジュメがあった方がよりよく理解できるかと思います。

レジュメは、チャンネル登録者の方に限定して、送付実費と処理手数料として1,100円(税込)のみ頂戴してPDFをメール送付する形で提供させていだいております。

レジュメご希望者は、
https://www.tetsumaru.com/form/contact/index.html
を用いて、
1)メッセージ分類「その他」のタブをご選択いただき、
2)お問い合わせ・お申込内容に 「企業法務大百科チャンネルのチャンネル登録者です。”2時間で丸わかり!M&A実務・M&A法務の体系と全体構造と基礎”のレジュメを購入します。送付実費と処理手数料として1,100円(税込)をご指示に従ってお支払いいたします」 と記載(コピー&ペーストで結構です) してご連絡ください。

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01759_3時間で丸わかり!企業法務の体系と全体構造

企業法務を担う弁護士の先生方や、企業の社内弁護士や法務担当者方向けの動画です。

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01758_「社内のスキャンダルが、ネットで取り沙汰され、話題になっています。どうやらスキャンダル自体は真実のようなのですが、どのような対策が可能でしょうか?」

スキャンダルによって、企業に何らかのリスクやダメージが生じているならば、ネット上で延焼し、拡散してしまわないよう、鎮火させるべきと思います。

スキャンダルといっても、従業員のプライベートに関するものから、企業(法人)の事業に関わるものまで、幅広く想定されます。

特に、従業員のプライベートに関するスキャンダルについては、
1 何を、
2 誰に対して、
3 どういう方向でのメッセージを発信するのか(謝罪するのか、非難するのか、不快感を表明するのか、残念や遺憾というセンチメントを表明するのか)、
4 企業の正式ホームページ等にて発信するのが適切な発信場所、発信方法といえるか、
などを検討することも重要となります。

ところで、
「真実のようなのですが」
という切れ味の悪い言い方になっており、その意味では、何らかのアクションをする前に、一応、自主的に事実を調査する必要があります。

調査をするといっても、身内の人間が発表しても世間はその調査の信憑性に疑問を持ってしまうため、調査の独立性、客観性を担保させるため、第三者委員会という形式で調査を遂行することも検討すべきです。

なお、純粋にプライベイトなスキャンダルであり、そもそも企業として関わりをもつことを忌避すべき場合、ネットスラングで言う
「華麗にスルー(あえて黙殺)」
して、スキャンダルが
「75日経過して消失する」こと
を受動的に待つ、という戦略も検討すべきです。

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01757_「社内報および社内イントラネットでの、新聞記事の引用をしたいのですが、新聞社への記事引用の許諾を取る必要はあるでしょうか?社長が露出した新聞記事の切り抜きをスキャンして引用したいだけなのですが、それでも許諾の必要はあるのでしょうか?」

新聞報道に関してですが、
「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」
は言語の著作物に該当しないと著作権法10条2項に規定があります。

他方、日本新聞協会は1978年5月、 
「最近の紙面における記事は背景説明の伴った解説的なもの、あるいは記者の主観、感情を織り込んだ記事が多く、紙面構成も高度な創意・工夫がはかられており、、独創的な紙面づくりが行われているのが実情である。したがって報道記事の大半は、現行著作権法に規定される著作物と考えるのが適当である」
との見解を示しています。

「記者の主観、感情を織り込んだ記事が多く」
「高度な創意・工夫」
などといわれると、
「それって、捏造記事であって、報道ではないんじゃないの?」
とツッコミたくなります。

そもそも、著作物って、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ってことですから、事実を正確に報道する新聞記事に、思想や感情や創作が入ってはアカンやろ! ということにならないんでしょうか。

例えば、ある記者が、事実ではないにもかかわらず、
「(ある日本の方が)2回ほど朝鮮半島に出かけ、“朝鮮人狩り”に携わった」
などと記述したり、同様に、
現地で警官とともに若者100人を集め、労働力として日本へ送り、抵抗する者には暴力を使ったとする証言を紹介したり、
といった創作した虚偽の記事を書いて、これがある新聞社が新聞に掲載したとします。

もちろん、上記の
「お話」
は、正確な事実の報道ではなく、それこそ、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
なんでしょう。

ちなみに、この記事、
「創作性に満ちた著作物」
としてはさておき、報道としてはウソということが判明しちゃいました。

「創作性に満ちた著作物」
を事実の報道として公表した某新聞社は、記事全文を取り消し、掲載したことをおわびしておられます。

そういう意味で、あとで誤報として撤回して謝罪するような
「創作性に満ちた著作物」
としてのウソの記事であれば格別、まともな新聞報道は、事実を報道するでしょうから、
「新聞記事が『創作性に満ち満ちた著作物』である」
ともとれる日本新聞協会のご主張は、私としては、いまいち意味がわかりません(「新聞記事が、創作性に満ち満ちた、いってみれば、事実と程遠い、ウソが介在している」という前提なら理解できるお話ですが、ほんま、ようわからん話ですわ)。

このあたりは、大人の事情があるのでしょうがが、いずれにせよ、日本新聞協会の言っている内容は、法律家として読解する以前に、日本語として意味不明なので、私としては、理解を放棄し、ノイズとして捨て置きたい、と思います。

いずれにせよ、日本新聞協会の混乱しまくっているとしか評価し得ない話は放置・無視・軽視せざるを得ず、これをさておいて、法律解釈として客観的に考えます。

新聞記事で言いますと、
1 見出し
2 写真、
3 事実摘示部分(5W2H〔howとhow much〕)
4 観測や推測や解釈や評価といったコメントが掲載されている部分
とに分けられると考えますと、
「3 の事実摘示部分(5W2H〔howとhow much〕)」
については著作権が生じないと考えられます。

他方で、
「1 見出し」「2 写真」「4 観測や推測や解釈や評価といったコメントが掲載されている部分」
については、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
という著作物性要件を充足している限りにおいて、著作権の問題が生じる可能性がある、という言い方になります。

言い方を変えれば、
「新聞社が制作したから、すべてにおいて、創作性がある」
というのは早計であり、新聞社が創作した
「1 見出し」「2 写真」「4 観測や推測や解釈や評価といったコメントが掲載されている部分」
であっても、創作性のかけらもない、つまんない、陳腐なものであれば、著作物性が否定されることはあろう、と思います。

私個人の感覚であれば、一般の新聞の見出しは、あまり創作性を感じませんが、
「飛ばしの東スポ」
で著名な東京スポーツ新聞の見出しだけは例外です。

「マイケル、なめんとのか」
「マドンナ痔だった?」
「落合家(中略:男性器を意味する言葉が書かれています)丸出し放送」
「聖子輪姦」
「人面魚重体脱す」
「大仁田爆死」
「フセイン米軍に(中略:男性陰部の疥癬症を意味する言葉が書かれています) 大作戦」
「ダイアナ大胆(中略:女性の胸部を意味する言葉が書かれています)」
「阪神次期監督上岡龍太郎」
「宇宙人化石発掘」
「ネッシー出産」
「UFO大群、八王子に出現」
「宇宙人、ついに銚子を攻撃か」
「電線に止まったUFO」
「指原UFOおっかけ」
「前田敦子ヌード」
「今井絵理子議員(中略:下着を装着しない状況を意味する言葉が書かれています) 疑惑」
「広瀬すず、プロレス参戦」
といった、東スポ1面を飾った見出しは、ぶっ飛んだ
「創作性」
があり、品位は別にして、間違いなく、圧倒的な創作性が顕著にある、ど真ん中の
「著作物」
です(※これらの見出しの下には小さく、「?」「か」「も」「説」「絶叫」などの語句・記号が書かれ、うまいことお茶を濁しているのですが、この「お茶濁し」の見出し部分については、売店や新聞スタンドに陳列されるときには、折りたたんでいるので隠れいて、全体として、「見出しがあたかも事実であるかのように見える」という巧妙な計算を働かせています)。

以上のような著作物性の議論についてクリアして、引用をしようとしている新聞記事に著作物性が認めれる場合、社内報における論評のための引用という形式(著作権法32条)が認められない限り、当該新聞社の許諾を得る必要が出てきます。

なお、
「引用」
といえるためには、
1 他人の著作物を引用する必然性があること
2 かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること
3 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
4 出所の明示がなされていること
といった要件充足が必要です(著作権法48条)。

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01756_「ネット上の特定の書き込みに対し、プロバイダに削除依頼を行うことは可能です か、または直接担当者が投稿者にコンタクトをとることは可能ですか?」

「言うだけタダ」
ではないですが、もちろん、削除依頼をすることは随意です。

ただ、削除してくれるとは限りませんし、むしろ、削除しない蓋然性の方が高いと思われます。

ネット上の掲示板は多様な意見があることを前提に商売を成り立たせており、また、問題のある投稿であってもそれで人集まりアクセスが稼げるのであればむしろビジネス的にはウェルカムですから、掲示板運営者やSNS運営者サイドが削除要求に簡単に応じてくれない場合の方が多いのです。

担当者が直接投稿者にコンタクトを取るには、匿名の投稿である場合、
1 メッセージ機能や投稿機能を使って直接メッセージを発信する
2 掲示板やSNS運営者を仲介者としてメッセージの伝達を依頼する
3 掲示板やSNS運営者に対して投稿者に関する情報の開示請求をする
のいずれかとなります。

そして、
「3 掲示板やSNS運営者に対して投稿者に関する情報の開示請求をする」
は、
1)まず、最初に運営者に開示請求をしますが、まず、ほとんどの場合、任意の開示請求は期待できません。
これは、運営サイドとしては、
「匿名で言いたい放題言わせる」
ことを基礎としてアクセスを稼ぎ、ビジネスを成り立たせるわけですから、発言内容によって匿名性を放棄させ発言者の個人情報を暴露する、ということを安易に行うことは、運営サイドにとっては自殺行為となり、ビジネスが一気に崩壊する危険があるからです。
加えて、 プロバイダ等は、開示請求に応じなくとも故意、重過失がない限りは責任を負わないため(プロバイダ責任法4条4項)開示を拒否するのが通例です。

2)そこで、次に考えられるのは、裁判所に対して、運営サイドを相手方として開示請求を申し立てる、という方法を検討することになります。

投稿者や発言者の情報を保有している運営者やプロバイダ等に、発信者情報の開示を請求する(プロバイダ責任法4条)という手続きです。

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01755_「企業(法人)をM&Aした場合、買った企業(法人)が持っていた個人情報データベースをそのまま利用しても大丈夫ですか?」

個人情報保護法23条4項は、M&Aの場合を第三者提供に該当しない、と定めていますので、利用することは可能です。



個人情報保護法23条4項

次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

ただし、個人情報については利用目的の特定が要求されていますので(個人情報保護法15条)、承継前の企業(法人)の利用目的の範囲内で利用することが必要となります。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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