01564_ウソをついて何が悪い(14)_「ウソついたら、「ウソついたら、ハリセンボン級のペナルティ(重罪犯か罰金100億円)」のアメリカその2

アメリカで独禁法違反を疑われた場合、まず、遭遇する特徴的な捜査手法として、
「ディスカバリー(discovery)」
が挙げられます。

一言でいうと、強制的な証拠開示手続です。

日本法においても証拠開示手続がありますが、米国のそれは、日本とは比べものにならないくらい、強力な制裁によって担保され、いい加減なことをすると現実にキッツイお仕置きが課される、強制の契機を内包した、厄介で大変なものです。

ディスカバリーは、合衆国法典第28編1782条に規定されています。

その内容は、連邦地方裁判所は、利害関係人の申立等によって、裁判で用いることになる資料の提出を求める(文書提出命令を発する)ことができるというものです。

提出を求める資料はかなり広範に及び、ボリュームも相当なものになり、企業の担当部署の仕事がしばらくストップするくらい、負荷のある要求事項が課せられます。

まあ、東京地検特捜部の強制捜査や、脱税事件の犯則調査(査察)が始まると、大量のダンボールが持ち出され、引越しのような光景となりますが、
「そのような書類のデリバリを自分たちで任意にやれ。ただし、漏れ抜けなどがあったら、タダじゃおかんぞ」
という感じのものです。

具体的には、会社概要に始まり、カルテルを疑われている関連部署の組織図、カルテルが疑われる取引に関与した者や、その上司まで含めた氏名・役職等の情報開示、そして、取引に関する文書やメールのやり取りといった電子データ、社内でのチャットや電話の通話記録などもすべて提出することが求められます。

契約書、協定書や覚書といった、カルテルの合意が示されている文書だけでなく、そこに至るまでの会議の議事録、果ては、メモやノートなどにまで及びます。

また、純然たる文書だけではなく、図、表、グラフ、写真、マイクロフィルムなども提出対象に含まれます。メールのやり取りだけでなく、ICレコーダーの録音等、音声までもが提出対象になります。

さらに、これらの提出にあたっては、所有、管理、専有といった保有形態は問題にならないとされています。

ですから、例えば
「電子メールは、外部のシステム管理委託先のサーバ保管となっておりますので、提出いたしかねます」
といった対応は、通用しないのです。

考えてみれば当たり前の話で、今どき、カルテルを書面で合意するようなドン臭い企業はありません。

その意味では、価格や数量の合意の存在を基礎づける直接の証拠はなく、捜査機関は合意が疑われる時点から相当範囲のコミュニケーションをつぶさに調べ、間接事実を積み上げないと捜査が前に進みません。

そんなこともあり、途方もない量のコミュニケーションの痕跡の提出を要求されるのです。

複数年にわたる膨大な資料をごく短期間で提出することが求められるため、社内の陣容だけで対応していては、お手上げ状態になります。

弁護士と協議しつつ対応するのはもちろんですが、該当資料を発掘するために専門業者を雇う必要も発生する場合があります。

「サピーナによる文書提出命令」
への不協力、例えば、文書の改ざん、破棄、電子データの削除は、それだけで司法妨害として刑事罰、しかも重罪(フェロニー:felony)に問われます。

「ちょっとくらいなら、ズルやウソもいいんじゃね?」
という
「ウソ天国ニッポン」
のノリで、たまに、全社を挙げて改ざん・隠ぺいするような企業もあるようですが、そんなことをするのは、火にガソリンを注ぎ、ナパーム弾を放り込むくらい、危険でイケナイ行いです。

また、
「聞かれているのは独禁法で、隠ぺいしたのは、明らかに関係性の薄い事項だから、セーフだろ」
という弁解も通りません。

米捜査当局としては、本来のゴールである独禁法違反行為の立証が難しければ、司法妨害という形式的で明快な犯罪を追及し、そこを突破口にして、問題企業をイテコマシてもいいわけです。

すなわち、
「証拠が少なく、立証も面倒な独禁法違反行為」
は、司法取引の際に、
「司法妨害という新たな罪、逃れようもなくバッチリ証明される形で犯してしまった」こと
をネタに揺さぶって、交渉で認めさせてもいいわけですから。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

01563_ウソをついて何が悪い(13)_「ウソついたら、ハリセンボン級のペナルティ(重罪犯か罰金100億円)」のアメリカその1

これまで見たきましたとおり、我がニッポンでは、ウソに寛容で、裁判でもウソはつき放題で、偽証罪すらまともに処罰されることなく、もはや、
「裁判でウソをつかない奴の方がバカ」
ということを国家が暗に認めるような、そんな
「ウソ天国」
です。

では、
「ウソ天国」
は世界の常識で、
「ウソついたとしても痛くも痒くもないし、ウソをつかない奴の方がバカ」
というメンタリティは、世界でも通用するのでしょうか?

答えは、NOです。

完全にNOです。

ここで、アメリカを例にとってみてみます。

「カルテルは違法」
という意識が低く、リスク管理がおざなりの日本企業を狙い撃ちした方が摘発しやすいからでしょうか、米司法省反トラスト局から、独禁法違反のカドで日本企業が狙われるケースが多いようです。

米国政府の意図は不明ですが、自動車部品カルテル等では、名だたる日本企業に、軒並み百億円単位の課徴金が課されています。

しかしながら、今どき、カルテルを書面で合意するようなドン臭い企業はないはずです。

その意味では、価格や数量の合意の存在を基礎づける直接の証拠はなく、独禁法違反を
「合理的疑いを容れない程度にまで」
立証しようとすると、捜査機関は合意が疑われる時点から相当範囲のコミュニケーションをつぶさに調べ、間接事実を積み上げないと捜査が前に進みません。

しかも、このコミュケーションは、当然日本語がほとんどですし、しかも、とかく意味不明で含みのある曖昧な日本語の言語としての特徴に加え、業界特有の符牒等も使われることもあり、アメリカの捜査機関の方々がこのような言語的・非言語的障害を乗り越えて、独禁法違反を
「合理的疑いを容れない程度にまで」
立証するなど、ちょっと想像できません。

ところが、この話には、ウラがあります。

というのは、独禁法違反を疑われた日本企業で、米司法省から、公判手続でガチに争われ、結果、司法省によって、独禁法違反が
「合理的疑いを容れない程度にまで」
立証された、という例はほぼありません(少なくとも、私は、寡聞にして知りません)。

じゃあ、なぜ、多くの日本企業が、独禁法違反をしたとの理由で、軒並み百億円単位の課徴金をされるのでしょうか。

これは、
「独禁法違反をした」
という事実が司法省によって独禁法違反が
「合理的疑いを容れない程度にまで」
立証されたから、ではありません。

多くの日本企業が、独禁法の捜査のプロセスにおいて、
「ウソに寛容なニッポンの捜査手続きや裁判手続き」
のノリで、気軽に、いい加減に、適当にウソをついてしまい、これが致命的なミスとして急所を押さえられ、司法取引において、泣く泣く、あるいは不承不承、
「独禁法違反をした」
という事実を認めさせられるからです。

そして、さらにこの背景には、アメリカの捜査手続や司法手続における、日本とは真逆の、
「ウソ」
を絶対に容認しない、厳しい法制度と法運用実態があるのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

保護中: 01562_ウソをついて何が悪い(12)_ ホリエモンとムラカミさんその5_粉飾(ウソつき)とインサイダー(ズルして儲ける)、どっちが凶悪?

このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。

保護中: 01561_ウソをついて何が悪い(11)_ ホリエモンとムラカミさんその4_日本の株式市場の今昔物語

このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。

保護中: 01560_ウソをついて何が悪い(10)_ ホリエモンとムラカミさんその3_「ウソをついたホリエモン」と「ズルをして儲けたムラカミさん」の最終処遇の差

このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。

保護中: 01559_ウソをついて何が悪い(9)_ ホリエモンとムラカミさんその2_ムラカミさんはどんな罪を犯したのか?

このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。

保護中: 01558_ウソをついて何が悪い(8)_ホリエモンとムラカミさんその1_ホリエモンはどんな罪を犯したのか?

このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。

保護中: 01557_ウソをついて何が悪い(7)_ 裁判では「ウソ」はつき放題

このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。

01556_ウソをついて何が悪い(6)_裁判官は「ウソつき」に対する強い免疫・耐性をもつ

「裁判官」
と聞くと、一般の方は、
「正義と真実を愛し、不正を憎み、“ウソつき”に対する強いアレルギーを有する、清廉潔白な人種」
と思われるかもしれません。

しかし、裁判官の仕事場は、前稿のとおり、日本でも有数の“ウソつきホットスポット(密集地帯)”です。

しかも、タチの悪いことに、
「自分の目の前にいる当事者のうち、どちらかが筋金の入りのウソつきで、どちらかがそのウソの被害者」
という状況で、どちらもがあいまいな証拠を示して
「私はウソをついていない。ウソをついているのは相手の方だ」
と言い争っているのです。

こういう環境では、裁判官が
「正義と真実を愛し、不正を憎み、“ウソつき”に対する強いアレルギーを有する、清廉潔白な人種」
であれば、その裁判官は、もはや正気を保つことは困難です。

プロの裁判官としてきちんと仕事をこなしていくためにまず必要なことは、
“ウソつき”アレルギー
を克服し、
「ウソつきやウソ全般に対する免疫・耐性」
を獲得することが求められるのです。

さらにいうと、裁判所に訪れるウソつきは、
“筋金入りのウソつき”
ですから、ウソも演技もプロ級です。

そうなると、どんなに経験を積んだ裁判官でも、間違いの1つや2つ、百や千はやってしまいます。

すなわち、裁判官も人間である以上、どんなにがんばっても
「“ウソつき”を“ウソをつかれた被害者”と見誤る」チョンボ
をすることはありますし、そんなことでイチイチくよくよ悩んでいたら、大量にやってくる事件など処理できません。

したがって、多少のミスにビビるようでは、プロの裁判官としてはやっていけないのです。

日々、
日本でも有数の“ウソつきホットスポット(密集地帯)”である裁判所
に通い、勤務時間中、
“ウソつきガチンコマッチプレー”の行司
としてつき合わさせられる裁判官の多くは、
「“ウソつき”に対する強いアレルギーが有する、清廉潔白な人種」
などではありません。

むしろ、裁判官のほとんどは、
「“ウソ”あるいは“ウソつき”というものに強い免疫・耐性」
を獲得した、
「ウソやインチキに寛容で、どんなにひどいウソを前にしても恬淡としていられる、鷹揚な人種」
なのです。

運営管理コード:HLMGZ16-2

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

01555_ウソをついて何が悪い(5)_「ウソつき」人口密度がもっとも高い裁判所

裁判とは、
「お互い言い分が違う人間が、第三者に言い分と証拠を判断してもらって紛争を解決するシステム」
のことをいいますが、より簡潔にいうと
「どちらかがウソをついている場合に、『ウソをついているのはどちらか』をはっきりさせるための制度」
ということになります。

わが国において、裁判という国家作用(司法権の行使)を独占的に実施する国家機関である裁判所は、全国各地の一等地に、超一流の公務員(裁判官や書記官、事務官)を配置し、多額の税金を投入して運営されています。

憲法上、裁判は公開が原則とされており(憲法82条)、制度上、誰でも裁判の様子を見ることが可能とされています。

以上を前提とすると、日本で裁判を行うということは、
「公的機関がレフェリーとなって、“衆人環視”が制度上保障された環境で、リングに上がり、互いをウソつき呼ばわりしながら、言い分と証拠をぶつけ合うゲームを行う」
ということを意味します。

上記のような下劣で野蛮な特徴を有する裁判は、
「正直は美徳」
「ウソつきは泥棒のはじまり」
「清く正しく美しく生きる」
という道徳教育を受けてきた日本人の
「温和で善良でウソを嫌う清廉な気質」
とはおよそ相容れないシステムと思われます。

日本においては、
「衆人環視の下、公的機関の公的手続きの場で平然とウソをつく人間など滅多にいるものではない」
という推測が働くことから、
「裁判」等
という下品なシステムを使うユーザーは圧倒的に少ないのではないか、とも思われる方も多いのではないでしょうか。

では、ここで、日本全体で年間どのくらい裁判が発生しているのか調べてみましょう。

最高裁が作成・公表する司法統計によると、古い統計にはなりますが、平成22年度1年間で431万7901件の裁判が新たに発生しております。

その内訳をみてみますと、民事行政事件が217万9351件、刑事事件が115万8440件、家事事件で81万5052件、少年事件が16万5058件となっています。

無論、裁判の中には、
「ある事実についてどちらかがウソをついていて、どちらの言い分が正しいかをはっきりさせる」
という典型的な訴訟事件のほか、
「事実については争わないが、解釈が異なるので、裁判所ではっきり決めてほしい」
「犯罪を犯したことは認めるので、どういう刑罰を受けるのか決めてほしい」
といったものもあります。

地裁に提起される通常の民事訴訟事件について言えば、平成22年に提起された事件の数は約22万件(222,594件)。当時の裁判官(簡裁判事を除く)の数が約2800人ですから、合議体事件等があるにせよ、裁判官一人あたり年間80件弱(一月あたり6,7件程度)の事件を新たに受け持つ、ということになるようですが、これは感覚値としてだいたい理解可能です。

22万件のうち、後者のタイプの事件、すなわち事実に争いのない事件の数が感覚値で3割とすると、残りの約15万件強の事件については、
「当事者どちらかがウソをついており、事実について争いが生じている事件」
ということができます。

なんと、日本では、1年間で15万人も“ウソつき”が発生しているようです。

平成18年から5年間の司法統計を見ると、裁判所で新規に受理する全事件数はおおむね同じ数で推移していますから年間裁判件数に大きな変化はないと考えられます。

「裁判はどちらか一方がウソをつくことによって成り立つ(どちらかがウソをついているからこそ、揉めて、裁判となり、お上に判断を仰ぐ)」
ということを前提としますと日本においては、1年間で約15万人、10年間で約1500万人、30年間で約4500万人のウソつきが発生し、このウソつきが裁判所に訪れては、
自分に関しては「オレ言い分は正しい。ウソはついていない」というウソを平然と言い放ち、
相手方(本当のことを言っている被害者)に対しては「こいつは正真正銘のウソつき」というはた迷惑なウソを言い放っている、
という状況がうかがえます。

しかも、この1年間に15万人強発生する“ウソつき”は、
「衆人環視の下、国家機関において平然とウソをつける」
という、ある意味、
“黒帯級のウソつき”
です。

15万件強 の訴訟事件の背後に
「裁判に至らない言い争い」
が膨大な暗数を構成しているという点も考えると、我が国には相当な数のウソつきが跳梁跋扈しているものと推測されます。

いずれにせよ、年間22万件の事件が発生し、原被両当事者だけで年間44万人が訪れる裁判所ですが、そこに来ている人間を分類すると、
・約3割が「ウソをついていないが、法解釈や法運用に決着を求めている人種」、
・残り(約7割)の半分すなわち約3割強が「衆人環視の下、国家機関において平然とウソをつける“筋金入りのウソつき”」、
・さらに残り(約7割の半分)が「ウソつきから“ウソつき”よばわりされている被害者」
と整理されます。

こう考えると、裁判所というところは、日本の他のどの場所より
「ウソつき人口の密度が高い、“ウソつきホットスポット(密集地帯)”」
ということができます。

運営管理コード:HLMGZ16-1

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所