01118_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(2)内部統制の関係
コンプライアンス経営あるいはコンプライアンス法務という概念が本格的に意識され始めたのは、大和銀行ニューヨーク支店の不祥事に関する株主代表訴訟に対する大阪地方裁判所判決(大阪地裁平成12年9月20日判決)が契機といわれています(1987年に発生した東芝機械ココム違反事件に際し、貿易管理法令遵守や輸出管理コンプライアンスと...
コンプライアンス経営あるいはコンプライアンス法務という概念が本格的に意識され始めたのは、大和銀行ニューヨーク支店の不祥事に関する株主代表訴訟に対する大阪地方裁判所判決(大阪地裁平成12年9月20日判決)が契機といわれています(1987年に発生した東芝機械ココム違反事件に際し、貿易管理法令遵守や輸出管理コンプライアンスと...
企業活動において、法令違反等の不祥事を起こすことを防ぐための法務活動、すなわちコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)も、契約法務と並ぶ予防型企業法務の大きな柱となります。 まず、コンプライアンス法務を定義しておく必要があります。 コンプライアンス法務とは、「企業活動が法令を遵守しながら行われることを確保...
契約法務(取引法務)の最後として、公正証書について述べておきます。 公正証書とは、一般私人の要請(嘱託といいます)に基づき作成される私的な権利義務等に関する文書ですが、その内容を法律の専門家である公証人が確認し、公証人法に基づき作成する公文書です。 すなわち私人の権利関係等を取扱内容としながら、他方で公文書としての性格...
法的な観点から契約事故・企業間紛争を防ぐ合意内容としては適正であっても、当該契約締結の結果、会計上、税務上の不都合が生じる場合があります。 例えば、物品販売の場合、委託方式か買取方式かによって売主・買主のどちらが在庫を負担するかが変わってきますし、資産譲渡の価格の決定如何によっては税務上低額譲渡等と認定され、思わぬ課税...
法務スタッフが、自らあるいは顧問弁護士(契約法律事務所)に依頼して、契約書を作成することがあります。 契約自由の原則における契約内容決定の自由があるため、「契約内容をどのようなものにするか」という点について決まりや法則はありませんが、解釈をめぐって紛争にならないよう、確定された合意内容が適切に表現されるとともに、紛争が...
契約法務(取引法務)には、依頼部門の依頼に応じて、依頼部門の交渉の場に立ち会ったり、あるいは取引相手が指名する交渉担当者との駆け引きをしながら、契約条件や主要な契約条項を確定させる活動(交渉法務)も含まれます。 交渉に関しても、契約自由の原則が働きますので、道義的なものはさておき、法的には、交渉上遵守しなければならない...
法務スタッフが他部門(依頼部門あるいは原局)から契約書のチェックを求められる場合がありますし、また、弁護士も顧問先企業法務部から「この契約書をチェックしてください」と要請される場合があります。 この「契約をチェックしてくれ」という依頼の趣旨は、一般に以下のような要請と考えられます。 依頼部門の担当者から、契...
日本をはじめとした先進諸国では、いずれの国でも契約自由の原則が採用されています。 契約自由の原則とは、各契約主体は、法律の干渉を受けることなく、全てその意思に基づいて自由に契約を締結し、当該契約で規律された法律関係を契約主体間において形成することができるとする原則をいいます。 そして、契約自由の原則は次の内容を含みます...
企業が破綻し、破産・再生手続を進める場合、「どのような法形式を用いるべきか」を考察するにあたり、法の知見を利用して、戦略的に手続を構築していくことが行われます。 企業が法的手続により再生する場合、考察すべき点は、1 経営陣が退陣させられるか否か2 担保権や租税債務の負担が残るか否かという点です。 この点、従来の慣行・運...
税務における租税回避行為も、企業が展開する戦略法務の1つです。 租税回避行為とは、通常用いられる法形式とは違う異常な法形式をあえて選択することで、結果的には、通常の法形式を選択した場合とほぼ同一の経済的効果を実現しているにもかかわらず、通常の法形式を選択した場合に課されるべき税負担を軽減ないし排除することを指します。 ...