01114_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>契約法務(フェーズ3A)>(4)契約書作成法務
法務スタッフが、自らあるいは顧問弁護士(契約法律事務所)に依頼して、契約書を作成することがあります。 契約自由の原則における契約内容決定の自由があるため、「契約内容をどのようなものにするか」という点について決まりや法則はありませんが、解釈をめぐって紛争にならないよう、確定された合意内容が適切に表現されるとともに、紛争が...
法務スタッフが、自らあるいは顧問弁護士(契約法律事務所)に依頼して、契約書を作成することがあります。 契約自由の原則における契約内容決定の自由があるため、「契約内容をどのようなものにするか」という点について決まりや法則はありませんが、解釈をめぐって紛争にならないよう、確定された合意内容が適切に表現されるとともに、紛争が...
契約法務(取引法務)には、依頼部門の依頼に応じて、依頼部門の交渉の場に立ち会ったり、あるいは取引相手が指名する交渉担当者との駆け引きをしながら、契約条件や主要な契約条項を確定させる活動(交渉法務)も含まれます。 交渉に関しても、契約自由の原則が働きますので、道義的なものはさておき、法的には、交渉上遵守しなければならない...
法務スタッフが他部門(依頼部門あるいは原局)から契約書のチェックを求められる場合がありますし、また、弁護士も顧問先企業法務部から「この契約書をチェックしてください」と要請される場合があります。 この「契約をチェックしてくれ」という依頼の趣旨は、一般に以下のような要請と考えられます。 依頼部門の担当者から、契...
日本をはじめとした先進諸国では、いずれの国でも契約自由の原則が採用されています。 契約自由の原則とは、各契約主体は、法律の干渉を受けることなく、全てその意思に基づいて自由に契約を締結し、当該契約で規律された法律関係を契約主体間において形成することができるとする原則をいいます。 そして、契約自由の原則は次の内容を含みます...
法務活動の中で、現代型企業法務の中核である予防法務、すなわち、 トラブル予防のための法務活動が挙げられます。 予防法務は、契約事故・企業間紛争を防ぐための予防活動(契約法務)と、法令違反を防ぐための予防活動(コンプライアンス法務)とに分類されます。 前者に関しては、契約自由の原則に立脚し、企業の優位を確立するため、提案...
「口約束も契約のうち」といい、口頭でも契約は成立します。 すべての契約に契約書が必要なわけではありません。 契約書を作らなくても契約は成立します。 コンビニでおにぎりを1つ買うのも契約ですから。 ただし、大きな取引をするときは、契約書があったほうがいい、ということです。 契約書は、 「契約が存在したことや、契約の具体的...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2016年5月号(4月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」八十六の巻(第86回)「ナヌ? 傷ついた親友の会社を助け...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2014年2月号(1月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」五十九の巻(第59回)「プロジェクト・マネジメント義務」...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2011年月5号(4月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」三十の巻(第30回)「外国への製品輸出時の注意点」をご覧...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2011年2月号(1月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」二十七の巻(第27回)「公益通報と守秘義務」をご覧くださ...