00892_オペレーション(ルーティン)とイノベーション(プロジェクト)2:イノベーション(プロジェクト)を効果的に行うために

オペレーション(ルーティン)と比較されるイノベーション(プロジェクト)とは、未体験・未経験の課題への取組みを指します。

すなわち、イノベーション(プロジェクト)とは、正解なき課題、あるいは正解も定石も不明な課題への取組みを指します。

まず、持つべきは、未知の課題や未達成の成功に対する
「謙虚な姿勢」
です。

正解もなく、あるいは正解も定石も不明な課題です。

「こうやれっばいい」
「こうすべきだ」
「正解はこれだ」
「絶対このやり方がいい」
とこの世の誰も断言できることができない課題です。

なぜなら
「正解もなく、あるいは正解も定石も不明な課題」
だからです。

「 正解もなく、あるいは正解も定石も不明な課題」
について、
「正解を知っている」
「定石を知っている」
と言い出す人間は、壊滅的なバカか、邪悪な詐欺師です。

未知の課題や未達成の成功に対する
「謙虚な姿勢」
というのは、正解を探す努力や、
「正解や定石を知っている」
と称する人間を探す努力を、勇気をもって放棄することも含みます。

そうしないと、この種のバカに振り回されたり、詐欺師に騙されたりして、多くのカネや時間やエネルギーを喪失することになります。

次に正しいチームビルディングです。

プロジェクト・オーナー(動員資源を拠出し、最終的に結果の成否を負担する人間である、決裁者)、
企画設計者、
プロジェクト・マネージャー(企画遂行責任者)、
企画遂行者、
バイアス補正やゲーム・チェンジのための外部知的資源
といった、明確な役割をもち、スキルと責任を有する者により組成されたチームを作り上げることです。

そして、これらチームが、前記の
「 正解もなく、あるいは正解も定石も不明な課題」の
「謙虚な姿勢」
をもって、科学的・合理的プロセスを踏みながら、取り組むことです。

すなわち、
状況や環境や相場観を冷静かつ客観的に認識・評価し、
現実的なゴールを設定し、
ゴール(TO BE)とスタート(現状、AS IS)のギャップ(差分)を埋めるために必要な課題を抽出し、
課題を乗り越えるために必要な対策・方法論・対処行動上の選択肢のすべてを抽出し、
これにプロコン評価(長短所分析)を加え、
プロジェクトを遂行していく、という合理的な取り組み方です。

当然ながら、一発でゴールが達成されることは稀です。何度も試行錯誤をすることになります。

その際、効率的で検証可能な試行錯誤をすべきです。

すなわち、
抽出された
「課題を乗り越えるために必要な対策・方法論・対処行動上の選択肢」
を試行していく場合の先後を整序し、
試行の状況を記録し、
失敗した場合に正しく振り返りと柔軟なゲーム・チェンジをしていく、
という合理的試行錯誤です。

最後に、取り組んでいるのは
「 正解もなく、あるいは正解も定石も不明な課題」
ですから、やってみたが、
「正解がなかった」
ということも十分想定されます。

「正解がない」
にもかかわらず、時間とコストとエネルギーを投入して泥沼にはまり込むのは避けなければなりません。

そのためには、見極め基準の策定と、投入努力に拘泥・執着せず、ドライに損切りする姿勢も必要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00891_オペレーション(ルーティン)とイノベーション(プロジェクト)1:オペレーション(ルーティン)を効果的に行うために

オペレーション(ルーティン・ワーク)は、オペレーション(ルーティン・ワーク)を十年一日の如く延々と繰り返すだけでは、企業は発展できません。

無論、アルバイト等、もともと
「作業」
を請け負っているだけの方であれば、オペレーション(ルーティン・ワーク)を延々と続けるだけであっても、特段の非難には値しません。

しかしながら、
「作業」
ではなく、企業の発展・進化のための
「仕事」
を任されている企業人としては、オペレーション(ルーティン・ワーク)に従事する
「作業」
を継続するだけでは、
「仕事」
をしているとは評価できません。

では、オペレーション(ルーティン・ワーク)をいきなり改善できるものなのでしょうか?

おそらく、それは困難であろうと思います。

オペレーション(ルーティン・ワーク)を改善するには、いくつかの前提ステップが介在しますし、この点をきちんと踏まえて行かなければなりません。

まず、オペレーション(ルーティン・ワーク)はそのフローや詳細を記録して可視化されなければなりません。可視化できないものは測定(評価)できないからです。

記録され、可視化されたものは、測定(評価)しなければなりません。

そのために、一定の基準を作る必要があります。

測定(評価)できないものは管理できないからです。

そして、測定(評価)した後は、管理されなければなりません。

すなわち、管理責任者を指定し、その者によって、賞罰評価をしなければなりません。

測定(評価)できないものは、改善も洗練も拡大も発展も望めないからです。

そして、可視化・測定(評価)・管理・改善(洗練/拡大/発展)を行う基準は、
経済合理性(より安く、より短時間で、より少ない労力で、より儲かるように)
と、
法令遵守(法令やその他遵守すべき基準をきっちり守る)
の2つの基準とすべきです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00890_国際取引紛争が生じた場合における対応の基本

各国家が主権としての司法権をそれぞれ固有のものとして専有していますので、ある国家の司法機関の判決といっても、当該国家の内部では強制力を有するものの、他の国においては一切強制力をもちえない、ということになります。

例えば、日本の裁判所で、国の人間に対する民事上の債権について請求認容判決を得ても、その判決を用いて、別の国に存在する相手方の財産に対して強制執行をすることは、当然には認められません。

このような状況もあり、万が一国際取引において法的紛争が生じた場合、
・どの国の法律を用いて、
・どの国の司法機関で争い、
・仮に当方の国の判決を得たとして相手方の国でそれが執行できるか、
等、複雑で難解な紛争課題が多数出てくることになるのです。

以上のとおり、国際取引は量的・質的拡大する傾向にあるものの、一旦これが紛争に至ると、解決のための環境ないしインフラは実に貧弱であり、法務上の課題は山積している、というのが国際法務の現状です。

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00889_米国の法体系3:アメリカ法の複雑で非効率な負の側面

日本において、近代国家に至るプロセスにおいて、戊辰戦争や西南戦争といった内戦を経て封建的体制が一掃され、国を貫く統一的な法律インフラが整備されました。

ところが、アメリカは、内戦(南北戦争)を経てもなお、分散した州の権限を合理的に集約し、整備統一化することができませんでした。

そのため、現在のような法制度や裁判制度の統一性における致命的欠陥を抱えた状態になっているのです。

以上のように、
「法律先進国」
どころか、度量衡(アメリカにおいては、10進法に基づかないヤード・ポンド法がいまだに使用されています)や紙の寸法規格(“何回半分に折っても永久に相似形が保たれる”国際的規格であるISO216ではなく、独自のローカル規格を頑なに固持)と並び、アメリカの法体系は、
「統一的で体系的で論理的で合理的に理解することが可能な日本法に慣れた企業」
からみると、
「腹立たしいくらい不合理で、時代遅れも甚だしい代物」
と感じるかもしれません。

いずれにせよ、アメリカに進出をしたり、アメリカ法に準拠した取引を実施する場合、アメリカはこのような複雑で非効率ともいえる法令環境を有している、ということを十分理解しておく必要があります。

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00888_米国の法体系2:連邦制度がもつ、不合理・非効率な負の側面

米国の実態は、連合国家であり、国際法社会のミニチュア版です。

米国の弁護士が多い、というのは、実は、米国自体では、各州が主権国家並の立法権を有しており、州ごとに法的取扱が異なるからです。

「アメリカは法律先進国」
などと呼称する方もいるようですが、アメリカ法の実態を考えると、状況を正しく表した評価とは思えません。

たとえて言うなら、アメリカは、
「江戸時代の幕藩体制がいまだ続いているような、ある種、統一国家としての近代化がいまだ完了していない国家」
といえます。

すなわち、アメリカの法制度は、国内レベルで中世封建的なモザイク型法社会が絶望的な形で蔓延しており、近代統一国家としてのリフォームが完了した日本と比べると、取引を支える法律インフラが貧弱であり、
「無駄と非効率」
としか評しようがありません。

日本で言えば、鳥取県が鳥取民法をもっており、島根県も島根民法をもっており、それぞれが独自に司法機関(「鳥取県最高裁判所」とか)をもっており、弁護士にも県ごとに資格が定められ
「鳥取県弁護士」

「島根県弁護士」
がいる、という異常な状況を想像していただければ理解いただけるかもしれません。

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00887_米国の法体系1:連邦制度とは

米国は連邦制度を採用しており、それぞれの州には、一定の範囲に関する立法権が与えられています。

他方、連邦議会は、米国憲法のArticle I Section 8(第1条8節)などによって定められた範囲においてのみ立法する権限を与えられています。

具体的に言いますと、破産や知的財産に関する法律は、連邦議会による立法権の管轄下にあります。

米国憲法によって連邦に委任されず、また、州に対して禁止されていない権限については、それぞれの州ないし人民に留保されています(米国憲法修正10条)。

したがって、各州において、 日本の民法、会社法、刑法などに相当する法律が決められており、かつ、それぞれの州ごとに最高裁も含む裁判所が存在し、独自に裁判例が積み重ねられています。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00886_欧米国際法務実践上の課題と対応の基本

「イスラム諸国などとの比較において」
という留保が付きますが、欧米先進国は、その法令内容が、日本法と大幅に内容が異なるということはありません。

しかし、細かな意味・内容において、日本法と異なる法体系や法内容を有する外国も多く存在するところです。

そして、紛争状況に至ると、この
「細かな意味・内容」
が増幅されて、解決までに多大な資源を費消する事件等に発生し、ビジネスの支障となったり、企業の法務安全保障を脅かす原因にもなり得ます。

したがって、国際取引において
「日本語で表現された契約書をそのまま英文に翻訳しさえすれば、当方の認識した相手方との合意内容が法的に異議なく確立し、取引上のリスクが完全に予防できる」
というものではありません。

このようにして、国際取引において契約を取り交わすに際しては、互いに自身に有利な法環境や紛争処理環境を選択する方向で主張し、例えば、
「準拠法(当該契約に適用される法律)について、双方自国の法とすることを譲らず、交渉が難航する」
等といったことが日常茶飯事となるのです。

また、国際取引においては、日本人同士あるいは日本企業同士の取引のように、いわゆる
「阿咋の呼吸」(暗黙知に基づく予定調和)
を期待することは一切できず、逆にその種の期待はことごとく裏切られることになります。

国際取引においては、
「法律だけでなく、文化や常識が当然異なり、他人をどこまで信頼するかという基本的部分すらも異なる相手との契約である」
ことを十分に認識して、
「わざわざあえて契約書に明記するまでもないと考えられる事項」
についてであっても、
「あえて、わざわざ、逐一、くどく、細かく文書化」
し、契約で用いる定義や概念についても、内包的定義に加え、想定される具体例や適用例を外延的定義で示すなどして認識の齟齬を防止するなどし、双方署名することで共通認識とするといった煩瑣な作業が要求されます。

国際取引を遂行する企業法務の現場においては、諸事このような対応が必要となります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00885_グローバル化とは全く無縁の、国毎に顕著に異なるモザイク的国際法環境

世界市場は単一化され、国際取引は日々活発化しています。

ビジネスや会計の世界では、ヒト・モノ・カネ・情報の動きが国境をやすやすとまたぎ、言語の問題は別として、マネーや会計という共通言語で国際的なプラットフオームが形成されつつあることも事実です。

このような状況をふまえると、
「法律という分野においても、国境がなくなり、自由に取引できる環境ができるようになったのではないか」
という錯覚が生じます。

実際、法律を全く知らないビジネスパースンは、往々にして、世界に
「“国際所有権”とか“国際登記”とか“国際特許権”といった趣のものが存在し、債権や物権その他の法的関係を全て可視できる共通のプラットフォームがあるはずだ。国際取引における法律は、この種のツールを利用して、一元管理すればいい」
などといった安直な妄想を抱きがちです。

しかしながら、(ビジネスやマネー、会計と異なり)法律に関して、各国は、国際化の動きに一切関知せず、むしろこれに背を向けた姿勢を固持しており、それぞれ主権国家が独自性を貫く状態が続いています。

すなわち、国際社会における法秩序に関しては、主権国家という“巨大な暴力団”が、それぞれ、法律という“ナワバリ”を使って、領土という固有の“シマ”を排他的に堅持する状況が続いているのです。

このようなモザイク的な国際法環境は、世界が単一主権国家によって独裁される状況でも出現しない限り、永遠に続くものと思われます。

ある程度国際法務を経験された方であれば常識以前の話ですが、
「世界のあらゆるところであらゆる民事規律として通用するオールマイテイーな法、としての国際法」
なるものは全く存在せず、一般に
「国際法(国際私法)」
と呼ばれるものの実体は、“シマ”ごとに異なるルールのハーモナイゼーションの手続ないし方法論に過ぎません。

一般的に、欧米先進国においては法律による統治がなされており、法律に従った行動をしていれば、予見不能な事態に陥ることは少ないといえます。

また、欧米先進国においては、日本の法令とその基本的哲学のレベルで異なる法令が存在することも少ないと思われます。

ただし、日本の法令とは大きく異なる制度が海外には存在することも事実であり、民事裁判における陪審制や懲罰的損害賠償の制度など、現地に進出する日本企業としては、その特性を十分に理解しておく必要があります。

したがって、国際法務においては、そもそも
「どの国の法律を用いて、当事者間の関係が規律されるのか」
が重要なポイントとなります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00884_国際取引活発化・高度化と、これに対応するための国際法務の重要性

冷戦の終了に伴い、製品市場、労働市場、金融市場ともに世界の市場が単一化し、また、インターネットの発達により、大量のヒト・モノ・カネ・情報がスピーデイーに世界を行き来する時代が到来しました。

これにより、国際取引は増加の一途を辿っています。

質の面でも国際取引や国境をまたぐ事業は高度なものに発展しています。

債権や株式に対する国際投資、外国のマーケットでの資金調達、為替や金利差を用いた金融派生商品、ジョイントベンチャー、国際的M&A、クロスライセンスによる技術取引といった技術的に高度な国際取引が、今や日常的に行われるようになっています。

また、古典的な輸出入取引についても、商品や機器の輸出入だけではなく、設備・機器に技術を付加して輸出する取引、これにファイナンスを付加したベンダーフアイナンス取引、さらに複数の金融機関の参加を前提としたシンジケーション方式のプロジェクト・ファイナンスによるプラント輸出など、国際取引は日々発展を続けており、これを支援する企業法務(国際法務)についても高度の知見が要求されるようになってきています。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00883_アジア圏、イスラム圏以外の地域を対象法域とする国際法務実践上の課題と対応の基本

これらの地域の国際法務を実践していく上では、旧宗主国であった欧米諸国の法環境を想定し、これがその後の歴史的・政治的経緯によりどのように変容してきたか、という点を折り込みつつ、的確に現地の法体系や法文化の特徴をつかみながら、法務対応していくことになります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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