00491_約款方式の取引構築において、約款が法的に無効と解釈されるリスク

消費者のハンディキャップ解消策の1つに消費者契約法10条があり、
「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、・・・消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」
と定められています。

どのような場合が
「消費者の利益を一方的に害するもの」
にあたるかはケースバイケースですが、生命保険契約約款に関しては、保険料の払込がなされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める条項の有効性について判断した最高裁判例(最判第2小法廷平成24年3月16日)があります。

ここでは、
「1 保険料が期限内に払い込まれず、かつその後1か月の猶予期間内にも不払の状況が解消されない場合に初めて保険契約が失効し、
また
2 不払額が解約返戻金額を超えないときは、自動的に保険会社が保険契約者に保険料相当額を貸し付ける形にすることで契約を有効に存続させる条項があり、
3 実務上の運用として、不履行があった場合は契約失効前に督促を行うときに、消費者契約法10条に当たらず無効とならない」
と判断されています。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00490_BtoCビジネス(コンシューマーセールス)構築の際、注意すべき法的リスク

民法や商法では、取引を行う当事者は対等で、契約内容は当事者間の交渉で自由に決められることが前提とされています。

この原則は、一般人同士やプロの商人同士の取引なら当てはまるでしょうが、一方がプロの商人である会社、他方が商売に関してはド素人の一般消費者となれば、取引に関する情報量や交渉力に歴然とした差があり、一般消費者が無知に付け込まれて食い物にされるという事態も生じかねません。

このような実情に配慮して、BtoC取引(会社と一般消費者との取引)では、BtoB取引(会社同士の取引)とは異なり、一般消費者は保護対象ととらえられ、消費者契約法や特定商取引に関する法律等の特別法によってハンディキャップ解消策が与えられているのです。

例えば
「約款」
を使った取引構築の場合ですが、BtoCビジネスでは、頻繁に用いられます。

これは、会社が不特定多数の消費者とスムーズに契約を結ぶことができように、決まった型で事前に作った条項で、保険約款のほか、銀行取引約款、鉄道の運送約款等があります。

消費者は提示された条件に応じるか応じないかの二者択一となり、
「契約交渉」
なるものは想定されていませんから、会社に一方的に有利な内容が定められていることもあり、しかも、よくよく読まなければ気付かないようにサラッと書かれていたりするので、トラブルの元となっています。

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00489_会社分割による事業承継後、「施設名称」を継続使用した場合のリスク

会社分割の場合について、クラブの名称を続用した預託金会員制ゴルフクラブの事業を承継した企業が、預託金を返還する義務を負うか否かが争われた最高裁判例(最二小判平成20年6月10日)があります。

最高裁判所は、預託金会員制のゴルフクラブにおいて、その名称は、ゴルフクラブ自体だけでなく、ゴルフ場の施設やこれを経営する会社をも表示するものとして用いられていることが少なくなく、そのような状況で、
1 ゴルフ場事業が譲渡され、
2 名称が続用され、
3 譲り受けた側が譲受後遅滞なくゴルフクラブ会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否した
などの特段の事情がない場合、
ゴルフクラブ会員において、同一の事業主体による事業が継続しているものと信じたり、事業主体の変更があったけれども
「事業を譲り受けた側」

「事業を譲渡する側」
の債務を引き継いだと信じてしまうのは無理もない、との事業譲渡についての判例を引用し、会社分割にもこれが当てはまると判断しました。

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00488_事業譲渡後も「商号」を使い続ける場合に行っておくべきリスク回避措置

ある会社の事業を譲渡するのに、事業とともに
「商号」
も譲渡する場合、
「事業を譲り受ける側」
には、原則として
「事業を譲渡する側」
の事業によって生じた債務を負担する義務が生じます(会社法22条)。

これは、会社の合併等の場合と異なり、事業譲渡においては元の債権者の債権を確保する手続がないため、
「債務者側の一方的都合で、ある日突然、事業オーナーが変更されて債権を取りっぱぐれる」
という事態から保護すべき必要があるからです。

例えば、飲食店事業を営むA株式会社から、飲食店事業とともに
「A株式会社」
という商号をも譲り受けた場合、債権者からみれば
「『A株式会社』が飲食店事業に関する債務を負担している」
という外観は何も変わっていないので、この外観を信じて回収行動に出ることなくおとなしくしていた債権者の信頼を保護しよう、ということです。

なお、
「どうしても元の会社の債務について責任を負いたくない」
という場合には、きちんとした方法が用意されています。

事業譲受け後、直ちに、本店所在地で
「『事業を譲渡する側』の債務については責任を負いません」
との「免責の登記」を打って公示することにより、事業譲渡でM&Aしたセラー(売り主)の背負っているワケの分からない債務から解放されるのです(会社法22条2項)。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00487_行政処分の前に行われる告知・聴聞の具体的内容

聴聞を実施するにあたり、行政機関は、処分の対象者に、書面で呼び出しをします。

この
「不幸の手紙」
には、予定される処分の内容、処分の原因となる事実等、反論する際の材料が書いてあります。

審理の場では、意見を述べ、証拠書類を提出し、許可を得て行政機関の職員に質問することなどができます。

審理が終わると、審理経過を記載した調書と、聴聞を行った者の見解が記載された報告書が作成されます。

行政機関が不利益処分をするには、調書の内容と報告書の意見を
「十分に参酌」
しなければならないとされていますが、これは、単に参考にするのではなく、報告書等に従った判断をすべきという意味です。

その意味では、一方的にどやしつけられるような恐ろしいものではなく、結構ジェントルに言い分を聞いてくれます(とはいえ、結果は厳しいことを平然とやってきますが)。

逆に、期日に欠席し、証拠を提出しなければ、聴聞は終結し当然に不利益処分が行われてしまいます。

このような反論の機会を経てなされた不利益処分は、
「手続き保障を与えた」
とされ、以後これを覆すのは至難の業です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00486_行政処分(不利益処分)を受けるまでのステップ

「不利益処分」
とは、行政機関が、許認可の取り消しや業務停止命令、金銭の納付命令等、一方的に不利益を与える処分で、刑事罰とは違います。

例えば、交通事故を起こした場合、自動車運転過失致死傷罪で逮捕・起訴されるのとは別に、公安委員会という行政機関が運転免許の停止や取消処分をします。

前者が刑事罰、後者が不利益処分の話です。

また、インサイダー取引等で課される課徴金も、刑事罰としての罰金とは異なり、課徴金納付命令という不利益処分が課されるということです。

日本も一応人権国家なので、言い分も聞かずに行政が免許を取り上げるという野蛮なことはできません。

どんなにヒドい事件や事故を起こしても、不利な処分がされる場合には、
「手続保障」
すなわち反論・防御をして自らの権利利益を守る機会が保障されており、行政手続法で規定されています。

具体的には、処分内容の通知、理由の提示が義務、処分基準の設定・公表が努力義務とされています。

さらに、反論の機会として、聴聞手続と弁明手続があり、原則として、許認可の取り消し等不利益の程度が大きい場合は聴聞手続、それ以外は弁明手続と振り分けられます。

とはいえ、行政機関が、世情の安定のため、事実誤認や無茶な事実認定、見世物的な処分を行うなど不当な処分がされる可能性がないとはいえません。

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00485_定年後の継続雇用の際、選り好みをして、問題労働者を排除できるか?

公的年金の支給開始年齢が65歳になっていくのに伴い、空白期間が生じないよう継続雇用を実現するために、2006年に高年齢者雇用安定法が改正・施行され、65歳定年制等を段階的に進めることが義務付けられました。

この結果、65歳までの雇用確保措置として、
1 定年引き上げ
2 継続雇用制度の導入
3 定年制度廃止
のいずれかの措置を講じなければならなくなり、設例企業のように2を選択する企業が多いのが現状です。

継続雇用制度を導入する場合、労使協定により、対象者について基準を定めること、すなわち
「希望者全員を対象とはせず、選り好みする制度」
としてしまうことも可能です(法9条2項)。

この基準は、労使の協議により、各企業の実情に応じて定められますが、具体性・客観性が必要とされ、他の労働関連法規や公序良俗に反するものは認められません。

この
「選り好み高年齢者継続雇用システム」
に関連して、2012年11月29日に最高裁判決が出されました。

本件では、定年後1年間の嘱託雇用契約により雇用された労働者が、同契約終了後の継続雇用を求めたものの、基準を満たしていないとして拒否されました。

これについて最高裁は、
「基準を満たすものであったから、被上告人(労働者)において嘱託雇用契約終了後も雇用が継続されるものと期待することには合理的な理由がある」
「基準を満たしていないものとして本件規程に基づく再雇用をすることなく・・・雇用が終了したものとすることは・・・客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」
として、再雇用されたのと同様の雇用契約上の地位を認めました。

本件では、点数制の基準となってはいたものの、実際は会社に都合の良いように算定されていたため、企業側は敗訴しました。

このように、継続雇用の場面でも、具体的・客観的な基準と、
「客観的合理的な理由」
及び
「社会通念上の相当性」
という解雇の場面で適用されるのと同様の法理により、企業が意図的に特定の労働者を排除することは認められません。

ところで、2013年4月に施行された高年齢者雇用安定法は、再雇用の選別基準を廃止し、65歳までは希望者全員を再雇用の対象とする制度になっています。

ただし、13年度から12年間は経過措置があり、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢に達した者については、引き続き再雇用の基準を利用できます。

そのため、経過措置に伴い
「選り好み」基準
が使用される場面では、先程の最高裁判例が依然として意味を持ちます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00484_辞めた取締役が競業をした場合の対抗策はあるのか?

株式会社の取締役は、会社との間では委任関係(会社法330条)にあり、会社に対し、善良な管理者の注意義務(善管注意義務、民法644条)及び忠実義務(会社法355条)を負っています。

すなわち、
「会社は、取締役を経営の専門家として信頼して業務執行を任せているのだから、会社の利益になるように忠実に働かなければならない」
ということです。

その上で、会社法は、取締役が会社と同じ種類の営業を行う場合は、事前に株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を得ることを要求しています(会社法356条1項1号、365条1項)。

これを取締役の
「競業避止義務」
といい、取締役在任中、勝手に競業会社を設立することは義務違反となります。

もっとも、取締役の競業避止義務は現役の取締役についての義務であり、退任後の取締役の場合、退任後の競業禁止特約が会社との間で締結されていなければ、取締役自身の
「職業選択の自由」(憲法22条1項)
との関係上、原則競業避止義務を負うことはありません。

ただ、退任後の競業会社設立が競業避止義務違反にあたらないとしても、在任中に従業員等に対して行った勧誘行為がまったく問題にならないというわけではありません。

在任中から、競業会社設立を目的として、従業員に強制にも近い引き抜き準備行為を行っていたなど、社会的相当性を著しく欠いた手段や態様による勧誘行為は、忠実義務違反や民法上の不法行為が成立し、損害賠償義務を負うことになる場合があります。

裁判例では、
「会社の取締役であった者が、同会社と競合するほかの会社の代表取締役となるに際して、従前取締役を務めていた会社の従業員らに同競合会社に移籍するよう勧誘することは、個人の転職の自由は尊重されるべきであるという見地から直ちに不法行為を構成するとはいえないが、その方法が背信的で一般的に許容される転職の勧誘を超える場合には、社会的相当性を逸脱する引き抜き行為として不法行為を構成する」
とし、営業社員による営業行為が主な業務であった会社において、退任取締役が、綿密な計画の下で秘密裏に、各営業所の全営業社員を対象として新会社への勧誘を行い、その結果大量の営業社員が移籍したとして、その退任取締役について、忠実義務違反、不法行為の成立を認め、引き抜き行為による営業損害につき賠償義務を認めたもの(東京地裁判決平成18年12月12日)などがあります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00483_「抜け殻方式による会社分割」の詐害行為取消リスク

民法424条では、債務者が債権者を害することを認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判上その債務者の行為を取り消して財産を返還させることができるという、
「詐害行為取消権」
が定められています。

抜け殻方式の会社分割についても、旧会社の債権者が害されることになるため、詐害行為取消権の対象に含まれるか否かが議論されていました。

この問題について最高裁判決(最判平成24年10月12日金商1402号16頁)が出され、
「新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社(注:新会社)にその債権にかかる債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社(注:旧会社)の債権者は、民法424条の規定により、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる」
と判断しました。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00482_抜け殻方式による会社分割のリスク

会社法では、会社分割のうち、既存の会社が、新たに設立される会社に、事業に関する権利義務を包括的に承継させる制度を
「新設分割」
と規定しています。

新設分割にあたり、旧会社は、新会社に対し、資産や負債の一部を承継させ、新会社から、資産に見合った株式を譲り受けます。

その際、承継させる負債は、旧会社の選択によって、旧会社に残る債権者と、新会社に移る債権者とに振り分けられ、好調な事業は新会社に承継させ、不振事業は旧会社に残すという振り分け方も可能になります。

しかし、旧会社には目ぼしい資産や有望な事業は残っておらず、対価として取得したのが換価可能性がほとんどない株式(非上場で譲渡制限が付いている)であれば、抜け殻状態の旧会社にしか請求できない旧会社の債権者が自己の債権の満足を図ることは困難です。

会社分割を行う上では、異議を述べた債権者が弁済や担保提供を受けられる債権者保護手続きが必要な場合があります。

しかし、前述のような旧会社の債権者は、新設分割後も、旧会社に対し、債務の履行を求めることができるため、債権者保護手続きの対象ではなく、異議を述べる機会はありません(会社法810条1項2号)。

このように、抜け殻方式による会社分割は、旧会社に残った債権者にとって、濫用的なものとなるのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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