00319_一生懸命、廉売(安売り)したら、なぜ公取委に怒られるのか?

一般に、安売りは競争を活発化させ国民の実質的所得の向上に貢献しますし、何より消費者にとってメリットがありますので、公取委からホメられてもいいような話です。

ところが、過激な安売りをすると、当該事業者は、不当廉売したという理由で、いきなり公取委から文句をいわれることがあります。

「ホメられてもいいはずの安売りをしたら、なぜ、公取委に怒られるのか、ワケがわからない」
という安売り事業者の気持ちも理解できます。

しかしながら、一時的に損失が出ることを覚悟で体力にモノをいわせて原価割れ販売等が行われた場合、対抗する気も失せたライバルは、そこに踏みとどまって勝負せず市場から退出していくことになります。

そうなると、競争が活発化するどころか将来的には競争はなくなってしまいます。

そして、ライバル全員を市場から追い出した後、
「体力勝負の原価割れ販売を続けて生き残った事業者」
は、今度は高い価格で商品販売して、原価割れ販売によって被った一時的な損失を容易に取り返すことができます。

このように、競争自体はいいとしても、
「行き過ぎた」
安売り行為は、独占禁止法の意図する
「効率性に基づく競争(能率競争。価格と品質に基づく競争)」
ではなく、
「資本力・体力勝負の競争(零細業者を根絶やしにするための暴力的イジメ)」
を助長することにつながりかねません。

このようなことから、独占禁止法上、
「正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為 」(不当廉売) 
は、違法とされているのです(一般指定6項)。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00318_「内部通報者」が「外部通報者」に豹変するリスク

公益通報者保護法は、公益目的で企業内部の非違行為を外部公表した従業員(公益通報者)を企業が不当に解雇することを禁じています。

この法律は、公益通報者を企業の報復的な解雇から保護することにより、従業員等が、解雇などの不利益を恐れずに企業の内部の不正等を通報することを可能としていますが、この法制度により、企業内で発生した問題が重篤化する前に早期に是正されるべきことが期待されています。

例えば、
「基準値以上の毒性を含む廃液を排出している工場がある場合、重篤な公害問題に発展する前の段階で通報を行う機会が保護されていれば、初期の段階で公害対策に取り組むことが可能となり、国民の健康を守ることができる」
といったものが公益通報者保護法の意図するところといわれています。

公益通報者保護法は、
「従業員等が、企業が設置した内部通報窓口等に通報すること」
を保護するだけではありません。

せっかく通報者が公益通報をしたにもかかわらず、一定の期間が経過しても通報先が何の調査も行わないような場合などには、通報者が
「その者に対し通報対象事実を通報することがその発生、またはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」
に通報することを認めています。

要するに、企業内部の通報窓口に通報しても放置されたり、取り合ってくれなかったりした場合、
「企業の不正等により発生する被害やその拡大を防止するための一定の影響力を有する者」、
すなわちマスコミや政治家や圧力団体等に駆け込んで、企業内部の不正をベラベラしゃべっても問題ない、と法が積極的に認めているのです(これらを「内部通報」に対し、「外部通報」と呼ばれております。公益通報者保護法3条3号等)。

無論、法は
「外部通報を行ったことを理由とする解雇」
も禁止することで、通報者に対する手厚い保護を図っております。

なお、通報先が何の調査も行わない場合のほか、通報先から解雇などの不利益な扱いを受ける可能性が高い場合や、証拠の隠滅がされてしまうなどの危険性が高い場合には、即刻
「外部通報」
することも許されています。

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00317_「契約上の地位の譲渡を、相手の承諾なく行う」ことを可能とする、戦略的手法

契約上の地位の譲渡については、一般に他方当事者の承諾が必要とされており、基本的には、勝手に契約上の地位を第三者に売ることは困難です。

しかしながら、方法を工夫すれば、承諾なくして、契約上の地位を売却することは可能です。

例えば、契約を引き受けるための100%出資会社(子会社)を設立し、契約を締結します。

そして、契約が軌道に乗った段階で、契約上の地位ではなく、
「契約上の地位を有する、当該子会社の株式全部」
を第三者に売却してしまえばいいのです。

自社で保有する当該子会社の株を誰に売ろうが自由ですし、株主に移動があっても契約当事者が当該子会社であることに何ら変わりはありませんので、契約相手としては一切文句がいえません。

もちろん、このようなことをされないような対抗手段もあります。

子会社株式全部譲渡という姑息な方法で、
「無断での契約上の地位の譲渡」
をさせないためには、チェンジ・オブ・コントロール条項が有効なリスクヘッジとなります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00316_取締役会の賛同を得るつもりで開始した友好的MBOで、根回し不足で取締役会が造反した場合のリスク

MBO(マネジメント・バイアウト)とは、経営陣による会社買収のことをいいますが、上場にまつわるさまざまなコストを忌避して、創業社長が上場廃止策として実施するケースが増えてきました。

「大変な思いをして上場しておきながら上場廃止にする」
など何とももったいない話ですが、逆に言えば、そのくらい上場維持のための直接間接の負担や敵対的買収リスクが大きくなっているのだといえます。

MBOを実施するといっても、創業社長等の筆頭株主がポケットマネーで市場に出回っている株式を買い戻すのは困難ですので、金融機関から借り入れたり、共同でTOBを実行したりすることとなります。

協力してくれる金融機関はリスクを嫌いますので、契約上
「TOBについて取締役会が異議なく賛同表明すること」
をファイナンスや投資の条件として要求してきます。

創業社長が取締役会を押さえ切れず、取締役会がTOBへの協力を拒むと、MBOの契約(実際はTOBのファイナンスや共同買付契約)上、金融機関が直ちに手を引くことを定めておりますので、MBOはたちまち頓挫することとなります。

2007年に社長として招聘した元バレーボール日本代表選手を解任するという騒動を起こした婦人用下着販売会社のシャルレですが、同社創業家は、2008年9月、モルガン・スタンレーグループと共同してMBOを提案しました。

当初、シャルレ社取締役会は、このMBO提案について、TOB価格の妥当性も含め、賛同していました。

ところが、その後、取締役会が豹変します。

「TOB価格が不当に安い等の内部通報が相次いだ」
として、外部弁護士を含む第三者調査委員会を立ち上げます。

そして、同委員会が
「利益相反行為があったとの疑念を払拭できない」
との調査結果を提出したことをもって、シャルレ取締役会として賛同表明を撤回し、創業家と真っ向から対立する構えを見せたのです。

モルガン・スタンレーとの契約上、
「シャルレ社取締役会の賛同」
が共同買付実行の条件となっていたため、結局TOBが不成立となり、ここにMBOが頓挫することとなったのです。

この後の詳細は不明です。

MBO・TOBが頓挫するだけであればいいですが、
「転んでもタダでは起きない」
外資系証券会社のことですから、取締役会が賛同表明せずにTOBが失敗した場合、MBO実施当事者(証券会社からファイナンスを受けた創業家)が成功報酬相当額の違約金を払わされることもあり得ます。

さらに、もし株価が下落した場合、混乱によって不測の損害を被ったとして、株主から代表訴訟を提起される危険性も考えられます。

いずれにせよ、MBOをやるならやるで、ボードをしっかりコントロールしておくべきであり、さらに言えば、波乱要因となるような無茶なTOB価格を設定したりしないように注意・警戒すべきです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00315_課徴金についての審判手続開始決定通知書が来た場合、おとなしく受諾答弁すべきか、無駄とわかっていても悪あがきして争っておくべきか?

金融庁は、有価証券報告書に虚偽記載があったとして、株式会社IHIに対し、2008(平成20)年6月に審判手続き開始決定をしました。

課徴金についての審判手続開始決定通知書が金融庁長官より発出され、これを受けた IHIは、審判手続きで争わず、法令違反事実や納付すべき課徴金額を認める答弁書を提出したことから、金融庁は同年7月、約15億9千万円の課徴金納付命令を決定しました。

ところが、その後、 IHIの株主が
「有価証券報告書の虚偽記載の発覚が原因で同社の株価が下落し損害を被った」
として同社に対して総額1億4千万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。

IHIは、この裁判において全面的に争う姿勢を示したものの、
「虚偽記載の有無について長期間争えば企業価値が低下し、かえって株主のためにならないと思い課徴金納付命令を認める答弁をしたが、虚偽記載を認めたわけではない」
等という相当苦しい弁解を強いられる羽目に陥りました。

審判手続きといっても、弁護士を代理人として選任し、自己に有利な証拠も提出して徹底して争うことができますし、いったん、課徴金納付命令が発令された場合であっても、これをさらに裁判所で争うことも可能です。

どんなに状況が不利であっても、認めてしまうと、後日、株主からの賠償請求訴訟で、弁解ができず、サンドバッグ状態になりかねません。

株主代表訴訟リスクを考えると、審判段階、さらにはその後の審決取消訴訟も視野に入れてとことん争うべき、というのが、正解ではないにせよ、現実解・最適解というところになるかと考えられます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00314_金融商品取引法の課徴金制度

課徴金制度とは、法令違反行為を行った者に対し、
「行政罰」
としての金銭的負担を課す制度ですが、金融商品取引法のほか独占禁止法においても定められているものです。

インサイダー取引など悪質な法令違反行為に対しては、従前から懲役や罰金など
「刑事罰」
による制裁システムが存在しました。

しかしながら、
「刑事罰」
を発動するためには、裁判手続において厳格かつ慎重な立証が必要で、最終的な解決までに何年もかかってしまいます。

金融商品取引法令違反行為の是正にこのように煩瑣で面倒な手続を逐一履践していては、適時に罰すべき行為が放置されることになり、日々発展し変化を遂げる証券取引におけるモラルハザードが助長されかねません。

そこで、違反行為に対して簡単かつスピーディーに金銭的なペナルティを課して金融商品取引秩序を維持すべく、2005(平成17)年の証券取引法改正(その後金融商品取引法に制度承継)により
「行政罰」
たる課徴金制度が導入されました。

「簡単かつスピーディー」
といっても、曲がりなりにも、企業に対し一定の不利益を食らわす制度ですから、いきなり
「何時何時までに課徴金としてX億円を支払え」
という命令を下すわけにはいきません。

適正手続を保障する観点から、金融庁での審判手続によって違反事実の有無が審理され、これに基づき、課徴金納付命令発令の是非が判断されることになるのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00313_「特許を受ける権利」という制度のないアメリカでの、企業出願の注意点

発明者ファースト国アメリカでは、特許を受ける権利という考え方がなく、発明をした者しか特許出願できません。

この関係で、アメリカで特許を出願する者は、出願に際し、
「当該発明は自分こそが最初の考案者である」
という内容の誓約書を同時に提出しなければならないとされ、発明者と出願人の厳格な一致が要求されます。 

アメリカにおいて、これに反し発明者ではない者を発明者として出願した場合、当該特許の有効性が疑問視されるリスクが生じることになります。

経営者や管理者等、明らかに発明者ではない者が、アメリカで、発明者として特許出願し、特許権が付与された場合であっても、後日の裁判で特許が無効とされる危険が生じます。

アメリカで社内事情のことはわからないだろうからバレる危険性がない、と考えるのは危険です。

アメリカの訴訟でのディスカバリー(証拠開示)手続きにおいて、事実認定のための証言録取(デポジション)を実施し、磐梯さんが本当にこの発明を行ったかどうかを攻めたてることはアメリカの特許弁護士の十八番(おはこ)です。

特に、技術に関する何のバッググラウンドもない経営者や管理職が発明に現実的かつ具体的に携わったか否かという点も、相手方の弁護士の巧みな尋問にあえば、すぐにウソがバレてしまいますよ。

見栄のため発明者を気取ったばかりに、せっかくの特許権が使えなくなってはバカバカしい限りですので、発明者ファースト国アメリカで企業が特許出願する場合、現地の出願代理人とよく相談して、発明者の特定には細心の注意を払って出願すべきです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00312_「特許を受ける権利」と「発明者」

「特許を受ける権利」
すなわち、特許を出願し、特許権の付与を受けることができる者は、特許法上、
「産業上利用することができる発明をした者」
すなわち
「発明者」
であるとされています(特許法29条柱書)。

しかしながら、
「発明者」
とはどのような者を指すかについては明文の規定が存在しません。

学説上は、まず
「発明」

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」
と定義した上で、
「発明者」
について、
「発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に開発等の命令を下した者は含まない」
としています。

よく、発明や特許出願に関与した者へ名誉を与える趣旨で発明者の上司や所属企業の社長も発明者欄に記載して出願を行う慣行を持つ企業がありますが、後日、上司が発明者に該当するか否かが争われた事例において、東京地方裁判所2001(平成13)年12月26日判決は、研究開発環境を整備したにとどまる者や単なる後援者は発明者ではないと判断しています。

なお、日本では、発明者ではなくても、発明者から特許を受ける権利の譲渡を受けることで、出願人として、当該発明にかかる特許を出願することが可能です(アメリアではこのような出願はNGです)。

著者:弁護士 畑中鐵丸
著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00311_パテントプールの具体的内容と独禁法抵触のリスク

パテントプールとは、特許権等の知的財産権を有する企業が
「仲良しグループ」
を作って、各自が保有している知的財産権を企業が合同で出資する特定の会社(ジョイントベンチャー会社とかコンソーシアムとかいわれます)に管理させ、メンバーの企業だけが知的財産権を使えるような仕組みのことをいいます。

例えば、音楽や映像を録音・再生するために必要な技術が標準化された場合、これに対応した製品を作ろうとすると、どうしても当該標準化に対応した技術を使う必要が出てきます。

しかし、標準化された技術には、標準化の前後に多数の知的財産権が取得されており、各権利者に支払うライセンス料が積み上がると合計のライセンス料は高額になりますし、また各特許権者と個別にライセンス契約交渉するのも面倒です。

このようなこともあって、パテントプールというシステムを作ることによって、単一のライセンス窓口から機器製造に必要となるライセンスを一括して安価で受けることが可能となる、というわけです。

パテントプールは前記のような建前で実施されますが、これは使い方によっては機器製造市場に参入しようとする新参企業をのけ者にする格好の道具として使えます。

独占禁止法では、新規参入者を市場から排除する行為を排除型私的独占行為として違法としております。

こういう新参者に対する陰湿なイジメ行為も、あからさまな排除や妨害ではなく、
「知的財産権は独占権だから、誰にライセンスしようがこっちの勝手でしょ」
という理屈の下、パテントプールのライセンスを拒否する(あるいは新参者にだけ不合理なライセンス料を吹っかける)という形を取れば、スマートは私的独占行為が行えます。

このように、パテントプールは、公正且つ自由な競争を阻害することに使われるケースもあり、東京高等裁判所2003(平成15)年6月4日判決も、
「パテントプール自体が直ちに独占禁止法に違反するというものではないが、当該パテントプールの運用の方針、現実の運用が、特許権等の技術保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、特許権等による権利の行使と認められる行為に該当せず、独占禁止法違反の問題が生じることがある」
と述べています。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00310_反社会的勢力にまとわりつかれた状況における、企業ないし取締役個人としての対処法

ある株式公開企業が反社会的勢力により
「株付け」
され、これをきっかけとして、総会対策名目で接点を作ってしまい、その後は、
「指示に従わないと生命に関わる脅威」
をちらつかせ、言うなりになるよう、恐喝が始まったケースを考えます。

そもそも、企業が株式を公開している以上、自社株式が誰の手に渡ろうが、会社にとっては無関係な話です。

教師も警察官もヤクザも、みんな株を買える。

これが株式公開というものですから。

もっとも、金融商品取引法に違反する違法な買い占めなど買い集め段階での違法行為があったり、株主総会でルールを無視した進行妨害をするなど株主権行使段階での違法行為があれば、それは別途法律違反になります。

好ましくない方が株主になったからといって慌てる必要などそもそもなく、平常心で日々の経営にあたり、株主からの必要なご要望は株主総会で聞けばいいだけです。

株主から身の危険が迫るほど脅されたのであれば、それは経営問題ではなく刑事事件です。

刑事事件の対処法は、取締役会で何時間話し合っても答えなど出ませんので、早急に警察に行くべきです。

警察に行くのも怖ければ、極論とはなりますが、取締役を辞めてしまえばいいだけです。

取締役はいつでも辞任できますので、特段の手続が必要なわけではありません。

辞任届を提出してしまえば、それで関係は切れますし、
「カネの切れ目や役職の切れ目は縁の切れ目」
とばかり、反社会的勢力もそれ以上付き合っても何の得にもならず、自然と離れていってくれることも期待できます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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