00421_検収を放置すると、債務不履行責任を問えなくなるリスク

ビジネスのプロ(商人)同士の取引を規律する商法は、検収や債務不履行について、特別なルールを定めています。

すなわち、商法526条は、商人間の取引について、
「1項 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2項 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額もしくは損害賠償の請求をすることができない」
と定めています。

要するに、商法においては
「プロの商売人として取引を行っている者同士の取引の場合、商品を受け取った買主は、直ちにその商品の数量、品質等を検査せよ。
そういう大事なことを怠って、家族旅行等というどうでもいいことを優先するダメな商売人は法的措置を取ることは許さん!」
とされているのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00420_約束違反(債務不履行)が生じる場合と、被害当事者の取り得るアクション

頼んだ商品がまだ届かない、頼んだ商品が届く前に消滅してしまった、商品は届いたが数が足りない、といった
「債務者が債務の本旨に従った履行をしない」
場合を総称して債務不履行といいます。

そして、この債務不履行は、概ね、
1 例えば、12月24日までにケーキを届けるという契約において、24日を過ぎてもケーキが届かないといった場合の「履行遅滞」
2 例えば、神奈川県葉山の別荘を買う契約を締結した後に別荘が燃えてしまったといった場合の「履行不能」
3 例えば、赤ワインを10本頼んだのに、8本しか届かず、しかも3本は白ワインだったといった場合の「不完全履行」
に分類することができます。

“一部破損”や“数の不足”といった場合、前記3に該当すると考えられますが、このような場合、債権者は民法上、
「債務の本旨に従った履行を求める権利」
を行使し、完全品との交換を請求したり、足りない分の追完を請求することができます。

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00419_苦労して作り上げたデータベースも、著作物として保護されないリスクがある

著作権法は、データベースについて
「データベースの著作物」
として保護されると規定されています。

しかし、著作権法は、
「創作的表現」
を保護するものであり、すべてのデータベースが平等に保護されるわけではありません。

同法によれば、
「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの」
のみが保護されるとされています(同法12条の2)。

条文の文言から明らかなように、
「情報の選択」

「体系的な構成」
に独自の表現が存在することが、著作権法上保護されるための要件となっているわけです。

もう少し砕いていえば、たとえば、車に関するデータベースを考えてみると、
「実際に乗ってみた場合の主観的な乗り心地」
とか
「購入者の職業・家族構成」
のように、車に関するデータとして通常収集される年式・車種等を超えて独自性が認められる指標が存在する場合には、
「情報の選択」
に創作性が存在すると判断される余地があります。

また、
「ある車を検索すると似たフォルムの車が、お勧めとして自動でツリーのように表示される機能」
があったりすると、検索の利便性を独自に高度化しているために、
「体系的な構成」
に創作性が存在するとして、
「データベースの著作物」
と認められる可能性もあるものと考えられます。

ところが、著作権法は、上記のようにあくまでも
「創作的な表現」
を保護するものであり、人の努力の程度によって保護する、保護しないを決するわけではありません。

すなわち、ピカソが5秒でなぐり書きをしたスケッチは独創的な絵画としてもちろん著作物とされるものの、車についてありふれた条件を収集し、ありふれた体系に整えることに何年時間をかけたとしても著作物とはならず、たとえ、データの個数が100万個を超えていようが保護されないものはされないのです。

この点、
「額に汗をかくぐらい、お金と労力をつぎ込んだものについては、著作物として保護すべき」
という
「額に汗の法理」
が諸外国では唱えられることがあります。

このような法理は、EU諸国では比較的認められることもあるといわれていますが、日本や米国では、著作権法の趣旨に合わないことから残念ながら採用されていません。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00418_「優越的地位の濫用」に対するペナルティ

経済の発展のためには、市場のプレーヤーたる契約当事者らが競争を続けることが必要であり、そのために、自由な契約交渉を行い、自由に契約を締結できるのが原則となっています。

ところが、弱肉強食の経済体制を放置すれば、かえって強者のみが勝ち続けて競争がなくなり、経済が発展しなくなります。

そこで、独占禁止法は、
「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して」
「正常な商慣習」
に照らし不当な取引をすることを禁止しています。

具体的には、優越的な地位を利用して、取引の相手方に従業員を派遣させたり、経済上の利益を提供させることや、在庫品を引き取らせることなどが、
「優越的地位の濫用」
として禁止されています。

公取委は
「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」
というガイドラインを作成しています。

これによると、
「取引の継続が困難になることから、著しく不利益な要請を受けても受け入れざるを得ない場合」
であれば
「優越的地位」
に当たるとされ、公正な競争秩序の維持から是認されるものが
「正常な商慣習」
であるとされています。

例えば、70店舗、年商1千億円と結構な規模のスーパーのチェーンストア会社と、この納入業者との関係をみると、納入業者としては言いなりにならざるを得ず、スーパーがその地位を濫用して本来の競争では起こりえないような無茶な行いをすると、公正な競争秩序が維持できないことから、優越的地位の濫用と判断される可能性があるといえます。

独占禁止法に基づき、公取委は、優越的地位の濫用について、
「排除措置命令」
だけではなく、
「課徴金納付命令」
すなわち、課徴金を納付させる措置ができます。

優越的地位の濫用をした事業者は、優越的地位の濫用をした相手方との間の取引額の1%を、課徴金として国庫に収めることになりましたので、
「お叱りを受ける」
「謝れば済む」
わけではなく、かなりの経済的ダメージを被ることになります。

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00417_「あらゆる努力をして世の中に存在する種類物をみつけてきて引渡す義務」が、「手元にある商品を引き渡せばそれでお役御免」に軽減される場合

取引が一定程度進行すると、
「種類物」
を引き渡すための準備として、物を梱包したり、
「〇〇社宛」
といった名札を付けたり、といった作業を行い、最終的に引き渡す物を限定していくことになります。

その結果、実際に引き渡すものが確定することになりますが、この状態を
「種類債権の特定」
といいます。

では、どのような行為をすれば
「種類物」

「特定」
するのかが問題となりますが、
「家具屋で購入したベッドを自宅まで届けてもらう場合」
など、契約上、引渡先まで持参することになっている場合には、当然、持参先まで届けなければ
「特定」
はしません。

他方、契約上、
「ワインを倉庫まで取りに来る」
ことになっている等の場合は、
1 「種類物」を他の物と分離し
2 これを権利者に通知することで「特定」する
と考えられています。

そして、
「特定」
した後に当該
「種類物」
が滅失してしまった場合には、もはや同じ種類の物を引き渡す義務は消滅し、他方で、原則として、物の代金を請求する権利は存続することになります(債権者主義。民法534条2項)。

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00416_特定物と種類物の違いと、売買における法的取扱のポイント

不動産や骨董品のように、その物自体の個性に着目し、世の中に1個しか存在しない物を取引の対象とする場合、その物を
「特定物」
といい、当該特定物の引き渡しを受ける権利のことを
「特定物債権」
といいます。

次に、フランスの赤ワイン12本、といったように、一定量の同じ種類の物を売買等の引き渡しの対象とする場合、その物を
「種類物」
といい、当該種類物の引き渡しを受ける権利のことを
「種類債権」
といいます。

なぜこのような分類がされるかといいますと、地震や台風といった誰のせいにもできない出来事により取引の対象となる物が滅失してしまった場合に、物の引き渡しを受ける権利はなくなってしまうのか、また、物の代金等はどうなるのかといった問題を、物の性質に応じて予め取り決めておく必要があるからです。

すなわち、
「特定物」
であれば世の中に1個しか存在しないので、滅失してしまえばその物の引き渡しを受ける権利は消滅することとなりますが、
「種類債権」
であれば、世の中に同じ種類の物が存在する限り、引き渡しを受ける権利は消滅しません。

この場合、物の引き渡し義務を負う側は、依然として同じ種類の物を引き渡さなければなりません。

すなわち、どこから引き渡し対象の
「商品」(種類債権なので、同じ種類の物が世の中にいくつもあるので、探せば見つかります)
を探してきて、引き渡し義務を履行する準備を整え、約束を果たさなければなりません。

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00415_採用内定を取消す場合の手続き

「人を雇う」
という契約は、いったん成立すると、解消は大変困難です。

雇用と婚姻とは取引としては酷似しており、
「結婚は簡単だが、離婚は大変」
なのと同様、
「採用は安易にできるが、採用した人間を辞めさせるのは極めてハードルが高い」
といえます。

すなわち、解雇は
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)
とされていますが、労働者がよほどのこと、それこそ横領・背任等の犯罪行為やこれに準じるような非違行為でもやらかさない限り、要件の充足は困難と考えられています。

では、
「採用内定を出したが、やっぱ気に入らないから、採用やーんぺ!」
としたい場合はどうでしょうか。

結婚になぞらえると、
「婚約したが、やっぱり婚約解消します」
ということになりますが、これもカンタンに解消できる、というものではなく、それなりに苦労が待ち構えています。

そもそも採用内定の法的性質はどういうものでしょうか?

一般に、採用内定とは
「始期付解約権留保付労働契約」
といわれます。

なんだか、難解な漢文みたいですので、カンタンな日本語に翻訳しますと、
「一応ちゃんとした契約なんだけど、開始時期が4月になっていて、企業側にキャンセルする権利が保持されている、そんな感じの契約」
というものです。

解約権留保付契約、すなわち航空券の予約の様に
「3日前までキャンセルしてもOK」
みたいな契約になっているので、字義通り解釈すると、企業は、
「気が変わったから、やっぱ採用や~んぺ!」
といえそうな感じがします。

しかしながら、最高裁は、採用内定の取消事由は
「採用内定当時知ることができないような事実で、かつ、客観的に合理的と認められ社会通念上相当なものに限られる」
と判断しました(昭和54年7月20日最高裁判決『大日本印刷事件』)。

すなわち、始期や解約権が付いているといっても労働契約には変わりないので、なんでもかんでもキャンセルできるというものではなく、解雇権濫用法理によって厳しく合法性が判断されることになるのです。

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00414_欠陥商品を販売して重大な損害が発生した場合の店舗の責任

わが国においては私的自治の原則が支配しており、私人間の法律関係は、それぞれの個人が自由意思に基づいて形成できるとされています。

この原則を支えるものとして、過失責任の原則というものがあり、自分の意思に基づく行為(故意)や、あるいはミスによって(過失で)行ってしまった行為以外については、なんら責任を問われないという原則が採用されています。

過失責任の原則が存在することで、人々は、自由に行動することが保証されるわけです。

そこで、不法行為に基づく損害賠償責任を定める民法709条は、
「故意又は過失」
の存在を要求しています。

それでは、
「過失」
とは具体的にどのようなものを意味するのでしょうか。

この点については、数多くの裁判例の積み重ねによって、
「損害の発生について予見できるとともに、予見する義務があった」
といえる場合であって、
「損害の発生を回避する義務があった」
のに、これを怠った場合には、過失がある、とされているところです。

交通事故に例えていえば、
「四つ角で、出会い頭に衝突する可能性を予測すべきであったし、予測することもできただろう、それなら、衝突を避けるために、ブレーキを踏んで、衝突を回避する義務があった。
それにもかかわらず、ブレーキを踏む義務を怠ったから、過失がある」
ということになります。

それでは、小売業者が販売した製品で事故が発生したケースでは、どのような場合に、小売店に過失があるとされるのでしょうか。

この点については、裁判例(東京高裁2006年8月31日判決)は、多種多様な製品を大量に仕入れて販売する小売業者の業態に配慮しつつ、
「その商品の性質、販売の形態、その他当該商品の販売に関する諸事情を総合して、個別、具体的に判断すべき」
としました。

例えば、問題となったストーブを5千台以上販売していた点や、ストーブの臭いについての苦情が20件以上あった点などを重視し同型のストーブが化学物質を発生させることが予見可能であるとともに予見義務があり、かつ、化学物質による健康被害の発生を防ぐ義務があったとして、スーパーマーケット側に過失があったと判断しています。

ストーブから発生した化学物質によって化学物質過敏症となった被害者への約555万円の損害賠償の支払を命じました(イトーヨーカドー事件)。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00413_コンピュータ・プログラムを「買った」と思い込んでいる企業のリスク

著作権法は、特許のようにアイデアを直接に保護するものではなく、人の心を揺さぶる創作的な表現を保護することを目的としています。

したがって、著作権法が保護する著作物というと、絵画や小説といったものが思い浮かびますが、
「0」と「1」
の無個性の記号の羅列であるコンピュータプログラムにも著作物性が認められることがあります。

すなわち、ハードウェアに依存・規制されるものや、コンピュータの機能上誰でもそこに想到するような類のものではなく、プログラム上の表現に作成者の個性が発揮され創作性が看取できるものであれば、プログラムであっても
「著作物」
として保護されることになります。

例えば、ある企業が、コンピュータ・プログラム開発会社にお金を払ってデザインソフトウェアを
「買った」
と認識していることがありますが、厳密にいえば、
「ソフトウェアを開発・販売している会社(ベンダー)とソフトウェア使用許諾契約を締結し、当該契約に基づいて使用を許されている立場」
を取得しただけ、と考えられます。

もちろん、プログラムを利用する際には、利用者においてカスタマイズをする必要もあるため、ライセンス契約で多少の改変を行うことを許容している場合もあります。

しかし、その場合でも、当該ソフトウェアを
「煮て食おうが、焼いて食おうが自由」
等ということにはなりません。

ローソクという
「物」
を購入したのであれば、動産の所有権者として、
「購入したローソクを停電対策に使おうがイケナイことに使おうが自由である」
ということになりますが、これとは事情が異なります。

ソフトウェアのベンダー側としては、プログラムをライセンスするときには、値段によりユーザー数や機能の制限等を行うのが通常であり、ライセンス契約において、改変行為等を禁じています。

また、ユーザーが、プログラムの改変行為を行うことは、契約違反云々の問題とは別に、ベンダー側の著作権に対する侵害行為にもなります。

以上のとおり、ユーザーが、使用許諾を受けているソフトウェアを勝手にいじくることは、契約違反に加え、ベンダーが専有する著作権侵害行為に該当する危険があるのです。

この点、類似の裁判例では、ライセンスの管理プログラムを改変し、全モジュールを無断で利用できるようにした事例について、約16億円もの損害賠償の支払が命じています(東京地判2007<平成15>年3月16日)。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00412_ボリュームディスカウント(たくさん買うから安くしろ、という値下要求)の下請法抵触基準

下請業者に対する発注数量が、当初の予定よりも増えた場合には、その分価格を下げてもらう(ボリュームディスカウント)ことにも合理性が存在するところです。

そこで、公取委は、
「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」
において、例外的に、ボリュームディスカウントについて以下のような要件を定め、これらを充足する場合には、割戻金を下請業者に払わせても、代金減額禁止に当らないとしています。

「1 ボリュームディスカウント等合理的理由に基づく割戻金であって、
2 あらかじめ、当該割戻金の内容を取引条件とすることについて合意がなされ、その内容が書面化されており、
3 当該書面における記載と発注書面に記載されている下請代金の額とを合わせて実際の下請代金の額とすることが合意されており、かつ、
4 発注書面と割戻金の内容が記載されている書面との関連付けがなされている場合には、
当該割戻金は下請代金の減額には当たらない。」

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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