00299_メーカーによる「専門販売員による対面販売義務づけ」措置の、独禁法違反リスク

メーカーが流通価格を制御する方法として、量販店や格安店に卸さない、卸させないという方法や、販売価格や再販売価格を守らせる方法(これに違反したら商品を供給しないというペナルティが課せられる)等がありますが、こういうダイレクトな方法だけでなく、もっと、ソフトでスマートでエレガントな方法も考えられてきました。

すなわち、
販売「方法」
として、店舗に対して、量販店や格安店では到底対応できないようなルールや方法を指定する、というやり口です。

典型的なものが、ある化粧品については、必ず、
「メーカーの指定した教育プログラムを受講した専門販売員がきちんとお客様に説明して販売せよ」
というルールを策定し、これを、店舗に対して強制する方法です。

量販店やディスカウントショップに、いきなり高級デパートの1階化粧品売り場のようなおハイソなブースが登場したら、それはそれで、なかなかシュールで味わい深い光景とはいえなくもないですが、そんなコストのかかることをやっていたら、ディスカウントショップとしては、商品を安く提供できません。

ところが、こういうメーカーが考案した、
販売の「方法」面
について、事実上、間接的に
「ディスカウントショップに卸してはいけない」
する行為が、独占禁止法に抵触する場合があります。

高級化粧品卸販売に関して
「専門販売員による対面販売ができる店以外に卸してはいけない」
という拘束を課したことが独占禁止法に違反するか否かが裁判で争われました。

最高裁1998(平成10)年12月18日判決は
「義務付けられた対面販売は、付加価値を付けて化粧品を販売する方法であって、化粧品という商品の特性に鑑みれば、顧客の信頼を保持することが化粧品市場における競争力に影響することは自明のことであるからそれなりの合理性がある」
という趣旨の判断をしています。

「顧客の信頼を保持することが化粧品市場における競争力に影響すること」
なんていってますが、
「対面販売なんか要らんから、安く提供せんかい」
という消費者の声は相当大きいはずで、やっていることは反競争行為そのもので、最高裁の前記判決は、反競争行為の追認、お目溢し以外の何物でもないような気がします。

そういう後ろめたさもあってか、
「それなりの」合理性がある
なんて、ためらい傷のような歯切れの悪い言い方をしています。

こういう事情もあり、この判例を、
「対面販売は完全自由」
と言い切ったと解釈するのは早計かと思われます。

したがいまして、この種の、エレガントでスマートでソフィスティケイテッドな
「格安店や量販店」
を排除するための、
販売「方法」面
での反競争チックな行為を考える際は、
「『それなりの合理性』がない対面販売の強制は独占禁止法に違反する可能性があるし、最高裁判決も、論理がめちゃくちゃでメーカー肩入れのトンデモ判決であり、いつ変更されてもおかしくない」
との前提で取引構築すべきと思われます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00298_「メーカーは、流通価格を制御できない」というルール(販売価格拘束の禁止)の意味と法的背景

かつて、
「定価」
というものが存在していましたが、最近は、すっかり聞かなくなりました。

変わって、
「メーカー希望小売価格」
「参考価格」
という言葉をみかけるようになりました。

これは、独禁法がきちんと意識されるようになり、独禁法違反行為と間違われる、紛らわしい言葉遣い(や、実際の紛らわしいビジネス慣行)が、コンプライアンス上改められるようになったからです。

自由で公正な競争状態を維持することによる健全な市場経済の発展を目的とする独占禁止法の理念からいうと、モノの値段というのは、市場参加者間のガチンコ競争で決まるものであり、特定の誰かが有無をいわさず一方的に値段を決めるのは反競争的ないし競争制限的であり、資本主義経済社会の根本前提である
「市場における自由競争」
の基盤を損ねる、実にケシカラン行為ということになります。

このような観点から、流通業者に一定の商品価格を順守させたり(価格拘束行為)、あるいは卸先のそのまた卸先の販売店の価格を拘束したり(再販売価格拘束行為)する行為は、独占禁止法上、違法とされています(一般指定12項)。

最近では露骨でドギツイ価格拘束行為こそ影を潜めましたが、価格拘束を守らない業者には取引量を制限したり値引きを拒んだり、あるいはきちんと守る業者だけにリベートを支払ったり、といったソフトな拘束行為は根強く残っています。

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00297_国内で特許取得されていなければ、海外の特許はパクリ放題

ある国で取得された特許権は、登録等を行って別途権利化の手続を取らない限り、他国では特許権としての効力が認められません(特許権における属地主義の原則)。

したがって、国内における登録をしていない、単に海外で登録されただけの特許権は、パクリ放題ということになります。

この点、米国特許法(271条(b)項及び283条)では、
「米国特許権を侵害する商品が米国外から輸入された場合、当該商品の輸出国での製造を差し止めることができる」
旨の規定があります。

かつて、米国特許権のみ行ない、日本には出願しなかった者が、米国特許権の技術範囲に属する日本の商品製造を差し止めるべく、
「オレの米国特許権を日本国内でパクるのはイカン! 米国特許法に基づき、日本国内での製造を差し止めよ!」
という訴訟を日本で提起したのですが、結果は、惨敗。

最高裁は、
「我が国においては、外国特許権について効力を認めるべき法律又は条約は存在しないから、米国特許権は、我が国の不法行為法によって保護される権利に該当しない。したがって、米国特許権の侵害に当たる行為が我が国においてされたとしても、かかる行為は我が国の法律上不法行為たり得ず」
という趣旨の判断をしています(2002<平成14>年9月26日判決)。

要するに、
「アメリカでどのような特許を取ったかもしれんが、所詮、よその“シマ”での話。こっちの“シマ”はこっちの“シマ”の掟でやらせてもらいまっせ」
という言い様です。

法律や裁判は、国家主権そのものであり、トップ同士が手打ちした暴力団の縄張り同様、
相手の「シマ」
に出張って、
「シマ」荒らし
することはご法度です。

それほど、日本でも特許権を主張したいのであれば、アメリカのみならず、日本でも特許を取得しておけばよかっただけであり、こういう基本的なところをサボっておいて、後から、キーキーギャーギャー騒ぐのは、あきまへん。

最高裁は、そういっているようです。

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00296_「世界万国で通用する国際特許権」などという代物は存在しない

飲み屋等でよく、
「ウチの特許は国際特許だぞ」
などということを自慢気に語る中小企業の社長さんがいらっしゃいますが、
「世界万国で通用する特許権」
などという代物は存在しません。

そもそも、特許権については当該権利が取得された国の領域内においてしかその効力が認められません。

すなわち、ある国で取得された特許権は、登録等を行って別途権利化の手続を取らない限り、他国では特許権としての効力が認められないのです(特許権における属地主義の原則)。

無論、ある特許を簡易な出願手続で、複数の国で出願した扱いにする便宜的な方法は存在しますが、これは出願についての仕組であり、最終的に特許権を取得するには、特許権を取りたい国ごとに登録等の手続を行わなければなりません。

さきほどの社長さんは、国際出願をしているというだけのことを大袈裟にいっているにすぎません。

本気で世界中の国で特許権を主張するのであれば、各国ごとに費用をかけて登録手続きをしなければならず、莫大な費用がかかることになります。

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00295_事件屋、反社会的勢力その他「品位も常識もない、法の不当利用者」であっても、裁判所が何の躊躇もなく勝訴判決を与える理由

一般社会においては、反社会的勢力その他、一定のレッテルを貼られると、あちこちで社会生活の妨害を受け、かなり窮屈な思いをします。

ところが、民事裁判においては、裁判所は、事件屋、反社会的勢力その他
「品位も常識もない、世間的には鼻つまみ者ともいうべき、法の不当利用者」
であっても、何の躊躇もなく勝訴判決を与え、他方で、そのような
「品位も常識もない、世間的には鼻つまみ者ともいうべき、法の不当利用者」
の被害者となった善良を絵に描いたような保護と救済に値するようなか弱き一般人を助けてくれない、ということが普通に起こります。

このように、
「法と正義の番人で、悪を倒すはずの裁判所」
が、ヤクザを助けて、カタギを苦しめる状況は、なんだか奇異な印象を受けます。

しかしながら、
「法は自らの権利保全に勤勉な人間を保護する」
という法諺があり、裁判所も、この原則を忠実に実現しようとします。

すなわち、
「パンチパーマで、剃り込み入ってて、ジャージ着てて、大きい声で、関西弁で、民事訴訟法や裁判実務をよく勉強し、ありとあらゆる手練手管を用いて、文書を徴収する」
ことを厭わない
「品位も常識もない、世間的には鼻つまみ者ともいうべき、法の積極的利用者」
こそが、
「自らの権利保全に勤勉な人間」
として民事裁判上保護すべき、ということになります。

逆に、法をあまり知らず、騙されて不利な文書に署名したりした善良な一般人は、可哀相といえば可哀相ですが、こういう人は、いってみれば
「ロクに文書を読まずにサインや押印をするようなだらしない人間」
なのであり、民事裁判を貫徹する本質的理念である自己責任の原則を徹底すれば、こんな
「 だらしない人間 」
など厳しい責任を課すこともやむを得ない、ということになるのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00294_企業がうっかりやってしまいがちな、みなし公務員への贈賄罪

刑法198条は、
「賄賂を供与し、またはその申込みもしくはその約束をした者は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処する」
と規定し、公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜を図ってもらうために金品などを提供したりする行為を
「贈賄罪」
として禁止しています。

このような規定が置かれているのは、公務員がその職務に関して金品などの提供を受けるなどすると、公務員の職務の公正やこれに対する社会一般の信頼が害されるからです。

前記贈賄罪(刑法198条)における
「公務員」
について、刑法は、
「この法律において公務員とは、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう」
と定義しています。

この定義によれば、民間企業の厚生年金基金の常任理事は、
「公務員」
に当たらないようにも見えます。

ところが、厚生年金保険法121条には、
「基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」
と規定されており、この規定により、公務員でも何でもない厚生年金基金の常任理事であっても、厚生年金保険法121条により、
「公務員」(刑法198条)
にあたる、ということになり、当該理事に対する贈賄も犯罪に該当することになります。

「厚生年金基金」
とは、厚生年金保険法に基づき、厚生労働大臣の許可を得て設立される企業年金を指しますが、
「厚生年金基金」
は純粋な私企業の年金というわけではなく、基礎年金(1階部分)、厚生年金(2階部分)、企業年金(3階部分)のうち公的年金である厚生年金(2階部分)と企業年金(3階部分)を合わせたもので(企業年金連合会HP参照)公的性質を帯びています。

たしかに、見た目や風体は
「純然たるサラリーマンのおじさん」
であっても、厚生年金基金の職員や役員は、
「公的年金の管理・運用」
という公的な職務を行っているんです。

そのため、厚生年金基金の職務の公正への信頼を保護する観点から、厚生年金基金の職員や役員は、刑法上
「公務員」
とされるのです。

ですから、民間企業の厚生年金基金の常任理事に対して、年金の運用の職務に関して接待をすると、贈賄罪の罪に問われる可能性が出てきます。

今どき、公務員に現金包むような、ドラマに出てくる、ギンギンにわかりやすい贈賄をやる企業はいないでしょうが、この種の
「民間にいる、地位も権力もなさそうな、やる気のない、ショボくれたおじさんが、実はみなし公務員だった」
というケースで、意識せずに、お金やプレゼントを渡したり接待攻勢を仕掛けて贈賄罪に問われるケースがありますので、注意が必要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00293_企業が、ミスした従業員に損害賠償請求しようとした場合に、立ちはだかる法的障害

民法715条1項では、
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」
と規定しています。

これは、使用者は、被用者を使用して自己の活動範囲を拡大し利益を得ているのだから、事業の執行について被用者の行為により被害者に損害が生じた場合には、使用者にも賠償責任を負わせるのが公平である、との考え方(報償責任)によるものです。

この趣旨からすると、企業が従業員のヘマで迷惑をかけた相手方に賠償するのは、
「本来、従業員が自分で負担すべき賠償責任を、企業が代わりに、負担してやる」
というタイプの責任の取り方(代位責任)ということになります。

実際、民法715条3項では
「前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」
と規定していますので、会社が、ヘマをやらかして損害を発生させた足立に賠償請求するのは何ら問題なさそうです。

ところが、最高裁判決(昭和51年7月8日判決)において、最高裁は、
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合、使用者は、諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」
と判断して民法715条3項の明文の取扱を変えてしまいました。

最高裁が
「いかに代位責任とはいえ、企業から従業員への求償請求は無制限にはさせんぞ」
と釘を指す法理を構築したのは、報償責任の原理や危険責任の原理(会社はその指揮命令の下で働かせている以上、そこで生じる危険発生については使用者にも責任がある考え方)が背景にあるようです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00292_特定商取引法の適用を受けなければやりたい放題か?

特定商取引法の適用を受けない業種の場合、面倒な書面交付は不要、クーリングオフも適用なし、さらには再勧誘もOK、など
「何でもアリ」
ということになるのでしょうか?

答えはNOです。

特定商取引法の適用対象は、法律の名称のとおり、
「特定」
の商品・役務に限定されておりますが、この適用を受けない場合であっても、B2Cビジネスを広く
「一般」的に
規制する消費者契約法が適用されます。

したがって、説明に嘘があったり、契約の重要事項について説明がなかったために消費者が勘違いして契約を締結してしまった場合には、消費者契約法に基づき取り消される場合があります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00291_IT関連サービスの販売への、特定商取引法上の「電話勧誘販売」規制の適否

商品を販売したり何かしらのサービスを提供することを目的として、電話で消費者を勧誘して、その後の手続きはすべて郵便で済ませてしまう取引を
「電話勧誘販売」
といいます。

電話勧誘販売は、買主が直接お店に行って何かを選ぶのと異なり、不意に電話で勧誘を受けることから簡単に購入を決定してしまったり、周囲に人がいないことから強引に商品の販売等を迫る業者等がいたりすることから、消費者を保護するために、特定商取引法という法律によって、事業者には一定の義務が課されています。

例えば、事業者は勧誘に先立って勧誘の電話であること等を告げなければなりませんし、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止したり、契約内容を反映した書面の交付を義務づけたりしています。

そして最も大きな規制は、クーリングオフの規定を設けなければならない、ということです。

つまり、電話勧誘販売を行う事業者は、消費者から契約から8日以内に契約の解除を申し込まれた場合、無条件でこれに応じなければならないのです。

もちろん特商法には規制適用業種が決められています。

例えば、プロバイダ業務は
「通信事業」
に該当しますが、通信事業については、特定商取引法は適用外となっています。

これは、通信事業を行うための電気通信事業者としての登録プロセスが要求されることと関係しています。

すなわち、プロバイダ業については、商売を始めるにあたって
「電気通信事業者として登録した」
と言っているとおり、国が事業者をいったんチェックしていることから、
「(国からお墨付きを受けた)通信事業なら、無茶苦茶する奴はおらんやろう」
と思われることから、
「重ねて特定商取引法の適用までは不要」
と考えられているから、そんな理由のようです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00290_「外国でいつのまにか訴訟を起こされて敗訴したケース」でも、諦めず、しぶとく粘ってみると、「意外と何とかなる」可能性があること

民事訴訟法118条は、同条に規定する1号ないし4号の要件を満たす場合にのみ、外国裁判所の確定判決が効力を有すると規定しています。

そして、同条2号前段は、外国裁判所の確定判決が効力を有するための要件として、
「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く)を受けたこと」
を規定しています。

したがって、外国裁判所の確定判決は、そのまま日本でも有効となるというわけではなく、同条1号ないし4号に規定された要件を満たした場合にのみ、日本で有効となり、執行される可能性が出てくるのです。

では、
「訴訟の開始に必要な呼出し」(同条2号前段)
とは、どういったものをいうのでしょうか。

日本国内で外国の訴状を受け取る場合として想定されるのは、
1 外国の原告やその代理人から直接訴状が郵送もしくは持参されて届く場合
もしくは
2 日本の裁判所を通じて訴状が届く場合
です。

このうち、
「訴訟の開始に必要な呼出し」
があったと認められるのは、2の場合のみです。

香港で行われた訴訟の原告から私的に依頼された弁護士が、日本に在住する被告に訴訟書類を直接交付したケースにおいて、最高裁判決(平成10年4月28日)は、
「香港在住の当事者から私的に依頼を受けた者がわが国でした直接交付の方法による送達は、民事訴訟法118条2号所定の要件を満たさない」
と判断しました。

すなわち、最高裁判所は、
1 外国の原告やその代理人から直接訴状が郵送もしくは持参されて届いた場合
には、
「訴訟の開始に必要な呼出し」
があったとは認めないわけです。

こういう状況ですと、
「外国でいつのまにか訴訟を起こされて敗訴したケース」
で、諦めず、しぶとく粘ってみると、アウエー戦で負けても、ホームである日本でのリターンマッチで一から争えることも期待でき、その意味で、意外と何とかなる可能性がある、ともいえます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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