01565_ウソをついて何が悪い(15・完)_「ウソついたら、ハリセンボン級のペナルティ(重罪犯か罰金100億円)」のアメリカその3・終

ディスカバリーで、膨大な資料をめでたく提出できても、まったく安心はできません。

提出した後の方が、もっと大変です。

提出されたこれらの資料に基づいて証言録取(デポジション:deposition)という手続きが行われます。

海外の法廷ドラマで、証人に宣誓をさせた上で、面前に三脚に乗せた小型カメラを設置し録画しながら、凄(すご)腕の弁護士が証言の矛盾点などを突いていくシーン、これと同じことを当局が行うのです。

客観的事実に反する証言や、少しでも矛盾点が出たら偽証罪として刑事罰に問われます。

こちらも重罪、その運用も厳格なのです。

実体的にみて
「本当に罰すべきカルテルがあった」こと
によって処罰されるのではなく、形式的にみて
「単純に矛盾した発言をした」だけ
で処罰されてしまうところに、偽証罪の恐ろしさがあります。

日本においては、偽証罪での立件・起訴は、冗談のように少なく、
「裁判でウソをつかない奴の方がバカ」
ということを国家が認めているのと同じと捉えても不思議ではない状況です。

日本の感覚に慣れていると、証人や弁護士がなぜ偽証罪の恐怖におびえるのか、今一つピンとこないかもしれません。

そこで、アメリカ司法システムの恐ろしさをよくわかっていない海外進出ビギナーの日本企業においては、日本の場合と同じように考えてしまい、ナメてかかった結果、
「そこそこの企業のそこそこの立場にある、およそ犯罪とは縁がなさそうな、知性も教養も品格もある、超エリートビジネスマン」
が、司法妨害という罪で逮捕・拘束される事態も現実に発生し得るのです。

自動車用部品の価格カルテル事件において、名だたる企業が制裁金を課されたことに触れましたが、制裁金だけでなく、逮捕・拘束までされ、計12名が収監された、との報道があります。

捜査手法には対象企業の油断を突いてくるものもあります。

具体的には、サピーナに基づく強制捜査前に、捜査機関が任意で従業員に事情聴取する
「ドロップイン・インタビュー」
という手法です。

「まだ強制捜査に入ってないから」
とのんきに構えていると、当局からインタビューを受けた従業員が不用意な供述をしてしまい、知らない間に決定的な証拠をつかまれてしまう場合もあるのです。

米国では、捜査を受ける側に「秘匿特権」という権利があります。

企業が弁護士から法的助言を受ける権利を保護するもので、企業と弁護士間におけるやり取りの提出を拒むことができます。

すなわち、弁護士を間に介在させておけば、原則、秘匿特権の対象にでき、サピーナやディスカバリーで要求される内容を隠すことができます。

「偽証罪なんて、いわば死文となった法律。黙っているより、煙に巻いた方がいい」
といったやり方が横行する日本の司法環境では、司法妨害を避けるための武器としての
「黙秘権(偽証をしないためには、下手に答えるより黙っていることが一番であることから、重要性を有します)」

「秘匿特権」
は、あまり意識されることもありません。

このため、日本企業では、弁護士を介在させずに、
「司法当局に露見したら一発でアウトになるような司法妨害と疑われる、ヤバすぎるコミュニケーション」
を証拠が残るような形で安易に行ってしまい、その結果、捜査当局の餌食になる原因をどんどん作り出して、どツボにハマりまくっていきます。

米国弁護士資格を持たない法務部長が、ニッポンの感覚で、堂々と司法妨害と疑われる指示を、しかもメールという痕跡が残る形でやらかしていたりして、ツッコミどころ満載の対応をしていて、これがモロバレで万事休す、という企業もあったりします。

こうやって役職員がそこそこ逮捕・拘束されてしまった場合に登場するのが、最近、日本でも導入されて話題になった司法取引です。

刑事訴追が濃厚という理由で拘束された同じ会社に勤める
「人質」
というか
「生け贄(にえ)」
というか
「人柱」
の返還交渉として、罪を認めて制裁金を支払う、という趣の交渉が本質です。

制裁金を支払うことを条件に、DPA(Deferred Prosecution Agreement:訴追延期合意)やNPA(Non-Prosecution Agreement:不訴追合意)を当局との間で締結して、司法省対応は決着……だけでは済まされないのが、この問題の厄介なところです。

制裁金支払によりDPAやNPAが結ばれると大半の者は刑事訴追を免れます。

しかし、一部の役職者については、
「カーブアウト」
といって、刑事訴追を受けること(有罪判決が出れば刑務所に入れられる)を当局から求められることもあります。

ただ、これもどれだけ制裁金を払うか(あるいは、渋るか)によって微妙に変わってくるのです。

罪のカウントの仕方にもよりますが、
「こんだけのカルテルだから1本じゃ済まない」
「もう一声必要かな。よし、もう1本だね」
といった趣の交渉になりますが、独禁法違反等の連邦犯罪の場合、
「1本」
「一声」
の単位が
「100億円(一〇〇ミリオンドル)」
という相場観です。

あまりに渋っていると、逮捕・勾留されている
「人質」
の返還人数や返還時期にも関わってきます。

泣きっ面にスズメバチの大群が襲ってくるようなものです。

以上のとおり、
「ウソに寛容な社会」
「ウソをついてもOK牧場な捜査機関」
「ウソに鷹揚で、心の広い裁判所」
「裁判ではウソつき放題」
「偽証罪が吠えない番犬状態で、裁判でウソをつかない奴はバカ、ということを国家も事実上認めるほどの、ウソつき天国」
なのは、ニッポンに限定した話であり、そんなニッポンから12海里離れた瞬間、
「ウソついたらハリセンボンのまされる」
ようなシビアなペナルティが待ち構えている場合もあるので、くれぐれも注意が必要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01564_ウソをついて何が悪い(14)_「ウソついたら、「ウソついたら、ハリセンボン級のペナルティ(重罪犯か罰金100億円)」のアメリカその2

アメリカで独禁法違反を疑われた場合、まず、遭遇する特徴的な捜査手法として、
「ディスカバリー(discovery)」
が挙げられます。

一言でいうと、強制的な証拠開示手続です。

日本法においても証拠開示手続がありますが、米国のそれは、日本とは比べものにならないくらい、強力な制裁によって担保され、いい加減なことをすると現実にキッツイお仕置きが課される、強制の契機を内包した、厄介で大変なものです。

ディスカバリーは、合衆国法典第28編1782条に規定されています。

その内容は、連邦地方裁判所は、利害関係人の申立等によって、裁判で用いることになる資料の提出を求める(文書提出命令を発する)ことができるというものです。

提出を求める資料はかなり広範に及び、ボリュームも相当なものになり、企業の担当部署の仕事がしばらくストップするくらい、負荷のある要求事項が課せられます。

まあ、東京地検特捜部の強制捜査や、脱税事件の犯則調査(査察)が始まると、大量のダンボールが持ち出され、引越しのような光景となりますが、
「そのような書類のデリバリを自分たちで任意にやれ。ただし、漏れ抜けなどがあったら、タダじゃおかんぞ」
という感じのものです。

具体的には、会社概要に始まり、カルテルを疑われている関連部署の組織図、カルテルが疑われる取引に関与した者や、その上司まで含めた氏名・役職等の情報開示、そして、取引に関する文書やメールのやり取りといった電子データ、社内でのチャットや電話の通話記録などもすべて提出することが求められます。

契約書、協定書や覚書といった、カルテルの合意が示されている文書だけでなく、そこに至るまでの会議の議事録、果ては、メモやノートなどにまで及びます。

また、純然たる文書だけではなく、図、表、グラフ、写真、マイクロフィルムなども提出対象に含まれます。メールのやり取りだけでなく、ICレコーダーの録音等、音声までもが提出対象になります。

さらに、これらの提出にあたっては、所有、管理、専有といった保有形態は問題にならないとされています。

ですから、例えば
「電子メールは、外部のシステム管理委託先のサーバ保管となっておりますので、提出いたしかねます」
といった対応は、通用しないのです。

考えてみれば当たり前の話で、今どき、カルテルを書面で合意するようなドン臭い企業はありません。

その意味では、価格や数量の合意の存在を基礎づける直接の証拠はなく、捜査機関は合意が疑われる時点から相当範囲のコミュニケーションをつぶさに調べ、間接事実を積み上げないと捜査が前に進みません。

そんなこともあり、途方もない量のコミュニケーションの痕跡の提出を要求されるのです。

複数年にわたる膨大な資料をごく短期間で提出することが求められるため、社内の陣容だけで対応していては、お手上げ状態になります。

弁護士と協議しつつ対応するのはもちろんですが、該当資料を発掘するために専門業者を雇う必要も発生する場合があります。

「サピーナによる文書提出命令」
への不協力、例えば、文書の改ざん、破棄、電子データの削除は、それだけで司法妨害として刑事罰、しかも重罪(フェロニー:felony)に問われます。

「ちょっとくらいなら、ズルやウソもいいんじゃね?」
という
「ウソ天国ニッポン」
のノリで、たまに、全社を挙げて改ざん・隠ぺいするような企業もあるようですが、そんなことをするのは、火にガソリンを注ぎ、ナパーム弾を放り込むくらい、危険でイケナイ行いです。

また、
「聞かれているのは独禁法で、隠ぺいしたのは、明らかに関係性の薄い事項だから、セーフだろ」
という弁解も通りません。

米捜査当局としては、本来のゴールである独禁法違反行為の立証が難しければ、司法妨害という形式的で明快な犯罪を追及し、そこを突破口にして、問題企業をイテコマシてもいいわけです。

すなわち、
「証拠が少なく、立証も面倒な独禁法違反行為」
は、司法取引の際に、
「司法妨害という新たな罪、逃れようもなくバッチリ証明される形で犯してしまった」こと
をネタに揺さぶって、交渉で認めさせてもいいわけですから。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01563_ウソをついて何が悪い(13)_「ウソついたら、ハリセンボン級のペナルティ(重罪犯か罰金100億円)」のアメリカその1

これまで見たきましたとおり、我がニッポンでは、ウソに寛容で、裁判でもウソはつき放題で、偽証罪すらまともに処罰されることなく、もはや、
「裁判でウソをつかない奴の方がバカ」
ということを国家が暗に認めるような、そんな
「ウソ天国」
です。

では、
「ウソ天国」
は世界の常識で、
「ウソついたとしても痛くも痒くもないし、ウソをつかない奴の方がバカ」
というメンタリティは、世界でも通用するのでしょうか?

答えは、NOです。

完全にNOです。

ここで、アメリカを例にとってみてみます。

「カルテルは違法」
という意識が低く、リスク管理がおざなりの日本企業を狙い撃ちした方が摘発しやすいからでしょうか、米司法省反トラスト局から、独禁法違反のカドで日本企業が狙われるケースが多いようです。

米国政府の意図は不明ですが、自動車部品カルテル等では、名だたる日本企業に、軒並み百億円単位の課徴金が課されています。

しかしながら、今どき、カルテルを書面で合意するようなドン臭い企業はないはずです。

その意味では、価格や数量の合意の存在を基礎づける直接の証拠はなく、独禁法違反を
「合理的疑いを容れない程度にまで」
立証しようとすると、捜査機関は合意が疑われる時点から相当範囲のコミュニケーションをつぶさに調べ、間接事実を積み上げないと捜査が前に進みません。

しかも、このコミュケーションは、当然日本語がほとんどですし、しかも、とかく意味不明で含みのある曖昧な日本語の言語としての特徴に加え、業界特有の符牒等も使われることもあり、アメリカの捜査機関の方々がこのような言語的・非言語的障害を乗り越えて、独禁法違反を
「合理的疑いを容れない程度にまで」
立証するなど、ちょっと想像できません。

ところが、この話には、ウラがあります。

というのは、独禁法違反を疑われた日本企業で、米司法省から、公判手続でガチに争われ、結果、司法省によって、独禁法違反が
「合理的疑いを容れない程度にまで」
立証された、という例はほぼありません(少なくとも、私は、寡聞にして知りません)。

じゃあ、なぜ、多くの日本企業が、独禁法違反をしたとの理由で、軒並み百億円単位の課徴金をされるのでしょうか。

これは、
「独禁法違反をした」
という事実が司法省によって独禁法違反が
「合理的疑いを容れない程度にまで」
立証されたから、ではありません。

多くの日本企業が、独禁法の捜査のプロセスにおいて、
「ウソに寛容なニッポンの捜査手続きや裁判手続き」
のノリで、気軽に、いい加減に、適当にウソをついてしまい、これが致命的なミスとして急所を押さえられ、司法取引において、泣く泣く、あるいは不承不承、
「独禁法違反をした」
という事実を認めさせられるからです。

そして、さらにこの背景には、アメリカの捜査手続や司法手続における、日本とは真逆の、
「ウソ」
を絶対に容認しない、厳しい法制度と法運用実態があるのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01556_ウソをついて何が悪い(6)_裁判官は「ウソつき」に対する強い免疫・耐性をもつ

「裁判官」
と聞くと、一般の方は、
「正義と真実を愛し、不正を憎み、“ウソつき”に対する強いアレルギーを有する、清廉潔白な人種」
と思われるかもしれません。

しかし、裁判官の仕事場は、前稿のとおり、日本でも有数の“ウソつきホットスポット(密集地帯)”です。

しかも、タチの悪いことに、
「自分の目の前にいる当事者のうち、どちらかが筋金の入りのウソつきで、どちらかがそのウソの被害者」
という状況で、どちらもがあいまいな証拠を示して
「私はウソをついていない。ウソをついているのは相手の方だ」
と言い争っているのです。

こういう環境では、裁判官が
「正義と真実を愛し、不正を憎み、“ウソつき”に対する強いアレルギーを有する、清廉潔白な人種」
であれば、その裁判官は、もはや正気を保つことは困難です。

プロの裁判官としてきちんと仕事をこなしていくためにまず必要なことは、
“ウソつき”アレルギー
を克服し、
「ウソつきやウソ全般に対する免疫・耐性」
を獲得することが求められるのです。

さらにいうと、裁判所に訪れるウソつきは、
“筋金入りのウソつき”
ですから、ウソも演技もプロ級です。

そうなると、どんなに経験を積んだ裁判官でも、間違いの1つや2つ、百や千はやってしまいます。

すなわち、裁判官も人間である以上、どんなにがんばっても
「“ウソつき”を“ウソをつかれた被害者”と見誤る」チョンボ
をすることはありますし、そんなことでイチイチくよくよ悩んでいたら、大量にやってくる事件など処理できません。

したがって、多少のミスにビビるようでは、プロの裁判官としてはやっていけないのです。

日々、
日本でも有数の“ウソつきホットスポット(密集地帯)”である裁判所
に通い、勤務時間中、
“ウソつきガチンコマッチプレー”の行司
としてつき合わさせられる裁判官の多くは、
「“ウソつき”に対する強いアレルギーが有する、清廉潔白な人種」
などではありません。

むしろ、裁判官のほとんどは、
「“ウソ”あるいは“ウソつき”というものに強い免疫・耐性」
を獲得した、
「ウソやインチキに寛容で、どんなにひどいウソを前にしても恬淡としていられる、鷹揚な人種」
なのです。

運営管理コード:HLMGZ16-2

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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