01374_倒産・再生法務>特殊な課題・新たな課題>会社更生法の新たな運用その1

1 会社更生の選択をためらう理由

抵当権や租税債権などについてすらその行使を制限する強力な再建方法であるにもかかわらず、会社更生は利用されることが少ないばかりか、利用されるとしても、再建が困難な状態に陥ってから申立てが実施されるというケースが多く見られます。

この原因の1つとして、自らの経営権を手放したくないのが通常の経営者の心理であるところ、会社更生においては、従前の経営陣を全員退陣させて、経営陣を一新させる運用がなされていた点があげられます。

さらに、特に中小企業においては、
「誰が会社の経営者か」
という属人的な要素が重要となる場合があり、この点でも、会社更生の申立てが躊躇されるところです。

原因の2つ目としては、会社更生手続を開始すると、債権の弁済が禁止されるため、事業の継続が著しく困難となる点があげられます(例えば、航空会社において、燃料代や航空機リース代を弁済できなければ、事業の継続は不可能になります)。

2 DIP型会社更生

会社更生法は2003年に改正され、経営責任がない経営者については、管財人になることができる旨が明文化されました。

ところが、改正後においても、元経営陣が残ったまま、会社更生手続が実施された例はありませんでした。

その後、2008年12月に東京地裁民事8部の裁判官らによって、現経営陣から管財人を選任して、現経営陣に経営を継続させる場合の要件について提言がなされました。

その要件は次のとおりです。

1 現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がないこと
2 主要債権者が現経営陣の経営関与に反対していないこと
3 スポンサーとなるべき者がいる場合はその了解があること
4 現経営陣の経営関与によって会社更生手続の適正な遂行が損なわれるような事情が認められないこと

ただし、これらの要件について、会社更生の専門部である東京地裁民事8部の裁判官らによる講演会においては、あくまで目安であり、最終的には裁判所の裁量によるところが大きいとの注意がされているところです。

2008年12月に東京地裁民事8部の裁判官らによって発表されたDIP型スケジュール案は図のとおりですが、以後に実施されたDIP型会社更生のスケジュールをみると、概ねスケジュール案に沿った処理がされているようです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

特定の経営者の力量に依存するところが多い中小企業においても、今後はDIP型会社更生を選択するケースが想定されるところです。

現時点では、東京地裁において、株式会社クリード、株式会社ウィルコム、エルピーダメモリ株式会社、新藤電子工業株式会社、武富士(論者によっては、武富士のケースについてはDIP型会社更生とは考えないようですが、ここでは、DIP型に分類しておきます。)などについて、DIP型会社更生手続が実施されたことが知られています。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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大阪地裁においても、2010年10月以降、DIP型会社更生手続の開始決定が発令されています。

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01373_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ

1 公平性・透明性の遵守

倒産等の現場においては、何より公平性・透明性が要求されますので、戦略面で知恵を絞って資産の避難や抜け駆けしようとしても、そのような行為は、詐害行為取消権行使や否認権行使の対象となり、後日、全て否定されてしまうことがあります。

さらに、場合によっては、詐欺破産罪などで、刑事上の訴追を受けるリスクも存在します。

その意味では、破産等の有事状況に至った場合には創意工夫の余地はほとんどなく、経営サポート法務、予防法務の段階で、管財人から否認請求をされたり、後日刑事訴追を受けるような行為を冒険的に敢行し、傷を広げることのないようにすることが肝要となります。

2 保全管理命令

破産手続ないし再生手続が申立てられると、裁判所は、破産手続開始決定等を下すまでの間、保全管理命令を発令することがあります。

この場合、債務者の資産は、裁判所が選任した保全管理人の管理下におかれ、債務者は、自分の財産といえども、手を付けることが不可能となります。

3 再生型手続と破産手続の相互関係

再生型手続は破産手続に優先するため、再建型手続の開始決定や、保全措置としての破産手続中止命令(民事再生法26条1項1号、会社更生法24条1項1号)などがあった場合には、再生型手続が優先することになります。

他方、再生型手続が開始したものの、中途で再生が不可能であることが判明した場合には、裁判所は、職権で破産手続を開始することができます(民事再生法250条、会社更生法252条)。

4 債権者破産手続

破産手続開始の申立ては、債務者自身のみならず、債権者もすることができます。

現在行われている破産手続の大部分は、債務者自らが申立てるいわゆる自己破産ですが、少数ながら、債権者が、破産手続開始申立てをするケースが存在します。

破産法上、
「支払不能」
であることが破産手続開始決定の要件とされています(法人の場合には、「支払不能」でなくとも、「債務超過」であれば破産を開始できます)。

債務者側としては、強制的に破産させられることに異議や不服があるのであれば、座して破産手続開始決定を待つのではなく
「そもそも債権者が主張する債権の存在自体争いがある」
「弁済を提供しており、債権者主張の債権はすでに消滅している」
などという形で争うことになります。

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01372_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>経営者が破産する場合の免責

破産者が破産開始決定の前後に以下の行為を行っていた場合には、破産をしたにもかかわらず免責が受けられなくなり、引き続き債務を負担し続けることになるため、注意が必要です。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01371_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>法的整理における刑事罰

破産法、民事再生法、会社更生法においては罰則が定められています。

実際、2010年6月、民事再生を申立てた(後に職権で破産手続に移行)ノンバンク(消費者金融業も行う)の代表取締役が、民事再生手続申立直前に、債権者を害する目的で財産を隠匿していたとして、詐欺再生罪(民事再生法255条)違反の疑いで逮捕され、その後起訴されています。

法的整理を検討する企業は、このような罪に問擬されることのないよう、債権者を害し、あるいは法的整理の信頼性を低下させるようなグレーな行為や取引はくれぐれも控えるべきです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01370_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>否認権

債務者(会社の経営者を含みます)は、法的整理に入る前の段階で、将来の再起のため、ないしは代表者個人のため、往々にして、資産を隠匿したり、特定の債権者(親族や暴力的な債権者、あるいは再起に協力してくれるような債権者)に対してだけ優先的に弁済を行ったりしがちです。

このような事態を放置すると、
「(企業再建のために)利害関係人の利害を適切に調整すること」
や、
「(破産の場合において)債権者に対して平等かつ公平な清算」
をすることができなくなりますし、何より法的整理に対する信頼が失われます。

そこで、破産法、民事再生法、会社更生法においては、否認権の制度が定められています。

否認権とは、債務者がなした特定の財産隠匿行為や不公平な弁済によって支払われた財産について、原状に復させる(債務者や破産財団の下に財産を戻させる)制度です。

このような行為の存在が判明すると、他の債権者たちの信用を失い、再生計画や更生計画の賛成を得ることが困難になります。

民事再生や会社更生においては、職権で破産に移行することにもつながりかねませんし、その他、手続の進行が遅延する原因にもなりかねません。

旧法においては、破産管財人は、否認権の行使をするためには、
「訴え」
等によらねばならないとされており、常に訴訟を提起しなければ否認権を行使できず、破産手続の長期化の原因とされていました。

そこで、現在の破産法においては、民事再生法や会社更生法と同様に、
「訴え」
によらず、より簡易な、
「否認の請求」
の方法にて、否認権を行使することができる方法が採用されています(破産法174条)。

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01369_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>手続きの選択など

イグジットの決定及び利害関係者の動向が確認できた次の段階では、具体的にいかなる手続を選択するかについての検討を行います。

一般的に、抵当権等の担保権が事業継続に不可欠な資産に設定されている場合や、公租公課の滞納状況が多額の場合には、私的整理や民事再生の選択は困難となりますが、専門家と具体的客観的データをもとに検討を実施するべきです。

倒産手続を利用する際には、弁護士や税理士に対するフィーの他に、裁判所に支払う予納金が必要となります。

予納金の額はケースバイケースですが、特に会社更生手続を行う場合には高額となり、数千万円にのぼることがあります(破産手続の場合は、弁護士が代理で破産を申立てて、かつ、事務処理内容が簡易な場合には、予納金を原則として20万円とする、いわゆる少額管財の制度が東京地裁にて行われています)。

通常、中小企業においては、経営者個人が会社の債務について個人保証をしている場合が多いため、会社が破産する場合には、経営者個人の破産も検討する必要があります。

旧商法では、破産は取締役の欠格事由であったため、復権するまでは、他の会社の取締役に就任することができないというデメリットがありました。

しかし、会社法331条は、取締役の欠格事由から破産を除いているため、会社法との関係では、破産しても、すぐに他の会社の取締役に就任することができます(ただし、金融商品取引業など、復権するまでは取締役になれないとの規定が業法に存在する場合があるため、注意が必要です)。

倒産処理手続としては一般的ではなく、法的整理メニューとして利用実績の乏しい特別清算は、
「上場企業が経営不振の子会社等を目立たないように整理したい」
という場合、活用することができます。

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01368_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>利害関係人に関する情勢の動向の把握

1 従業員

退職をしてもらうのであれば、退職金が必要となり、残ってもらうのであれば、今後の給与カットや、リストラ後の労働量の増加などについて、理解を得る必要があります。

再建を目指すのであれば、さらに、残ってもらいたい人材が誰であるのか、残ってくれるのか否か、残ってもらうためにはどのようなコストが具体的に必要となるのか、という情報が必要となります。

2 取引先

私的整理・法的整理を問わず、一旦倒産状態となれば、新しく取引先を開拓することは困難となります。

再建を目指すのであれば、従前の取引先が取引を継続してくれるのか、取引継続にはどのようなコストが具体的に必要なのか、という情報が必要となります。

3 債権者

銀行をはじめとした債権者たちは、まずは自らの債権回収を最優先にしなければならないため、担保権を持っている債権者であれば担保権の行をするところであり、事業の継続に不可欠な工場に抵当権が設定してある場合などは、この点が再生の可否を決するところです。

債権者は、自ら、債務者について破産申立てをすることが可能な立場にあり(強制破産ないし債権者破産といいます)、私的整理においては債権者全員の同意、民事再生や会社更生手続においては法定の多数が同意しなければ再建は不可能となるところですので、この点でも、債権者らの動向や説得は重要な意味を持ちます。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01367_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>イグジットの想定(清算か再生か)

企業の倒産・再生という事態に至る前段階ないし事態に直面した段階においては、いかなるイグジット(出口)を目指すのかという、おおまかな戦略を決定してから、その戦略に適合する企画を立案していく必要があります。

目指すべきイグジットを客観的な事実を前提として決断しないまま、その場凌ぎの融資を受け続けることは、会社及びその保証人(経営者やその親族)の破産を招くだけです。

清算をイグジットとすべきなのか、それとも再生をイグジットとすべきなのかについて、希望的観測を排し、客観的な事実を前提として検討する必要があります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01366_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令管理

企業の倒産・再生法務においては、特に自社が倒産・再生する場合には、専門書を読む余裕はなく、手続の概要を知ったうえで弁護士に適切な質問をした方が好ましいこともありますので、まずは一般向けに書かれた文献をあたることをお勧めします。

倒産法に関しては、法令で書かれていることと、倒産処理実務において実施されている内容は、大きく乖離しています。

したがって、学者の書いた理論書ではなく、裁判官、特に東京地方裁判所や大阪地方裁判所の破産部の現役裁判官の書いた実務書が事実上の規範として活用されていることに注意が必要です。

1 倒産法全般について一般に向けて書かれたもの

『倒産法入門』(田頭章一著・日経文庫)

2 破産法

『破産管財の手引(増補版)』(東京地裁破産実務研究会著・金融財政事情研究会)
『破産・民事再生の実務(新版)(上・中巻)』(東京地裁破産再生実務研究会著・金融財政事情研究会) 
『大コンメンタール破産法』(竹下守夫編集代表・園尾隆司ら編集・青林書院)

執筆者の多くが裁判官であるばかりか、東京地裁民事20部(破産再生部)の部総括判事を経験した園尾判事が編集に携わっているため、実務書としては決定版といえます。

大規模事件において裁判所から破産管財人に選任されるような、裁判所の信頼の厚い弁護士の間でも広く用いられているようです。

ただし、自社が破産する場合はもちろん、取引先の破産に対応する場合であっても、コンメンタールを用いて自力で対応することはリスキーですので、あくまで、参考にとどめるべきです。

前記
『破産管財の手引』
『管財事務の手引』
『管財事務の手引き(書式集)』(東京地裁破産再生部(民事第20部))
は、東京地裁民事第20部 が実務家向けに発行しているものです。

上述のとおり、倒産実務は法令と乖離する点があるため、特に東京地裁の管轄内における実務に対応する場合には、参照すべき書籍となります。

『破産法・民事再生法(第2版)』(伊藤眞著・有斐閣)
も倒産法の理論書としては、最もスタンダードな書籍です。

3 民事再生法

『ガイドブック民事再生法』(小笹勝章著・法学書院)
『破産・民事再生の実務(新版)(下巻)』(上掲)

4 会社更生法

『会社更生の実務(上・下巻)』(東京地裁会社更生実務研究会著・金融財政事情研究会)

5 会社法(特別清算)

『特別清算の理論・実務と書式』(四宮章夫ほか編集・民事法研究会)

6 私的整理に関するガイドライン

「私的整理に関するガイドライン(Q&A一部改訂後)」(私的整理に関するガイドライン研究会)
2005年3月に改訂されており、全銀協国税庁のウェブサイト検索により、PDFを入手することができます。

7 事業再生ADR活用ガイドブック(事業再生実務家協会)

同協会ウェブサイトにてPDFを入手することができます。

8 その他

以下のウェブサイトにて、パンフレット等のPDFや書式、倒産情報を入手することができます。
地域経済活性化支援機構
中小企業庁 再生支援
東京地裁 民事20部
帝国データバンク 大型倒産情報(前月までの、30億円以上の大型倒産)

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01365_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境>私的整理>地域経済活性化支援機構

企業再生支援機構(支援機構)は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の再建を図るために、中堅事業者、中小企業者その他の事業者に対して再生を支援する、特別法に基づいて設立された株式会社です。

著名な再生事例としては、日本航空やウィルコムがあげられます。

両者については、会社更生手続も併用されました。

事業者は、主要債権者(メインバンクが通常です)とともに支援機構に支援の申込みをなし、支援機構は、所定の基準を満たしていることを確認すると、支援決定をします。

そして、支援機構は、事業再生計画について債権者らの同意が得られると、債権の買取りを実施します。

その後、支援機構は、支援決定から3年以内に当該債権を譲渡するなどして処分し、支援を終了していました。

しかしながら、同機構は、2013年3月18日、地域経済活性化支援機構に改組され、資本金231億円、平成25年度予算で政府保証枠1兆円を措置され、支援期間も
「3年以内」
から
「5年以内」
に延長されています。

支援内容としても、支援対象者への出資・融資・債権買取・専門家派遣等の業務に加え、新たに事業再生ファンド・地域活性化ファンドに対する無限責任組合員出資(ゼネラルパートナーとしてファンドの業務執行を行う)等の業務が追加されています。

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