00580_被告が「訴訟上の和解」条件設計に際して考慮すべきポイント:(3) 守秘義務
今後同種の訴訟が生じないタイプの事件であれば格別、引き続き、同種事件の同種被害者から訴えが生じ得るケースについては、 守秘義務契約を和解契約に盛り込んでおくことも考える必要があるでしょう。 すなわち、「特定の債権者との訴訟において、名目はともあれ、加害者・被告が債権者・原告に結構な額のカネを支払った」という事実が他の被...
今後同種の訴訟が生じないタイプの事件であれば格別、引き続き、同種事件の同種被害者から訴えが生じ得るケースについては、 守秘義務契約を和解契約に盛り込んでおくことも考える必要があるでしょう。 すなわち、「特定の債権者との訴訟において、名目はともあれ、加害者・被告が債権者・原告に結構な額のカネを支払った」という事実が他の被...
和解金の支払名目ですが、今後同種の訴訟が生じないタイプの事件であれば格別、引き続き、同種事件の同種被害者から訴えが生じうるケースについては、法律上の損害賠償義務の存在を前提としない、解決金とかの名目にしておいた方がいいでしょう。 すなわち、大規模な被害原告が生じうる事件の損害賠償義務の相手方は、何も現在原告となっている...
訴訟上の和解が成立する場合、被告側は、和解の内容として一定の金銭の支払に合意させられることになると思います。 ここで、被告側としては、支払う金額自体が極力安くなるよう値切り倒すのは当然として、支払方法もなるべく分割にしてもらうよう交渉すべきです。 一旦分割提案をし、その上で相手方がなお一括支払を求める場合、「知人から借...
訴訟上の和解の機運が高まり、和解プロセスが前に進むようであれば、具体的にどのような和解の条件設計を行うか、という点が大きな課題となります。 どのように和解の条件を設計していけばいいのでしょうか?和解条件を設計する上で、何か決まりはあるのでしょうか?ということについて説明してまいります。 そもそも和解とは何か、というと、...
和解とは最後は当事者双方が納得しなければならないものなのですから、裁判所は勧告したり助言したりするだけの立場に過ぎません。 ですが、裁判外の和解と異なり、訴訟手続の和解となると裁判所は極めて重要な役割を果たしますので、相手方を説得する以上に裁判所を味方につけて裁判所を通じて交渉を動かしていくことが重要になってきます。 ...
「和解」というと、何やら弱気で迎合的な印象がぬぐえない言葉ですが、実際には、ほとんどの裁判は「和解」で終結します。 主義主張や社会運動、さらには意地や沽券、メンツのために訴訟をやっている特殊な方は別として、経済合理性に基づいて理性的訴訟活動を展開するほとんどの法律家(弁護士のほか、裁判官も、という意味です)は「和解によ...
裁判に提示すべき事実とは、具体的な事実を、客観性がある形で、あるいは相手が争いようのない形で、呈示していくと、裁判官としては非常に事案を認識しやすい、ということになります。 明らかに相手が否定するであろうような形で事実を主張することは、紛糾の原因になるだけで、時間とエネルギーの無駄ですし、裁判官もあまり良い印象をもって...
裁判官は、紛争解決を導く上で必須あるいは本質的な事実とそうでない事実、そうでない事実についても重要なものと不要なもの、という形で事実を階層化して認識していきます。 「紛争解決を導く上で必須あるいは本質的な事実」を要件事実とかいったりしますが、提出文書においては、このツボを押さえることが必要です。 その他の事実、すなわち...
素人の方からは意外に思われるのですが、弁護士は事実を語るのであって、相手を非難するのが活動の本質ではありません。 裁判所としても、事実に基づいてどちらかの当事者を勝たせるのであって、人間性や雰囲気や印象によって勝ち負けを決めているわけではありません。 その意味では、書面に「不当」「非常に公平を欠く」「誠実とはいえない」...
裁判所に提出する書面のボリュームについては絶対量というのが存在しますが、これがだいたい10頁といわれています。 依頼者からすると言いたい事は山ほどあるのでしょうが、高度な専門性をもつ医療訴訟や知的財産権訴訟、商事紛争を別とし、通常の訴訟であればだいたい10頁もあれば相当な情報量になるので、これ以上書くと裁判官が読んでく...