02194_裁判官ってどんな人_神様にも好き嫌いがある

民事裁判に関わっていると、つくづく感じるのは、
「裁判というものは人間くさい制度だな」
ということです。

とりわけ控訴審ともなると、そこに立ちはだかるのは、
「神様のような存在」
としての裁判官です。

神様といっても、雲の上から何もかもお見通し、というわけではありません。

むしろ、好き嫌いやこだわり、嗜好のはっきりした、一人のエリート職人としての側面が強いのです。

その裁判官が、ある控訴審でこう述べました。

「できれば、ご遠慮ください」

これは、当事者による意見陳述を申し出たときの反応でした。

遠回しな言い方ではありますが、事実上の拒否です。

裁判官が何を嫌がるかが、よく表れたやり取りでした。

裁判官は、弁護士というフィルターを通して整理された文書以外の
「ノイズ」
を嫌います。

要するに、当事者の
「生の声」

「ノイズ」
として扱うのです。

当事者の熱のこもった語り、感情のこもった言葉、それらはすべて
「秩序を乱すもの」
として、裁判官は歓迎しません。

法廷で当事者が思いのたけを語る、という場面は、テレビドラマの中だけの話なのです。

こうした態度は、裁判官という存在が、ある種の
「偏食家」
であることを物語っています。

たとえるならば、裁判官は
「食の細い美食家」
です。

美食家が好むのは、プロのシェフが丁寧に盛りつけたコース料理。

素材の意味や順番、味の強弱まで緻密に設計された一皿です。

そこに、
「手作り感満載の大衆食堂の野菜炒め」
のような、素朴で荒々しい料理をいきなりドンと出しても、手をつけてもらえないどころか、怒って退席されかねません。

だからこそ、弁護士たちは、裁判官の嗜好を徹底的にプロファイリングします。

たとえば、ある案件の裁判官は、いわば超エリート型。

効率と整然さを重視し、文書だけで淡々と判断するタイプでした。

証人尋問や当事者の語りは
「無駄なセレモニー」
として嫌う傾向にありました。

そういう裁判官に向けて、どんな
「料理(主張)」
を、どんな
「盛り付け(構成)」
で出すか。

これが、控訴審という戦場における、最大の戦略となりました。

要するに、控訴答弁書にすべてを込める必要があったのです。

ここで、あらためて原則に立ち返ってみましょう。

裁判は、あくまで当事者が
「事実」
だけを提示し、裁判官が
「法」
を適用して結論を導く、という原則のもとに動いている、ということです。

「汝、事実を語れ。我、法を適用せん」

この古代ローマの法格言が示すように、裁判という制度は、当事者が自分の正しさや思いを語るのではなく、起きた事実だけを積み重ねていく。

それを基に、裁判官が法的判断を下します。

逆に言えば、当事者が感情や評価を語りすぎると、
「でしゃばり」
「分をわきまえない者」
として敬遠され、逆効果になります。

そして、裁判官にも、
「好きな味」

「苦手な味」
があります。

繰り返しますが、その味覚に合わせて、どんな料理(主張)を、どんな盛り付け(構成)で出すかが、裁判に勝つための不可欠な戦略なのです。

裁判とは、正しさをぶつけ合う劇場ではなく、事実を淡々と語る筆談の場です。

神様(=裁判官)の嗜好を読み、事実をそのままではなく、受け入れてもらえる形で差し出す。

そういう知的で繊細なコミュニケーションの場です。

そして何より忘れてはならないのは、
「神様にも、好き嫌いがある」
という事実です。

どんなに言いたいことがあっても、それをストレートにぶつけても、神様の心には届かない。

その嗜好を理解し、 伝えるべきことを、最適な形で、最適な順番で、最適な味付けで整えて出す。

このような、食の細い神様への礼儀作法こそが、弁護士に求められる最大の技術なのかもしれません。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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02193_ごまかしと先送りを排す。再建の成否を決めるのは「裏技」ではなく、経営者の法務リテラシー

「裏技で切り抜けられる」。

そう考える経営者は少なくありません。

かし、経営危機に必要なのは
「裏技」
ではなく、条件を定め、準備し、決断を実行する力です。

これを私は経営者の法務リテラシーと呼んでいます。

やるべきことは複雑ではありません。

第一に、不正を排除すること。逆粉飾は「言わない・やらない・許さない」と社内で徹底する。

第二に、事実と数字を可視化すること。PL・BS・資金繰り・未来シナリオを揃え、現状を誤魔化さない。

第三に、いつ手続に移るか、誰にどの負担を求めるか――その条件を前もって線引きし、必ず記録に残す。

第四に、利害調整の地図を描くこと。

従業員・金融機関・取引先・株主、それぞれの負担と利益を明らかにする。

第五に、説明責任を果たす準備を整えること。数字と計画を言語化し、関係者に理解させる説明力を備える。

実例を挙げましょう。

R社は、不正を排除し、数字と計画を提示し、切替条件を社内で固め、外部専門家とも前提を揃えていました。

その結果、スポンサー候補との交渉は具体化し、再建に進むことができました。

一方、S社は
「そのうち改善する」
と先送りを重ね、不正に足を踏み入れかけた時点で弁護士に指摘されました。

右往左往の末、数字も計画も示せず、支援の機会を失いました。

結果、取引先の信頼は失われ、支援の道は閉ざされました。

要するに、差を分けたのは損益ではありません。

不正を排除し、数字を示し、条件を線引きし、関係者に説明する――この体制を途切れなく続けられるかどうかです。

経営を守るのは
「強さ」
ではなく
「手順」
です。

ごまかしや先送りではなく、条件を定め、準備し、決断を実行すること。

誤用と遅延こそが、最大の敵なのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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02192_「私的整理か法的整理か」の二択ではない。両方を同時に動かすのが再建の定石

「裁判所の再生手続を使えば最後は助かる」。

裁判所を使わず、金融機関や取引先との交渉に固執する会社は少なくありません。

しかし、資金が尽いた時点で再生手続に入っても、条件はすでに大きく劣化しています。

取引先は離れ、スポンサー候補は動かず、事業価値は下がり、条件は一気に不利になります。

選択肢は大幅に狭まるどころか、消えているに等しいのです。

だからこそ、承継・M&A・事業再編といった非司法ルートを事前に検討し、候補を確保した上で、司法ルートである再生手続の準備も進めることが不可欠です。

「任意で粘る」か
「法的に切り替える」か
――この二択に囚われてはいけないのです。

実例があります。

N社は資金が残るうちにスポンサー候補を探し、守るべき事業と人材を整理した上で法的手続に入りました。

受け皿が同時に提示できたため、条件交渉は前進し、再建の道を確保しました。

一方、O社は
「まだもう少し持つ」
と考え、資金が尽いた段階で再生手続に入りました。

スポンサー候補は現れず、残ったのは清算の道だけでした。

差を分けたのは、損益ではありません。

非司法ルートと司法ルートを同時に進めたかどうかです。

結論は明白です。

「私的で粘るか、法的に切り替えるか」
ではない。

両方を同時に動かすかどうか――それが再建の可否を決めるのです。

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02191_「法的整理か否か」ではない。経営は「どの未来を選ぶか」

「法的整理をするか、しないか」。

経営会議でこの二択が議論されているとき、その時点で問いが浅い証拠です。

経営に問われているのは、制度に入るか否かではありません。

本当に問われているのは、
「どの未来を選ぶか」
です。

選択肢は複数あります。

(1)既存経営陣での継続(コストの再設計)
(2)社内承継や外部プロ経営者の導入
(3)M&Aやスポンサー型の再建
(4)法的整理を通じた再生

正解は1つではありませんし、どれを選ぶかは、損益の良し悪しでは決まりません。

従業員、金融機関、主要取引先、株主――それぞれの利害と痛みを並べ、どの案が総和を最大化するかで決まります。

だから、最初に描くべきは
「利害調整の地図」
です。

誰にどの負担を求め、誰にどの利益を残すのか。

その配分から、最適解を導き出すことです。

全体像がない議論は、結局
「延命か清算か」
という粗い二択に戻り、再建の機会を失います。

実例を挙げます。

L社は資金難に陥った際、
「清算か再建か」
の二択で議論を絞り込みました。

それは利害関係者の負担や利益を無視するかたちとなり、結果として、取引先との交渉は進まず、従業員への説明も割れ、最終的に支援の芽は消えました。

一方、M社は早期に利害調整の地図を描きました。

従業員には雇用の枠を示し、金融機関には債権放棄と引き換えに新規事業の青写真を提示した。

結果として、スポンサー候補との調整も進み、複数の選択肢を保持したまま再建に入れました。

差を分けたのは、損益ではなく
「問いの立て方」
でした。

結論は単純です。

問うべきは、
「法的整理をするかしないか」
ではない。

「どの未来を選ぶか」
です。

選択を先延ばしすれば、その未来は他人に決められることになるのです。

要するに、選択を先延ばしにする=未来は、裁判所と債権者に握られる、ということです。

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02190_まずは「ミエル化」。数字と計画を言語化しなければ再生は始まらない

「何とかなる」。

再生の現場でこの言葉が出たとき、私は必ず数字を求めます。

「何とかなる」
は、
「何ともならない」
からです。

経営危機は、感覚や気合では乗り切れません。

再生の第一歩は、ミエル化──すなわち現状を数字で可視化することです。

PL(損益)、BS(財産)、資金繰り(週次・日次ライン)、そして未来シナリオ。

この4点を揃えて初めて、現状と危機と打ち手が一望できます。

ここで重要なのは、数字を並べるだけで終わらせないことです。

どの資産を守るのか、どの負債を削るのか、誰が・いつ・何をやるのか。

これを言葉にする。

言葉にするからこそ、計画は現場を動かす力を持つのです。

実例を挙げます。

J社は赤字が膨らんでいたものの、PL・BS・資金繰り・未来シナリオを1枚にまとめ、取引先と金融機関に提示しました。

批判も出ましたが、根拠が明示されていたため議論は前進し、スポンサー探索につながりました。

交渉は早期にまとまり、再生の道を確保できました。

一方、K社は、PLと資金繰りを別々に見ていたため、黒字感覚のまま資金を失っていきました。

取引先や金融機関との打合せは終始和やかにみえましたが、PLしか示せず、資金の尽き方も打ち手も不明瞭でした。

結果、取引先の不安は高まり、交渉そのものは整いませんでした。

J社とK社、差を生んだのは業績ではなく、現状のミエル化と、未来の打ち手を一枚で整理した資料でした。

現状を正しく示すこと。

これを抜きに再生は始まりません。

多くの経営者が頭では理解しています。

問題は、
「ミエル化」
そして
「言語化」
という行動に移せるかどうか、ということなのです。

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02189_法的整理の使いどきは早期。「もう少し頑張れる」は会社を潰す

「もう少し頑張れる」。

この言葉ほど危険な判断はありません。

経営の現場で使われるとき、それはすでに遅れている兆候です。

再生において最大の敵は、遅延です。

資金が尽きる直前では、スポンサー探索も事業譲渡も分社化も消えます。

選択肢は机上から消え、資金繰りに追われるだけになります。

だからこそ、基準を決めておくことが不可欠です。

・手許資金の残存週数が社内基準を割ったとき
・主要借入のリファイが不成立になったとき
・売上上位顧客の解約が続いたとき

このいずれかが発生したら、即座に顧問弁護士と財務の専門家を同席させ、任意の打ち手と法的手続を並べて比較する。

ここでの判断を1日遅らせれば、その分だけ価格と時間の不利を背負います。

実例を挙げます。

H社は資金残高が4週を切った時点で早期にスポンサー探索へ舵を切り、事業譲渡と雇用維持を両立させました。

一方、I社は資金の尽きを認めず、決断を遅らせた。

資金ショート直前に制度に駆け込んだが、引き受け先は見つからず、清算に傾いた。

差を生んだのは業績ではなく、判断のタイミングでした。

結論は明白です。

法的整理の使いどきは、資金が尽きる直前ではなく、もっと早期にあります。

経営を守るのは“前向きな気持ち”ではない。

数値に基づき、止めるべきときに止める決断です。

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02188_法的整理は禁じ手ではない。遅延と不備が会社を追い込む

「法的整理は最後の手段だから、できれば避けたい」。

多くの経営者がこう考えます。

しかし、この理解は誤りです。

法的整理の本質は清算ではなく再生です。

裁判所の制度を使い、債権関係を整理し、時間を確保するための正規の手続です。

任意の交渉では行き詰まった場面で、秩序を回復するために用意された仕組みです。

禁じ手ではありません。

誤用と遅延こそが致命傷を招きます。

遅れれば遅れるほど、条件は悪化します。

金融機関も取引先も
「もう持たない」
と判断した瞬間に引きます。

判断を遅らせれば、支援者も選択肢も消えます。

実例を挙げましょう。

D社は
「続けたい」
に囚われ判断を遅らせ、手続の初回説明でも根拠資料を示せなかった。

その結果、条件は一気に不利となり、残された道は限られました。

一方、E社は早期に法的整理を選択し、事前に事業価値の核と守るべき雇用を整理していた。

スポンサー候補との調整も進んでおり、再建の道を確保できました。

差を分けたのは損益ではなく、タイミングと準備でした。

結論は明白です。

法的整理は怖れるものではない。

怖れるべきは、先送りと不備です。

必要なのは、早期に判断し、制度を正しく使い切る覚悟です。

経営を守るのは
「気持ち」
ではなく、手順と決断です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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02187_逆粉飾は経営の裏技ではない。経営者を直撃する違法リスク

「逆粉飾、できますか」。

儲かっている会社を、意図的に赤字に見せかける。

通常の粉飾決算と真逆のこの発想は、裏技ではなく、ただの違法行為です。

逆粉飾を行えば、金融商品取引法・会社法・税法のいずれにも抵触します。

その瞬間に、経営者個人の責任が直撃します。

追徴課税や課徴金だけでは終わらない。

損害賠償、刑事責任、そして金融機関・取引先からの信用失墜。

一度の違法が、事業全体を奈落へ引きずり込みます。

「再生のための一時的な調整だから大丈夫」という理屈は通りません。

目的が何であれ、虚偽の数字を出した時点で法違反です。

逃げ道はありません。

では、経営者が本当にやるべきことは何か。

第1に、逆粉飾の禁止を明文化し、役員会の誓約事項に組み込む
第2に、会計処理の判断を二重の承認ルートで確認し、根拠資料を必ず残す
第3に、在庫・引当金・収益認識といった高リスク科目を定期的に点検する

この3点を守るだけで、不正の芽は大幅に摘めます。

さらに重要なのは、問題が発覚したときの初動です。

修正仕訳、再開示、関係者への通知、責任の明確化――是正手順を事前に定め、迅速に動く準備を整えておく。

「隠す」
のではなく
「正す」。

これが組織の持続性を守る唯一の道です。

結論は明白です。

逆粉飾は、経営の延命策でも、裏技でもない。

ただの違法行為です。

経営者に残されるのは2つの選択肢しかありません。

数字を操作して一瞬を稼ぎ、すべてを失うか。

現実を直視し、制度の正面から再生の道を選ぶか。

答えは自明です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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02186_法的整理の可否は損益では決まらない。債務超過と資金繰りで決まる

「黒字だから法的整理は無理」。

それは誤りです。

法的整理の可否は、黒字かどうかの損益ではありません。

債務超過の有無と、資金が尽きる速度、この2点で決まります。

会計は、一定期間の成果を示す道具にすぎません。

法は、いま・この時点での支払能力と財産状態を問います。

軸が違う以上、PL(損益計算書)の数字がいくら整っていても、不十分です。

PLの黒字に安心し、BS(貸借対照表)と資金繰りを見ない。

この誤った優先順位が、再建の選択肢を狭めます。

実務でやるべきことは単純明快です。

・資金繰りを週次で把握する。可能なら日次まで精緻化する。
・純資産を月次で検証する。

この2つを継続すれば、危険水域に入るタイミングが見えてきます。

さらに、任意対応から法的手続へ切り替える条件を、役員会で数値基準として決めておくこと。

これを議事録に残し、全員が拘束される形にすることです。

実例をあげると、同じ業種、同等程度の規模のA社とB社がありました。

当期黒字のA社は売掛金の回収が遅れ、支払日に現金が不足しました。

この時点で倒産法上の基準に接近し、金融機関との交渉は一気に不利になりました。

一方で、小幅赤字のB社は純資産が厚く、資金の持ちも確保されていたため、スポンサー探索と部分譲渡を同時に進められました。

差を生んだのは損益ではありません。

資金と純資産の運転でした。

要するに、見るべきは損益ではない。

手許資金の残存週数と純資産の厚みです。

判断は非情なほど単純です。

法的整理の入口は、損益ではない。

債務超過と資金繰り――この2つで決まります。

だからこそ、PLの良い数字に酔わない。

資金と純資産の現実に目を凝らす。

これが、再生を左右する唯一の運用です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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02185_黒字=安全という誤解。PLとBSを突き合わせて判断せよ

「儲かっているから大丈夫」。

この言葉ほど、経営判断を鈍らせるものはありません。

PLが黒字でも、BSが痩せていれば会社は危険域にいます。

評価益や為替差益で一時的に数字が整っても、それは偶発的な要因の結果です 。

たとえ話をすれば、健康診断の前日にだけ暴飲暴食を控え、翌日からまた元の生活に戻るのと同じです。

検査値は一瞬だけ改善しても、内部の状態は何も変わっていない。

「一瞬の整合」
を健全性の証拠と勘違いすれば、致命的な結果になります。

法的現実はもっと冷徹です。

会社が存続できるかどうかを決める要素は、たった2つ。

債務超過の有無と、資金が尽きる速度。

それだけです。

見かけの黒字に安心して、BSの損傷を放置する。

この順番の誤りが、倒産を現実に変えます。

経営者がまずやるべきことは、PLとBSを同時に検証する体制を整えることです。

利益の出方と、資産・負債の質を、同じ基準で測り切ること。

そして、PLの
「良いニュース」
をBSの
「悪いニュース」
で相殺していないか、冷徹に点検することです。

黒字は
「安心」
ではありません。

黒字は、経営者に突きつけられた
「検証の出発点」
にすぎないのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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