00504_辞任取締役の登記が、残存した状態で放置された場合、辞任取締役は取締役としての責任を負担するのか?

辞任登記が未了になっていたにすぎず、「不実の登記をした」わけではない場合、真実選任された取締役とは異なる者を取締役として登記した場合と異なり、辞任取締役が既に取締役でないとは知らなかった人に対し、辞任取締役が、「自分はもはや取締役ではない」と主張することはできるのでしょうか。 裁判所は、「株式会社の取締役を辞任した者は...

00503_企業情報を公示する登記が事実と違った場合の取扱

登記とは、不動産登記や商業登記等さまざまなものがありますが、これらの登記はあくまでも、権利関係等を公示、つまり公に明らかにするためのものであり、登記に書かれていることがそのまま真実となるものではありません。 そこで、真実会社の取締役と登記上の取締役が一致しないこともあるのです。 しかし、「登記に書かれている事項=真実」...

00502_ノウハウ(営業秘密)を法的に保護するための段取り・プロセス

特許庁に登録していないノウハウでも、特許権と同様にすべてが保護されるのかというと、そうではありません。 不正競争防止法によって、差止請求等ができるのは、ノウハウが一定の要件を充足する場合、これが不正競争防止法上「営業秘密」に該当するものとされ、同法2条6項によって「取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為」が不正競争...

00501_特許とノウハウの違い

近年、「知的財産」という概念が広まり、キャラクターやブランド名等を勝手に使用すると、差止請求や損害賠償請求をされる危険性があることをご存じの方も多いでしょう。 知的財産とは、知的財産基本法2条により「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられ...

00500_「将来債権譲渡契約後、発生した債権に譲渡禁止特約が付いていた場合」の債権譲渡の有効性

未発生の債権についてまで、片っ端から担保に取るというのはあまりにやり過ぎで、担保に取られる債務者(担保提供者)側に不測のリスクを負わせるとも考えられます。 将来債権の譲渡があった場合、債権譲渡時には譲渡債権は発生していないわけですから、当然譲受人は、債権者と債務者がどのような契約を締結するかなど知る由もありません。 こ...

00499_将来債権を譲り受けたり、借金のカタに取り上げる場合の注意点

工事代金債権や賃料債権等、未発生であるが、将来生ずる可能性が高いものを「将来債権」といいます。 将来債権は、発生するか否か不安定な債権であることから、債権譲渡契約を締結した段階では、その譲渡が現実的なものとなっていないとも考えられます。 しかし、このような不安定な将来債権であっても債権譲渡をすることは可能とされています...

00498_外国判決を用いて日本で強制執行する場合の段取り・プロセス

日本では、民事訴訟法第118条の要件を充足する外国の判決であれば、特別の手続を必要とせずに「承認」されます(自動承認)。 つまり、外国の判決書であっても、自国の判決と同等であると「承認」し「執行」することができる、とされています。 民訴法118条によると「外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限...

00497_外国での判決を使って日本で強制執行する際のハードル

自己の権利を実現する場合、債権者が実力で権利を実現するという自力救済が原則として認められておらず、「判決→強制執行→権利の実現」といったプロセスで権利実現がなされるシステムが採用されています。 この手続は、司法権という国家主権が行使される場面ですので、国家間の問題をはらみます。 ここに、「他国の司法機関が下した、他の国...

00496_無権限の取締役と取引した場合でも取引を有効と主張できる場合

表見取締役が締結した契約は、会社の代表者が締結した契約と同様の契約として、会社はその契約から発生する義務を履行しなければなりません。 ただし、会社法354条が適用されるためには、「権限のないことを知らなかった」場合でなければなりません。 一口に「知らなかった」といっても、「権限のないことを知らなくて当然」「うっかり知ら...

00495_代表権限をもたない取締役と取引した場合のリスク

原則、代表取締役が選定されている場合、その他の取締役には代表権はありません。 代表取締役を定めている会社で、代表権のない平取締役が会社を代表して契約を締結したとしてもその売買契約は成立していないのが原則です。 その場合、買主は、売主に対して売買の対象物を引き渡すように請求することはできません。 しかし、会社法354条は...