00454_商標を使う企業の目的とメリット

そもそも、商標とは、商品を購入しようとする人やサービスを受けようとする人に対し、その商品・サービスを
「誰」
が提供しているのかをはっきりさせるために、業として当該商品やサービスなどに付けるマーク(文字、図形、記号、形状など)をいいます。

そして、商標には、一般的に、
「出所表示機能」
「品質保証機能」
といった作用があるといわれています。

このうち、
「出所表示機能」とは
商品・サービスを「誰」が提供しているのかをはっきりさせる機能を、
「品質保証機能」とは
その商標が付けられた商品・サービスであれば、一定の品質を有するものであると消費者に信頼させる機能を
いいます。

つまり、
「同じ商標が付けられた商品、サービスなら、同一の企業が製造した(販売した)ものである。だから、いつ、どこで買っても同じ内容、同じ品質のものが得られる」
という商標の機能によって、商品・サービスに対する
「全国どこでも安心して“いつもの商品・サービス”を得られるという信頼」
が生まれるのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00453_不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制のアウトライン

懸賞は、大きく分けて、

1 商品などを購入した消費者の中から抽選で当選した者にプレゼントを与える「一般懸賞」
2 商店街などで、抽選キャンペーンに参加している商店から購入した消費者の中から抽選で当選した者にプレゼントを与える「共同懸賞」
3 商品を購入した消費者全員にプレゼントする「総付懸賞」
4 商品を購入しなくても、希望する者全員の中から抽選で当選した者にプレゼントを与える「オープン懸賞」

があり、それぞれ、購入する商品やサービスの額との比較において
「景品類の最高額」

「景品類の総額」
に上限を設けております。

この点、
「オープン懸賞」
は長らく規制の対象とされてきましたが、その後、
「そもそも、オープン懸賞は、直接、顧客を誘引したりするものではなく、取引に付随するものでもないし、企業としても、一種の広告として費用対効果を考えて景品類の種類や額を決定するのであるから、規制する必要がない」
などの意見が相次ぎ、2006年4月、
「オープン懸賞」
に対する規制は全面的に廃止されました。

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00452_不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制対象となる景品・懸賞とは?

テレビのクイズ番組で視聴者にプレゼントをしたり、ある商品を買った人の中から抽選でプレゼントをしたり、また、
「初回限定!」
などの謳い文句でDVDなどにアイドルの写真を付けたり、今日、商品やサービスの販売促進活動として、様々なプレゼントキャンペーンが行われていますが、法令上、これらを
「懸賞」
といいます。

また、事業者が消費者を誘引することを目的・手段として、
1 取引に付随して
2 経済上の利益を提供する場合
これら提供されたものを
「景品類」
といい、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制対象となります。

本来、消費者は、
「安くて、良い物」
すなわち、質が高く、廉価な商品やサービスを求め、これに対し、事業者も、価格を下げ、品質を向上させる努力(能率競争)を行うのが、本来の競争の姿です。

ところが、商品やサービスの価格・価値に対して過分な景品類をつけてしまうと、良い商品・サービス選ぼうとする消費者の目を曇らせてしまい、誤った判断を与えてしまいますし、本来あるべき競争の姿(価格と品質の競争)を歪めてしまいますので、これを景表法によって規制している、というわけです。

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00451_発明技術を搭載した新商品を買った買主は、さらに商品使用の都度、発明者に特許使用料を支払う必要があるか?

特許権は、特許発明を独占的に支配する物権的な権利ですが、対象技術のすべてを排他的に支配でき、さらに、第三者に対しても侵害に対す差し止めや損害賠償を求めることができる、非常に強力な内容を含む権利です。

しかしながら権利は目に見えません。

民法の所有権の場合には、所有権自体は目に見えませんが、その対象である
「財物」
が目に見えるため、
「一体誰の所有物か」
は多くの場合、直感的に理解できます。

一方で、特許権の場合、権利自体が目に見えないほか、権利の対象となる
「発明」
もまったく目に見えません。

「どのような技術に対して特許権が成立しているか」
という事柄は特許原簿に登録されることになっていますが、私達が商品を買う場合に、
「いったいどの製品にどんな特許が用いられているのか」
なんてことは誰も気にしません。

「製品を購入する際、そこに使われている特許権について逐一調査し、権利者の許諾をもらわないと買えない」
なんてことになったら、おちおち物も買えなくなってしまいます。

所有権の対象である物の場合には、正当な対価を支払って所有者から物を購入すれば、原則としてその物の所有権を取得できますし、いきなり、見知らぬ第三者から
「権利侵害だ!」
などと文句をつけられることはありません。

しかし、特許権に関しては、
「所有者からある特許製品を購入して所有権を得たが、特許権者には使用の許諾をもらっていない」
という状況が常に存在し得ることがわかります。

「特許権者から特許ライセンスを受けたメーカーが製品を作る」
という場合には、通常、メーカーは特許権者との間でライセンス契約を締結し、しかるべきライセンス料を支払うことになります。

この際、特許権者としては、最終的に市場で販売される値段等を十分に調査・想定してライセンス料を決めており、
「特許権者はライセンス料によって十分に特許発明の対価を得ている」
と考えられます。

したがって、設問のように
「いったんライセンス料で相当な対価を得た特許権者が、その製品の所有者が変わる都度、新たな所有者に対して特許権を行使する」
というのは、
「利益の二重取り」
と言わざるを得ません。

万が一、このような特許権者の横暴を許せば、商品流通がストップし、取引社会は大混乱となります。

そこで、
「特許権者が自らの意思で発明の対価設定をして市場の流通に乗せた場合、当該製品に対する特許権は尽きる(消尽する)」
という消尽論が構築されており、特許権者の不当な権利行使を抑止しているのです。

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00450_労災保険への加入義務と懈怠した場合のリスク

いざ、労働災害が発生してしまった場合、会社は、けがの具合によっては多額の治療費や休業補償等を払うことになりますが、ただでさえ人手が足りず、経営も資金繰りも厳しい会社にとってみれば、果たして“手厚い補償”をしてあげられるかどうかあやしいところです。

他方、けがをした従業員にとってみれば、会社の経営不振が理由で治療費も払ってもらえないとなれば、これまで真面目に働いてきた甲斐がありません。

そこで、労働者災害補償保険法は、1人でも従業員を雇っている事業者(個人、法人を問わない)に対し、強制的に労災保険への加入手続を行わせ、全額事業者負担の保険料を納付させることを義務づけました。

なお、故意に労災保険に加入しなかった場合や、事業開始から1年以上加入しなかった場合には、厳しいペナルティが課せられる場合がありますので注意が必要です。

すなわち、これまでの未納保険料と追徴金(10%分)を支払わなければなりませんし、場合によってはすでに支払われた補償額分を求償されてしまうことになるかもしれません。

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00449_「従業員が業務中にけがをしたり業務の内容が災いして病気になってしまった場合」の企業としての対処法

会社を経営していると、雇っている従業員が業務中にけがをしたり、業務の内容が災いして病気になってしまったりする場合があります(場合によっては、通勤中に自動車事故に巻き込まれるといったこともあります)。

このような労働災害が発生した場合、会社は当該従業員に対し、会社の費用で必要な療養を行わなければなりません(労働基準法75条)。

また、業務中のけがなどが原因で会社を休まなければならない場合には、法律で定められた一定の
「休業補償」(同法76条)等
も行わなければなりません。

これは、
「会社は、日頃、従業員が働いてくれることによって大きな利益を得ているのだから、いざというときは従業員を手厚く補償すべきである」
という理念に基づくものです。

なお、
「何が労働災害に該当するか」
については細かい規定はなく、これまでの裁判例の積み重ねによって判断されることになりますが、概ね、
「1 業務遂行性」

「2 業務起因性」
という2つの条件が必要であるとされています。

「業務遂行性」
とは、労働者が労働契約に基づき、使用者の支配下において働いているときに負傷などが発生していることを指し、
「業務起因性」
は、業務と負傷との間に相当の因果関係があるかどうかを指します。

労働災害の認定を行っている労働基準監督署でも、この
「業務遂行性」と「業務起因性」
の2つのファクターを踏まえた認定を行っています。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00448_「映画の著作物」特有の保護

「映画が公開されて、DVD化されたら、もう皆が内容を知っているわけだから、DVDを借りたり、買ってきて、これを飲食店とかで客の前で上映しても、大した問題にはならないんじゃいないの?」
こんな素人考えが浮上してきそうですが、これは著作権法上、どう取り扱われるのでしょうか。

映画の著作物に特に認められている権利が
「頒布権」
です。

これは、映画の製作者や制作会社が映画のフィルムをコピーすることや、コピーしたフィルムを独占的に譲渡・貸与できる権利です。

他の著作物とは異なり、市場にどの程度流通させるべきかという部分までコントロール可能な点が、映画の著作物の大きな特徴です。

すなわち、多額の費用が必要な映画製作においては、投下資金の回収の機会を保護する必要性が高く、実体としても、映画フィルムを映画館に貸与することでフィルムの流通をコントロールしていることが、映画にのみ頒布権が認められている根拠となっています。

流通をコントロールするためには、映画館での視聴、レンタルビデオ屋でDVDを貸す、最終的に、市場でDVDを売るといったステップを踏むことで、その都度資本回収を最大化できる組み合わせを探ることが重要です。

映画会社は、投下資金の回収政策を慎重に策定し慎重に頒布を行うため、その資金回収計画を乱すことは許されません。

映画会社は、このような強力な
「頒布権」
を用いることで、
「誰にどのような期間・方法で見せることを許諾するか」
をコントロールし、レンタルビデオ屋で一般に借りることができるのは、
「家庭で家族や友だちと少人数で一定期間だけの鑑賞が許されているDVD」
に過ぎません。

したがって、このDVDを使って、公に上映するとか、さらに誰かに貸与するとかいったことは上映権ないし頒布権を侵害することになるのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00447_ざっくり、アバウトに「著作権侵害だ!」というだけでは、具体的な権利侵害主張とは不十分な理由

映画等が録画されたDVDは、著作権法上
「映画の著作物」(著作権法2条3項等)
として保護されます。

著作権法は、家庭での視聴を別として、このようなDVDに関して、
「複製」「上映」「公衆送信等」「頒布」等
の行為をすることを禁じています。

すなわち、著作権法は、著作者に対して、細かい具体的な権利(前記の禁止行為に対応する「複製権」、「上映権」等)を付与しており、
「著作権」
とは、これら権利が集まったいわば
「権利の束」
をいいます。

この点、これら細かい権利を検討することなく、
「よくわからんが著作権を侵害しとる!」
なんて主張する大雑把な方がいらっしゃいますが、裁判所で通る論理ではありません。

著作権の侵害認定にあたっては、具体的な場面で
「一体、何権が問題なのか」
を適切に選択し、
「それぞれの具体的な権利の定める要件をなぜ侵害しているのか」
を慎重に検討する必要があるのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00446_被災者に対する債権を免除・放棄することにリスクはないか?

一般に、企業の1年間の活動実績を計測する
「企業会計」
では、法人の1会計年度における
「収益」(売り上げ等)
から、それを得るために掛かった
「費用」(売上原価や販売管理費等)
を差し引いて、
「利益」
を算出することになります。

これに対し、企業の
「担税力」
を計測する
「税務会計」
では、上記の
「利益」と「収益」
に対し、公平な課税目的やさまざまな政策に鑑みた各種の調整を行うことになります。

このような調整を行った後の
「収益」
を税法上は
「益金」
といい、調整を行った後の
「費用」

「損金」
と呼びます。

そして、法人税は、大まかいうと、
「益金」
から
「損金」
を差し引いた
「所得金額」
に所定の税率をかけることで算定されますが、少しでも法人税を安くしたい企業にとってみれば、いかにして
「損金」
の額を多くにするかについて苦心することになります。

個人が個人に対し金銭等の贈与を行う場合、金銭等の贈与を受けた側(受贈者)には贈与税という税金が掛かりますが、金銭等の贈与を行った側(贈与者)には贈与税は掛かりません。

これに対し、企業などの法人が、特定の法人に対し金銭等の贈与を行う場合、まず、金銭等の贈与を受けた側(受贈者)は、法人の純資産がそれだけ増加しますので、前記の
「益金」
として扱われ、法人税を算定する対象となります(受贈者が個人の場合は、原則として、法人からの贈与は一時取得として所得税の対象になります)。

他方、金銭等の贈与を行った側(贈与者)ですが、個人への贈与の場合も法人への贈与の場合も、
「損金」
として算入することが制限されます。

この結果、課税される額も大きくなります。

なぜなら、企業などの法人による贈与等を
「損金」
として無制限に認めてしまうと、
「損金」
を自由に大きくして税金の支払を回避することを許してしまうことになります。

そこで、法人税法は、このような贈与等を
「寄付金」
として、
「損金」
として算入することに一定の制限を設けています(法人税法37条以下)。

なお、個人や法人への
「金銭債権の免除」
といった“消極的な”贈与も、前記と同様の考えから、債務者の資産状況や支払能力等からみてその全額を回収することが不可能であることが明らかな場合などを除き、
「損金」
への算入が制限されています(法人税基本通達9-6-1、同9-6-2)。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00445_買おうとする土地が「農地」だった場合の対処法

私的自治の下では、私人同士、自らの所有する財産を自由に交換して、それぞれの経済的な合理性を追求することができるのが大原則です。

土地という財産についても、私人は自由に売買の対象とすることができるのが原則であり、当事者間で
「売った」
「買った」
との意思が合致すれば、所有権が移転するはずです。

ところが、農地法は、この大原則を大きく修正しています。

不動産登記上
「田」「畑」
とされているものや、判例上は、不動産登記にかかわらず、現に耕作されている土地等は農地法上の
「農地」
とされて、自由な売買や賃貸借、さらには、農地から宅地への転用等が規制されています。

農地法は、第2次世界大戦後に行われたいわゆる
「農地解放」
により、大地主から小作農らに対して格安で農地が売り渡された後、再度農地が大地主に戻ることがないように、
「耕作者自らによる農地の所有」(農地法1条)
を目的として制定されました。

農地法は、土地を所有して他人に耕作させる大地主ではなく、
「汗水たらして実際に耕作する農民」
に農地を所有させて、
「耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図」(同条)
ろうとしているのです。

農地法3条は、農地について所有権を移転したり、賃貸借をする場合には、原則として、農業委員会という、各市町村に置かれる行政委員会の許可を受けなければならないと規定しています。

そして、農地法は、所有権や賃借権を手に入れようとする者が、
「農作業に常時従事する者」でない場合や、
「農業生産法人」以外の法人である場合には、
農業委員会は、許可を出すことができないと定めています。

つまり、農地法は、
「自分で真剣に耕作をする者以外が農地の所有権や賃借権を取得することはまかりならん、気合の入った者だけが、農地に関する権利を手に入れることができるのだ」
としているのです。

そして、農地法は、当事者間で農地の売買や賃貸借契約が締結されたとしても、農業委員会の許可がない限り、
「その効力を生じない」(3条7項)
と規定しており、当事者間の意思の合致(売ります、買います)があったとしても、売買契約が効力を発しないという、強力な規制を行っています。

さらに、農地法64条1号は、農業委員会の許可なく勝手に所有権を移転したり、賃借権を設定した場合には、
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
という刑事罰まで用意しているので、注意が必要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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