00709_契約書のチェックの段取りと実務その6:契約書作成のルール
契約書というと、甲とか乙とか古めかしい言葉がいきなり出てきて、全体的に漢字や文語調の言い回しが多く、高度で専門的な言語能力がないと作成できないのではないか、という印象がお持ちの方も少なくないと思います。 ですが、結論を言いますと、契約書のつくり方や言い回しには特段の決まりがあるわけではありません。 強いて言えば、「約束...
契約書というと、甲とか乙とか古めかしい言葉がいきなり出てきて、全体的に漢字や文語調の言い回しが多く、高度で専門的な言語能力がないと作成できないのではないか、という印象がお持ちの方も少なくないと思います。 ですが、結論を言いますと、契約書のつくり方や言い回しには特段の決まりがあるわけではありません。 強いて言えば、「約束...
取引の交渉がまとまった、という段階において、改めて、当該交渉によってまとまったとされる「約束内容」の具体的内容を確認・明確化するとともに、その内容の合目的性や経済合理性等を精査しなければなりません。 そうでないと、できあがった契約書が、狂った契約書、馬鹿げた契約書、不利な契約書、何の目的かはっきりしない契約書、意味が不...
さて、取引交渉が一段落し、いよいよ契約書を作成する、という話になり、法務担当者なり弁護士として、契約書起案作業に入ろうとします。 あるいは、取引交渉がまとまり、先方が契約書を作成することになり、送られてきた契約書を、法務担当者なり弁護士として、契約書の査読なり評価なり校正なりをするという段階になりました。 では、そのま...
「法律上、契約の成立に契約書が不要である」といいながら、他方で、取引社会では、せっせと契約書を作ります。 スピードと効率が極限にまで尊重されるビジネス世界で、なぜ、このように、あってもなくてもいい「契約書」にこだわり、一生懸命作り続けるのはなぜなのでしょうか? 契約書は、契約を成立させるために絶対、不可欠の条件ではあり...
例えば、コンビニエンスストアに行っておにぎり1個を100円で買いにいったとしましょう。 その際、「売主を甲、買主を乙とし、売主は、買主に対して、本日、別紙明細・仕様にかかるおにぎり1個を100円にて売渡す。・・・」という契約書を持参していき、「この契約書に逐一署名押印しないと、まともな契約処理とはいえず、コンプライアン...
法務部においては、「契約書のチェック」という業務カテゴリーが非常に重要なものと考えられています。 しかしながら、「契約書のチェック」とは、一体、何を目的として、どのような段取りで、どのようにすすめていけばいいのか、法務担当者も、あるいは、顧問弁護士も今ひとつ理解されないまま、すすめられているような実情があるような気がし...
企業によっては、英文を取り扱うところもありますが、一般に英文契約等は、そのままの状態で管理される場合が多いです。 無論、担当者が英語に堪能であれば特段問題はありません。 しかし、後任者や上司・担当役員等の英語読解力に難があったりすると、契約問題が発生した場合など、社内でのスピーディーなコミュニケーションや対策検討の...
文書の保存期間は利用可能性を完全に喪失した時期を基準にすべきです。 一般に税務上の時効を基準として文書保存期間を定める企業が多いようですが、契約書や領収書等について、税務時効に基づき形式的に保存期間を定めるのではなく、後日の法的紛争も視野に入れて保存期間を定めるべきです。 商事時効を念頭にするなら5年ですが、民事時効や...
処分証書(契約書)は、その強力な証拠としてのパワーから、厳重な保管が必要ですが、その他、法定文書や、有価証券(処分証書の一種ですが)や証書等で紛失すると権利行使が困難になるものは、現金と同等の保管管理が必要です。 具体的には、有価証券については、株券や手形や小切手など、証書については、会員権証書や保険証書や機器保証書な...
訴訟においては、書証が決定的な重要性をもちます。 訴訟は、筆談戦、文書戦の様相を呈しているといえるほど、文書が偏重されます。 そして、書証(文書の証拠)においても、序列はあります。 それは、処分証書と報告証書という証拠価値における序列区分です。 処分証書とは、証明の対象である意思表示その他の法律行為(要するに契約の存在...