01344_会計・税務関連法務>会計・税務関連法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>税負担減少を企図した取引設計上の注意点その2
4 租税回避行為の否認 租税回避行為は「脱税」とは異なり、課税要件は充足していないので、「脱税」ではありません。 しかし、税法が税の軽減を予定している「節税」とは異なり、本来税法が課税を予定する行為について、異常な法形式をあえて選択することで税の負担を免れており、これを放置することは税の公平性の観点から問題があります。...
4 租税回避行為の否認 租税回避行為は「脱税」とは異なり、課税要件は充足していないので、「脱税」ではありません。 しかし、税法が税の軽減を予定している「節税」とは異なり、本来税法が課税を予定する行為について、異常な法形式をあえて選択することで税の負担を免れており、これを放置することは税の公平性の観点から問題があります。...
企業が税負担減少を企図して特定の取引を設計・構築する場合、「当該取引が脱税、節税、租税回避行為のいずれに該当するか」という課題を解決することが必要になります。 1 脱税 脱税とは、課税要件を充足するにもかかわらず、それを税務当局に隠して(仮装・隠蔽して)税金の支払を免れる行為であり、処罰されます。 具体的には、二重帳簿...
ライブドア事件のように、金融行政による資本市場規制の考え方は、「株式公開市場は、多くの利用者を抱える一種の公共インフラ(現在は金融の国際化が進んでいるため、国際的な公共財ともいえます)であり、 このインフラの健全性を害する行為は、厳罰を以て臨む」というものです。 要するに、「資本市場は、上水道と同じく国民生活に必要なイ...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2018年11月号(10月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百十六の巻(第116回)「タックスヘブン(?)で脱税...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2017年12月号(11月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百五の巻(第105回)「移転価格の恐怖!」をご覧くだ...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2010年8月号(7月24日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」二十一の巻(第21回)「不動産流動化スキームの落とし穴 ...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2010年7月号(6月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」二十の巻(第20回)「不動産流動化スキームの落とし穴 ~...
「事業承継税制」とは、非公開会社の株式を贈与・相続する場合、普通であれば、株式価値を評価した上で、贈与税・相続税が課されますが、納税を猶予することを内容としています。 施行されたのは平成21年ですが、先代の経営者は役員を退任してからじゃないと株式を贈与できないとか、従業員の8割をそのまま雇用し続け、一時的にも下回っては...
それでは、一体どこまでのことをすれば、税務当局として「債務者の資産状況、支払能力等から見てその全額が回収できないことが明らかになった」と認めてくれるのでしょうか。 もし、簡単に巨額の貸し倒れが認められるとすると、役員・家族・友人・知人にどんどんお金を貸し、片っ端から貸し倒れということにしてしまえば、寄付や賞与認定を免れ...
公開企業や公開に興味のない企業(要するに、税金の支払いを極力抑えたいと考えている非公開企業)においては、決算期末が近づき、当期に多くの利益の計上が見込まれると、何とかかんとか税務上認められた方法で損金を大きくして、無駄な税金を払わない方索を思案します。 損金計上による節税手法の中で、債権貸し倒れによる損金経理というもの...